任意整理と債務整理の違いとは?特徴や向いている人などを解説


「借金の問題を解決したい」と考えて情報を集めていると、債務整理や、任意整理といった言葉を見聞きします。
債務整理は借金問題を解決するための様々な手続きの総称で、任意整理はそのひとつです。
この記事では、言葉がよく似ていて混同されることの多い、任意整理と債務整理に着目して、その違いやそれぞれの特徴を解説していきます。
任意整理が向いている人・向いていない人も紹介していきますので、債務整理や任意整理を検討されている方の参考になれば幸いです。
目次 [表示]
任意整理と債務整理の違いとは?
任意整理と債務整理は、言葉がよく似ているので混同されやすいです。
任意整理と債務整理の違いは、債務整理が借金問題を解決するための様々な手続きの総称であるのに対して、任意整理は債務整理のひとつであることです。
たとえば「交通機関」が電車やバスなどの移動手段の総称であるように、「債務整理」は任意整理や自己破産などの借金問題の解決方法の総称だと考えると、理解しやすいでしょう。

債務整理とは
債務整理とは、その名のとおり、債務を整理するための法的な手続きの総称です。
ここでいう債務とは、借金を返済する義務のことを指します。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停との4種類があって、これらの手続きを行うことで、借金を減らしてもらったり返済期間を延長してもらったりして、借金問題の解決を図ります。
言葉の響きもよく似ていることから、「債務整理=任意整理」と混同されがちですが、債務整理のいくつかある方法のひとつが任意整理で、債務整理のなかでも最も多く利用されています。
任意整理とは
任意整理とは、債権者と直接交渉をして借金を整理する手続きです。
任意整理は債務整理の方法のなかで唯一、裁判所を介さずに手続きが行えることから私的整理とも呼ばれます。
一方、裁判所が介入する個人再生・自己破産・特定調停は法的整理と呼ばれることがあります。
裁判所を介さない任意整理は比較的周囲に知られにくく、手続きの負担やデメリットも少ないことから、債務整理の方法のなかで最も多く利用されています。
任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の特徴と違い
債務整理はいずれも借金の問題を解決するのに効果的ですが、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類の方法ごとに特徴があり、手続きの方法や効果も異なります。
そこで次項からは、債務整理のそれぞれの方法ごとに、特徴や違いを紹介していきます。
任意整理
任意整理では、裁判所を介さず、債権者と直接交渉して毎月の返済の負担軽減を図ります。
将来利息のカットや返済期間の延長について交渉し、債権者と和解契約を締結した後は、3~5年かけて元金の完済を目指します。
任意整理の特徴・違い
- 大幅な減額は見込めないものの、毎月の返済の負担軽減につながる
- 基本的に借金の元金は手続き後も返済義務が残るので、安定した収入のある人が利用できる
- 裁判所を介さない分、周囲に知られにくい
- 整理する借金を選べるので、財産や保証人に対する影響を抑えられる
- 債権者の合意が必要で、和解できないケースもある
- 5年程度は新たな借入れやクレジットカードの作成・利用などが制限される
個人再生
個人再生とは、裁判所を介して借金の大幅な減額を認めてもらう手続きです。
大幅に減額してもらった借金を、3~5年かけて完済を目指します。
個人再生の特徴・違い
- 継続的に安定した収入があり、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下の人が利用できる
- 借金を元金ごと5分の1~10分の1程度まで大幅に減額できる
- 手続き後も、最低100万円の返済義務が残る
- 個人再生したことが官報に記載される
- 整理する借金を選べないが、条件を満たせば持ち家などの財産を残せる
- 手続き後、保証人が借金を肩代わりすることになる
- 5~7年程度は新たな借入れやクレジットカードの作成・利用などが制限される
自己破産
自己破産とは、裁判所を介して借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
裁判所の免責許可が得られると最終的にほぼすべての借金がゼロになる代わりに、高額な財産を失うなどデメリットが大きいことから、債務整理の最終手段といわれています。
自己破産の特徴・違い
- 借金の返済ができなくなったとき(支払不能)に利用できる
- 無職の方や生活保護受給中の方でも利用できる
- 免責不許可事由に該当すると、免責許可が得られない
- 税金や養育費などの非免責債権以外のすべての借金がゼロになる
- 生活に必要な最低限の財産を除き、高額な財産は手放すことになる
- 手続きが終了するまで資格や職業、転居、長期旅行について一定の制限がかかる
- 自己破産したことが官報に掲載される
- 手続き後、保証人が借金を肩代わりすることになる
- 5~7年程度は新たな借入れやクレジットカードの作成・利用などが制限される
特定調停
特定調停とは、裁判所を介して債権者と交渉し、借金を整理する手続きです。
