顧客満足のみならず、
「顧客感動」を目指す
設立以降、同じ志をもつ弁護士、専門職、事務スタッフが多数集まり、
若手弁護士を中心に現在の盤石な体制を築き上げることに成功しました。
設立以降、同じ志をもつ弁護士、専門職、事務スタッフが多数集まり、
若手弁護士を中心に現在の盤石な体制を築き上げることに成功しました。
弁護士法人ALG&Associatesは、刑事事件に強い弁護士で組織された日本有数の刑事事業部として、組織的に反復継続して刑事弁護活動に取り組んでおります。
専属弁護士として、毎日数多くの刑事事件を取り扱う「刑事事件に強い弁護士」をご紹介します。
刑事事件は、初動のスピードが最も重要です。
一般の方にとって、「警察」「逮捕」「裁判」「刑務所」等、自分の生活とは関係ない他の世界の出来事と思っておられる方が多数だと思われます。
また、「これくらいでは大丈夫」「自分が警察にお世話になることなんてない」と思っておられるのではないでしょうか?
しかし、"ほんの少しの出来心""酔った勢いで"などの動機で、事件になることは非常に多く、普段の生活と薄皮一枚で、向こうの世界に行かないとならない場合は非常に多くあります。
弁護士の仕事は、冤罪事件に対し、「無罪」を主張するだけの仕事ではありません。
逮捕・勾留が続くと、今まで築いてきた元の社会との信頼が、日々を追うごとに破壊されていきます。
自分がした罪を認めているのであれば、自分のした罪を認めつつ、元の社会に復帰することを第一に考える必要があります。
刑事事件において、冤罪で無罪を勝ち取ることも重要ですが、1日でも早く拘束から解放されることは非常に重要です。
そのためには、「初動でどのような方針を立てるか」、「何を認めて、何を認めないか」、「示談ができるか否か」を協議のうえ決定し、初動段階からできる限り早く動くべきです。
その中で、初動段階で動いた結果をもとに、刑事弁護人として、裁判所に対しアピールしていくいことで、(当然、事案にはよりますが)短期で身柄が解放されることは十分に考えられます。
また、逮捕されてしまうと、ご家族を含め精神的には非常に辛いものです。
スピーディーかつ熱意を持った弁護士を味方につけ、ご家族を含め二人三脚で弁護に当たることが社会復帰への近道であり、逮捕直後の辛い時期を乗り切れると思います。
弁護士に任せればすべてが解決するわけではなく、多くの場合ご家族の援助も必要となりますので、その際はどうぞご協力ください。
一人では(家族だけでは)悩まず、できる限りお早目のご相談をご遠慮なくいただければと思います。
事件の良い解決のために、真剣に取り組みます
何かと複雑な現代社会、誰もがいつどのような形で刑事事件に関わることとなるか、案外とわからないものです。
物を盗ったり、人を傷つけたり、そういったことでしたら「ならぬこと」というのはよくわかるでしょうが、ネットなどが絡むと「まさか、この程度で警察沙汰になるなんて。」という話もまま聞きます。
刑事被疑者・被告人の立場になるとご本人が知っておいた方がいいことは多くあり、刑事事件では客観的にすべきことも多くあります。
争うのか認めるのか、身柄釈放の必要があるのか否か、被害者がいて示談をすべきか否か、などなど。逮捕勾留をされている場合はなおさら、これらをご自身のみで行うことは、ほぼ不可能です。
そのため、早期に弁護人を付けられた方がよいでしょう。
事件の良い解決のために真剣に取り組みますので、お困りのことがあれば是非ともご相談ください。
迅速かつ諦めない
過去に行った刑事事件の示談交渉の中で、忘れられない1本の電話があります。依頼者は、一審で実刑判決を受け、控訴審の期日直前に弊所にご相談に来られました。
一審を担当した別の弁護人が示談交渉を行った際には、金銭的に全く折り合いがつかずに示談が不成立となっていました。 示談交渉を受任した私は直ちに相手方に電話をかけ、資力のある保証人を付けるので示談金の分割払いを認めてほしいと必死で説得を試みました。 示談に応じてもらえる様子は全くありませんでしたが、説得のため依頼者の経済状況や保証人について詳しい説明を行いました。
