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患者側で医療事件を取り組むには、医学と法律の両方の知識と知恵を駆使しなければなりません。 深刻な被害を受けたご本人、深い悲しみを負ったご家族の方など、医療ミス・医療事故・医療過誤による被害を受けた多くの方から相談を受けてきましたが、どれだけ弁護士の能力が高くとも、様々な事件の中の一つとして医療事件を受任することは、決して依頼者のためにならないと考えています。
そこで、ALGは、医療事件にのみ特化した医療事業部を作り、さらにより専門性を高めるため、医療事業部の弁護士に医学博士の学位取得を推進しています。 私たちの弁護士事務所は、医療事件に特化した専属チームを設けております。被害者とご家族の権利を守り、公正な結果を追求するために、最善の努力を惜しまないことをお約束いたします。
累計お問合せ数
26,863件
※2007年6月~2024年4月末まで
顧客満足度
約95%
※2023年5月~2024年4月末まで 自社アンケート結果より
医学文献
1,500
冊以上
医療事件は多くの弁護士が苦手とし、経験がある弁護士でさえ年間で数件程度というのが日本の法曹界の実態です。 弁護士経験30年でも医療事件の経験は20件未満という弁護士も少なくありません。
そこで私たちは、医療分野に特化した医療過誤チームを創設し、所属弁護士が医療過誤問題に専念できる環境を整えました。
医療過誤チームに所属する弁護士は、大学院医学研究科に進学して研鑽に励む等の努力を惜しまず、医療事件に特化して取り組んでおります。 また、医学文献のリサーチにも力を入れており、医学専門書を取り揃え、恵まれた執務環境で医療事件に専念しています。 専門性が高い医療事件は弁護士法人ALGにお任せ下さい!
医療過誤のご相談受付
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
※精神科、歯科、美容外科のご相談は受け付けておりません。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
執筆・論文
01
法律相談
02
医療過誤の 調査
03
示談交渉
04
訴訟
05
解決
医療過誤のご相談受付
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
※精神科、歯科、美容外科のご相談は受け付けておりません。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALGでは、医療過誤紛争のみを取り扱う医療事業部を設置しております。
医療事業部では、所属弁護士は医療ミス・医療事故・医療過誤に関する事件のみを取扱うこととなっており、秘書・パラリーガル・医学文献調査スタッフも医療事業部に専属し、弁護士業務をサポートする体制になっております。
医療ミス・医療事故・医療過誤を取り扱う弁護士には、医療裁判例に精通していることが求められることは当然として、脳神経外科、循環器、呼吸器、消化器、整形外科、産婦人科、小児科など、ほとんど全領域の医学的知識が求められます。加えて、医学論文の多くが臨床試験や研究結果を報告するものであるため、医療統計に関する理解も求められます。
このように極めて専門性が高い医療事件を、離婚・交通事故・企業顧問などの一般民事・商事事件を広く取り扱う弁護士が片手間で処理することは現実的ではありません。
ところが、わが国の弁護士業界の現状を見ると、医療事件に専念できる執務環境で仕事をしている弁護士はほとんどいないといっても過言ではなく、一般民事・商事事件を手がけている弁護士が片手間で医療事件も処理しています。また、医療問題は基本的に理系の分野に属することから、多くの弁護士が苦手意識を持っており、これも医療事件が弁護士にとって敷居が高くなっている理由のひとつとなっております。
そこで、弁護士法人ALGでは、他の弁護士事務所に先駆けて、医療特化チームを創設し、医療分野の専門性強化に邁進してきました。現時点においても、弁護士が医療事件のみに専念できる体制を築いている弁護士事務所は弁護士法人ALG以外にないのではないかと自負しております。
医療分野を得意とする弁護士が不足していることは、東京・大阪のような大都市部においても言えることなのですが、特に地方都市ではその傾向が著しく、医療に強い弁護士にアクセスするのは非常に困難な状況です。このような事情もあり、弁護士法人ALGには日本全国から相談・依頼が来ております。
弁護士法人ALGでは、医療事件に強い弁護士を育成するために、医療事件のみを取り扱うことを目的とした医療事業部を創設し、そこに所属する弁護士が医療事件に専念できる執務環境を整備したことは上記のとおりです。
しかし、それだけでは、弁護士が医療事件を取り扱うには不十分です。経験は確かに弁護士を育てますが、経験の前提となる最低限の知識・知見というものがあるからです。
特に、医学はほとんどの弁護士にとって未知の分野ですから、医学知識がない弁護士がいくら医療事件に専念できる環境に置かれたとしても、危険極まりないことは容易に理解できると思います。ハンドルを一度も握ったことがない人が、教習所にも通わず、いきいなり路上で運転するのと同様に危険なことなのです。
そこで、弁護士法人ALGの医療事業部では、初学者に対して、入所3ヶ月後に解剖生理学の試験を実施しています。したがって、入所した直後は、この3ヶ月後の解剖生理学の試験に向けて猛勉強することになります。なぜ解剖生理学の知識が必要なのかというと、病気について理解する前に、正常な体の構造(解剖学)とその機能・役割(生理学)を理解する必要があるからです。この試験に不合格となると追試も行われるほど、弁護士法人ALGでは解剖生理学の基礎的知識を重視しています。
