いじめによる自殺が発生した場合、被害者の遺族は加害者側や学校側に然るべき責任を追及できます。
しかし、悲しみや怒りが残るなか、どのように対応すべきか分からないことも多くあるでしょう。迅速かつ適切に加害者側や学校側に責任を追及するためにも、弁護士にご相談ください。
この記事では、いじめによる自殺でお悩みの方に向けて、弁護士ができることや遺族が取るべき対応を解説します。
目次
学校で受けたいじめが原因で被害者が自殺に至った場合、いじめ防止対策推進法におけるいじめ重大事態に該当します。
同法第28条第1項では、いじめ重大事態について以下のように定義しています。
いじめ防止対策推進法第28条第1項・要旨
いじめ重大事態にあたる自殺が発生した場合、学校には以下の対応が義務付けられています。
お子様がなぜ自ら命を絶つことになってしまったのか、その理由を明らかにするためにも、まずは学校に対して丁寧に調査を依頼しましょう。
大切なお子様がいじめにより自殺してしまうことは、残された遺族にとって耐えがたい苦しみとなるでしょう。
亡くなってしまった原因を探ったり、加害者や学校に責任を追及するためにも、以下の対処法を検討してみてください。
では、それぞれについて見ていきましょう。
亡くなってしまった被害者の代わりに、遺族の方がいじめの有無・内容を調べて証拠を集めましょう。
証拠は加害者側や学校側に責任を追及する際にも重要な役割を持ちます。
具体的な調査の内容は以下のとおりです。
いじめ被害者の自殺など、いじめ重大事態が発生した場合、学校や学校設置者(地方公共団体や学校法人)は、調査などの対応義務があります。
児童・生徒が自殺に至った場合、文部科学省が公表している「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」に基づいて、学校側が実施すべき背景調査は以下の2つに分類されます。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
基本調査は、自殺や自殺の疑いがある死亡事案のすべてに対し、事案発生後速やかに着手しなければなりません。
基本調査:指導記録等の確認・聴き取り調査など
基本調査によって得られた情報は、重大事態に関する行政機関への報告や、遺族に対する説明などに活用されます。
詳細調査は、基本調査の結果に基づき、必要に応じて、外部専門家を加えた調査組織が行う詳細な調査です。
どのような外部専門家が加わるのか?
詳細調査では、その公平性・中立性を確保するために、弁護士・精神科医・学識経験者・心理や福祉の専門家など、事案関係者と直接人間関係や特別の利害関係を持たない者を調査組織に加えて行います。
詳細調査の具体例
詳細調査の結果は、報告書にまとめて他校を含めた教職員へ共有するとともに、遺族に対してもその内容を説明することが求められます。
お子様がいじめを受けたことが原因で自死に至った場合、学校に調査を求める際には、いじめの証拠や学校とのやり取りの記録を整理して、できるだけ分かりやすく提示することが大切です。
こうした情報があることで、学校側も「いじめが原因である可能性が高い」と認識しやすくなり、適切な調査が行われる可能性が高まります。
また、学校に調査を依頼する際には、できるだけ冷静に対応するようにしましょう。
大切なお子様を失った悲しみや怒りは計り知れませんが、感情的なやり取りになってしまうと、学校との話し合いがうまく進まず、調査の開始が遅れてしまうこともあります。
もし冷静に対応することが難しいと感じる場合は、弁護士に相談することで、専門的な立場から落ち着いた対応をしてもらえ、よりスムーズに調査が進む可能性があります。
学校で発生したいじめにより、被害者が自殺に至った場合は、以下の者に責任を追及できる可能性があります。
それぞれ、どのような責任を追及できるのか、以下で見ていきましょう。
民法第709条により、いじめによる損害は、基本的に加害者等が損害賠償責任を負います。
ただし、加害者等が若年(概ね10歳~12歳未満)で責任能力がない場合は、加害者等の保護者が監督義務者として損害賠償責任を負います(民法第712・714条)。
加害者等に刑事責任が生じる可能性もある
暴力や恐喝など、犯罪行為に該当するいじめを受けていた場合、加害者等に刑事責任を追及できます。
ただし、加害者等が14歳未満の場合は犯罪の責任を問われず、家庭裁判所の保護処分が行われることになります(刑法第41条)。
教職員がいじめを漫然と放置したり、教師によるいじめがあった場合には、加害者等やその保護者に加えて、教職員も不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
ただし、国立学校や公立学校の教職員は個人責任が否定されているため、教師個人に対する損害賠償請求はできません。
学校内でいじめが発生したことについて、教職員に故意または過失が認められる場合には、学校の設置者も被害者に対して損害を賠償する責任を負います。
学校の設置者は、国公立学校と私立学校によって以下のように異なります。
CONTACT
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
学校で起きたいじめによって被害者が自殺に至った場合は、災害共済給付(死亡見舞金)が支給されるケースがあります。
災害共済給付(死亡見舞金)とは?
