弁護士依頼前
約17万円
交通事故の慰謝料は通院日数によって金額が変動します。ただし、やみくもに通院日数を増やせばいいものではありません。怪我の程度に応じて適切な通院頻度で治療をすることが重要です。
交通事故の慰謝料を計算するには、3つの基準があります。その中でも最も高額になる弁護士基準では、通院日数ではなく通院期間で計算するため、日数に影響されずに慰謝料が高額になる可能性が高まります。
この記事では、慰謝料と通院日数の関係や3つの算定基準と計算方法、適切な通院頻度などについて解説していきます。
弁護士依頼前
約17万円
弁護士依頼後
約65万円
約48万円の増加
目次
交通事故では、慰謝料を計算する際、通院日数や通院期間が重要です。
交通事故の慰謝料には、
の3つがあります。
このうち、通院日数や通院期間が関係する慰謝料は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料です。ただし、入通院慰謝料は通院日数が直接的に関係し、後遺障害慰謝料は間接的に影響します。
死亡慰謝料については、亡くなった被害者の属性や遺族の人数、被扶養者の有無により決まるため、通院日数の影響を受けません。
次項からは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料への通院日数の影響について詳しく解説していきます。
入通院慰謝料とは、交通事故の怪我で入院・通院したことによる精神的苦痛に対する補償です。
精神的苦痛とはいえ、苦痛の感じ方は人それぞれであり、目に見えるものではありません。
そこで、入通院慰謝料額を算定するため、実通院日数や通院期間をもとにして計算していきます。
そのため、入通院慰謝料には直接的に通院日数や通院期間の長さが影響します。
実通院日数 | 実際に通院した日数 |
---|---|
通院期間 | 治療開始日~完治または症状固定日までが基本 |
実通院日数をもとに入通院慰謝料を計算するか、通院期間をもとに計算するかは、用いる算定基準によって異なります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
事故により残存した後遺症が後遺障害等級に認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害等級とは?
後遺症として残存した症状の程度に応じて、後遺症を1~14級の等級に分類したものです。1級が最も重い症状で数字が大きくなるにつれて症状は軽くなります。
後遺障害等級認定では、怪我の治療経過についても考慮されるため、通院日数が少なすぎたり、治療期間が短すぎたりすると、後遺障害等級が認定されない場合もあります。
例えば、むちうちで後遺障害等級14級に認定されるためには、一般的に通院日数合計60日以上、治療期間6ヶ月以上が必要でしょう。
通院日数
通院日数とは、実際に通院のため病院へ行った日数を表しています。
そのため、次のような通院も通院日数として数えられます。
これに対して、1日に複数の病院を受診しても、通院日数を2日とすることはできません。通院のために使った日数は1日だけなので、通院日数は「1日」しかカウントされないのです。
次に、通院日数と通院期間の違いについて、表と具体例で見ていきましょう。
実通院日数 | 交通事故による怪我の治療のために、実際に通院した日数 |
---|---|
通院期間 | 治療開始日~完治または症状固定日までが基本 |
具体例
⇒「通院期間」を聞かれているので、通院にかかった期間は2ヶ月となります。
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交通事故慰謝料の算定には直接的、間接的に通院日数、通院期間が影響すると解説をしてきました。
次は交通事故の慰謝料を算定する3つの基準、①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準について、下表で見ていきましょう。
自賠責基準 |
|
---|---|
任意保険基準 |
|
弁護士基準 |
|
これらの基準はそれぞれ計算方法が異なり、金額も変わってきます。
実際にどうのように計算するのか見ていきましょう。
自賠責基準を利用する場合、他の基準と比べて、算定後の金額が低額になってしまうケースが多いです。
自賠責基準では、1日あたりの入通院慰謝料である4300円に、
のどちらか少ない方をかけることで、慰謝料を計算します。
このように、自賠責基準を利用して入通院慰謝料を算定する場合に、月の半分以上通院しない限り、入通院日数が大きな影響を与えます。
なお、自賠責基準を利用する場合の詳しい計算方法は、下記の記事で説明しています。
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弁護士基準によって算定される金額を他の基準の場合と比べたときに、最も高額になりやすいと考えられています。
弁護士基準では、【軽傷の場合】用と【重傷の場合】用の2種類の算定表を使い分けて、入通院慰謝料を算定します。
算定表上で考慮されるのは入院期間と通院期間なので、弁護士基準の場合、基本的には通院日数は金額に影響しません。
ただ、通院日数が少ない場合には、3.5倍基準というものがあり、通院日数の3.5倍(軽傷の場合は3倍)を通院期間の目安とするという、ルールがあるので注意が必要です。
下の表は、入院せずに通院治療のみをした場合の入通院慰謝料の金額をまとめたものです。
通院期間 | 重傷 | 軽傷 |
---|---|---|
1ヶ月 | 28万円 | 19万円 |
2ヶ月 | 52万円 | 36万円 |
3ヶ月 | 73万円 | 53万円 |
4ヶ月 | 90万円 | 67万円 |
5ヶ月 | 105万円 | 79万円 |
6ヶ月 | 116万円 | 89万円 |
7ヶ月 | 124万円 | 97万円 |
8ヶ月 | 132万円 | 103万円 |
9ヶ月 | 139万円 | 109万円 |
なお、弁護士基準を利用する場合の詳しい計算方法は、下記の記事で説明しています。
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適切な交通事故慰謝料を受け取るためには、むちうちなどの軽傷の場合は、週2~3日程度、または月10日程度治療のために通院することをおすすめします。
