相続人に対する株式の売渡請求の流れや注意点・事前対策について

監修
弁護士 家永 勲

弁護士法人ALG&Associates執行役員

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株式に譲渡制限を設けて経営権が分散することを防ぐ手法は、中小企業では広く活用される手法です。

しかし、株式譲渡に制限をかけていたとしても、株主が死亡したことによる相続人への株式承継は譲渡制限の定款で防げるものではありません。

相続等の場合には、会社へ承認を得ることなく、相続人へ株式が承継されてしまいます。

しかし、株主の死亡による相続や合併などの場合であっても、会社にとって好ましくない第三者が経営に介入しないよう、防止策は講じなければならないでしょう。

その手段の1つとして、相続人等に対する売渡請求という方法があります。本稿では、売渡請求の手続きや条件について解説していきます。

相続人等に対する株式の売渡請求とは

相続が発生すると、被相続人が所有していた株式は相続人の相続財産となります。

この場合は譲渡にあたらないため、相続財産が譲渡制限株式等であっても、会社の承認を経ないまま、相続人へ承継されます。

しかし、相続によって株式が分散されてしまうと、会社の経営権の分散に繋がります。また、意図しない第三者に株式が承継されると、経営上の意思決定に支障が生じるおそれもあります。

このようなケースにおいて経営権の集約を維持するためには、相続人等に対して株式の売渡請求を行う方法があります。

売渡請求は、定款に定めることによって、相続等によって譲渡制限株式を取得した者に対し、会社がその株式を売り渡すよう請求できる手続きです。

なお、この手続きは譲渡制限株式のみを発行する非公開会社に限らず、公開会社であっても譲渡制限株式を発行していれば、その株式について定款に定めることができます。

譲渡制限株式とは

一般的な株式が自由に売買されるのに対し、譲渡制限株式では、譲渡する際に会社の承認が必要となります。

株式には経営に関する議決権が付随するため、円滑な意思決定を行うには、株式を集約しておくことも経営上、有用な手段といえます。

具体的には、株式の譲渡に制限を設ける譲渡制限株式を発行することで、好ましくない第三者が経営に介入することを防ぎます。

譲渡制限株式は、株式の譲渡に会社の承認を必要とする旨を定款に定めることによって、発行することができます。

ただし、譲渡制限株式で制限をかけられるのは、譲渡等の特定承継に限られており、相続や合併などの一般承継については、その対象外となります。

つまり、相続においては譲渡制限株式であったとしても、相続人への承継に会社の承認は不要となります。

相続で分散してしまう株式を再度集約するためには、相続人等に対する売渡請求を行う必要があります。

相続人等に対する売渡請求をするための前提条件

相続人等に対する売渡請求は無条件で行えるものではなく、以下の条件を満たしていることが前提となります。

  1. 譲渡制限株式であること
  2. 定款に売渡請求ができる旨の規定があること
  3. 会社に株式を買い取る資金があること

各条件について解説していきます。

譲渡制限株式であること

相続人等に対する売渡請求の制度を活用するには、対象となる株式が譲渡制限株式でなければなりません。

譲渡制限のない普通株式やそのほかの種類株式は、売渡請求制度の対象外とされています。

しかし、譲渡制限株式は中小企業の多くで発行されています。すべてが譲渡制限株式である非公開会社もあれば、発行株式の一部を譲渡制限株式とする公開会社もあります。

譲渡制限株式を発行しているのか確認する方法としては、会社の定款や登記簿謄本をみてみるとよいでしょう。

定款に売渡請求ができる旨の規定があること

譲渡制限株式であれば、自動的に売渡請求制度の対象となるわけではありません。この制度を活用するには、定款に、株式取得者に対して売渡請求ができる旨を定めておくことが必要です。