説明の最中、偶然、保証人が被害者の知人であることがわかり、これがきっかけとなって長期分割払いの内容での示談が成立しました。 示談成立により、依頼者は実刑を免れることができました。
刑事手続きの弁護においては、起訴前の身体拘束に時間的制約があるため、不起訴処分を獲得するため、迅速に示談交渉を行う必要がある案件も多く存在します。 上記案件は、起訴後の示談交渉でしたが、迅速に示談交渉を行うことが重要であったことは言うまでもありません。
弊所では、上記のような刑事手続きの特性を踏まえ、迅速な対応を心がけておりますので、是非ご相談ください。
法律のプロにお任せください
加害者であれ被害者であれ、ひとたび刑事事件に巻き込まれると、その人の人生に大きな影響が及びます。
もし、ご自身やご家族が加害者となってしまった場合、警察の取り調べを受けたり、場合によっては逮捕・勾留をされることもあるなど、個人の自由が著しく制限されることになり、日常生活への支障は非常に大きくなります。
弁護人としては、加害者ができるだけ早くもとの生活に戻れるよう、また、より軽い処分ですむよう、様々な可能性を考えて弁護活動を致します。
具体的には、不当な身体拘束等がなされていないかチェックしたり、早期に身柄が解放されるために活動をしていったり、取り調べを受けるにあたっての助言を行ったり、また、本人が直接行うことが難しいような被害者の方への謝罪や被害弁償等を行い、適切な処分・判決が得られるように活動していくことがあります。
それまでの日常をできる限り早く取り戻すためにも、早期に法律のプロにご依頼されることをおすすめいたします。ぜひ一度ご相談ください。
不安や不利益の解消のためにお力になります
事件を起こしてしまった方から早期に相談を受け、被害者や捜査機関と折衝し、起訴されずに解決される事案というものは、意外に多いものです。
また、逮捕・勾留といった身体拘束がされた方から依頼を受け、検察官や裁判官との折衝等を粘り強く行い、早期に身体拘束から解放できた事案も多くあります。
御依頼者様が不安や身体拘束から解放されるたびに、刑事事件において早期に弁護士に相談することの重要性を痛感しています。
弁護士業界では、"刑事弁護は時間との勝負"と言われていますが、まさに事件の初期から弁護人が付き、弁護人として考えられる限りの手を尽くすことが良い結果を導くことになります。
弁護士に依頼することを迷っているうちに、不利益が拡大するのが刑事事件の特徴です。
①早期に弁護士に相談すること、②迅速かつ粘り強く弁護活動をしてくれる(熱意のある)弁護士を選ぶこと。不利益を防止するためには、この2点が重要です。
当法人においては、迅速かつ粘り強く刑事弁護に取り組む(熱意のある)弁護士が多数在籍しております。
不安や不利益の解消のためにお力になりますので、是非早期にご相談ください。
権利と利益を守るため全力を尽くす
刑事弁護人は、知識・技術を駆使して被疑者・被告人の権利と利益を守るため全力を尽くすのが仕事です。
被疑者・被告人の権利利益とは、「無罪は無罪、刑を軽くする」ということです。我々は、この被疑者・被告人の利益を守るため、「迅速」に「適切な対応」を心がけています。
法律上、逮捕された場合は、警察は48時間以内に検察に送致し、送致を受けた検察は、24時間以内に勾留請求することになります。
勾留決定がされた場合は、勾留の日から10日間身体拘束され、場合によっては、さらに勾留延長10日間勾留が延長されます。
そのため、刑事弁護人としては、あなた自身が身体拘束された場合、できるだけ「迅速」に被疑者の身体拘束の解放に向けた、「適切な対応」を行うことが極めて重要となります。
また、そのような弁護活動を行う過程で、あなたやそのご家族の精神的不安取り除くことも極めて大切となってきます。
弁護士法人ALGでは、刑事弁護を専門とする弁護士が多数在籍しており、それぞれの弁護士が、あなたの利益を守るため、「迅速」に「適切な対応」を心がけています。
一人では悩まず、できる限りお早目のご相談をご遠慮なくいただければと思います。
最良の結果のために、最適な弁護活動に尽力します。
刑事事件には、身柄拘束されている場合、被疑事実に争いがない場合、全く身に覚えがない場合、被疑事実の一部は間違いないがそれ以外は事実と異なる場合など、状況は様々です。
