非上場株、少数株の売却・処分で お困りの方は弁護士へご相談ください
非上場株式・少数株式の売却・処分・買取ができず お悩みではありませんか?
売却・処分
- 株式の売却・処分を会社に持ち掛けたが、経営者が全く取り合ってくれない。
- 所有する株式買取を経営者に交渉したが、あまりにも安価すぎる買取額を提示された。
- 少数株式を売却したいが、買い手が見つからず、株式を手放すことができない。
- 譲渡制限がかかっているのでその株式は買取できないと言われた。
- 社長が会社を私物化しており株主の権利行使が認められない。
- ワンマン社長が株式を買い占めようとしているが、少数株主であるため何もできない。
- 会社に利益が出ているのに、配当を貰えない。
- 退職までの間に株式を割り当てられていたが、買い取ってもらえずそのままになっている。
買取
- 過去に出資をしてもらった株主から株式を買い取りたいが、連絡がつかない。
- 株主に相続が生じたときに株式が分散するような事態を回避したい。
- 役員を務めているが株式の保有割合が低いので、株式を買い集めたい。
非上場株式、少数株式の お悩みは解決できます
非上場の株式を保有しているものの、会社からの配当や具体的な利益還元もないまま推移していませんか。会社の設立時や増資の際に、出資を持ち掛けられて協力した後、上場に向けた具体的な動きもなく、出資したままになってしまっている株式はないでしょうか。
非上場・非公開の会社の株式は、その会社の経営者以外には関心がなく、誰かに買い取ってもらうことは現実的ではありません。経営者や会社に買い取ってもらおうと働きかけたとしても、相手にされないこともあるでしょう。非上場・非公開の少数株式を保有しているだけでは、会社に働きかけても思うような返答を得られないことも多いのではないでしょうか。
少数株主でも会社に請求することができる権利を持っており、会社へ適切な対応を求めることで、非上場株式・少数株式の悩みを解決できることがあります。


非上場株式・少数株式の 売却・処分が難しい理由
-
01 発行会社や経営者から買取を拒否される。
非上場株式・少数株式を売却・処分しようと思ったとき、一番買い取ってもらえる可能性があるのは、多数の株式を保有している経営者でしょう。
経営者としては、株式が分散することは希望しておらず、また会社への影響力を維持するためには株式を一定割合以上保有しておくことが重要だからです。
しかしながら、経営者としては、出資した当時の投資額以上の金額で株式を買い取るには、その資金を捻出する必要があることから消極的なことが多く、いわゆる額面額での買取であれば応じるが、それ以上の価格での要望には応じないといった対応をされてしまうことがあります。 -
02 発行会社には非上場株式・少数株式の買取り義務がない。
では、会社に直接買い取ってもらうことはできないのでしょうか。
会社自身が自らの株式を購入することは、自己株式の買取として法的な規制がなされているほか、会社の資金をもって株式を買い取るよう請求できる場面は例外的です。また、買取を求めるためには、合併、会社分割などの組織再編手続が行われるときに行われる株主総会で反対票を投じておくといった対応も必要になります。
非上場の会社としては、株式を買い取るメリットは小さく、積極的に買い取ろうとする必要性を感じないというのが実情でしょう。 -
03 非上場株式・少数株式の買い手が見つからない。
非上場の会社の株式は、譲渡制限株式とされていることが多く、そもそも誰かに譲渡するには会社の承認を得る必要があります。
上場株式は、譲渡制限を付することができず、誰とでも取引ができるうえ、その価格も市場において示されていることから取引が容易です。しかしながら、非上場株式の譲渡制限株式については、価格が定まっておらず、公認会計士などの専門家が株式の価格を算定するためには会社の経営状況が分かっている必要があります。
そもそも、非上場株式・少数株式しか保有していない場合には、会社の経営状況についての報告すら受けていないことも多く、株価を算定することも容易ではありません。
お問い合わせ
非上場株式、少数株式のお悩みはお気軽にご相談ください。
非上場株式、少数株式の 売却・処分をスムーズに進めたい方へ
組織再編の場面以外にも、買取を求めることができる場面があります。
しかしながら、会社に非上場株式・少数株式を買い取ってもらうためには、会社が買取可能な状況を理解したうえで、法的な手続きに沿って対応を迫る必要があり、法的な知識がなければ難しいでしょう。
非上場株、少数株式の売却方法
-
発行会社や経営株主へ買取りを申し出る
まずは、会社又は経営株主に対して、株式を買い取ってもらうように申し出てみましょう。その反応次第で、他の手続きを取るか否か検討したり、売却先となる買い手を探していくことになります。
会社や経営株主は、株式を買取る義務を負担しておらず、任意での買取に応じることは少ないうえ、買取に応じるとしても、買取価額については出資したときと同額(券面額)を提示されるか、極めて安価な提案をなされることが多いでしょう。 -
買い手を自分で探す
会社や経営株主が買い取ってくれないようであれば、だれか買取をしてくれる買い手を探すことも考えられます。
価格も定まっていない非上場株式を買い取ってもらうことは非常に困難ですが、買い手が見つかれば売却に向けた手続きを取っていくことができます。
ただし、買い手が見つかったとしても、譲渡制限株式の譲渡承認手続きを会社に求めなければなりません。 -
専門家へ相談し代わりに売却手続きをしてもらう
自信が保有している株式がどういった法的な性質を有しており、どうすれば売却が可能であるのかという判断は専門的な知識を必要とすることがあります。
また、価格の算定についても、専門家の協力を得て行うことが必要になります。
非上場株式・少数株式を売却するにあたっては、適切な法的手続を選択することも必要であることから、弁護士等に依頼して代理人として活動してもらうことをお勧めします。
スムーズに売却をしたい方は 専門家へお任せください。
非上場株式・少数株式については、相続をきっかけに思わぬ形で保有することになっている場合や、会社との間で株式の保有に関する問題が解決されないままになってしまっているようなことも多くあります。そのため、実質的には親族間での紛争の中に会社の株式の取扱いが問題となるようなケースもあります。
会社と株主が、お互いにいつかはどうにかしなければならないと思っているものの、どうすればよいのか分からないままになっているような状況もあります。
問題を解決するには弁護士等の力を借りて進めることが必要なこともあり、依頼することで長年抱えてきた問題の解決につながることもあります。


