仕事が原因の椎間板ヘルニアが労災認定される要件とは?
仕事中に椎間板ヘルニアを発症した場合、労災として認定されるのでしょうか?
椎間板ヘルニアは日常生活の何気ない動作や加齢によって発症する病気であることから、労災として認定されにくい傾向にあります。
そういったことから、業務に起因するのかどうか判別することが難しく、会社が労災申請をしてくれない場合もあります。その場合は、労災申請を被災労働者自身で行うなどの対策が必要です。
そこで本記事では、労災による椎間板ヘルニアについて着目し、労災申請の手順や椎間板ヘルニアが労災認定される要件などについて詳しく解説していきます。ぜひご参考になさってください。
目次
仕事が原因で椎間板ヘルニアになった場合は労災認定されにくい?
椎間板ヘルニアは、日常生活における基本的な動作でも発症するおそれのある病気です。
労災として認定されるためには、業務起因性(その怪我の原因が業務にあると認められること)を満たさなければなりません。
しかし、日常生活の動作でも発症するおそれがあることにより、発症の原因を突き止めることが難しく、結果的に椎間板ヘルニアは労災認定されにくい傾向にあります。
そのため、椎間板ヘルニアが労災として認定されるためには、“椎間板ヘルニアの発症と業務との関係性を証明する”必要があります。
椎間板ヘルニアが労災認定される要件とは?
厚生労働省は腰痛が業務に起因するか判断するため、業務上腰痛の認定基準を定めています。
椎間板ヘルニアが労災として認定されるためには、この業務上腰痛の認定基準の要件を満たしていることに加え、医師から療養の必要があると診断を受ける必要があります。
<業務上腰痛の認定基準>
●災害性の原因による腰痛
負傷などによる腰痛で、次の①➁の要件をどちらも満たすもの
- ①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
- ➁腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的にみとめられること
●災害性の原因によらない腰痛
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
労災申請の手順
仕事中や通勤中に発症した椎間板ヘルニアについては、以下の手順に沿って労災申請を行います。
<労災申請の手順について>
- 会社に労働災害の発生を報告する
- 労災の請求書を労働基準監督署に提出する
- 労働基準監督署にて調査が行われる
- 労災給付決定
なお、上記は会社ではなく被災労働者で労災申請の手続きを行う場合の手順となります。
一般的に労災申請の手続きは被災労働者ではなく会社で行ってもらえるため、まずは1.会社に労働災害の発生を報告することからはじめましょう。
労災認定された場合の給付内容
労災認定されると、下表のような給付を受け取ることができます。
ただし、下表の給付すべてが椎間板ヘルニアによって受け取れるというわけではありません。
休業補償給付 | 業務災害または通勤災害による傷病のため、労働できず賃金を受け取れないことに対する給付 |
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療養補償給付 | 業務災害または通勤災害による傷病の療養に必要な費用の給付 |
障害補償給付 | 業務災害または通勤災害による傷病が完治せずに後遺障害が残ってしまった場合に給付される年金や一時金 |
傷病補償年金 | 傷病等級第3級以上に当たる負傷や疾病が、療養開始後1年6ヶ月以上経過しても完治していない場合に給付される年金 |
介護補償給付 | 業務災害または通勤災害による傷病のため介護を必要とする場合に、その費用を補填するための給付 |
椎間板ヘルニアが労災認定された事例
実際に業務により発症した椎間板ヘルニアが労災認定された事例を少しみていきましょう。
Case1:重量物等の運搬作業により胸椎椎間板ヘルニアを発症
被災労働者は長期間、倉庫の荷物を棚卸する作業やトラックの荷物を運搬する作業を行っていました。
被災労働者が長期間もの間、毎日約20~30㎏の重量物を日常的に取り扱っていたことから、腰に負担がかかり、胸椎椎間板ヘルニアを発症したものであることが認められ、労災として認定されました。
Case2:掃除等の雑務により椎間板ヘルニアを発症
被災労働者は、掃除等の雑務により椎間板ヘルニアとなり、退職するまでに至りました。
被災労働者の詳細な生活状況から、椎間板ヘルニアは日常生活に基づき発症したものではなく、業務に基づき発症したものであることが認められ、労災として認定されました。
椎間板ヘルニアの後遺障害等級認定
業務中に発症した椎間板ヘルニアが、“後遺障害”として残ってしまう可能性も少なくありません。
椎間板ヘルニアが後遺障害として認定される可能性がある主な後遺障害等級は、以下の2つです。
- 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの
後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を損害賠償請求することができます。
なお、後遺障害慰謝料は認定となった後遺障害等級に応じて請求できる金額が決まっています。
業務中に椎間板ヘルニアが発症し、治療を継続しても改善しないような場合には、後遺障害等級認定の申請を視野にいれた方がよいでしょう。
仕事中の椎間板ヘルニアについて不安なことがあれば弁護士にご相談ください
椎間板ヘルニアは、労災に認定されにくいだけでなく、後遺障害にも認定されにくいといわれています。
会社に労災として取り扱ってほしいにも関わらず認めてくれないなど、望まない争いへと発展する可能性も十分考えられるでしょう。
椎間板ヘルニアによる痛みに耐えながら対応しなければならない状況での精神的ストレスや肉体的疲労は非常に大きなものです。
弁護士であれば、後遺障害の申請手続きはもちろんのこと、万が一会社に対し損害賠償請求することになった場合でも、被災労働者に代わり手続きや交渉を任せることができます。
法的知識や豊富な経験を持つ弁護士に依頼することで、少しでも抱かれている不安を軽減することができるはずです。
椎間板ヘルニアによる労災でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
保有資格 : 弁護士 (東京弁護士会所属・登録番号:41560)
東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、バンコクの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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