債務整理
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※2025年1月4日現在

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債務整理解決できます。

債務整理をお考えの方へ

借金を抱えている方のなかには、債務整理についてためらいを感じる方もいらっしゃるかと思います。債務整理は、無理なく返済できるように借金を整理するという、法律で認められた合法的な手続きです。

弁護士が代理人となって行える債務整理の主な方法として、「任意整理」、「民事再生」、「自己破産」があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、借金の金額や収入・資産の状況などによっても適した方法が異なります。

少しでも早く借金の返済というお悩みが解消できるように、ご自身に適した方法を知るためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

お問い合わせ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

債務整理4つの方法

  • 個人再生

    ご依頼後、弁護士が代理人となり返済額の大幅な減額を裁判所へ申し立てます。

    メリット

    • 借金の大幅な減額
    • 自宅などの財産を残せる
    • 就ける資格・職業に制限なし

    デメリット

    • 官報、ブラックリストに載る
    • 債権者の合意が必要
    • 整理する債務を選べない
  • 自己破産

    ご依頼後、弁護士が代理人となり破産と免責を裁判所へ申し立てます。

    メリット

    • 借金がゼロになる(一部を除く)

    デメリット

    • 官報、ブラックリストに載る
    • 価値ある財産は手放す(一部を除く)
    • 就ける資格・職業に制限あり
  • 過払い金請求

    ご依頼後、弁護士が代理人となり過払い金の返還を債権者(借入れ先)へ請求します。

    メリット

    • 払い過ぎた利息の返還

    デメリット

    • 返済中だとブラックリストに登録される
    • 対象の債権者から借り入れができなくなる
  • 任意整理

    ご依頼後、弁護士が代理人となり返済額の軽減を債権者(借入れ先)と直接交渉いたします。

    メリット

    • 借金の減額
    • 借入れの理由を問われない
    • 整理する債務を選択できる

    デメリット

    • ブラックリストに載る
    • 債権者の合意が必要
    • 大幅な減額にはならない
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任意整理とは

毎月の返済が楽になる

任意整理とは、利息のカットや長期の分割払いについて債権者と交渉し、毎月の返済の負担を減らす方法です。
一部の借金だけを選んで整理することも可能です。
裁判所を通さない手続きで、周囲にも知られにくいため、最も利用者の多い債務整理の方法です。
※任意整理と似た債務整理の効果が見込める「特定調停」という方法もあります。

任意整理について詳しく見る
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自己破産とは

借金を返済する義務がなくなる

自己破産とは、自身の収入や資産では借金が返済できないことを裁判所に認めてもらうことにより、すべての借金返済の義務を免除してもらう方法です(税金などの一部債務を除く)。
高額な財産は手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。
借金返済で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度で、自己破産して前向きな人生を再スタートさせる方も多くいます。

自己破産について詳しく見る
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個人再生とは

借金が大幅に減らせる

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を分割して3年~5年で返済していく方法です。
元本を5分の1~10分の1程度まで減額することが可能で、一定の要件を満たせば自宅などの財産を残すこともできます。

個人再生について詳しく見る
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過払いとは

払い過ぎたお金が戻ってくる

過払い金請求とは、借金返済において支払いすぎた利息(過払い金)を貸金業者に返還してもらう手続きのことです。
厳密には債務整理とは異なりますが、返還された過払い金で返済中の借金を相殺することができますし、すでに完済している場合は純粋に収入となります。
グレーゾーン金利が撤廃された2010年6月17日より前に借入れをしていて、借金の金利が20%を超える方は、過払い金が発生している可能性が高いです。

過払いについて詳しく見る

会社倒産・
会社の整理に関する無料相談

法人の債務整理は大きく、「清算型」と「再建型」の2種類の手続きに分かれます。
会社の財産を債権者に配当して会社を畳む清算型には、破産特別清算という手続きがあり、一部の債務を免除してもらって会社の再建を目指す再建型には、民事再生・会社更生という手続きがあります。これらはいずれも裁判所を通して行いますが、裁判所外で行うことも可能です(任意整理)。

