パートでも労災保険はおりる?休業補償給付や損害賠償請求なども解説

パートでも労災保険はおりる?休業補償給付や損害賠償請求なども解説

パートなど、非正規雇用の方が労働災害に遭われたとき、労災保険の給付金を受け取ることができるのでしょうか?

結論から申し上げますと、パートやアルバイトの方も正規雇用者と同様に労災保険給付を受け取ることができます。

労働者を1人でも雇用する事業主に加入が義務付けられている労災保険は、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。

パート中の労働災害が原因で働けなくなった場合は、休業(補償)給付が受け取れますし、労災発生の責任者に対して損害賠償請求も可能です。

今回は、パートで働かれている方が労働災害に遭われたときに受け取れる労災保険給付や、損害賠償請求に焦点をあてて、詳しく解説していきます。

パートの労災保険給付について

「パートだと労災保険が適用されない」
このように誤解されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

パートの方も労災保険の対象なので、労災保険給付が受け取れます。
まずは、パートの方が労災で受け取れる給付内容について詳しくみていきましょう。

労働災害とは

そもそも労働災害とは、労働者が業務や通勤に起因して被った負傷、疾病、障害または死亡のことで、業務中に発生した業務災害と、通勤中に発生した通勤災害の2つに分類されます。

業務災害 業務災害とは、労働者の業務上の傷病等のことです。
次の2つの要件を満たせば、基本的に労災認定されます。
  • 業務遂行性(事業主の指揮命令下で起きた災害であること)

  • 業務起因性(傷病等と業務の間に因果関係があること)
通勤災害 通勤災害とは、労働者の通勤に起因する傷病等のことです。
次の要件を満たせば、基本的に労災認定されます。
  • 就業に関する、次のいずれかに該当する移動行為であること
    ①住居と就業場所との往復
    ②就業の場所からほかの就業場所への移動
    ③単身赴任先住居と帰省先住居との移動
  • 合理的な経路および方法による移動であること
  • 業務の性質を有する移動でないこと

労働災害が発生した場合は労災保険給付が受けられる

労災保険とは、労働災害が発生した場合に、被災された労働者の方や遺族の方を保護するために、必要な保険給付を行う制度で、基本的にすべての労働者に適用されます。

労災申請し、労働災害と認定されることで、労災保険給付が受けられます。

労災保険の適用範囲

労災保険が適用される労働者は、「職業の種類を問わず、事業主に使用され、報酬を得ている者」と定義されています。

パート、アルバイト、派遣、日雇、試用期間中の方も労働者に含まれるので、労働災害が発生した場合は、労災保険給付が受けられます。

パートでも労災保険は受けられる

労働災害が発生した場合、パートの方も、正規雇用者と同基準の労災保険給付が受けられます。
具体的な給付内容は次のとおりです。

療養補償給付 労災による傷病で療養するために必要な治療費等に対する給付(通勤災害では療養給付)
休業補償給付 労災による傷病で療養するため労働できず賃金を受けられない場合の、減収に対する給付
(通勤災害では休業給付)
障害補償給付 労災による傷病が完治せず後遺症が残った場合に、「障害補償年金」または「障害補償一時金」が給付される
(通勤災害では障害年金または障害一時金)
遺族補償給付 労災により労働者が死亡した場合に、遺族に対して「遺族補償年金」または「遺族補償一時金」が支給される
(通勤災害では遺族年金または遺族一時金)
葬祭料 労災により死亡した労働者の葬祭を行う際に支給される(通勤災害では葬祭給付)
傷病補償年金 労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、一定の傷病等級に該当する場合に、休業補償給付に代わる年金として給付される
(通勤災害では傷病年金)
介護補償給付 障害補償年金または傷病補償年金の受給者で、症状が重く、現に介護を受けている場合に給付される
(通勤災害では介護給付)

労災によりパートに行けない場合は休業補償給付が受け取れる

労働災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金が得られない場合は、労災保険より①保険給付(休業補償給付または休業給付)と、②特別支給金(休業特別支給金)の、2種類の給付が受けられます。

①保険給付 休業補償給付
(業務災害の場合)
いずれも給付内容は同じです。
【計算式】
 給付基礎日額※1の60%×休業日数
休業給付
(通勤災害の場合)

②特別支給金 休業特別支給金 社会復帰促進等事業の一環として、保険給付に上乗せして支給されます。
【計算式】
 給付基礎日額※1の20%×休業日数

《休業(補償)給付の支給期間》

休業初日から第3日目までは待機期間といって、この期間は休業(補償)給付を受け取ることができません。

したがって、休業(補償)給付の支給期間は、「休業の第4日目」から「傷病が治癒して仕事に復帰できる状態※2」までとなります。

※2・・療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、傷病等級に該当する傷害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。

