フォークリフトによる労働災害の事例や慰謝料請求について解説
工場や物流倉庫などのさまざまな場所で用いられるフォークリフトは、便利な反面、労働災害発生のリスクが高いという実情があります。
厚生労働省の統計によると、フォークリフトによる事故は毎年2000件前後発生していて、そのうち死亡事故は30件前後と、労働災害のなかでも発生件数の多い事故といえます。
フォークリフトによる労働災害で最も多いのが「はさまれ・巻き込まれ事故」で、次いで「激突事故」や「墜落・転落事故」、「転倒事故」など、死亡災害につながるケースも少なくありません。
そこで今回はフォークリフトによる労働災害について、よくある事故事例の紹介や労災認定・損害賠償請求の方法を解説していきます。
目次
フォークリフトの労働災害の事例
フォークリフトによる労働災害のなかでも発生件数の多い事故の類型別に、実際の事例をご紹介します。
事例1:はさまれ・巻き込まれ事故
トラック荷台の扉を開けていた被災者が、別の作業員が後退させたフォークリフトとトラックの間にはさまれて亡くなったという事例です。
事例2:激突事故
フォークリフトに積んだパレットで前方が見えないまま前進走行していたときに、歩行者に気付かず、被災者の後方から接触し、負傷させたという事例です。
事例3:墜落・転落事故
運搬した廃材を焼却場のピットに落とす作業中に、誤ってフォークリフトと共にピット内に転落し亡くなったという事例です。
事例4:転倒事故
フォークリフトで移動中に、曲り角でスリップし転倒、運転席から投げ出された被災者がフォークリフトの下敷きとなって亡くなったという事例です。
事例5:飛来・落下事故
フォークリフトに積載していたパレットが落下し、前方にいた被災者に当たって負傷したという事例です。
フォークリフト事故後は労災申請を行う
フォークリフトによる事故で怪我をしたり、後遺症が残ったり、被災者が亡くなってしまった場合は、労災申請を行いましょう。
指定された様式の請求書を労働基準監督署に提出し、労災認定されると、労災保険給付が受けられます。
《そもそも労災とは?》
労災とは、労働災害の略称で、労働者が業務に起因して被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。
業務中に起こる業務災害と、通勤中に起こる通勤災害の2種類があり、それぞれの要件を満たすことで労災認定されます。
《フォークリフト事故で労災認定されるためには?》
フォークリフト事故は業務中に発生することがほとんどであり、おもに業務災害に分類されます。
業務災害の要件は業務遂行性と業務起因性の2つで、会社の指示のもとで作業中におきた事故であれば、2つの要件は認められる可能性が高いです。
フォークリフト事故で受け取れる労災保険給付について
フォークリフト事故で労災認定された場合、次のような労災保険給付が受けられる可能性があります。
療養補償給付 | 怪我の治療にかかった費用に対する補償 |
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休業補償給付 | 休業を余儀なくされ、賃金が受け取れない場合の補償 |
傷病補償年金 | 治療開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、傷病等級3級以上の傷害が残った場合の補償 |
障害補償給付 | 後遺障害が残った場合の補償 |
介護補償給付 | 傷病補償年金または障害補償給付の受給者のうち、障害等級2級以上の精神・神経障害および胸腹部臓器障害で介護を受けている場合の補償 |
遺族補償給付 | 労働者が亡くなった場合に、一定の範囲の遺族に対する補償 |
葬祭料 | 亡くなった労働者の葬祭費用に対する補償 |
フォークリフト事故は慰謝料など損害賠償請求が可能
フォークリフト事故では、労災保険給付とあわせて、会社や過失のある従業員に対して損害賠償請求が可能な場合があります。
慰謝料など、労災保険給付だけでは補填されない損害については、損害賠償請求を行うことが重要となるので、詳しくみていきましょう。
損害賠償請求
損害賠償請求とは、不法行為による損害の補填を相手に請求することをいいます。
労災保険では補償の対象外となる慰謝料や、60%程度の補償にとどまる休業損害などは、損害賠償請求を行って、不足する部分を補填してもらう必要があるのです。
相手の責任を追及して損害賠償請求する
労働災害が起きた原因が、会社やほかの従業員にある場合、“使用者責任”や“安全配慮義務違反”を根拠に、「相手方に責任がある」と立証できれば、損害賠償請求が認められます。
使用者責任 | 会社が雇用している従業員の不法行為によって第三者に損害が生じた場合に、会社も賠償責任を負うこと |
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安全配慮義務違反 | 会社が従業員の健康と安全に配慮する義務を怠るこ |
慰謝料
労災によって被災者が受けた精神的苦痛に対する補償=慰謝料は、労災保険から補填してもらえないので、過失のある相手方に対して損害賠償請求する必要があります。
フォークリフト事故によって受け取れる慰謝料は、大きく3つの種類があります。
入通院慰謝料 | 労災による怪我の入通院で受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。 入通院期間や日数に応じて金額が算定されます。 |
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後遺障害慰謝料 | 労災による後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。 認定された障害等級に応じて金額が決まっています。 |
死亡慰謝料 | 労災によって亡くなった本人や近親者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。 亡くなった本人の役割や遺族の人数によって金額が決まっています。 |
【例】仕事中のフォークリフト激突事故によって骨折し、入院1ヶ月と通院6ヶ月の後、後遺障害等級12級が認定された場合の慰謝料相場をみていきましょう。
- 入通院慰謝料:149万円
- 後遺障害慰謝料:290万円
➡ よって、このケースで請求できる慰謝料の合計は、439万円となります。
フォークリフトによる労災事故への損害賠償請求裁判例
フォークリフトによる労災事故において、会社の使用者責任に基づく損害賠償請求が認められた裁判例をご紹介します。
東京地方裁判所 令和元年12月25日判決
<事案の概要>
被告会社に勤務していた原告が、同社倉庫内での作業中に、同社従業員の運転するフォークリフトによってパレットが原告の足に当たって傷害を負ったとして、被告会社に対し、使用者責任に基づく損害賠償を求めた事案です。
<裁判所の判断>
同社従業員がフォークリフトでパレットを押した際に、パレットが原告の足に当たって負傷した事実が認められ、前方および周囲の安全状況について確認が不十分であり、この点について注意義務違反があったことは明らかであるとし、被告会社に対して、休業損害、労働能力喪失期間10年間を前提とする逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等を損害として認めました。
フォークリフトによる労働災害の慰謝料請求などは弁護士にお任せください
業務以外でフォークリフトを動かすことは考えにくいため、フォークリフト事故のほとんどのケースで労災認定される可能性が高いです。
とはいえ、会社が労災申請に協力してくれなかったり、後遺障害等級認定の結果に納得いかなかったりして、不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
労災申請や後遺障害等級認定といった煩わしい手続きは、弁護士にお任せください。
会社やほかの従業員の責任を追及し、実損害の補填を求める場合も、弁護士が被災者の方の味方となって、適正な補償が受けられるように尽力いたします。
フォークリフトによる労働災害についてお困りの方は、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格 : 弁護士 (東京弁護士会所属・登録番号:41560)
東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、バンコクの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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