婚姻費用とは?相場や分担請求の方法などを解説
配偶者との反りが合わなくなり、もはや同じ屋根の下で生活するのも耐えられなくなってしまったけれど、いきなり離婚に踏み切るのはためらわれるという方もいらっしゃるでしょう。その場合、互いの冷却期間を設けるために、別居をするのも悪い選択ではありません。
別居の際に心配になるのは当面の生活費かと思いますが、配偶者の一方は、他方の配偶者に婚姻費用を請求できる可能性があります。
本記事では婚姻費用について解説していきますので、別居を検討している方はぜひ参考になさってください。
目次
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦や未成年の子供が、夫婦の収入や社会的地位に相応な生活をするにあたって必要となる生活費のことです。
法的に婚姻関係にある夫婦には、お互いの収入や家庭内の役割に応じて、この婚姻費用を分担する義務があります。
これは、たとえ別居をしていたとしても、夫婦が離婚しない限り変わりません。
別居をすると家事や育児といった労働の分担は難しくなるので、金銭的な分担を行うことになります。
つまり、収入の高い方の配偶者は、低い方の配偶者に一定の生活費を支払う必要があるということです。
婚姻費用の内訳
婚姻費用には具体的に以下のような費目が含まれます。
- 衣食住にかかる費用
- 子供の生活費
- 子供の教育費(学費や学用品の購入費等)
- 医療費
- 出産費
- 冠婚葬祭費
- 必要と考えられる範囲の交際費
- 必要と考えられる範囲の娯楽費
なお、婚姻費用に含まれる費用のうち、婚姻費用を支払う側の配偶者の口座から引き落としになっているもの(受け取る側の配偶者のスマートフォンの使用料金など)は婚姻費用から控除されるのが通常です。
養育費との違いは?
離婚にまつわる婚姻費用と似たものに「養育費」があります。
養育費とは、未成年の子供を育てるにあたって必要となる生活費や教育費のことで、離婚後に子供を監護していない親から監護している親へと支払われます。
婚姻費用が「離婚する前」の配偶者と子供の生活費を指すのに対し、養育費は「離婚した後」の子供の生活費を指します。
養育費には配偶者の分の生活費が含まれないため、婚姻費用よりも低い金額となるのが通常です。
養育費について詳しく知りたい方は、以下のページを参照してください。
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婚姻費用分担請求とは
婚姻費用分担請求とは、別居中の夫婦のうち収入が低い方の配偶者が、収入が高い方の配偶者に対して婚姻費用の分担を請求すること、つまり生活費を支払ってもらうように求めることです。
婚姻費用の分担義務は、法的には生活保持義務にあたると解釈されています。
生活保持義務とは、自分の生活レベルと相手の生活レベルを同等に維持するという義務で、どんなに自分の生活が苦しくても実行しなければならないという大変厳しい性質を持っています。
分担請求ができるケースとできないケース
婚姻費用の分担は夫婦の義務ではありますが、別居をすれば必ず請求が認められるというわけではありません。
どのようなケースで請求できて、どのようなケースで請求ができないのか、以下でご説明します。
請求できるケース
婚姻費用の分担請求ができるのは、配偶者との関係が悪化し、別居したことで生計が分かれたケースです。
なお、別居を始める際には配偶者に断りを入れておくようにしましょう。
勝手に別居を進めてしまうと、自身の行為が悪意の遺棄※にあたるとして、配偶者から慰謝料を請求されてしまうおそれがあります。
もちろん、配偶者からDVの被害を受けていて、避難する目的で別居をする場合は、相手に居場所を知られるのは危険なので別居を申告する必要はありません。
また、同居中であっても配偶者が生活費を納めていない家庭内別居のようなケースでも、婚姻費用を請求することは可能です。
※夫婦の同居・協力・扶助の義務を正当な理由なく怠る不法行為のこと
請求できないケース
自身の収入が配偶者より少なく、本来であれば婚姻費用を請求する側の立場だったとしても、自身が有責配偶者に該当するケースでは、婚姻費用の請求は認められません。
有責配偶者とは、夫婦が不仲になる原因(浮気をする、暴力を振るう等)を作った方の配偶者のことをいいます。
自分で夫婦関係を壊しておいて家を出たあげく、婚姻費用まで請求するのは、あまりに都合が良すぎる身勝手な行為と判断されてしまいます。
ただし、有責配偶者が子供を連れて別居をした場合、子供に罪はありませんので、子供の生活費にあたる分の請求は認められるのが一般的です。
婚姻費用はいつからいつまで請求できるか
婚姻費用の請求が認められる期間の始期は、“請求する意思を相手に示したとき”となります。
そのため、別居を開始したら早急に相手に請求しないと、もらえるはずの分の婚姻費用をもらい損ねてしまいます。
そして、請求期間の終期は“離婚が成立したとき”となります。離婚が成立すれば、夫婦として婚姻費用の分担義務を果たす必要はなくなるためです。
なお、離婚に至らず再び同居をする場合は、分かれていた生計がまたひとつに戻るので、“別居を解消するとき”が終期となります。
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婚姻費用算定表とは
婚姻費用の金額は夫婦で相談して決めてもよいのですが、一般的には「婚姻費用算定表」を利用して相場を算出します。
