いじめを許さない

いじめによる自殺で遺族が対処できること|弁護士ができるサポートなど

いじめによる自殺で遺族が対処できること|弁護士ができるサポートなど

教育委員会
監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

いじめによる自殺が発生した場合、被害者の遺族は加害者側や学校側に然るべき責任を追及できます。

しかし、悲しみや怒りが残るなか、どのように対応すべきか分からないことも多くあるでしょう。迅速かつ適切に加害者側や学校側に責任を追及するためにも、弁護士にご相談ください。

この記事では、いじめによる自殺でお悩みの方に向けて、弁護士ができることや遺族が取るべき対応を解説します。

いじめを原因とする自殺は「重大事態」に該当する

学校で受けたいじめが原因で被害者が自殺に至った場合、いじめ防止対策推進法におけるいじめ重大事態に該当します。

同法第28条第1項では、いじめ重大事態について以下のように定義しています。

いじめ防止対策推進法第28条第1項・要旨

  • いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき。
  • いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

いじめ重大事態にあたる自殺が発生した場合、学校には以下の対応が義務付けられています。

  • 教育委員会・行政機関などへの報告
  • 調査組織の設置・調査の実施
  • 遺族に対する調査結果の説明、報告
  • 調査結果を踏まえた措置
  • 調査結果の公表検討

お子様がなぜ自ら命を絶つことになってしまったのか、その理由を明らかにするためにも、まずは学校に対して丁寧に調査を依頼しましょう。

いじめによる自殺で被害者遺族が対処できること

大切なお子様がいじめにより自殺してしまうことは、残された遺族にとって耐えがたい苦しみとなるでしょう。

亡くなってしまった原因を探ったり、加害者や学校に責任を追及するためにも、以下の対処法を検討してみてください。

  • いじめの事実確認・証拠を集める
  • 学校に調査を求める

では、それぞれについて見ていきましょう。

①いじめの事実確認・証拠を集める

亡くなってしまった被害者の代わりに、遺族の方がいじめの有無・内容を調べて証拠を集めましょう。

証拠は加害者側や学校側に責任を追及する際にも重要な役割を持ちます。

具体的な調査の内容は以下のとおりです。

  • 被害者の遺品等でいじめ事実を調査する
    いじめに遭っていることや、「死にたい」と感じていることを書き綴った日記や日記アプリ、SNSの投稿などがあれば保存しておきましょう。
    また、SNSなどネット上のいじめに遭っていた形跡が残っていれば、スクリーンショットをして保存しておくことが重要です。
  • 周囲の聞き取りからいじめの事実を調査する
    いじめの事実確認や証明には、第三者の証言も重要です。
    被害者の友人(クラスや部活等)、友人の親、担任教諭、学年主任教諭から自殺に至るまでの子供の様子や、いじめの有無などの聞き取りを行いましょう。

②学校に調査を求める

いじめ被害者の自殺など、いじめ重大事態が発生した場合、学校や学校設置者(地方公共団体や学校法人)は、調査などの対応義務があります。

児童・生徒が自殺に至った場合、文部科学省が公表している「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」に基づいて、学校側が実施すべき背景調査は以下の2つに分類されます。

  • 指導記録等の確認や聴き取り調査などの基本調査
  • 専門家を交えた第三者による調査などの詳細調査

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

【基本調査】学校が行うべき調査

基本調査は、自殺や自殺の疑いがある死亡事案のすべてに対し、事案発生後速やかに着手しなければなりません。

基本調査:指導記録等の確認・聴き取り調査など

  • 遺族との関わり・関係機関との協力等
    遺族の気持ちに配慮し、関わりを持つことを可能とするような関係性を構築します。また、警察や亡くなった子供と関りのある行政機関・医療機関との情報共有を行います。
  • 指導記録等の確認
    指導記録、亡くなった子供の作文・作品、連絡帳や生活ノート、教科書・メモ・プリント類などを集約して確認・保管します。
  • 全教職員からの聴き取り
    基本的に3日以内をめどに、できる限りすべての教職員から、亡くなった子供に関して把握している情報を聴き取ります。
  • 亡くなった子供と関係の深かった子供からの聴き取り
    学級や部活動などにおいて、亡くなった子供との関係が深かった子供に対する聴き取り調査を行います。

基本調査によって得られた情報は、重大事態に関する行政機関への報告や、遺族に対する説明などに活用されます。

【詳細調査】調査委員会・第三者委員会による専門的な調査

詳細調査は、基本調査の結果に基づき、必要に応じて、外部専門家を加えた調査組織が行う詳細な調査です。

どのような外部専門家が加わるのか?

