いじめ防止対策推進法は、2013年(平成25年)に施行されました。
これは、スマートフォンの普及によるいじめ態様の変化や、SNSやネット上のいじめが深刻化するなかで、子供をいじめから守るために学校や教育委員会などの責務を定めた法律です。
この記事では、いじめ防止対策推進法について、具体的にどのような法律なのか、被害者がとれる対応などを解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
いじめ防止対策推進法とは、児童・生徒の間で起きているいじめ問題に対し、社会全体で向き合って、適切に対処していくための基本的な理念や体制を定めた法律です。
2013年6月に文部科学省から制定され、同年9月に施行されました。その後、2017年に改正され現在に至っています。
いじめは、被害を受けた児童・生徒が教育を受ける権利を著しく侵害する行為です。
また、いじめが、被害児童・生徒の心身を傷つけ、健全な成長と人格形成に重大な悪影響を与えることは明らかです。
いじめ防止対策推進法 改正のポイント
具体的に、どのように改正されたのか以下で詳しく見ていきましょう。
学校におけるいじめを防止するため、学校と教職員には以下の義務が定められています。
学校の義務
教職員の義務
いじめ防止対策推進法第2条第1項において、「いじめ」は以下の要件を満たす行為であると定義されています。
つまり、被害を受けた児童・生徒が心身の苦痛を感じるものは、幅広くいじめに該当します。
いじめ防止対策推進法はいじめのうち深刻なものをいじめ重大事態と位置付け、同法第28条第1項では、次のように定義しています。
いじめ重大事態に該当する具体例
いじめ防止対策推進法では、「いじめ」の定義や学校側の責務を定めていますが、いじめ行為そのものを処罰する規定(罰則)はありません。
ただし、例えば、暴行や脅迫を伴ういじめを受けた場合には、いじめが犯罪行為となる可能性もあり得ます。
刑法上の犯罪に該当すれば、処罰の対象となることもあるでしょう。
なお、犯罪行為を伴ういじめでなかったとしても、被害を受けた児童・生徒が精神的苦痛を負った場合には、加害者やその保護者、学校側に対して損害賠償を請求できます。
自分の子供がいじめられていると知った場合には、いじめ防止対策推進法に基づいて以下のような対応をとることを検討しましょう。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
いじめを受けた児童・生徒やその保護者は、学校側に対して次のような請求ができます。
①事実確認
いじめが発覚した場合、まずは学校に対してしっかりとした事実確認を求めましょう。
学校は、いじめが発生した場合、事実確認をすることが義務付けられていますので、徹底的な確認を求めましょう(いじめ防止対策推進法第23条第2項)。
②加害者側への対応
学校は加害者等に対する指導、その保護者に対する助言などの適切な措置をとることも義務付けられています(同法第26条)。
被害児童・生徒の保護者として、学校に対する調査だけでなく加害者への対応も求めましょう。
③学校に対する損害賠償請求
学校側がいじめの事実を知りながら放置したり、学校として必要な責任を怠ったりする場合には、いじめによって生じた損害の賠償を求めることができます。
ただし、学校側への損害賠償請求は、公立学校と私立学校で請求先が異なるため注意が必要です。
学校でいじめの被害に遭った場合、加害者等やその保護者に損害賠償を請求できる可能性があります。
なぜなら、いじめは、民法上の不法行為(民法第709条)に基づく権利侵害行為に該当する可能性があるからです。
損害賠償請求の対象となるもの
いじめの内容や程度によっては犯罪行為に該当し、加害者等に刑事責任を追及できるケースがあります。
犯罪行為に該当するいじめの一例
加害者の刑事責任を追及したい場合は、警察に被害届を提出し、捜査を求めることになります。
ただし、学校でのいじめは加害児童・生徒が未成年であることが考えられ、基本的に少年法によって手続きが進められます。
いじめ問題を迅速に解決、法的措置を検討する場合は、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士への相談・依頼で受けられるメリットには、以下のようなものがあります。
いじめ問題を迅速に解決するには、弁護士によるきめ細やかなサポートが重要です。
おひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
大切なお子様がいじめ被害を受けていると知ったとき、加害者側や学校側に対して責任を取ってほしいと思われるのは当然のお気持ちです。
しかし、「いじめ問題をどのように対応するべきか」は慎重な判断が必要です。おひとりで悩まず、まずは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば今後の対応や証拠のアドバイスだけでなく、加害者側や学校側との交渉や損害賠償請求、刑事告訴まで任せることが可能です。
私たちは、ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、迅速な解決に向けて尽力いたします。
いじめ問題でお悩みの場合は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。
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監修 : 弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates執行役員
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