まずは、自社の定款に対象となる規定が定められているのか確認してみましょう。もし定めがないのであれば、株主総会の特別決議を経て定款を変更しなければなりません。

定款の変更は、相続が生じた後におこなっても有効とされています。

会社に株式を買い取る資金があること

売渡請求を行うということは、自社株式を買い取ることですので、会社に指定する株式を買い取るだけの資金が準備されていなければなりません。

ただし、この買取金額については青天井ではなく、会社法における財源規制として、分配可能額の範囲を超えてはならないと定められています。

会社の資本金や準備金は債務に対する引当金資本金減少時の保険にあたりますので、これらの資金を株式の取得にあてることは許されません。

分配可能額はおおよそ剰余金と一致しますので、剰余金の範囲内でのみ株式の買取が可能となります。

そのため、あらかじめ金額を算出した上で、売渡請求を行う必要があります。つまり、剰余金のない債務超過の会社の場合は、定款に定めはあっても、買い取ることが実質的に不可能となります。

分配可能額が株式の取得に十分ではない場合の対策

財源規制に違反すると、対価を受け取った者や業務執行者などが連帯して、その買取価格相当の金銭を補填する責任を負うなどのリスクが生じます。

では、分配可能額が十分ではない場合、どのようにして売渡請求を実現させればよいでしょうか。具体的な対策としては以下のような例が挙げられます。

  1. 次期の決算見込みが良好で、次期であれば財源規制違反にならないのであれば、その次期を待ってから売渡請求を行う
  2. 売渡請求を行った上で、売買価格決定の際に財源規制違反にならないよう、売買価格や取得株式数を調整する。価格や取得対象とする株式数の調整のほか、売渡請求の一部を撤回し、規制内の取得に調整する。

ただし、売渡請求には請求期限があるため、その点も踏まえて対策を講じる必要があります。

会社の状況等によって取り得る対策は様々ですので、自社に合った対策については弁護士などの専門家にアドバイスを求めるようにしましょう。

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相続人等に対する株式の売渡請求の流れ

株式の売渡請求はどのような手順で行う必要があるでしょうか。具体的な流れは以下の通りです。

  1. 株主の死亡を知る
  2. 株主総会で特別決議を行う
  3. 売渡しの請求の通知をする
  4. 売買価格を協議・決定する
  5. (④が調わない場合)売買価格決定の申立を行う

株主の死亡を知る

相続の発生を知った日から一年以内に限り、会社は売渡請求を行うことができます。株主の生前に、相続人等に対する売渡請求はできませんので注意しましょう。

つまり、株主の死亡が判明した段階から、請求手続きを行うか否かを検討することになります。

まずは、相続財産である株式が譲渡制限株式であるのか、また、定款に売渡請求の定めがあるのか確認しましょう。

もし、定款に定めがないのであれば、定款の変更手続きが必要となります。

株主総会で特別決議を行う

株主総会の特別決議により、売渡請求に関する以下の事項を決定する必要があります。

  • 売渡請求をする譲渡制限株式の数
  • 売渡請求の対象とする株主(相続人)

この段階では、売買価格についてまで決議する必要はありませんので、おおよその金額としておいてもよいでしょう。

特別決議とは、特に重要な事項について必要とされる決議ですが、売渡請求の対象となる株主は、原則としてこの決議に関する議決権を行使できないとされています。

特別決議では、議決権の過半数を有する株主の出席、および出席株主の議決権の3分の2以上で賛成となることが要件となります。

売渡しの請求の通知をする

売渡請求では、その会社からの売渡請求の通知書が対象となる相続人等に到達した時点で効力が生じるとされています。

売渡請求の対象となる株式の数や、妥当と考えられる株式価額を明示し、内容証明郵便など記録に残る形式で通知を送付しましょう。

ただし、売渡請求の期限は、相続の発生を知った日から1年以内ですので、期限を考慮し、余裕をもって通知するようにしましょう。

もし、遺産分割協議中で対象株式の相続人が未確定であるならば、法定相続人全員を対象として通知しておく必要があると考えられます。売買価格を除き、相手方である相続人等は売渡請求を拒否することはできません。