パートが労災保険給付を請求する手続き

労災保険給付を受けるためには、パート先の会社の所在地を管轄する労働基準監督署に請求書を提出する必要があります。

請求書は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできるので、パート先の協力のもと作成・提出しましょう。

パート先の協力を得るためにも、労働災害が発生した場合は速やかに報告することが大切です。

請求書が受理されると、労働基準監督署による調査が行われて、労働災害と認定されれば労災保険給付が受け取れます。

パート中に労働災害に遭った場合は損害賠償請求が可能

パート中に労働災害に遭ったとき、パート先に対して損害賠償請求が可能な場合があります。

労災保険の給付だけでは実際の損害すべてが補填されない可能性があるので、労災保険給付と並行して、パート先に対する損害賠償請求を検討しましょう。

会社が損害賠償の責任を負う2つのケース

  • 使用者責任
    使用者責任とは、会社が雇用する従業員の過失によって労働災害が発生した場合に、雇用主である会社も被災者に対して賠償責任を負うというものです。
  • 安全配慮義務違反
    安全配慮義務違反とは、会社が従業員の健康や安全に配慮する義務を怠ることです。
    安全管理等を怠った結果労災が発生した場合、会社が被災者に対して賠償責任を負います。

パートの労災に対する損害賠償請求に関する裁判例

パートの方の労働災害において、会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が認められた裁判例をご紹介します。

【東京地方裁判所 平成21年3月9日判決】

<事案の概要>
被告の製菓工場においてパートタイム従業員として稼働していた原告が、パイローラー機の清掃作業中にローラー部分に左手を巻き込まれて負傷した事故について、被告に対して安全配慮義務違反に基づき損害賠償を求めた事案です。

<裁判所の判断>
パイローラー機の操作方法や注意事項について十分な周知がなされていたとはいえず、操作および清掃方法に関して原告を危険から保護すべき義務を怠ったといわざるを得ないなどとして、被告の安全配慮義務違反を認めたうえで、5割の過失相殺をし、休業損害、逸失利益、慰謝料などの賠償請求を命じました。

パートの労働災害に関するよくある質問

パート中に骨折した場合はいつまで休業補償給付を受けることができますか?

パート中に骨折して仕事を休まざるを得なくなった場合、休業4日目から仕事に復帰できるまでは休業(補償)給付が受けられます。

もっとも、次のようなケースでは、復職前でも休業(補償)給付が受けられなくなります。

  • 傷病(補償)年金に移行する場合
    療養期間開始から1年6ヶ月を経過しても治癒せず、労働基準監督署長が「傷病等級3級以上に該当する」と認定した場合は、休業(補償)給付に代わって、傷病(補償)年金が支給されます。
  • 治癒した場合
    これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない=症状固定の状態であると判断されると、治癒したとみなされて、休業(補償)給付が受けられなくなります。
    この場合、残存した後遺症が後遺障害等級認定されれば、認定された等級に応じて、障害(補償)年金または障害(補償)一時金が支給されます。

労働災害に遭いましたが「パートは労災の適用範囲外」と言われました。これは労災隠しですか?

パート先に「パートは労災の適用範囲外」と言われた場合、労災隠しの可能性はあります。

ただし、担当者の知識不足で「労災が適用されるのは正社員だけ」と思い込んでいる場合もあるので、パートも労災の対象になることを伝えてみましょう。

  • パート先が頑なに労災を認めない場合は?
    パートも労災の対象だと認知したうえで労災を認めなかったり、手続きを拒んだりする場合は、労災隠しの疑いがあります。
    労災隠しは犯罪です。
    パート先の指示に従う必要はないので、所轄の労働基準監督署に相談しながら、労災保険給付の請求を行いましょう。

労災隠しについては、以下ページもご参考になさってください。

パート中の労働災害に遭われた方は弁護士にご相談ください

労災保険給付は、正規雇用者だけでなく、パートやアルバイトの方も受け取ることができます。

「パートだから労災は適用されない」
「従業員がパートだけだから労災保険に加入していない」

など、会社が協力を渋る場合でも、被った損害を補填してもらうために、ためらわず労災申請しましょう。
労災申請についてわからないことは労働基準監督署に相談することも可能ですが、弁護士にアドバイスを求めることもできます。

適正な補償を受けるためにも、労働災害に遭われた方は、一度弁護士法人ALGにご相談ください。 労災申請の手続きや、労災が起きた責任者に対する損害賠償請求について、弁護士が全力でサポートいたします。

弁護士

監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格 : 弁護士 (東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、バンコクの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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