ハーグ条約は、国境を越えた子供の連れ去りを防ぎ、問題を解決するための国際的な取り決めです。日本は2014年にこの条約を締結しています。
たとえば、一方の親が相手の同意を得ないまま、子供を日本から外国へ連れ去ってしまった場合、残されたもう一方の親は、ハーグ条約に基づいて日本の裁判所に対し、「子供を元の居住国へ返還するよう」求めることができます。
本記事では、ハーグ条約に基づく返還請求の要件や、手続きを進めるうえで注意すべきポイントについて、わかりやすく解説します。
目次
ハーグ条約は、子供が国境を越えて連れ去ること及び留置する(常居所地に帰さない)ことは、子の福祉の観点から望ましくなく、また、子の連れ去りまたは留置により監護権紛争の管轄を意図的に作り出すことは適切ではないという考えに基づき、原則として子を元々住んでいた国(常居所地国)へ戻すべきと定めています。
ハーグ条約による返還請求を検討する際には、まず、以下の項目を確認しましょう。
ハーグ条約に基づき子供の常居所地への返還が認められるには、子供が16歳未満であることが必要です。申立て時に16歳未満であっても、裁判の途中で16歳の誕生日を迎えると、ハーグ条約の適用を受けられなくなります。
そのため、返還を希望する場合はできるだけ早く連れ去り先の国で返還申立てを行うことが大切です。申立ての際には、子供の年齢を証明するために、パスポートのコピーや出生証明書などの公的書類を提出する必要があります。
子供の返還の申立先は、申立ての時点で子供がいる国です。そのため、申立てを行う前に、子供の現在の居場所を確認する必要があります。もし申立人が、その国の中での子供の居場所を正確に把握していない場合でも、手続きを進めることができる可能性があります。国ごとに子の所在の調査方法は異なりますので、詳細はその国の中央当局に確認してください。
日本国内の場合
日本の裁判所に子供の返還申立をするためには、申立ての時点で子供が日本国内にいることが必要です。
子供がすでに日本から第三国へ移されてしまっている場合、日本の裁判所では返還命令を出すことができません。そのため、申立てを行う前に、子供の現在の居場所を確認する必要があります。
もし申立人が、日本国内での子供の居場所を正確に把握していない場合でも、手続きを進めることは可能です。このようなケースでは、日本の中央当局である外務省が子供の所在を調査し、その結果を裁判所に報告します。
ただし、調査で居場所が判明しても、その情報は原則として申立人には開示されません。これは子供の安全やプライバシーを守るための措置であり、返還手続きの中で慎重に扱われます。
子供の返還が認められるには、連れ去りや留置が申立人の監護権を侵害していることが必要です。監護権とは、子供と一緒に暮らし、世話や教育をする権利のことで、ハーグ条約においては、特に子の居所を決定する権利を含むとされています。
たとえば、子供の監護権を持っている親の同意なしにもう一方の親が子供を国外へ連れて行くことは、「連れ去り」にあたります。
また、母親が子供を連れてある国に一時渡航したものの、予定の滞在期間を過ぎているのに父親の同意合意を得ずにそのままその国に住み続けるようなケースは、「留置」に該当します。いずれも、監護権の侵害と判断される可能性があります。
返還申立をする人の監護権の有無の判断は、子供が元々暮らしていた国(常居所地国)の法律に基づいて行われます。日本が常居所地国なのであれば日本で申立人が監護権を持っていたか、そしてその権利が侵害されたかが審査されます。
子供の返還が認められるには、連れ去りや留置が始まった時点で、子供の連れ去り先または留置先の国がハーグ条約の締約国であることが必要です。つまり、子供が外国に連れ去られた時やその国に留め置かれた時点で、連れ去り先または留置先の国が条約に加盟していなければ、返還請求はできません。
また、締約国の司法当局または行政当局が手続きを開始した日において、連れ去りまたは留置の日から一年が経過していないこと、または、一年を経過していても、子が新たな環境に適応していることが証明されていないことも必要です。
現在のハーグ条約締約国一覧については、以下のハーグ国際私法会議の公式サイトで確認できます。
ハーグ条約による返還命令の要件を満たしていても、返還が命じられない場合があります。
返還を命じなくても良い場合