お問い合わせ
非上場株式、少数株式のお悩みはお気軽にご相談ください。
わたしたちが選ばれる理由
-
01 事業部制導入によるノウハウの共有
ALGでは、日本の法律事務所の中では珍しく、事業部制を採用し、各弁護士が取り扱い分野を限定することで、得意な分野を伸ばすことができる体制を整えています。
株式の売却・処分・買取に関しては、会社法に関する知識及び経験が重要となることから、幅広い範囲の企業法務を取り扱っている企業法務事業部が中心となって対応をいたします。
経験や知識を有した弁護士により、迅速かつ適切に株式の売却・処分・買取の手続きを進めることが可能です。 -
02 交渉に重きを置いた買い取り交渉
非上場株式・少数株式の売却にあたっては、価格が決まっておらず、会社や経営株主には買取の義務もないことから、いかなる戦略をもって交渉を進めていくのかが重要となります。
株主が行使可能な権利や選択可能な法的手続を背景として、依頼者である株主が望む利益を目指して、交渉を行っていきます。 -
03 100名を超える 弁護士を有するローファーム
非上場株式・少数株式の売却・処分・買取に関しては、会社法の知識、交渉のスキルなどが必要な分野であり、相談や依頼をするときにも、これらの条件を充足しているか検討することが適切です。
弁護士法人ALG&Associatesには、弁護士人数が100名を超える大規模な法律事務所であり、日本の主要都市12拠点に支部を有しながら、東京の企業法務事業部とも連携可能であるといった特徴があり、全国のお客様の相談や依頼に対応可能です。
非上場株式、少数株式の お悩みは解決できます。
非上場株式・少数株式の売却・処分・買取については、多くの知識と経験を有していることが重要であり、弁護士法人ALG&Associatesでは、相続、会社の経営権にまつわる紛争に伴う株式の売却・処分・買取が取り扱い可能です。
解決には法的な観点からの検討が必須であり、相談・依頼することなく解決をしようとすると、本来得られるはずであった利益を失って不利な解決になってしまうこともあります。まずは、株主の立場で有している権利や選択肢を理解したうえで、適切な解決を導くためにも、弁護士等の法律化への相談を行うことをお勧めします。

お問い合わせ
非上場株式、少数株式のお悩みはお気軽にご相談ください。