株式買取請求の対応を弁護士に相談するメリットとは?

監修
弁護士 家永 勲

弁護士法人ALG&Associates執行役員

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会社法における株式買取請求は、株主の権利を保護する重要な制度の1つです。一方、会社にとっては、予期しない資金流出や経営への影響といったリスクを伴う制度でもあります。

株主から法的に有効な株式買取請求を受けた場合、会社は拒否できず、迅速かつ適切な対応が求められます。しかし、請求が正当なものかの判断、煩雑な手続き、適正な価格交渉など、会社が単独で対応するには困難な面も存在します。

株式買取請求の制度を正しく理解していないと、会社にとって不利な結果を招くおそれがあります

本稿では、株式買取請求を受けた企業が直面するリスクと、弁護士に相談することで得られるメリットについて解説します。

株式買取請求とは?

株式買取請求とは、株主が自己の保有する株式を公正な価格で会社に買い取るよう請求できる権利です。

会社法で定められた株主の重要な権利の一つであり、株主が会社の特定行為に異議を唱え、株式を手放したい場合などに利用されます。

株主から法的に有効な買取請求があった場合、会社は正当な理由がない限り、これを拒否することはできないとされています。株式買取請求権は、請求の理由や対象となる株式の種類によって以下のような種類があります。

  • 単元未満株の買取請求:株式売買の最小単位である単元株に満たない端数株式を会社に買い取るよう請求するもの
  • 反対株主による買取請求:合併や事業譲渡など特定の行為に反対する株主が、自己の保有する株式の買取を請求するもの
  • 譲渡制限株式の買取請求:株式の譲渡に会社の承認が必要な株式について、譲渡承認が得られなかった場合に会社に買取を求めるもの

株式買取請求権を行使された場合のリスク

株式買取請求権の行使は、会社経営に多岐にわたるリスクをもたらす可能性があります。

最も直接的なリスクとしては、買取資金の必要性から生じる財務状況の悪化でしょう。株主からの請求に応じるためには、会社の資金を株式の買い取りに充てる必要があります。

しかし、予定外の支出は会社の資金繰りを圧迫し、場合によっては将来的な事業計画にも影響を及ぼすおそれがあります。また、株式買取が進むことで、既存株主の持ち株比率が変動し、経営権に変化が生じるリスクも無視できません。

特に、特定株主からの大量の買取請求があった場合には、経営体制に不均衡が生じる可能性なども考慮しなければならないでしょう。

さらに、買取価格の交渉が難航し、訴訟に発展するリスクも存在します。株主と会社との間で、株式の適正価格の協議が調わない場合には、裁判所の判断を仰ぐことにもなり得ます。

このようなリスクを回避するためにも、株式買取請求が生じるような決定をする前や株主からの買取請求があった際には早めに弁護士へ相談するようにしましょう。

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株式買取請求を弁護士に相談するメリット

株式買取請求の対応は、迅速かつ適切に行うことが求められます。

しかし、その対応を会社だけで行うことは困難なケースがあります。そのような場合には弁護士へ早期に相談することをおすすめします。弁護士に相談するメリットには以下のような点が挙げられます。

  1. 正当な買取請求であるか判断できる
  2. 手続きの不備を防ぐことができる
  3. 価格評価・交渉を任せられる
  4. 買取価格決定申立での主張・立証ができる

それぞれのメリットについて、具体的に解説していきます。

①正当な買取請求であるか判断できる

株主から株式買取請求があっても、それがすべて法的に有効とは限りません。なかには、正当な権利を持たない株主が株式買取請求を行っている場合があります。

そのため、正当な買取請求であるのかを慎重に検討することが大切です。具体的には、請求者が本当に株主であるかを確認し、会社法で定められた適切な手続きを踏んでいるかについても慎重に確認する必要があります。

例えば、会社の特定の行為に反対する株主の場合であれば、株主総会での反対の意思表示や、買取請求期間の遵守などの要件を満たしている必要があります。

このように請求の種類によって、その手順に瑕疵がないかを確認する必要がありますが、その判断は容易ではありません。

弁護士に相談することで、これらの判断を迅速かつ的確に行うことができれば、会社として行うべき対応もスムーズになります。

また、株主の要件を満たしていない場合や、手続きに不備がある場合には、株式買取請求を拒否することができますので、そのサポートも受けることができるでしょう。

②手続きの不備を防ぐことができる

株式買取請求の手続きには、会社法で定められた期限やルールがあり、慎重な対応が求められます。株主への通知義務や、買取価格の決定方法、支払期限など、様々な手続きを会社法に則って進める必要があります。