また、弁護士法人ALGでは、毎週1回、医療裁判例の研究ゼミが実施されておりますが、このゼミでは、発表者は、裁判例の分析だけではなく、その裁判例で問題となっている疾患について、診断方法や治療方法などといった医学的知見を整理することが義務づけられております。例えば、集団検診における肺癌の見落しが問題とされている裁判例で、その患者さんの肺癌が腺癌であっても、発表者は、扁平上皮癌や小細胞癌などの他の組織型についても調べ、肺癌全体に関する基礎的知見を網羅する必要があるのです。このようにして、ひとつの裁判例をきっかけに、その疾患に関する全般的知識を押さえることができるようになります。
さらに、弁護士法人ALGでは、医療事件を十分に経験したと認められ、かつ医療事業部長から許可された弁護士は、業務の一環として、医学系大学院の医学研究科博士課程に進学することになっています。同博士課程は、原則として4年間の研究プログラムが組まれており、博士課程を修了し、かつ医療系の雑誌に論文が受理されると医学博士の学位が授与されます。
4年間に及ぶ大学院での研究は、業務と両立するのかとご心配される方もいるかもしれませんが、その心配はありません。医学研究科に在籍している大学院生の多くは現役の医師であり、弁護士に勝るとも劣らない激務をこなしている医師らも大学院での研究と仕事を両立させているからです。実際に講義の多くは夕方以降に設定されており、多くの医師が業務の合間を利用して出席しています。
弁護士法人ALGがここまでして所属弁護士に対する医学教育に強くこだわるのは、それだけ医療事件の処理に要求される医学的知見のレベルが高いと認識しているためです。法律的なことしか理解できない普通の弁護士では、対応できる事件ではないと考えています。
弁護士が医療事件に専念し、かつ医療系大学院に進学するなどして医学的知見に磨きをかけたとしてもまだ十分とは言えません。すぐ手が届くところに、豊富な医学文献が揃っていなければ、日々の業務に支障が生じるからです。
実は、弁護士会の図書館にも医学文献はある程度揃えてあるのですが、実際の利用状況は低いようです。というのも、医療裁判でよく見かけるのですが、インターネット上から入手した医療情報を証拠として裁判所に提出する代理人弁護士が少なくないからです。
弁護士会の図書館にも医学文献はあるのに、インターネット上の情報が証拠として提出されるのは、医学的知見を調べる度に、その都度弁護士会に行かなければならないのは現実的ではないからだと思われます。
確かに、今日では大学病院などの多くの医療機関がある程度の医学的知見をウェブサイト上に紹介していますので、ある程度の専門的知見をインターネットで入手することは可能です。しかしながら、医療裁判を取り扱っている弁護士の実感としては、かなり専門的な医学論争に発展することも少なくなく、例えば英語の医学論文を翻訳文とともに裁判所に提出することもよくあります。
また、我々が経験したケースを例に取ると、スキルス胃癌の見落しに関する裁判では、我々が引用する医学的知見のほとんどが、消化器癌全般に関する専門書ではなく、スキルス胃癌の専門書からのものです。心房細動アブレ-ションの適応や手技ミスをめぐる裁判でも、我々が使用しているのは、不整脈全般について書かれた医学書ではなく、心房細動アブレ-ションについてのみ解説された専門書です。このレベルの議論を裁判で行おうとすると、到底、インターネットで入手したインスタントな情報では足りません。
このような事情から、弁護士法人ALGでは、ハリソン内科学や標準シリーズのような、総花的に解説した医学の教科書はもちろんのこと、各疾患に特化した専門書も一通り揃えているため、冊を超える医学蔵書を抱えるに至りました。その結果、弁護士法人ALGに所属する弁護士は、インターネット上の医学情報に頼るとか、弁護士会の図書館を利用しなくとも、医学的知見の効率的な調査を行うことができるようになりました。
最後に、医療事件を手がける弁護士にとって欠かせないのが、協力医の存在です。
確かに、マニアックな専門書を活用すれば、医療裁判でもある程度の核心に迫れるのですが、医療の世界では、患者さん毎の個体差も無視できないのが常識です。そのため、治療に対する感受性・抵抗性も個体差があり、副作用などの有害事象の出現も個体差が大きいと言われています。
ところが、医学文献というのは、如何に専門性が高いものであったとしても、裁判に関係している患者さんについて直接語っているわけではありません。
そうすると、その事例ごとの個別事情をどのように分析するかという問題を避けることはできず、豊富な臨床経験を積んだ医師の意見を参考にする必要に迫られます。このような事情から、医学文献等の専門書だけでは限界があり、どうしても協力医の存在が必要となってくるのです。
弁護士法人ALGでは、協力医を紹介する会員制の団体に登録しており、また独自の協力医体制も築いているので、他の弁護士事務所と比べれば、圧倒的に有利な協力医体勢を敷いていると自負しております。また、最近では、協力医を有料で紹介してくれる団体もいくつか誕生しており(会員制ではありません)、協力医の紹介はできないが画像診断については医学鑑定を行うというタイプの団体も存在しています。したがって、各医療裁判の目的や必要性に応じて、これらの団体を使い分けております。
もっとも、このような恵まれた協力医体制を築いていたとしても、完璧ではないという点に注意して下さい。そもそも、医師同士又は医療機関相互のしがらみから、患者側に協力することに消極的な医師も少なくないというのが現状です。逆に、被告である医師・医療機関側に与して協力する医師は多く、被告側は立場上協力医の確保が極めて容易です。
したがって、原告である患者側が協力医を用意できても、被告である医療機関側もこれを弾劾するために協力医を用意し、応戦してくるのが通常です。その結果、原告側の協力医と被告側の協力医とで見解が全く異なるという事態も決して珍しくはないのです。要するに、協力医さえいれば患者側の勝訴は確実、と言えるほど甘くはないのが医療裁判であるという認識と覚悟は持ってください。