返還を命ずることを拒むことができる場合
ハーグ条約に基づいて子供の返還を求めるためには、申立人の監護権が侵害されていることが条件になります。つまり、申立人が監護権を持っているかどうかが、返還請求できるか否かを判断するうえで重要なポイントになります。
日本から外国に子供が連れ去られた場合、ハーグ条約に基づいて返還請求ができるかどうかは、監護権の有無によって次のように分かれます。
①両親ともに監護権を持っている場合
連れ去られた親は監護権を侵害されているため、子供が16歳未満で、日本が子供の生活拠点(常居所地国)であり、相手国がハーグ条約の加盟国締約国であれば、子供を日本に戻すよう、相手国の裁判所に申し立てることができます。
②連れ去った親が単独で監護権を持っている場合
連れ去られた親は監護権を侵害されていないため、ハーグ条約に基づく返還請求はできません。相手国がハーグ条約の加盟国締約国であれば、ハーグ条約に基づく親子間の面会交流の申立てを検討することになります。
③連れ去った親が監護権を持っていない場合
連れ去られた親は監護権を侵害されているため、16歳未満の子で、日本が子供の常居所地国であり、相手国がハーグ条約締約国であれば、相手国の裁判所に子供の返還を請求することが可能です。
外国から日本に子供を連れてきた場合、ハーグ条約による返還請求を受けるかどうかは、監護権があるかどうかで大きく変わります。
①両親ともに監護権を持っている場合
日本に連れてきた親は、他方親の監護権を侵害しています。そのため、子供が16歳未満で、子供の常居所地国がハーグ条約の締約国であれば他方親が日本の裁判所に子の返還を申し立てることができます。
②連れ去った親が単独で監護権を持っていた場合
この場合、他方親の監護権は侵害されていないため、日本の裁判所に返還を申し立てても認められません。相手国がハーグ条約の締約国であれば、ハーグ条約に基づく親子間の面会交流の申立てを検討することになります。
③連れ去った親が監護権を持っていない場合
日本に連れてきた親は他方親の監護権を侵害しています。そのため、16歳未満の子で、子供の常居所地国がハーグ条約の締結国であれば、他方親が日本の裁判所に子の返還を請求することができます。
国によってハーグ条約による返還手続きの流れは異なります。詳細は、連れ去り先または留置先の国の中央当局または弁護士などにご確認ください。
外国から日本に子供を連れてきた場合
ハーグ条約に基づく子供の返還手続きは、日本の裁判所に返還を申し立てる方法で行います。
【管轄裁判所】
次の2つの裁判所に管轄があります。子の所在地によっていずれかの裁判所に申し立てます。
【審判手続き】
おおむね6週間以内に、以下の手続きが進められます。
申立
↓すみやかに
他方当事者の答弁
↓
必要に応じて、裁判所調査官による調査
↓
審判
【子の引渡し執行】
連れ去り親が任意に常居所地国に子を戻さなかった場合、他方親は、子を常居所地国に戻すために子の引渡しの強制執行を裁判所に申し立てることができます。
ハーグ条約に基づく子供の返還請求は、国際的な法的問題が関わるため、非常に複雑な手続きとなります。
日本の法律だけでなく、相手国の法制度についても理解する必要があり、対応を誤ると手続きが長期化し、親御さんやお子様に大きな負担がかかるおそれがあります。
このような問題を適切かつ円滑に解決するためには、国際家事事件に精通した弁護士への相談が欠かせません。
弁護士法人ALGでは、ハーグ条約案件について豊富な実績を有し、専門チームによる万全のサポート体制を整えています。複雑な国際案件にも丁寧かつ的確に対応いたします。
ハーグ条約に基づく返還要件や手続きについて、不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。ご本人とお子様のかけがえのない時間を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。
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監修 : 弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
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