婚姻費用算定表とは、誰もが簡単・迅速に婚姻費用の相場を算出できるように、家庭裁判所の裁判官らで構成される「東京・大阪養育費等研究会」が2003年に公表したものです。
2019年には従来の算定表を増額修正した改定版が公表されています。
算定表から算出される相場は1万~2万円の幅が設けられており、個々の具体的な事情に応じて金額を調整できるようになっています。
婚姻費用算定表の見方
婚姻費用算定表は、子供の有無や人数、年齢に応じていくつか種類があるため、まずは自身の家族構成に一致する表を探します。
表を見つけたら、夫婦それぞれの年収を確認します。給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額を、自営業者の場合は確定申告書の課税される所得金額を確認するようにしましょう。
夫婦のうち年収の多い方が婚姻費用を支払う「義務者」、年収の少ない方が婚姻費用を受け取る「権利者」となります。
表の縦軸が義務者の年収を、横軸が権利者の年収を表しているので、双方に該当する年収に最も近い金額に丸をしましょう。
義務者の年収と権利者の年収の行と列が交差する点が、義務者から権利者に支払うべき婚姻費用の月額の相場となります。
婚姻費用算定表で計算した場合の計算例
以下の表では、様々な家族構成・年収のケースを例に、婚姻費用を算出してみました。相場の目安として参考になさってください。
夫の年収 | 妻の年収 | 子供の人数・年齢 | 婚姻費用(月額) |
---|---|---|---|
650万円(会社員) | 0円(専業主婦) | 0人 | 10万~12万円 |
400万円(会社員) | 100万円(パート) | 1人・0歳 | 6万~8万円 |
400万円(自営業) | 100万円(パート) | 2人・10歳、16歳 | 10万~12万円 |
相場より多くもらうには
算定表の相場よりも高い婚姻費用を受け取りたいのであれば、相場より増額する必要性と相当性があることを、具体的な資料をそろえて相手に論理だって主張しなければなりません。
特に増額が認められやすいのは、医療費や教育費に関して特別な事情があるケースです。
算定表の婚姻費用にはもともと医療費が含まれていますが、これは持病のない人が通常必要と考えられる範囲の金額が想定されています。
そのため、受け取る側の配偶者や、その配偶者と一緒に暮らしている子供に持病や障害があり、高額な治療費がかかるとわかっているケースなどでは増額が認められます。
また、算定表の婚姻費用の教育費は、公立学校の学費を基準としています。
もし子供が現在私立学校に通っている、または通わせる予定があり支払う側も同意している場合は、私立学校の学費分を上乗せされる可能性があります。
婚姻費用の請求方法
それでは、実際の婚姻費用の請求方法について確認していきましょう。
夫婦での話し合い
離婚など夫婦の問題すべてに言えることですが、まずは当事者同士でよく話し合うようにしましょう。
この話し合い(協議)は別居する前に行うことが理想的です。
別居後だとなかなか協議の機会を設けるのが難しくなりますし、婚姻費用は“請求する意思を相手に示したとき”からの分しか請求することができないので、早めに話し合った方がよいです。
話し合いがスムーズに進み、月額や支払い方法等の条件が定まれば、その内容を公正証書に残すようにしましょう。
公正証書とは公証役場で作成される文書のことで、公文書として扱われるので、後から揉め事が起こるのを防ぐことができます。
内容証明郵便を送付する
相手が話し合いに応じない、または応じないと予想されるようであれば、婚姻費用を請求する旨を記載した内容証明郵便を送付しましょう。
内容証明郵便では、以下の情報が記録され、郵便局で保管されます。
- 文書の内容
- 送付日
- 受取日
- 差出人
- 受取人
特別なものと敬遠されるかもしれませんが、郵便局で誰でも利用できる手続きですのでご安心ください。
内容証明郵便それ自体に法的な効力が生じるわけではありませんが、相手に婚姻費用を請求した事実を示す重要な証拠となります。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる
協議をしても結論が出なかったり、内容証明郵便を無視されてしまったりする場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停とは、第三者である調停委員が当事者の間に入って、和解に向けた話し合いをする制度です。
調停手続きでは、一人ずつ個室に入って夫婦のあらゆる事情を調停委員に説明します。
個人で対応することもできますが、弁護士に依頼をした場合は、一切のやり取りを弁護士が代理することもできます。
なお、婚姻費用の分担請求調停に必要な書類や費用は以下のとおりです。
【必要書類】
- 申立書およびその写し1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入関係の資料
【費用】
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
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婚姻費用に関するよくある質問
ここからは、婚姻費用に関してよくいいただく質問について、お答えします。
一度取り決めた婚姻費用を変更することはできますか?