一方、会社からの売渡請求の撤回は、その全てもしくは一部であっても可能です。ただし、撤回できるのは、売渡しの効力が生じる前(通知書が到達する前)に限定されている点に注意しましょう。

売買価格を協議・決定する

売渡請求を通知した後、具体的な売買価格について、まずは会社と相続人等の任意の協議によって定めることになります。

この際、売買価格は正当な対価であることが必要ですが、市場にほとんど流通しない株式の場合、正当な価格はとても曖昧です。

非上場株式の価値を算出するには複数の方法があり、当事者では協議がまとまらない、もしくは適正価格を判断できないといった可能性が考えられます。

当事者間での価格協議がまとまらない場合には、裁判所に売買価格決定の申立を行うこともできます。

弁護士など専門家に依頼すれば、具体的な判例等を根拠とした価格で主張することができますので、サポート依頼を検討しても良いでしょう。

売買価格決定の申立てを行う

当事者間の協議で売買価格が確定すれば、株式取得手続きに入ります。しかし、協議がまとまらないときには裁判所へ価格決定の申立てを検討することになります。

ただし、申立ができるのは売渡請求があった日から20日以内に限られますので、この期間内に申立を行わなければなりません。

申立てができるのは、会社もしくは売渡請求の対象である相続人等のいずれかとなります。

申立後、裁判所にて公正な売買価格が決定されますが、通常、会社の資産状態その他一切の事情を考慮した価格で決定されることになります。決定後は、その価格が売渡請求にかかる対象株式の売買価格となります。

なお、売渡請求から20日以内に、当事者間の協議がまとまらず、かつ売買価格決定の申立もしないときは、売渡請求の効力が失われてしまいます。

相続人等に対する売渡請求の注意点と対策

譲渡制限株式を活用する中小企業には、一族経営の会社も多く存在します。

この場合、相続人等に対する売渡請求制度の利用によって、創業者等の相続発生時に会社を乗っ取られるリスクが特に高いと考えられます。

なぜならば、相続人等に対する売渡請求に関する株主総会では、売渡請求の対象となる相続人等は議決権を行使できないため、自身に対する売渡請求を阻止することができません。

たとえば、創業者が死亡した場合、跡継ぎ予定だった息子Aが相続財産として、譲渡制限株式を相続した場合を想定してみましょう。

通常であれば、十分な株式を相続して経営者になるところですが、その他の株主が結託して株主総会を行い、息子Aに対する売渡請求が決議されてしまうおそれがあります。

そうなれば、息子Aに売渡しの拒否権はないので、十分な株式を所有できず、経営から閉め出されることになってしまいます。

このような相続をきっかけとした社内クーデターを回避するには、種類株式の活用や遺贈などの対策も有効ですが、売渡請求を定款に定めておくのかどうかについても慎重に検討するべきでしょう。

どのような対策が適しているのかは相続人の状況や、株式の種類などによっても異なりますので、弁護士など専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。

相続人に対する株式の売渡請求や定款への記載については弁護士法人ALGにご相談ください

相続の発生は突然起こるものであるため、不測の事態の1つとして備えておく必要があります。

相続人に対する株式の売渡請求に関する定款への記載はもちろん、どのような手続きが必要になるのか流れを把握しておくことが大切です。

しかし、実際に手続きが開始した場合には、買取資金の準備や特別決議、売買価格の協議など対応は多岐にわたります。通常の経営と並行して適切に行うことは決して容易ではないでしょう。

売渡請求や交渉を円滑に進めるためにも、まずは弁護士へご相談ください。弁護士法人ALGでは、会社法に精通した弁護士が多数在籍し、全国展開で対応しております。

定款への定めや変更はもちろん、実際の手続きのサポートやアドバイスも行っています。株式の売渡請求に少しでも疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。

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保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2024年1月4日現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。 東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2024年1月4日現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。