これらの手続きを疎かにすると、会社にとって不利な事態を招くおそれがあります。例えば、株主への通知義務を怠った場合、株主総会の決議が取り消される可能性があります。

また、適切な価格評価を行わずに買取価格を決定した場合、不当な価格で株式を買い取らざるを得なくなることもあります。また、譲渡制限株式の買取請求の場合には、手続きの遅延や不備により、譲渡がみなし承認となるおそれもあります。

会社法に精通した弁護士であれば、これらの手続きを熟知しているため、適切なアドバイスを受けながら、手続きを正確かつ迅速に進めることができます

弁護士に依頼すれば、期限管理や必要な書類の作成なども任せることができるので、担当者の負担を軽減し、本来の業務に集中することができます。

③価格評価・交渉を任せられる

株式買取請求において、最も重要な要素の一つが株式の適正価格の評価です。株式の適正価格は会社法で明確に定められていないため、会社はさまざまな情報をもとに価格を主張する必要があります。

しかし、価格評価には多数の手法があるため、専門家のアドバイス無しで行うことは不利になるリスクを伴います

公認会計士等に相談することで、会社の財務状況、事業内容、市場動向などを総合的に分析し、客観的かつ適正な株式価値を算定することができます。

また、算定された価格を基にして弁護士へ価格交渉を依頼すれば、株主との交渉を会社の代理人として行うことができ、会社の負担を軽減することができます。

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、冷静かつ客観的な視点から交渉を進めることが可能になります。

また、裁判になった場合に備え、鑑定評価の根拠となる資料を収集しておくことで、万が一、交渉が決裂し裁判に発展したとしても、スムーズな支援を受けることができます。

株式買取請求権の公正な価格についての詳細は、下記ページよりご確認ください。

さらに詳しく株式買取請求権における「公正な価格」とは?意義や算定方法など

③価格評価・交渉を任せられる

株主との買取価格の交渉が決裂し、裁判所への買取価格決定の申立てが行われた場合、弁護士は会社側の代理人として、法廷で主張・立証活動を行うことができます。

裁判では、法的な根拠に基づいた専門的な知識と高度な立証能力が求められるため、会社法に専門性のある弁護士のサポートを受けることは不可欠といえるでしょう。

弁護士に依頼すれば、株式の適正な価値を客観的に主張することができます。

具体的には、公認会計士がDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)や類似会社比較法など、適切な評価手法を用いて、会社の将来性やブランド力などを考慮した、合理的な買取価格を算出します。

また、買取価格を算出した資料が用意されていたとしても、裁判所に対し、会社の財務状況、事業計画、業界動向などを詳細に説明し、鑑定評価の妥当性を主張することは容易ではありません。

裁判所での手続きは複雑であり、専門的な知識と経験が結果に大きく影響します。

弁護士に依頼することで、過去の判例や法律に基づき、会社が提示する買取価格の適切性を明確に主張することができるでしょう。

株式買取価格決定申立について詳しく知りたい方は、以下のページをご参考下さい。

さらに詳しく株式買取価格決定申立とは?手続きの流れや期限などをわかりやすく解説

株式買取請求への対応でお困りの際は、弁護士法人ALGにご相談ください

株式買取請求は、会社にとって大きな負担となる可能性があります。買取資金の確保という財務面の問題はもちろんですが、難解な制度を正しく理解し適切に判断することは至難の業ともいえます。

しかし、対応に不備があれば、会社にとって望ましくない状況に陥る可能性があるため、後回しにはできない問題です。

株式買取請求への対応に不安がある場合は、できるだけ早めに弁護士へご相談ください。弁護士法人ALGでは、会社法に関する知見を有する弁護士が在籍しており、株式買取請求に関するご相談にも対応しています。

請求の有効性判断、手続きのサポート、価格交渉、裁判対応など、多様な場面でのサポートが可能です。株式買取請求への対応について少しでも不安があれば、まずはお気軽にご相談ください。

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保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2024年1月4日現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。 東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2024年1月4日現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。