婚姻費用について取り決めをした後であっても、夫婦双方の合意があれば、どのように変更してもかまいません。
協議によって変更した場合は、後々のトラブルを避けるため合意書を作成し直しましょう。
また、合意できなくても、取り決めの前提となっていた事情に予期しない大幅な変更があった場合には、裁判所により婚姻費用の増減といった条件の変更を認めてもらうことができます。
増額変更が認められやすい例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 支払う側の収入が転職・昇進等により大幅に増加した
- 受け取る側の収入がリストラ等により大幅に減少した
- 受け取る側や一緒に別居している子供が病気になり治療費が必要になった
他方、減額変更が認められやすい例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 支払う側の収入がリストラや病気等により大幅に減少した
- 受け取る側の収入がパートから正職員になる等して大幅に増加した
調停で決めた婚姻費用を相手が払わない場合はどうしたらいいですか?
調停で取り決めをしたにもかかわらず、婚姻費用が支払われないようであれば、まずは相手に催促をしましょう。
それでも反応がなければ、裁判所の履行勧告や履行命令という制度を利用してみてください。
履行勧告とは、家庭裁判所が相手に手紙や電話で支払いを督促する制度です。
一方、履行命令とは、家庭裁判所が相手に一定の期間内に婚姻費用を支払うよう命令し、相手が期限を守らなければ10万円以下の過料の支払いを命じる制度です。
しかし、これらの制度に婚姻費用を支払わせる強制力はないため、最終手段として「強制執行」を申し立てることが可能です。
強制執行とは、相手の財産を強制的に差し押さえて取り立てる制度です。相手の預貯金や給与を差し押さえることができるため、未払いの婚姻費用を回収できる可能性が高まります。
婚姻費用分担請求調停ではどんなことを聞かれますか?
婚姻費用の分担請求調停では、現在の収入・支出・資産といった情報の他に、次のようなことを質問されるので、答えられるようにしておきましょう。
- 調停を申し立てた理由や経緯
- 現在別居をしているかどうか
- 子供の養育状況
- 婚姻費用としていくら必要か
- 希望する婚姻費用の支払い方法や支払日
- ローンや引き落としの金額・口座
この他にも、特に考慮してほしい事情があるのであれば、自分から主張する必要があります。
なお、相手が無断で調停を欠席した場合は、調停委員は申立人に対して、「相手がこの先出席する見込みがあるか」や「相手の生活状況・連絡先」といったことについても確認する可能性があります。
婚姻費用分担請求調停が不成立になった場合はどうなりますか?
調停で婚姻費用の条件がまとまらなければ、調停不成立となり、自動的に審判手続きへと移行します。
審判では調停のような話し合いは行わず、家庭裁判所の裁判官が夫婦双方に対して聴き取りを行います。
裁判官は聴取した事情や、調停で提出された資料、必要に応じて提出された追加資料等をもとに、一切の事情を考慮して審判をします。
審判の結果に不服がある場合は、即時抗告を行って高等裁判所に判断してもらいます。
なお、審判は2週間経つと確定して法的拘束力を持つので、即時抗告をするのであれば、審判書を受け取った翌日から2週間以内に申し立てる必要があります。
婚姻費用について算定表の見方などわからないことがあれば弁護士にご相談ください
婚姻費用は算定表により簡単に相場を算出することができますが、各家庭には様々な事情があるので、一概に算定表の金額が適正であるとは言えません。
また、子供が4人以上いるケースや、夫と妻それぞれに一緒に別居している子供がいるケースなどでは、そもそも当てはまる算定表がないので、算定表のもとになる計算式から算出する必要が出てきます。
算定表の見方がわからなかったり、算出した金額に納得がいかなかったりする場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、相談者の事情を反映させた婚姻費用を算出することが可能です。
特に弁護士法人ALGには、離婚に強い弁護士が多く在籍しており、婚姻費用に関する問題の解決ノウハウも豊富です。
婚姻費用は別居中の大切な生活費ですので、少しでもお困りの場合は、ぜひ早いうちにお問い合わせください。
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保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)