その状況に応じて、最適な弁護活動の内容も変わってきます。
そして、最適な弁護活動を行うためには、①弁護士が刑事事件に関する経験・ノウハウを蓄積していること、②事件当事者やご親族等の関係者と円滑なコミュニケーションを取ることができることの2点が特に重要です。
ALGでは、刑事弁護のプロとして、これまで培ってきた経験・ノウハウを活かし、関係当事者と密にコミュニケーションを取りつつ、ご依頼者にとって最良の結果が得られるよう全力を尽くします。
刑事事件の問題が生じた際にはお早めにご相談下さい。
費用に恥じない活動をする弁護士でありたい
刑事事件と言えば、殺人、傷害、強盗、強姦など日々ニュースになる事件が思いつきますが、現実には、万引き、暴行、条例違反といった世間では軽微と思われる事件が多数を占めます。
しかも、軽微な事件であっても、捜査機関は容易に逮捕・勾留請求を行い、裁判所はいとも簡単に長期間の身柄拘束を認めているのが現状です。
軽微な犯罪であって、結果として執行猶予などに終わったとしても、失職や世間からの偏見、家族の離散などの取り返しのできない不利益が生じることを多く見てきました。
重大事件や否認事件でしっかりとした弁護活動を行うのは当然です。軽微な犯罪であっても、手を抜かず、精一杯の弁護活動をできる弁護士でありたい。
私は、これまで否認事件で最高裁まで戦ったこともあり、様々な刑事事件を経験しています。そういった経験も生かしつつ、また、常に、目の前の事件について、初心を忘れることなく、全力で弁護する所存ですので、どうか、お困りの際は連絡してみてください。
刑事事件が民事事件と異なる最も大きなところは、刑事事件の依頼者が国家から、つまり世間から一方的に非難される立場に置かれている点です。
民事事件は、お金の貸し借りも、解雇の当否も、交通事故の過失割合も、当事者双方にそれぞれ言い分があり、究極的には、利益の調整という作業を色んな形で行うものです。
どちらかに非難される部分が多かったとしても、世の中のみんなから責められる類のものではありません。
それゆえ、弁護士が介入せず、本人のやり方がまずくて完敗の結果に終わっても、詰まるところ、お金を損してしまったというにすぎず、後から頑張れば取り返しが付くやもしれません。
そうでない場合もあるでしょうが、刑事事件の被疑者が民事当事者と異質なのは、世間一般からの非難を向けられてしまうということなのです。
すなわち、被疑者は、誰もがしてはならないと定められた行為をしたことにより、あるいは、したと疑われたことにより、警察官や検事から散々責められ、あげく、裁判所から、「あなたは犯罪者で、それを償うのにこれだけの罰を受けなさい」と告げられるわけです。
こんなに心細く、みじめなことはありません。
では、刑事事件の犯人とされる人は、みんなが守るべき刑法という法を犯した以上、ただ被害者や捜査機関からの非難をそのまま受け入れて、うなだれるしかないのでしょうか。
もちろん、そうではありません。警察官も検事も裁判官も人間ですから、間違いもするし、行き過ぎた批判を向けてくることも起こりえます。
警察の取調べで長時間しぼられたり、周囲から白い眼で見られ、打ちひしがれて、とても反撃する力など残っていない人に対し、誰も助けてくれなかったら、行き過ぎた批判や処分が通ってしまうことにもなりかねません。
被害者は、犯人が捕まると、往々にして感情をどんどんエスカレートさせ、居丈高になっていく傾向を否定できません。
捜査機関は、基本的に被害者の味方です。特に、法を犯したということで落ち込んでしまっている被疑者には、被害感情に乗っかった捜査機関からの非難攻撃を押し返す力は残っていないことが多いでしょう。
それを精神的に疲弊した被疑者に代わって、あらゆる法的知識、経験を駆使し、最大限押し返す作業をするのが弁護士の務めなのです。
また、ときに、被疑者は、全く身に覚えのない疑いで、つまり、してもいない犯罪の嫌疑を掛けられて、理不尽極まりない扱いを受けている場合もあるでしょう。
いわゆる冤罪ですね。かような場合、何も悪いことをしていない以上、無実を唱え続ければよいので、自分で何とかできる、誤って疑ってきたやつらなど蹴散らして思い知らせてやると、そんな風に気丈でいられる人は稀です。
