転落・墜落災害について|労災認定や使用者への損害賠償請求など

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転落・墜落災害について|労災認定や使用者への損害賠償請求など

労働者が作業中に高所などから墜落・転落して、負傷したり亡くなったりする【墜落・転落災害】は、転倒災害に次いで発生件数の多い労働災害(労災)です。 令和4年に発生した労災のうち、墜落・転落が原因の死傷者は全体の約15%で3番目に多い割合となりました。 一方、墜落・転落が原因の死亡者は全体の約30%と、死亡原因として最多の結果になりました。

今回は、労災のなかでも発生件数が多く、重篤な災害に発展してしまう可能性のある【墜落・転落災害】に着目して、労災認定の必要性や使用者への損害賠償請求について詳しく解説していきます。

労働災害における転落・墜落とは?

労働災害における墜落・転落とは、労働者が労働中や通勤中に高所などから落ちて負傷したり亡くなったりすることをいいます。 労災では墜落と転落について明確な定義は示されていませんが、一般的には落ちているときの状況によって、次のように区別されます。

墜落 身体が完全に宙に浮いた状態で落下すること。
転落 階段や坂道などに接しながら落ちること。

転落と転倒の違いは?

転倒とは、つまずいたり、滑ったり、足を踏み外したりして、ほぼ同じ平面状で転ぶことをいいます。 そのため、階段の踏み外しやはしごからの滑落など、高さのある場所から落ちて倒れた場合は、転落に含まれることが多いです。

墜落・転落による労働災害の発生状況
墜落・転落による労働災害の割合

厚生労働省の統計※1によると、令和4年に発生した労災害のうち、墜落・転落による死亡者数は234人(全体の約30%)で最多となっていて、死傷者数は2万620人(全体の約15%)で3番目に多い割合となりました。

死亡災害の死亡者数 円グラフ 休業4日以上の死傷者数 円グラフ

※1・・厚生労働省の「令和4年における労働災害発生状況」より

墜落・転落による労働災害の多い業種

墜落・転落による死亡者数 円グラフ 墜落・転落による休業4日以上の死傷者数 円グラフ

墜落・転落による労災の多い業種は、建設業・製造業・陸上貨物運送事業が上位を占めています。 なかでも高所作業の多い建設業は、令和4年に発生した墜落・転落による労災のうち、死亡者数116人と全体の約半数を占める結果となりました※2。 ※2・・厚生労働省の「令和4年における労働災害発生状況」より

労働中の転落・墜落の事例

墜落や転落による労働災害は、実際にどのような場面で起こり得るのでしょうか? 労働中の墜落・転落災害について、典型的な事例をいくつか挙げてみます。

はしご、脚立 ・不適切な使用による転落
・昇降中に足を踏み外して転落
・バランスを崩して転落
など
屋根、足場、作業台 ・足元の一部が崩れて墜落
・足元が濡れていて、滑って墜落
・従業員がすれ違う際に墜落
・搬器が外れて、作業台ごと落下
など
開口部、ピットなど ・手すりやふたの不備による転落
・暗がりで足を踏み外して転落
など
そのほか ・階段でバランスを崩して転落
・通路の穴に気が付かずに転落
・トラックの荷台で積み荷の崩落に巻き込まれて転落
・フォークリフトの昇降中に足を滑らせて転落
・作業中にバランスを崩して、フォークリフトごと落下
など

転落の労災認定について

労働中に墜落・転落が起きてしまった場合、労災認定を受けましょう。 労災認定とは、労働者の墜落・転落による怪我や死亡が労働災害によるものかを、労働基準監督署に判断してもらうことです。 労災保険の給付を受けるためにも、必ず労災認定を受けましょう。

労災認定の判断基準

労働中の墜落・転落が労災と認めてもらうためには、“業務遂行性”と“業務起因性”の2つの要因を満たす必要があります。

業務遂行性 労働者が使用者の支配下・管理下にある状態で、墜落・転落による負傷が発生したこと
業務起因性 墜落・転倒による負傷が、業務を原因として発生したこと

労災認定によって受け取れる給付の内容

労働中の墜落・転落が労災と認定された場合、状況に応じて次のような労災保険の給付が受けられます。 治療にかかった費用や、怪我で仕事を休んだために減ってしまった賃金などの補償が受けられるので、忘れずに労災認定の申請手続きを行いましょう。

療養や休業が生じた場合 ・療養補償給付
・休業補償給付
・傷病補償年金
後遺障害が残った場合 ・障害補償給付
(障害補償年金または障害補償一時金)
・介護補償給付
労働者が死亡した場合 ・遺族補償給付
(遺族補償年金や遺族補償一時金)
・葬祭料

労災認定の申請手続き

労働中に墜落・転落が起きてしまったら、労災認定の申請手続きを行います。 労災認定の申請手続きを経て労災と認定されなければ、労災保険の給付が受けられないので注意しましょう。

労災認定の申請手続きの流れ

  • ①労災の発生を会社に連絡する

    ご自身での連絡がむずかしい場合は、その場に居合わせた人に連絡してもらいます。

  • ②医療機関で治療を受ける

    労災指定医療機関を受診した場合、労災保険から直接治療費が支払われます。
    医療機関に労災で受診する旨を伝えましょう。
    一方、指定医療機関以外を受診した場合は、医療費を立て替えることになります。

  • ③会社を管轄する労働基準監督署に申請書を提出する

    多くの場合、会社が申請手続きを行ってくれます。
    会社の協力が得られない場合はご自身で申請することも可能です。
    厚生労働省のウェブサイトから、必要書類をダウンロードして作成しましょう。