任意整理と似たような効果が得られるものの、手続きを行う方の負担が大きい割に成功率が低く失敗に終わる可能性が高いことから、利用されることの少ない方法です。
特定調停の特徴・違い
- 弁護士などの専門家に依頼しなくても、債務者自身で手続きを行いやすい
- 手続きを自分で行えば費用が安く抑えられる
- 整理する借金を選べるので、財産や保証人に対する影響を抑えられる
- 債権者の合意が必要で、有利な条件で合意できるとは限らず、成功率が低い
- 経過利息や遅延損害金のカットは認められない可能性がある
- 督促が止まるまでに時間がかかる
- 5年程度は新たな借入れやクレジットカードの作成・利用などが制限される
- 返済を怠ると、ただちに強制執行を受ける可能性がある
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任意整理のメリット・デメリット
メリット
任意整理は、デメリットよりもメリットの方が大きいといわれています。
そんな任意整理の最大のメリットは、毎月の返済の負担が軽減できることですが、ほかにもさまざまなメリットがあります。
任意整理の主なメリットは、次のとおりです。
- 毎月の借金返済の負担が軽減できる
- 弁護士に依頼すると、手続きが終わるまでは督促・取り立てや毎月の返済が止まる
- 裁判所を介する債務整理の方法と比べて、家族や会社にバレにくい
- 裁判所を介さない分、手続きにかかる労力や費用の負担が少なく済む
- 借金の理由が問われないので、ギャンブルや浪費による借金でも利用できる
- 任意整理の対象からローン返済中の持ち家や車を外すことで、手放さずに済む
- 任意整理の対象から保証人付きの借金を外すことで、保証人に迷惑をかけずに済む
- 職業や資格の制限がない
デメリット
任意整理は、ほかの債務整理の方法と比べてデメリットが少ないと言われるものの、リスクがゼロではありません。
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- ブラックリストに載ることで、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの作成・利用が制限される
- 大幅な減額には至らず、基本的に元金の返済義務は残る
- 借金の総額や金利によっては、減額の効果を感じにくい
- 債権者によっては交渉に応じてもらえないことがある
任意整理したことを後悔したり、手続きが失敗したりしないように、任意整理にどのようなデメリットがあるのか知っておくことが大切です。
任意整理が向いている人とは?
利息がカットされれば借金を返済できる人
任意整理は、利息がカットされて元金のみであれば借金を返済できる人におすすめの方法です。
任意整理では主に、将来利息や遅延損害金をゼロにして返済期間を3~5年程度延長するという内容で債権者と交渉し、和解を目指します。
元金の減額には至らないので、借金が比較的少額で、残った元金を返済していくだけの安定した収入がある人が任意整理に向いているといえます。
「毎月コツコツ返済しているものの、利息が多くて借金がなかなか減らない」という方は、債務整理の方法のなかでも任意整理を優先的に検討してみてはいかがでしょうか。
家族や会社の人に知られずに債務整理をしたい人
任意整理は、家族や会社の人に知られずに債務整理をしたい人におすすめの方法です。
任意整理は裁判所を介さないので、家族や会社の協力がなくても手続きが行えますし、整理する借金を選ぶことで保証人や財産への影響を抑えることができます。 また、弁護士に依頼した際に「周囲に知られたくない」という希望を伝えておくことで、債権者からの連絡や郵便物の窓口を弁護士にしてもらえるなど、配慮してもらえます。
このように、ほかの債務整理の方法と比べて周囲に知られにくいという特徴から、家族や会社に内緒で債務整理を進めたい人は任意整理が向いています。
保証人に迷惑をかけたくない人
任意整理は、保証人に迷惑をかけたくない人にもおすすめの債務整理の方法です。
個人再生や自己破産ではすべての借金が整理の対象となるため、保証人が借金の肩代わりをすることになります。
一方、任意整理では整理する借金を選ぶことができるので、保証人がついている借金を整理の対象から外すことで、保証人へ一括請求されるなどの迷惑がかかることを回避できます。
保証人がついている借金を除いたすべての借金を任意整理して月々の返済負担を減らし、保証人がついている借金はしっかり返済していくなど、柔軟な対応が取れるのも任意整理の特徴です。
残したい財産がある人
任意整理は、残したい財産がある人にもおすすめの債務整理の方法です。
個人再生や自己破産ではすべての借金が整理の対象となるため、ほとんどのケースでローン返済中の持ち家や車は最終的に手放すことになります。
とくに自己破産では、生活に必要な最低限の財産を除いた高額な財産は手放さなければなりません。
一方、住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外すことで、持ち家や車は手放さず済みます。
手放したくない財産を残したまま債務整理したい人は、まずは任意整理を検討してみましょう。
任意整理が向いていない人とは?
