通勤災害とは?労災が認められないケースや手続きなどの基礎知識

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労働災害(労災)は、“通勤災害”と“業務災害”の2種類があります。 たとえば、転倒したり交通事故に遭ったりして、労働者が通勤中に怪我をした場合は、通勤災害に該当する可能性があります。 ただし、通勤中の傷病すべてが通勤災害と認められるわけではないので注意が必要です。

そこで今回は、【通勤災害】について、労災として認められるケース・認められないケースや手続きなどの基礎知識を解説していきます。 ご自身の怪我が通勤災害に該当するか不安を抱えていらっしゃる方や、勤務先に通勤災害に該当しないと言われてお困りの方の参考になれば幸いです。

通勤災害とは

通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡(以降、傷病等)のことです。 通勤中の傷病等が通勤災害として認められると、“療養給付”や“休業給付”などの保険給付が受けられます。

《通勤災害と業務災害》

業務災害とは、労働者の業務上の傷病等のことです。 通勤災害と異なり、事業主の責任が問われる可能性が高く、労働基準監督署への報告義務が発生します。 就業中の傷病等が業務災害として認められると、“療養補償給付”や“休業補償給付”が受けられます。

通勤災害の要件

通勤災害において、通勤と認められる移動範囲と要件は、次のとおりです。

《通勤災害と業務災害》

  • ①住居と就業場所との間の往復(通常の場合)
  • ②就業場所と他の就業場所への移動(複数就業者の場合)
  • ③住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動(単身赴任者の場合)

以上の①~③、いずれかに該当する必要があります。

《通勤と認められる要件》

  • ・通勤と認められる範囲の移動であること
    ※上記移動範囲①~③のいずれかに該当する移動行為であること
  • ・就業に関する移動であること
  • ・合理的な経路および方法による移動であること
  • ・業務の性質を有する移動でないこと

以上の要件をすべて満たすことが必要です。 ただし、要件を満たしていても、合理的な経路から逸脱したり、移動を中断したりした場合は、その間およびその後の移動は通勤に含まれないため注意しましょう。

通勤災害が認められる4つのケース

実際にどのようなケースで通勤災害が認められるのか、具体例をみていきましょう。 通勤経路を逸脱したり、移動を中断したりしても、「日常生活上必要な行為」として、通勤災害が認められた例もご紹介しますので、ご参考になさってください。

①業務に必要な物を忘れたことに気付いて、引き返している途中で事故に遭った場合

就業場所に入るための入館証を忘れたことに気付いて、通勤中に住居へ引き返しているときに事故に遭った場合、通勤災害が認められます。

忘れ物が、業務と関連性が強ければ、たとえ通常の通勤経路から逸脱したり、申請とは異なる方法で移動したりしても、就業に関する移動として、通勤災害が認められる可能性は高くなります。 これは、退勤中に就業場所へ引き返す場合も同様です。

②職場以外への直行・直帰中に怪我をした場合

職場を経由せずに外出先へ直行する途中や、外出先から住居へ直帰する途中で怪我をした場合、基本的には通勤災害が認められます。

直行・直帰の場合、外出先が就業場所になるので、合理的な経路の逸脱・中断には該当せず、通勤として通勤災害が認められる可能性が高いのです。 ただし、外出先から職場へ一度帰社する途中で怪我をした場合は、「通勤中」ではなく「業務中」に発生した傷病となるため、業務災害が認められる可能性が高いです。

③通勤経路上で夕飯を食べた後の帰宅途中で事故に遭った場合

通勤経路上での夕飯後、帰宅中に事故に遭った場合、通勤災害が認められることがあります。

食事を提供してくれる家族がいる場合は判断がむずかしいですが、独身者の外食は日常生活上必要な行為として、中断後の移動が通勤と認められる可能性があります。

《外食中に怪我をした場合は?》

外食が生活に必要な行為だったとしても、その行為中は通勤の範囲から除外されるため、通勤災害は認められません。

④通勤途中に子供を保育園へ送り届けた後で事故に遭った場合

子供を保育園に送った後で事故に遭った場合、通勤災害が認められることがあります。

共稼ぎの労働者など、子供の送迎ができるのが労働者以外にいない場合、保育園や親戚等に子供を預けるための経路は「就労のための合理的な経路」といえるため、申請とは異なる経路であっても、通勤災害が認められる可能性が高いです。 また、預けられる場所がほかにないといった正当な理由があれば、通勤経路から大きく逸脱していても、通勤災害が認められる場合があります。

④通勤途中に子供を保育園へ送り届けた後で事故に遭った場合

通勤中や帰宅中であっても、通勤の範囲を逸脱している場合は通勤災害が認められません。 どのようなケースが通勤災害と認められないのか、通勤災害が認められるケースと比較しながら、具体例をみていきましょう。