  • ④労災保険を受給する

    労働基準監督署による調査の結果、労災が認定されると、保険給付が行われます。

労働中に転落・墜落した場合の使用者への損害賠償請求

墜落・転落した原因が使用者(会社)にもある場合、使用者に対して損害賠償請求をして、慰謝料など労災保険の補償だけでは不足する部分を賠償してもらえる可能性があります。 このとき使用者に問われるのが“安全配慮義務違反”と“使用者責任”です。

使用者の安全配慮義務違反

安全配慮義務違反とは、会社が従業員の健康と安全に配慮する義務を怠ることをいいます。 会社がしかるべき義務を果たしていなかったり、従業員の危険を予測できたにもかかわらず対策を講じなかったりすると、安全配慮義務違反が認められる可能性が高いです。

墜落・転落災害で安全配慮義務違反が認められやすい具体例

  • ・作業に使用するはしごや脚立、足場に不備があった
  • ・開口部に表示や手すりなどの墜落防止策が施されていなかった
  • ・ヘルメットや安全帯を使用させていなかった
  • ・はしごや脚立など、危険な使い方をさせていた
  • ・安全器具のメンテナンスが不十分だった
  • ・現場に不慣れな作業員に、ひとりで高所での作業を行わせた
  • ・整理・整頓・清掃・清潔・しつけのいわゆる「5S」が不十分だった など

使用者責任

使用者責任とは、会社が雇用している従業員が不法行為によって第三者に損害を与えた場合に、会社も賠償責任を負うことをいいます。 労働中、ほかの従業員の過失によって墜落・転落が起こされた場合、過失のあった従業員に対する損害賠償請求に加えて、その従業員を雇用する会社に対して使用者責任を追及し、損害賠償請求できる可能性があります。

墜落・転落災害で使用者責任が認められやすい具体例

  • ・ほかの従業員の通行によって、高所で作業をしていた従業員が墜落した
  • ・フォークリフトの操作を誤り、荷台で作業をしていた従業員が転倒した
  • ・元請業者の従業員の不注意で、高所で作業していた下請業者の従業員が墜落した など

労働中の転落・墜落による後遺障害

墜落・転落による怪我は重症化しやすく、完治せずに後遺症(後遺障害)が残ってしまうことも少なくありません。 この場合、労災保険給付のひとつ“障害(補償)給付”を申請し、労働基準監督署によって“障害等級”が認定されると、労災保険から年金や一時金の支給が受けられます。 障害等級は、以下「障害等級表」のとおり、障害の内容や程度に応じて第1級から第14級に区分され、認定された等級ごとに支給される金額が変動します。

障害等級表

        
障害等級 障害(補償)給付 身体障害
第1級 年金 給付基礎日額
313日分
1.両眼が失明したもの
2.そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.削除
6.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
7.両上肢の用を全廃したもの
8.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
9.両下肢の用を全廃したもの
第2級 年金 給付基礎日額
277日分
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
2の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 年金 給付基礎日額
245日分
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.そしゃく又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級 年金 給付基礎日額
213日分
1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 年金 給付基礎日額184日分 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
1の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
2.1上肢を手関節以上で失ったもの
3.1下肢を足関節以上で失ったもの
4.1上肢の用を全廃したもの
5.1下肢の用を全廃したもの
6.両足の足指の全部を失ったもの
第6級 年金 給付基礎日額156日分 1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
3の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートものル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
5.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6.下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級 年金 給付基礎日額131日分 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.削除
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側のこう丸を失ったもの
第8級 一時金 給付基礎日額503日分 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.せき柱に運動障害を残すもの
3.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
4.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
第9級 一時金 給付基礎日額391日分 1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
6の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6の3.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
7.1耳の聴力を全く失ったもの
7の2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
8.1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
9.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
11.1足の足指の全部の用を廃したもの
11の2.外貌に相当程度の醜状を残すもの
12.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 一時金 給付基礎日額302日分 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
1の2.正面視で複視を残すもの
2.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
3.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
4.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
5.削除
6.1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
7.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
8.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
9.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 一時金 給付基礎日額223日分 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
3の2.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.せき柱に変形を残すもの
6.1手の示指、中指又は環指を失ったもの
7.削除
8.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の運行に相当な程度の支障があるもの
第12級 一時金 給付基礎日額156日分 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科捕てつを加えたもの
4.1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
8の2.1手の小指を失ったもの
9.1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12.局部にがん固な神経症状を残すもの
13.削除
14.外貌に醜状を残すもの
第13級 一時金 給付基礎日額101日分 1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.6以下になったもの
2の2.正面視以外で複視を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3の2.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
4.1手の小指の用を廃したもの
5.1手の母指の指骨の一部を失ったもの
6.削除
7.削除
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級 一時金 給付基礎日額56日分 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2の2.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.削除
6.1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

労働中の転落・墜落の損害賠償請求などについては弁護士にご相談ください

墜落・転落災害によってご自身が働けなくなってしまったり、大切なご家族が亡くなってしまったりした場合、労災保険給付や損害賠償金を適正に受けられるかどうかが、今後の生活を大きく左右します。 そのため、なるべく早めの段階で弁護士に相談することをおすすめします。 労災申請手続きや、損害賠償請求するための示談交渉を、弁護士が味方となってサポート・代行することも可能です。 ご自身やご家族が、労働中や通勤中に墜落・転落災害に遭われて、手続きや補償内容について不安や疑問を抱いていらっしゃる方は、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

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監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 : 弁護士 (東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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