会社倒産・会社の整理について詳しく見る

お問い合わせ

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弁護士に依頼するメリット

債権額の大小や手続き内容を問わず
債権者、裁判所との手続きを弁護士が対応いたします。

ご要望に寄り添い、無理のない返済も可能です。

私たちが選ばれる理由

事業部制導入によるノウハウの共有

弁護士法人ALGは、日本の法律事務所では珍しい事業部制を採用し、各弁護士の得意な分野で専門性を高める体制を整えています。
事業部制を導入することによる専門的な知識・ノウハウが蓄積されているため、様々なニーズにお応えすることができます。

個人の抱える借金問題をサポート

担当弁護士を筆頭に、受付スタッフや担当事務員が連携して、借金問題を抱える一人ひとりに寄り添ったサポートをいたします。
まずは女性を中心とした専任の受付スタッフが、電話で丁寧にお話を伺いますので、女性の方も安心してご相談いただけます。

秘密厳守

弁護士には守秘義務があります。相談・受任によって知り得た情報を、法令上の理由なく第三者に開示することはありません。
ご家族や職場に知られたくない等のご希望にも、できる限り沿えるかたちで対応いたしますので、安心してご相談・ご依頼いただけます。

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債務整理に関する
よくあるご質問

債務整理を弁護士に相談したことは家族や職場に知られてしまう?

弁護士法人ALGにご相談いただいたことは、ご家族や職場に知られないよう最大限の配慮を行いますので、ご安心ください。
また、任意整理のように、家族や職場に知られにくい債務整理の方法もありますので、まずはご相談ください。

債務整理することで家族に迷惑はかからない?

基本的に、ご家族名義の財産が処分される、ご家族の就業や就学が制限されるということはありません。
ただし、債務整理の方法次第ではご家族に次のような影響が出ることがあります。

  • 自宅や車などの財産を手放すことになる
  • 家族が保証人の場合は借金を肩代わりすることになる
  • 家族カードが使えなくなる
  • 一定期間は新たなローンが組めなくなる など

ブラックリストに載るとどうなる?

債務整理をしてブラックリストに載ると、5~7年間はクレジットカードやローンが利用できないなど、次のような制限を受けます。

  • クレジットカードの作成や利用ができなくなる
  • ローンやキャッシングなどの新たな借入れができなくなる
  • 奨学金など、家族や友人の保証人になれなくなる
  • 携帯電話・スマホを分割払いで購入できなくなる
  • 賃貸契約ができない場合がある

自己破産するとどうなる?

自己破産すると債務が免責されるので借金がゼロになります。
自己破産するとほとんどの財産は借金返済のために換価・処分されますが、生活に必要な最低限の財産は残すことが可能です。ただし、次のようなデメリットもあります。

  • 税金などの一部の債務は免責されず支払義務が残る
  • 自宅や車など価値のある高額な財産は清算される
  • 官報・ブラックリストに載る
  • 一部の資格・職業に制限がかかる

無職でも債務整理することはできる?

無職でも債務整理することはできます。
ただし、選択できる債務整理の方法は限定されるため注意が必要です。
たとえば、家族の援助や近い将来に就職が見込めず、定期的な返済が困難だと任意整理や個人再生は利用が困難です。

弁護士に頼むと費用が高いのでは?

弁護士に頼むと、債務整理の方法ごとに所定の費用がかかります。
具体的な金額は弁護士事務所によっても異なりますが、任意整理の場合だと1社あたり5万~15万円程度、個人再生や自己破産では最低でも50万円が相場となっています。
弁護士法人ALGでは、事前に費用についても丁寧に説明いたしますので、まずはご相談ください。

ご依頼の流れ

ご予約

お電話またはメールにてお問合せ

専門スタッフがご事情をお伺いし、ご相談のご予約をお取りします。

無料相談

弁護士による面談

解決へ向けた法的なアドバイスを行います。
日本弁護士連合会の通達により、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受任することは原則できません。

交渉・申立

解決に向けた交渉や裁判の手続き

貸金業者との和解や裁判所への申し立てと諸手続きを行います。

解決

ご依頼者様に最適な方法で解決

ご依頼者様の状況に合わせて最適な方法を選択し、解決します。

コラム

日本弁護士連合会の通達により、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受任することは原則できません

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