私は、かつて不思議な夢を見たことがあります。それは、自分が犯罪者と間違われ、警察で取り調べを受けている夢でした。
初めは、様々、反論して、疑いを晴らそうとするのですが、やがて何を言っても、無実の主張を警察官が真面目に聞いていない態度が手に取るようにわかってしまいます。
すなわち、無罪に関する言い分は鼻から聞く気はなく、それが有罪のための証拠集めをする作業でしかないのです。
だから、その作業に役立つことしか耳に入らない。そんな態度に触れ、私が無力感に捉われていると、外に出たとき、親しくしていた友人から石を投げられ、顔面を直撃しました。
「見損なった。そんなことをして反省もせず白を切るなど最低だ」と言わんばかりに。その瞬間、私は、どうせ何を言っても認めてもらえないのだから、罪を認めてしまおうかなという思いが頭に浮かびました。
ここで目が覚めたのです。この数日後、司法試験に合格するのですが、当時の私は、犯してもいない罪を犯したと言ってしまうことなどあるのだろうかとの思いがどこかにありました。
しかし、この夢を見たとき、まさしく、無実の者の自白が存在することを実感し、そのような偏見のまま法曹になることを許さんという天の声を聞かされた気がしました。
それから私は、国家から不相当な扱いを受けたり、今にも受けそうな人たちを、一人でも多く、救い出さなければならないとの使命感を持って、刑事弁護にあたっています。
迅速対応で依頼者の信頼を得ていきます。
刑事事件、特に身柄拘束事件においては、迅速さが必要であるのは、言うまでもないことです。
できるだけ早く接見、その他の必要な対処をし、不安感を取り除くことが、刑事事件を乗り切るための必須条件です。
そしてそれと同様に忘れてはならないのは、個々の被疑者・被告人の心情です。被疑者・被告人が犯罪に至ってしまった理由には、正当なものだけではなく不当なものもあるはずです。
正当なものを有利に使うだけでなく、客観的にみて不当だと思われる主張は被疑者・被告人とよく話し合って、理解を促すことも、刑事事件を乗り切るうえで重要だと考えています。
迅速な対応をもって依頼者の信頼を得て、さらにその先、依頼者と正面から向き合えるような刑事弁護を目指しています。
依頼者の利益のために誠実に行動する弁護士でありたい
身柄事件(逮捕・勾留を伴う事件)の場合、刑事手続は刑事訴訟法所定の期間内に処理されていきます。
そのため、弁護を行う側としても迅速に対応しなければなりません。
起訴前に示談が成立していれば不起訴の判断があり得た事案でも、初動が遅れたばかりに起訴されてしまったというのでは取り返しがつきません。
被害者のいる事件では、可能な限り早く、示談に向けて動くことが肝要です。これは在宅捜査の場合でも同様です。
また、起訴前の身体拘束の場合、これに対する異議申立てが奏功する割合は高くはありません。
しかし、一日も早い身体拘束からの解放を目指すためには、可能性は低くとも、申立てをしなければ始まりません。
配偶者・親族等、あなたの大切な方が逮捕されたら、まずはご相談ください。
依頼者のために最良の結果を得られるように、最善の弁護活動をするように努力致します。
刑事事件においては、弁護士への早期のご依頼と弁護活動のスピードが重要です。
「事件の発生→逮捕→勾留→起訴」の流れの中で、早期にご依頼を頂くことにより、示談交渉や証拠集め、検察官への上申等を行い逮捕の回避などの依頼人に有利な結果を得られる可能性が高くなります。
また、依頼人が逮捕等されている場合は、すぐに面会に駆けつけ依頼者の状況に合わせて、これから先の手続きや逮捕中に注意すべき事項をお伝えすることにより、不利益な事態となることを防げる可能性が高くなります。
私は、ご依頼頂ければ、すぐにあなたにお会いして、依頼者の方に最良の結果を得られるように最善の弁護活動を目指します。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
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