通院期間に対して通院日数があまりに少ないと、相手方保険会社から「もう怪我は治っているのでは?」「わざと治療期間を引き延ばしているのでは?」と疑われてしまい、慰謝料を減額されてしまう可能性があります。
一方、やみくもに通院を続けても、過剰診療だとみなされてしまい、治療費を打ち切られてしまったり、慰謝料の計算で不利に扱われてしまう可能性があります。
仕事や家事・育児などで忙しい方も多いでしょうが、損することがないよう、怪我の状況に合わせて適切な頻度で通院することが重要です。
適切な通院頻度がどの程度なのかわからなければ、主治医や弁護士に相談してみると良いでしょう。
通院期間が1年以上あるにもかかわらず、通院回数が月に2.3回程度と極めて少ない場合や、通院は継続しているものの、治療内容がケガの治療というよりは、検査や経過観察という場合には、通院期間をそのままではなく、実通院日数×3.5で計算した日数を慰謝料算定の期間とするケースが多くあります。
例えば、骨折で通院期間9ヶ月、実通院日数30日の場合の入通院慰謝料を、入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)を使って計算すると、入通院慰謝料は139万円になります。
しかし、実通院日数30日を3.5倍すると、慰謝料の算定期間は105日(3月と15日)となります。
別表Ⅰで105日分の慰謝料は、次のように計算します。
73万円+(90万円-73万円)÷30日×15日=約81万5000円
このように、慰謝料算定の期間を通院期間とするのか、実通院日数を3.5倍した日数とするかで入通院慰謝料には大きな差があることが分かります。
相手方保険会社から治療費打ち切りの打診をされたとしても、医療の専門家である医師が、治療の継続が必要と判断する場合は、健康保険などを利用し、治療を続けましょう。
治療の必要性を判断できるのは保険会社ではなく、医師だからです。
治療を続ける必要性があるにもかかわらず通院をやめてしまうと、以下のような影響が出てしまいます。
入通院慰謝料が低額になる
治療費打ち切りとともに、治療をやめてしまうと、その分通院日数や通院期間が短くなってしまいます。その結果、入通院慰謝料の金額が低額になります。
後遺障害等級の認定が難しくなる
後遺障害等級認定は適切な治療を適切な頻度・期間受けたにもかかわらず残ってしまった後遺症に対して認定されるものです。
そのため、治療費打ち切りを理由にまだ必要な治療をやめてしまうと、後遺障害等級認定の審査で不利になるのです。
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ここで、弁護士法人ALGが実際に解決した事例をみてみましょう。
後続車に追突されて怪我をした依頼者は、6ヶ月にわたって通院を続けたものの、実際に通院したのは30日にも満たない日数だけでした。
そのため、保険会社からは約17万円という弁護士基準を下回る慰謝料が提示されていましたが、依頼者にとっては到底納得できない金額でした。
そこで弊所は、通院期間を基準に計算する「弁護士基準」で慰謝料を算定し、合意を目指すことにしました。
まずは、通院日数と通院頻度が少なかった理由を依頼者から詳しく聞き取り、そのうえで、保険会社に対して依頼者の通院日数・頻度が合理的だったことを説明しました。
そして、依頼者の通院日数・頻度が合理的である旨を説明する「意見書」を添付して損害賠償を請求しました。
その結果、弊所が提示した金額の8割にあたる「約65万円」を慰謝料として認める内容で合意することができました。
この金額は、弁護士基準で算定した金額を上回るものでした。
リハビリのための通院は、身体の状態を事故前に戻そうとするものなので、治療の一環として通院日数に含まれます。
ただし、以下のような理由でリハビリのために通院した日は、通院日数に含むことはできません。
症状固定後のリハビリ
症状の改善を目的とした治療とはいえないので、通院日数には含まれません。
示談が成立した後のリハビリ
「治療の一環」といえる場合もありますが、一度した示談を撤回して再請求することは困難なため、通院日数に含めて治療費や慰謝料を請求することは基本的に認められません。
自宅療養中であってもギプス装着期間は入通院日数に含めます。
また、弁護士基準では、「入院待機中およびギプス固定中など安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることができる」とされています。
例えば、骨折の場合、患部を固定し安静にして折れた部分がくっつくのを待つだけで、積極的な治療を行わないこともあります。
このような場合、患部をギプス等で固定して自宅療養をしていた期間は治療期間といえるので、自宅療養期間を入院期間とみなして慰謝料を計算できる可能性があります。
やみくもに毎日通院したからとしても慰謝料を増額できるわけではありません。
むしろ、毎日通院していると、相手方保険会社から過剰診療とみなされてしまい、慰謝料を減額される可能性があります。
このようなリスクを避けるためにも、治療は適切な頻度で通院することが重要です。
なお、怪我の種類や症状、治療経過等によって適切な通院頻度は違うので、主治医と相談すると良いでしょう。
通院日数や通院期間は慰謝料に直接的・間接的に影響を与えるため、適切な頻度で通院しましょう。
しかし、適切な通院日数を判断するためには、交通事故に関する知識はもちろん、医学的な知識も必要です。そのため、交通事故の通院日数については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額は、通院日数だけでなく、個々の被害者の事情によっても増減しますが、弁護士なら、交渉の落としどころを踏まえた妥当な請求額を見極めることができます。
ご依頼者様にとって最善の結果が得られるよう尽力しますので、通院するうえで疑問やご不安のある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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