①私物の忘れ物に気が付いて取りに戻った際の事故

私物の忘れ物に気付いて、引き返している途中で事故に遭った場合は、通勤中や帰宅中であっても通勤災害とは認められない可能性が高いです。

業務に必要な物と違って、私物は業務との関連性が認められにくいので、通勤災害の対象にならないのです。

②出張先への直行・直帰中の事故

外出先への直行・直帰は通勤災害に該当しますが、出張の場合は通勤災害に該当しません。

出発から帰着するまでが出張行為=業務行為と考えられていることから、出張先へ直行・直帰中に事故に遭った場合は、通勤災害ではなく、業務災害が認められる可能性が高いです。 移動中に私的な寄り道をしない限りは、業務災害と認められるでしょう。

③通勤経路とは関係のない場所での飲食後におきた事故

通勤経路とは関係のない場所で飲食をした後で事故に遭った場合は、通勤中や帰宅中であっても通勤災害とは認められません。

たとえ独身者で外食が生活に必要な行為であっても、通勤経路を逸脱するとそれ以降の移動は通勤の範囲から除外されるためです。

《会社の飲み会の場合は?》

会社の飲み会は業務に関係のない行為として、通勤災害は認められないことが多いです。 もっとも、会社の支配下・管理下で行われるなど、業務としての性格を持つような「業務上必要な飲み会」である場合は、通勤災害が認められる可能性もあります。

④専業主婦の配偶者に代わって通勤途中で保育園に子供を送り届けた際の事故

労働者が専業主婦(主夫)の配偶者に代わって通勤途中で子供を保育園などに送迎した際の事故は、通勤災害と認められません。

子供の送迎をできるのが労働者だけの場合と異なり、専業主婦(主夫)の配偶者が子供の送迎を行えたとして、就業のための合理的な経路ではないと判断されるためです。

通勤中の事故の労災認定手続き

通勤災害で労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署に必要書類を提出する必要があります。 必要書類の準備や手続きは、勤務先が代行してくれることも多いですが、勤務先の協力を得られない場合は、ご自身で手続きを行わなければなりません。

《必要書類の取得方法》

通勤災害は、請求する労災保険の種類によって書類が異なります。 労働基準監督署に問い合わせたり、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードしたりして、目的に応じた書類を取得しましょう。 通勤災害で請求できる労災保険の種類は、次項で紹介します。

通勤災害に関する保険給付の種類

通勤災害で支給の対象となる保険給付の種類は、次の7種類です。 通勤災害は業務災害とは異なり、通勤時の傷病等について責任が及ばないことから、労働基準法に基づく災害補償を行う義務がなく、給付の名称に「補償」がつきません。

療養や休業が生じた場合の労災保険給付
療養給付 傷病により療養する場合に、診察・手術・入院・薬剤など、療養に必要な現物給付または費用が支給されます。
休業給付 傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
傷病年金 傷病の療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、傷病の程度が障害等級の第1級から第3級に該当する場合に、休業給付に代わって年金として、1年ごとに支給されます。
障害が残った場合の労災保険給付
障害給付 傷病が治癒(症状固定)し、障害が残存した場合に、障害の程度に応じて「障害年金」または「障害一時金」が支給されます。
介護給付 障害年金または傷病年金の受給者のうち、障害等級が第2級以上の精神・神経障害および胸腹部臓器障害に該当し、常時または随時介護を現に受けている場合に支給されます。
労働者が亡くなった場合の労災保険給付
遺族給付 労働者が亡くなった場合に、一定の範囲の遺族に対して「遺族年金」や「遺族一時金」が支給されます。
葬祭給付 労働者が亡くなって葬祭を行った場合に、31万5000円に基礎給付日額の30日分を加えた額が支給されます。

通勤災害後の手続きや損害賠償請求は弁護士にご相談ください!

労災では、業務中の傷病等だけでなく、通勤中の傷病等に対しても保険給付が受けられます。 通勤災害で請求できる保険給付にはいくつか種類があって、それぞれ必要な書類も異なるため、手続きに不安のある方は、一度弁護士にご相談ください。

また、通勤中に交通事故に遭ってしまった場合は、労災保険の給付だけでなく、事故相手に対して損害賠償請求が行えます。 労災保険に請求するか、相手方の自賠責保険や任意保険に請求するか判断に迷われている方や、事故の後遺症が残って後遺障害等級認定の申請をお考えの方など、通勤災害や通勤中の事故に関するお困りごとは、弁護士法人ALGに、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士

監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 : 弁護士 (東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、バンコクの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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