セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ
インターン中にセクハラにあったらどうする?具体例や対処法など
昨今、インターンシップ中の学生に対するセクハラ被害が増えています。
「セクハラ被害を訴えると就職に影響するから」と考えて、泣き寝入りする学生は少なくありません。
しかし、どんな状況であろうとセクハラは決して許されるものではありませんので、しかるべき対応をとるべきです。
でも、「はじめてのことなので、自分が受けている行為がセクハラにあてはまるのかわからない」、「セクハラを受けたらどのように対処したらいいのか」など、わからない点がたくさんあるかと思います。
そこで、本記事では、“インターン中のセクハラの具体例”や“インターン中にセクハラを受けたらどうすればいいのか”、“インターンでのセクハラで加害者に追及できること”など、インターン中にセクハラ被害にあった方に役に立つ内容をわかりやすく解説していきます。
目次 [表示]
インターン中はセクハラ被害に遭いやすい
インターン中にセクハラ被害に遭う学生が多くなっており、問題になっています。
実際に、厚生労働省の委託事業者が公表した「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、就職活動中またはインターンシップを経験した男女1000人に調査したところ、「インターン中にセクハラを一度以上受けた」と回答した者の割合は、30.1%との結果が出ました。
約3人に1人がセクハラを受けたことになります。
インターン中にセクハラ被害に遭いやすいのは、「就職活動で不利益が生じるのではないかと恐れ、声を上げづらい状況に置かれるためだと考えられます。
また、インターン先である企業の従業員が立場的に優位になり、学生が弱い立場となりやすい構造になるため、セクハラが生まれやすいと考えられます。
インターン中のセクハラの具体例
上記図をみていただいたらわかるとおり、「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、セクハラの内容として最も多いのは、「性的な冗談やからかい」です。次いで、「食事やデートへの執拗な誘い」、「不必要な身体への接触」になっています。
また、セクハラの行為者として最も多いのが、「インターシップで知り合った従業員」となっています。
具体的にインターン中のセクハラは次のようなものが挙げられます。
- 「恋人はいないの?」、「どんな人がタイプなの?」といった個人的な恋愛に関する質問をしてくる
- 「男のくせに・・・」または「女のくせに・・・」といった性別に基づく固定観念を押し付けてくる
- 「インターンが終われば、2人でお疲れ様会をしよう」と食事・デートの誘いをしてくる
- インターンの業務に関係のない内容のメールやLINEが執拗に送られてくる
- インターン中に指導されるたびに身体を触られる など
インターン中にセクハラを受けたらどうすればいい?
セクハラはどのようなものであっても、セクハラをした「行為者」が悪いのは間違いありませんが、学生自身も、“セクハラ加害者と必要以上の接触を避ける”、“個人携帯での連絡・やりとりを控える”など自分でできる対策を講じましょう。
自分でできる対策を講じても、セクハラを受ける場合は、第三者にセクハラの事実を相談するのが有用です。
セクハラの態様によっては、相談しにくいこともあるかと思いますが、「これはセクハラではないか」と思ったら、一人で悩みを抱え込まずに、インターン先の責任者や相談窓口などしかるべき相談先に相談しましょう。
場合によっては、セクハラ加害者への指導・注意や担当者変更などが行われて改善される可能性があります。
どうしても、インターンの関係先(企業側)に相談することに抵抗がある方、またはインターンの関係先に相談したけれども取り合ってもらえなかった場合には、公的な機関に相談しましょう。
具体的には次のような機関が相談先になります。
- 所属大学のキャリアセンター
- 新卒応援ハローワーク
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
軽微な事案だと話を聞いてもらうだけとなって根本的な解決に至らない可能性もありますが、場合によっては助言や指導を行ってくれます。
なお、セクハラを第三者に相談する際は、客観的にセクハラ行為があった事実を証明できる証拠集めが非常に重要です。
セクハラの有効な証拠については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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インターンへのセクハラで加害者に追及できること
セクハラ加害者に追及できることは、セクハラの程度や態様、悪質性などによって異なりますが、主に次の3つがあります。
- 民事上の責任
- 刑事上の責任
- 雇用契約上の責任
まず、セクハラ加害者に対して民事上の責任追及として、通常は損害賠償責任追及をします。
いわゆる、セクハラ被害者の受けた精神的損害に対して「慰謝料請求」を行う方法です。
慰謝料請求は、セクハラ加害者本人だけでなく、セクハラ加害者の勤務先である企業に対しても、使用者責任や職場環境配慮義務に違反するとして慰謝料請求できる可能性があります。
セクハラの慰謝料請求については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
次に、刑事上の責任追及する方法があります。
民事上の責任追及に比べて、悪質だったり、継続的に何度も行われていたりするケースでは、警察署に被害届を出して受理されると捜査が開始されます。
セクハラ行為によって、刑事責任を問われる可能性のある罪は次のとおりです。
- 名誉棄損罪
- 強要未遂罪
- 強要罪
- リベンジ禁止法違反
- 不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)
- 不同意性交等罪(旧:強制性交等罪)
- 傷害罪
- 暴行罪など
セクハラの被害届については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
そのほかに、セクハラという違法行為を行ったとして、セクハラ加害者の勤務先内で処分を受ける雇用契約上の責任があります。
雇用契約上の責任は具体的にいうと、雇用契約書や就業規則に基づいて次のような処分が考えられます。
- 懲戒解雇
- 出勤停止
- 減給 など
企業にも責任を追及できる?
インターン中のセクハラは、セクハラ加害者本人だけでなく、インターン先である企業に対しても責任追及できる可能性があります。
企業が慰謝料を支払う義務を負うことになるのは、「使用者責任」と「債務不履行責任(職場環境配慮義務違反)」を根拠にしています。
まず、「使用者責任」とは、企業が自己の雇用する従業員が事業の執行につき他者に損害を加えた場合にセクハラ加害者である従業員と連帯して損害賠償義務を負うことを指します。
インターン先で発生したセクハラは、「仕事をするなかでセクハラ行為を行った」、すなわち「事業執行性が認められる」ため、企業が使用者責任を負うことになります。
また、企業には、インターンシップ中の学生に対し、安全配慮義務があります。
よって、企業がセクハラ防止のための措置を何も講じていない、セクハラ被害者が被害を相談したにも関わらず、適切な対応をしなかった場合などには、安全配慮義務違反を理由として慰謝料請求できる可能性があります。
インターン中のセクハラ被害は弁護士にご相談ください
インターン中のセクハラは社会的に問題になっていることから、セクハラ被害者本人が、インターン先に直接相談したら問題解決に向けて動いてくれたという声も聞きます。
しかし、実際に自分1人で立ち向かうのは、とても難しいと思われます。
そこで、インターン中にセクハラに遭って苦しんでいる方は弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士法人ALGはセクハラ問題を多数解決してきた実績があります。
セクハラ被害者であるご相談者様の被害状況や要望をしっかりと伺い、今まで培った経験やノウハウを活かして、最善の解決ができるようにサポートさせていただきます。
弁護士に相談・依頼していただければ、代わりにセクハラ加害者やインターン先の企業との交渉や裁判所の手続きなどを一任できます。よって、ご自身がセクハラ加害者やインターン先の企業と直接対峙する必要はありません。
決して、泣き寝入りしてはいけません。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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