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企業は、財政状態が悪化して債務超過に陥ると、対外的信用を失っていき、正常な事業活動が行えなくなってしまいます。このような場合に、漫然と事業を継続してしまうと、財政状態が決定的に悪化し、事業価値が著しく毀損していて再建不可能な状況となってしまいかねず、破産手続きを行って当該企業を清算するしか方法がなくなる恐れがあります。
そのため、経営者には、当該企業を①清算する、あるいは、②再建する、いずれの対応をするのかにつき、迅速な判断と初動対応が求められます。
また、債務超過の事実が外部に漏れると、更なる信用不安を招くことになるため、再建に向けての動きには高い密行性が伴わなければなりません。
企業を①清算する方法としては、当事者間での任意の話合いによる私的整理(任意整理)、裁判所の関与の元で厳格かつ公正に行われる破産や会社法上の特別清算と様々な手続があり、
また、②再生する方法としても、清算する場合同様に私的整理(任意整理)で行う方法のほか、民事再生法、会社更生の各手続があるところ、各手続きのメリット・デメリットを踏まえた上で、ご依頼者にとって最適な方法を選択する必要があります。
弁護士法人ALGでは、ご依頼者の置かれた状況やご希望も踏まえた上で、企業倒産と事業再生に関する豊富な経験とノウハウに基づき、ベストな方法を提案致します。
ご依頼者様に企業を再生する意欲がある場合、弁護士ALGでは、企業再生の手法として、私的整理(任意整理)による再生手法をまず最初に検討致します。私的整理は、当該企業が債務超過状態であったとしても、民事再生手続等の法的整理とは異なり、債務超過状態にあることが外部的に明らかになるわけではないため、対外的信用を維持したまま、企業価値を毀損せずに債務整理を行うことができるという大きなメリットがあるからです。
裁判外交渉でまとまらない場合には、事業再生ADR等の中立公正な第三者が介入する手続についても随時利用し、ご依頼者様に有利な結果を導きます。
そして、弁護士ALGでは、私的整理、法的整理を問わず、経営マネジメントや財務に関する専門的知識をも駆使して、金融機関と折衝し、経営的視点から見てご依頼者様に有利でかつ収益性の回復する見込みが高い再生計画を策定し、企業を再生に導きます。
ご依頼者に年齢や経営環境などの諸条件から企業再生できない事情がある、あるいは、手を尽くしても企業の再生可能性が見い出せない場合には、企業再生は諦めざるを得ず、やむなく破産手続等の清算の手続をとらざるをえません。弁護士法人ALGでは、破産手続きの申立を受任した場合、直ちに債権者に対して受任通知を発送して、債権者による個別の権利行使の抑制に努めるとともに、破産手続申し立てに要する資料の収集や事情の聞き取りを行った後、速やかに裁判所に対して破産の申し立てを行います。
そして、破産手続開始決定により破産手続が開始した後、債権者集会、債権者への配当、計算方報告のための債権者集会を経た後、破産手続終結決定がなされるに至るまでトータルでサポート致します。