安定した収入がない人
安定した収入が見込めず、利息がカットされても返済が困難な人は、任意整理に向いていないといえます。
任意整理では、利息をカットしてもらって残った元金を3~5年かけて完済を目指します。
そのため、そもそも収入がなかったり、収入が不安定だったりして、利息カットや返済期間の延長だけでは借金を返せる見込みがない場合、任意整理はできません。
安定した収入がない人は、任意整理ではなく、ほかの債務整理の方法も検討しましょう。
なお、債務者自身に安定した収入がなくても、ご家族の援助によって継続的・安定的な返済資金を確保できる場合には、任意整理によって借金の問題を解決できる場合もあります。
借金が高額な人
借金が高額な人は、利息のカットや返済期間の延長だけでは返済の負担を軽減できないことが多いので、任意整理に向いていないといえます。
任意整理した後、3~5年かけても完済が見込めないほど借金が高額なケースでは、借金が元金ごと大幅に減額される個人再生や、借金の返済義務が免除される自己破産の方が、借金問題を解決できる可能性が高いです。
また、借金が高額な人と同様に、住宅ローンや自動車ローンなどの金利が低い借金についても、任意整理による借金返済の負担軽減は期待できないため、個人再生や自己破産を検討した方がよいケースもあります。
任意整理ができない場合の対処法
借金額が大きい場合
借金額が大きい場合は、借金額や収入、残したい財産などの状況に応じて、個人再生か自己破産を選択することになります。
個人再生が向いている人 |
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自己破産が向いている人 |
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個人再生や自己破産は裁判所を介する分、手続きが複雑で手間や費用がかかりますが、どちらも借金を大幅に減らすことができます。
借金を返済できる収入がない場合
借金を返済できる収入がない場合は、基本的に自己破産を選択することになります。
任意整理や個人再生では、手続き後も返済義務が残るため、ある程度の収入が必要になります。
手続き後も返済に充てられるほどの継続的・安定的な収入が見込めない場合は、任意整理だけでなく個人再生を選ぶことも難しいため、自己破産で借金問題の解決を図ります。
自己破産では、どれだけ高額な借金があっても、一定の条件を満たせば最終的にほぼすべての借金を免除=ゼロにしてもらえます。
ただし、高額な財産は手放すことになりますし、手続き中は一部の職業や資格が制限されるなどデメリットも大きいため、本当に自己破産するべきかは、弁護士に相談して慎重に判断しなければなりません。
ブラックリストの登録を避けたい場合
ブラックリストの登録を避けたい場合は、債務整理以外の方法で借金問題の解決を目指します。
借金額が比較的少なければ、次のような方法で、債務整理をせずに借金問題が解決できる可能性があります。
- 家族や親族に援助してもらって、借金の返済に充てる
- 高価な財産を売却して、借金の返済に充てる
- 完済済みの借金に対して過払い金請求をして、借金の返済に充てる
任意整理に限らず、債務整理を行うと事故情報の登録(=ブラックリストに載る)は避けられません。
とはいえ、ブラックリストに登録されたことは家族や会社に通知されませんし、それを理由に会社を解雇されることもありません。
また、5~7年ほどでブラックリストの登録は消えるので、その後は新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成・利用することも可能です。
借金額が大きく、周囲に迷惑をかけたくない場合は、ブラックリストに登録されることを覚悟して、債務整理をする方が、借金問題の早期解決につながるケースも少なくありません。
債務整理の方法で不明点があれば一度弁護士にご相談ください
債務整理と一言でいっても、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の方法ごとに特徴も、向いている人・向いていない人も異なります。
借金の問題を早期に解決するためには、ご自身の状況に合った適切な債務整理の方法を選択することが大切です。
債務整理をするべきか迷ったら、一度弁護士へ相談してみることをおすすめします。
借金の問題は第三者に相談しにくいと感じるかもしれません。
弁護士法人ALGでは、ご相談者様のお話しを丁寧に伺い、周囲に知られたくないなどのご希望にも沿えるように最大限配慮して対応いたします。
不明なことや不安に感じていることを解消するためにも、まずはお気軽に私たちまでご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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