逮捕されても釈放される可能性が高くなる
被害者と示談を成立させることは、将来的に不起訴となり、逮捕されても釈放される可能性を高めることができます。
逮捕された後は警察による取り調べを受け、24時間以内に検察官へ送致されます。
そして検察官による取り調べを受けた後、48時間以内に勾留請求を行うかどうかの判断が下され、裁判所から勾留請求が認められると最長で20日間の身柄拘束が続きます。
ここでポイントとなるのは、“逮捕後72時間以内に行われる勾留請求を防ぐこと”です。検察官に勾留不要と判断してもらい、早期釈放の期待を高めるためには、被害者との示談成立が大切です。