詳細調査では、その公平性・中立性を確保するために、弁護士・精神科医・学識経験者・心理や福祉の専門家など、事案関係者と直接人間関係や特別の利害関係を持たない者を調査組織に加えて行います。

詳細調査の具体例

  • 学校以外の関係機関への聴き取り
  • 子供に対して自殺の事実を伝えたうえで実施するアンケート調査、聴き取り調査
  • 遺族からの聴き取り など

詳細調査の結果は、報告書にまとめて他校を含めた教職員へ共有するとともに、遺族に対してもその内容を説明することが求められます。

遺族が学校に調査を求める際のポイント

お子様がいじめを受けたことが原因で自死に至った場合、学校に調査を求める際には、いじめの証拠や学校とのやり取りの記録を整理して、できるだけ分かりやすく提示することが大切です。

こうした情報があることで、学校側も「いじめが原因である可能性が高い」と認識しやすくなり、適切な調査が行われる可能性が高まります。

また、学校に調査を依頼する際には、できるだけ冷静に対応するようにしましょう。

大切なお子様を失った悲しみや怒りは計り知れませんが、感情的なやり取りになってしまうと、学校との話し合いがうまく進まず、調査の開始が遅れてしまうこともあります。

もし冷静に対応することが難しいと感じる場合は、弁護士に相談することで、専門的な立場から落ち着いた対応をしてもらえ、よりスムーズに調査が進む可能性があります。

いじめによる自殺は誰にどのような責任を追及できるのか?

学校で発生したいじめにより、被害者が自殺に至った場合は、以下の者に責任を追及できる可能性があります。

  • 加害者等・保護者
  • 教職員
  • 学校の設置者

それぞれ、どのような責任を追及できるのか、以下で見ていきましょう。

加害者等・保護者

民法第709条により、いじめによる損害は、基本的に加害者等が損害賠償責任を負います。

ただし、加害者等が若年(概ね10歳~12歳未満)で責任能力がない場合は、加害者等の保護者が監督義務者として損害賠償責任を負います(民法第712・714条)。

加害者等に刑事責任が生じる可能性もある

暴力や恐喝など、犯罪行為に該当するいじめを受けていた場合、加害者等に刑事責任を追及できます。

ただし、加害者等が14歳未満の場合は犯罪の責任を問われず、家庭裁判所の保護処分が行われることになります(刑法第41条)。

教職員

教職員がいじめを漫然と放置したり、教師によるいじめがあった場合には、加害者等やその保護者に加えて、教職員も不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

ただし、国立学校や公立学校の教職員は個人責任が否定されているため、教師個人に対する損害賠償請求はできません。

学校の設置者

学校内でいじめが発生したことについて、教職員に故意または過失が認められる場合には、学校の設置者も被害者に対して損害を賠償する責任を負います。

学校の設置者は、国公立学校と私立学校によって以下のように異なります。

  • 国公立学校の場合
    国公立学校でのいじめについて、損害賠償請求をする場合、賠償の根拠は国家賠償法です。国家賠償責任を負うのは、公立学校を設置した国または地方公共団体となります。
  • 私立学校の場合
    私立学校で起きたいじめについて、損害賠償請求をする場合、賠償の根拠は民法の使用者責任となります。
    そのため、私立学校で起きたいじめについては、学校法人など学校設置者に使用者責任を根拠に損害賠償を請求できます。

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いじめによる災害共済給付の請求について

学校で起きたいじめによって被害者が自殺に至った場合は、災害共済給付(死亡見舞金)が支給されるケースがあります。

災害共済給付(死亡見舞金)とは?