学校の管理下で発生した児童生徒のけがや病気、障害、死亡などの災害に対して、医療費や見舞金を支給する制度で、以下に該当する場合に認められます。
災害共済給付(死亡見舞金)制度は、二重給付を避けるために設けられており、損害賠償額から差し引かれるのが基本です(民法722条2項)。
しかし、過去の判例では、死亡見舞金が支払われたとしても、生前の精神的苦痛に対する慰謝料とは別であるとして、損害賠償からの控除を否定したケースもあります(令和元年(ネ)第519 福岡高等裁判所 令和2年7月14日 判決)。
災害共済給付を受け取るためには、いじめの事実と自殺の因果関係を証明することが重要となります。
いじめが原因でお子様が自死された場合には、なるべく早く弁護士へご相談ください。
弁護士は、被害者遺族の代理人として、調査や報告など、迅速な実施を学校に働きかけることができます。
また、弁護士は、加害者側や学校側とのやり取りだけでなく、損害賠償請求や刑事告訴のサポートが可能です。
法的責任の追及には精神的な負担がかかるだけでなく、法的知識や経験が必要です。弁護士であれば、法的観点から適切に対応できるでしょう。
学校側に調査と報告を求め、被害者遺族の意向をふまえて必要な対応を促すことができます。
学校側とのやり取りは、感情的になってしまうことが考えられます。感情的に調査を求めても、学校側は「クレーム」だと認識し、適切な調査が行われない可能性もあります。
そこで、弁護士から学校側に働きかけることで、冷静に調査や報告を求めることができ、迅速な対応が期待できます。
また、学校側にいじめの調査を求めても、適切に動いてくれなかったり、隠蔽を図ろうとするケースもあります。
こうした場合にも、弁護士が入ることで法的根拠から迅速な調査を求めることが可能です。
被害者をいじめた加害者側や、いじめに気付けなかった学校側との交渉は、遺族の方に大きな精神的負担をかけてしまいます。
弁護士が代理人として加害者側や学校側とやり取りをすることで、遺族の方の精神的負担を軽減できるでしょう。
また、いじめによる自殺は、損害賠償額が数千万円に及んだり、裁判に発展したりするケースも少なくありません。損害賠償請求を適切に進めるには、専門的な法的知識が必要です。
弁護士のサポートを受けることで、より有利に進められる可能性が高まります。
なお、いじめにより被害者が亡くなった場合の損害賠償請求権には、以下の時効があります。
時効が迫っている場合には、時効の完成を猶予させることが可能ですので、お早めに弁護士にご相談ください。
いじめが犯罪行為に該当する場合は、刑事告訴をして刑事責任を追及できる可能性があります。
刑事告訴とは?
いじめ被害者(遺族)が警察などの捜査機関に対し犯罪行為を申告し、加害者への処罰意志を示すための意志表示です。
告訴状が受理されると、原則的に警察は捜査を開始して、書類または証拠物を検察官に送付する義務が発生するため、積極的な捜査が期待できます。
| いじめの内容 | 該当する罪名 |
|---|---|
| 暴力を振るう | 傷害罪・暴行罪 |
| 金品を脅し取る | 恐喝罪・強盗罪 |
| 万引きの強要 | 強要罪 |
| 持ち物を隠す・壊す | 窃盗罪・器物損壊罪 |
| 性的行為の強要 | 強制わいせつ罪・強制性交等罪・不同意性交等罪 |
| ネットでの誹謗中傷 | 名誉棄損罪・侮辱罪 |
| 自殺に追い込むような精神的圧力 | 傷害罪(精神疾患を発症した場合)や自殺教唆罪の可能性もあり |
いじめによって大切なお子様が自殺を選択されたご遺族の苦しみや悲しみは、想像を絶するものです。いじめが原因の自殺は、学校に対して調査を求め、事実関係を明らかにすることが重要です。
しかし、ご遺族自身で学校側や加害者側とやり取りをすることは、大きな精神的負担となります。少しでも負担を軽減するためにも、いじめを原因とする自殺は弁護士にご相談ください。
私たち弁護士法人ALGには、学校問題やいじめ問題に詳しい弁護士が在籍しております。
ご遺族の意向をふまえ、1日でも早く事実が明らかになるよう尽力いたします。
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まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
監修 : 弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates執行役員
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:41560)
愛知県弁護士会所属。私たちは、弁護士82名、スタッフ171名(司法書士1名を含む)を擁し(※2021年6月末現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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