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早いタイミングで示談交渉を開始して被害者との間で
民事的解決を実現できるかが運命を左右します。

被害者のいる刑事事件の場合、“被害者との示談成立の有無”刑事処分の結果に大きな影響を与えます。
なぜなら、事件について当事者間で話し合いがなされ、被害者と和解していることは、「更生の余地がある」と判断されて処分が寛大な方向へ傾くことを期待できるからです。

そして被害者との示談は、検察官が起訴・不起訴の判断をする前に成立させることが望ましく、そのためにはなるべく早いタイミングで示談交渉を開始することが重要となります。

主に示談が可能な犯罪

  • 暴行・傷害 暴行・傷害
  • 窃盗 窃盗
  • 横領 横領
  • 痴漢 痴漢
  • 盗撮 盗撮
  • 不同意 性交渉等罪 不同意
    性交渉等罪
  • 名誉棄損 名誉棄損
  • 器物損壊 器物損壊

示談の重要性

刑事事件における「示談」とは、罪を犯した加害者が事件によって被害者が被った精神的苦痛や財産上の損害に対して金銭を支払い、和解することを意味します。
刑事事件を起こしてしまった場合、早期に被害者と示談することはきわめて重要です。

逮捕されても釈放される可能性が高くなる 逮捕されても釈放される可能性が高くなる

逮捕されても釈放される可能性が高くなる

被害者と示談を成立させることは、将来的に不起訴となり、逮捕されても釈放される可能性を高めることができます。

逮捕された後は警察による取り調べを受け、24時間以内に検察官へ送致されます。
そして検察官による取り調べを受けた後、48時間以内に勾留請求を行うかどうかの判断が下され、裁判所から勾留請求が認められると最長で20日間の身柄拘束が続きます。

ここでポイントとなるのは、“逮捕後72時間以内に行われる勾留請求を防ぐこと”です。検察官に勾留不要と判断してもらい、早期釈放の期待を高めるためには、被害者との示談成立が大切です。

不起訴処分になる可能性が高まる 不起訴処分になる可能性が高まる

不起訴処分になる可能性が高まる

被害者との示談を成立させることで、「事件による被害がある程度回復され、被害者が加害者を処罰してほしいという意思も低下した」と判断されるでしょう。その結果、刑事罰を科す必要性が低くなり、検察官が不起訴処分の判断をする可能性が高くなります。

もっとも、犯罪の類型によりますが、少なくとも被害者が存在する刑事事件であれば、被害者との示談成立を目指すことが可能です。
不起訴処分になる可能性を高めるためにも、まずは早期段階から被害者との示談交渉を進めることが重要となります。

起訴されても量刑が軽くなる可能性がある 起訴されても量刑が軽くなる可能性がある

起訴されても量刑が軽くなる可能性がある

万が一検察官によって起訴された場合でも、被害者との間で示談が成立していることは、刑事裁判で有利な情状となります。そのため、有罪判決が下された場合でも執行猶予が付くなど、量刑が軽くなる可能性があるのです。

執行猶予が付いた判決や罰金刑が言い渡された場合には、懲役刑や禁錮刑とは異なり、日常生活から断絶される期間が生じることはありません。
罪を犯したという事実は消えませんが、日常生活への支障を最低限にとどめることができるはずです。

刑事事件の示談 弁護士に相談するべき4つの理由

1

示談交渉をスムーズに開始できる

事件の被疑者として警察に逮捕された場合、外部と連絡を取ることが困難となります。
被害者との示談交渉を進めようにも進められない状態が続くため、代わりに示談交渉を行う者が必要となりますが、事件の被害者の大半は加害者側との面会を拒みます。
弁護士であれば面会を承諾してもらいやすいため、被害者との示談交渉にすぐ着手することが可能です。

2

冷静に交渉し、示談成立の確率が上がる

被害者と示談交渉を行うことは、弁護士でなくとも可能です。
しかし、当事者間での話し合いでは感情が衝突しやすく、かえって悪化してしまうおそれがあります。
弁護士であれば、法的観点から冷静に判断し、示談成立まで円滑に交渉を進めることができるため、被害者との示談成立の確率を上げることが期待できます。

3

有利な条件で示談が成立する可能性が上がる

事件の示談を被害者に承諾してもらうためには、有利な条件を提示することが重要です。
1番わかりやすい条件が金銭の額ですが、金銭には変えられない苦しみを抱いている被害者は決して少なくありません。そのため、事件に対する加害者の想いを弁護士がどのように被害者へ示すかということも非常に重要なポイントとなります。

4

身体拘束をされていても示談交渉を任せられる

逮捕されると身柄を拘束され、72時間後に勾留請求するかどうかの判断が下されます。ここで勾留請求され裁判所が請求を認めた場合には、最大で20日間の身柄拘束が続きます。
身動きが取れないため、被害者と示談交渉を進めることはできませんが、弁護士であれば逮捕後でも早期段階から面会可能なため、被害者との示談交渉を一任することができます。

私たちが選ばれる理由

早期釈放のため迅速な弁護活動を行います 早期釈放のため迅速な弁護活動を行います

早期釈放のため迅速な弁護活動を行います

刑事弁護は裁判所の法定をイメージする方が多いのではないかと思いますが、最も重要なのが刑事裁判になる前に逮捕された身柄を解放し、不起訴処分を勝ち取ることだと考えています。

身柄解放の可能性を高めるためには、逮捕後72時間の弁護活動が重要ですので、迅速に弁護活動を始めます。

刑事事件に精通した示談交渉に強い弁護士が在籍 刑事事件に精通した示談交渉に強い弁護士が在籍

刑事事件に精通した示談交渉に強い弁護士が在籍

刑事事件に被害者との示談交渉は付き物です。刑事事件の示談交渉は、被害や事件の種類・大きさにもよりますが、押しすぎず・引きすぎず難しいかじ取りが必要となることが少なくありません。

ALGの弁護士は、不起訴処分を勝ち取るために、被害者との示談交渉に全力を尽くします。

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迅速な対応

ALGでは原則として平日は、即日の相談を行っています。刑事事件は身柄拘束に厳格なルールがあるため、時間との勝負となります。

弁護士が入ることにより、逮捕後72時間で勾留されず身柄が解放されたという事案も多数あります。ご依頼後、迅速な対応をお約束します。

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