学校の管理下で発生した児童生徒のけがや病気、障害、死亡などの災害に対して、医療費や見舞金を支給する制度で、以下に該当する場合に認められます。

  • いじめや体罰によって自死した場合
  • いじめや体罰などの継続的なストレスによって精神障害を発症し、その病気によって自死した場合

災害共済給付(死亡見舞金)制度は、二重給付を避けるために設けられており、損害賠償額から差し引かれるのが基本です(民法722条2項)。

しかし、過去の判例では、死亡見舞金が支払われたとしても、生前の精神的苦痛に対する慰謝料とは別であるとして、損害賠償からの控除を否定したケースもあります(令和元年(ネ)第519 福岡高等裁判所 令和2年7月14日 判決)。

災害共済給付を受け取るためには、いじめの事実と自殺の因果関係を証明することが重要となります。

いじめによる自殺で弁護士ができるサポート

いじめが原因でお子様が自死された場合には、なるべく早く弁護士へご相談ください。

弁護士は、被害者遺族の代理人として、調査や報告など、迅速な実施を学校に働きかけることができます。

また、弁護士は、加害者側や学校側とのやり取りだけでなく、損害賠償請求や刑事告訴のサポートが可能です。

法的責任の追及には精神的な負担がかかるだけでなく、法的知識や経験が必要です。弁護士であれば、法的観点から適切に対応できるでしょう。

迅速かつ適切な調査・報告を行うよう学校側に働きかける

学校側に調査と報告を求め、被害者遺族の意向をふまえて必要な対応を促すことができます。

学校側とのやり取りは、感情的になってしまうことが考えられます。感情的に調査を求めても、学校側は「クレーム」だと認識し、適切な調査が行われない可能性もあります。

そこで、弁護士から学校側に働きかけることで、冷静に調査や報告を求めることができ、迅速な対応が期待できます。

また、学校側にいじめの調査を求めても、適切に動いてくれなかったり、隠蔽を図ろうとするケースもあります。

こうした場合にも、弁護士が入ることで法的根拠から迅速な調査を求めることが可能です。

加害者側や学校側との交渉・損害賠償請求

被害者をいじめた加害者側や、いじめに気付けなかった学校側との交渉は、遺族の方に大きな精神的負担をかけてしまいます。

弁護士が代理人として加害者側や学校側とやり取りをすることで、遺族の方の精神的負担を軽減できるでしょう。

また、いじめによる自殺は、損害賠償額が数千万円に及んだり、裁判に発展したりするケースも少なくありません。損害賠償請求を適切に進めるには、専門的な法的知識が必要です。

弁護士のサポートを受けることで、より有利に進められる可能性が高まります。

なお、いじめにより被害者が亡くなった場合の損害賠償請求権には、以下の時効があります。

  • 被害者(または法定代理人)が損害および加害者の存在を知ったときから5年
  • いじめのときから20年

時効が迫っている場合には、時効の完成を猶予させることが可能ですので、お早めに弁護士にご相談ください。

加害者・教師に対する刑事告訴

いじめが犯罪行為に該当する場合は、刑事告訴をして刑事責任を追及できる可能性があります。

刑事告訴とは?

いじめ被害者(遺族)が警察などの捜査機関に対し犯罪行為を申告し、加害者への処罰意志を示すための意志表示です。

告訴状が受理されると、原則的に警察は捜査を開始して、書類または証拠物を検察官に送付する義務が発生するため、積極的な捜査が期待できます。

刑事告訴が可能ないじめの一例
いじめの内容 該当する罪名
暴力を振るう 傷害罪・暴行罪
金品を脅し取る 恐喝罪・強盗罪
万引きの強要 強要罪
持ち物を隠す・壊す 窃盗罪・器物損壊罪
性的行為の強要 強制わいせつ罪・強制性交等罪・不同意性交等罪
ネットでの誹謗中傷 名誉棄損罪・侮辱罪
自殺に追い込むような精神的圧力 傷害罪(精神疾患を発症した場合)や自殺教唆罪の可能性もあり

いじめを原因とする自殺はできるだけ早く弁護士法人ALGにご相談ください

いじめによって大切なお子様が自殺を選択されたご遺族の苦しみや悲しみは、想像を絶するものです。いじめが原因の自殺は、学校に対して調査を求め、事実関係を明らかにすることが重要です。

しかし、ご遺族自身で学校側や加害者側とやり取りをすることは、大きな精神的負担となります。少しでも負担を軽減するためにも、いじめを原因とする自殺は弁護士にご相談ください。

私たち弁護士法人ALGには、学校問題やいじめ問題に詳しい弁護士が在籍しております。

ご遺族の意向をふまえ、1日でも早く事実が明らかになるよう尽力いたします。

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