弁護士依頼前
約95万円
交通事故に遭わないために安全運転を心がけていても、もらい事故に遭ってしまうことがあります。 もらい事故は、被害者に過失がないため基本的に慰謝料を満額請求することができます。
自分に過失がないからと相手方保険会社の言いなりになっていると、金額面で損をする可能性も考えられます。
適正な慰謝料を請求するには、相手方保険会社と交渉する必要があり、弁護士であれば相手方保険会社と対等に交渉することができ、慰謝料が増額する可能性が高まります。
この記事ではもらい事故での慰謝料の相場や計算方法、もらい事故に遭った際の注意点などについて解説していきます。
弁護士依頼前
約95万円
弁護士依頼後
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弁護士依頼後
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目次
もらい事故とは、被害者に過失が一切付かない事故のことをいいます。交通事故の多くは、被害者・加害者ともに何らかの責任があり、双方に過失が付くことがほとんどです。
しかし、もらい事故では、被害者には何の責任もなく加害者によって引き起こされた事故であるため、過失が一切付きません。
もらい事故の具体例には、以下のようなケースがあります。
もらい事故では、被害者に責任はないため、運転免許の点数に影響はありません。等級が下がったり、ゴールド免許でなくなるなどの心配はしなくて良いでしょう。
一般的に、双方に過失割合があれば、両当事者の保険会社が示談交渉を代行することになります。
しかし、もらい事故の場合は、被害者側が加害者側への損害賠償責任が発生しないため、被害者の加入する保険会社は事故とは無関係の立場になり、相手方と交渉をすることはできません。
そのため、被害者自身で相手方保険会社と示談交渉をしなければならないのです。
被害者の方が一人で示談交渉しようとしても、相手は示談交渉のプロであり、損害賠償額が低く提示されている可能性があります。
慰謝料を含む損害賠償額で損をしないためにも、示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士であれば、被害者の代理人となり示談交渉することができます。
泣き寝入りしないためのポイントについては以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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もらい事故により、怪我を負った場合は、人身事故として処理してもらいましょう。人身事故でないと、慰謝料を受け取ることはできません。
交通事故では、下表の3つの慰謝料を請求することができ、もらい事故では被害者に過失がないため、満額請求が可能です。
また、事故の影響で加害者が死亡してしまった場合でも、慰謝料の請求が可能です。加害者が死亡してしまったからといって、加害者に対する損害賠償請求権は当然には消滅しません。
入通院慰謝料 | 怪我の治療で入院・通院をすることによる精神的苦痛への補償 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った精神的苦痛への補償 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者とその家族への精神的苦痛への補償 |
物損事故とは交通事故より、車両などが壊れただけで人の身体への被害(怪我や死亡など)がないことをいいます。
もらい事故が怪我のない物損事故の場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。
物損事故の場合、被害者の車が全損(修理不能または時価額よりも修理費用が上回る場合)となるケースがあります。車が全損となり、車両の買い替えが相当とされた場合、事故車両と同等の車両の買い替えに要する費用(消費税、自動車取得税、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)を請求できます。
しかしながら、物損事故だと思っていても後から痛みを感じる場合や、少しでも怪我がある場合は人身事故として処理するか、後から切り替えると良いでしょう。
物損事故では何が請求できるかは、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故に遭うと、ショックや不安から頭の中が真っ白になり、事故直後は痛みを感じないこともよくあります。気が付いたら物損事故として処理されていたというケースも珍しくありません。
事故から数日後に痛みがでてきた場合は、すぐに整形外科などの病院を受診し、診断書をもらいましょう。
診断書を警察に提出することで、「物損事故」から「人身事故」に切り替えることができ、慰謝料を請求できるようになります。
また、事故直後に少しでも痛みを感じた場合はすぐに病院を受診するようにしましょう。
事故から日数が経って病院を受診すると、事故と怪我の因果関係を証明することが難しくなります。身体の異変を感じたらすぐに病院を受診しましょう。
交通事故であとから痛みが出た場合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の慰謝料を算定する基準は、下表の3種類があります。
①自賠責基準 |
|
---|---|
②任意保険基準 |
|
③弁護士基準 |
|
交通事故の慰謝料算出にあたっては、どの基準を使用するかで計算方法や慰謝料相場が異なります。慰謝料相場は自賠責基準より弁護士基準の方が3倍ほど高額になる場合もあります。
もらい事故では、被害者自身で相手方保険会社と交渉しなければなりませんが、被害者が相場を知らない、示談交渉を早く終わらせたいといった理由から、相手方保険会社から任意保険基準による低い慰謝料額を提示され、示談を成立させてしまうことがあります。
慰謝料は弁護士基準で増額する可能性が高まります。まずは一度弁護士にご相談ください。
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もらい事故は追突事故が多く、むちうちを発症することが多くあります。
以下の表はむちうちで治療期間3ヶ月、実際の通院日数が30日の場合の自賠責基準と弁護士基準の相場を比べたものです。
弁護士基準の方が2倍程高額になることがわかります。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
25万8000円 | 53万円 |
自賠責基準の入通院慰謝料は1日当たり4300円と決まっています。
式①②でどちらか少ない方を採用します。
①4300円×入通院期間
②4300円×(入院日数+通院日数)×2
例:治療期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日
これを上記の式に当てはめてみると、
①4300円×90日=38万7000円
②4300円×30日×2=25万8000円
この場合では②が自賠責基準の入通院慰謝料です。
弁護士基準を使って入通院慰謝料を算出する方法とは、裁判所の判例をもとに作成された入通院慰謝料算出表を使用し、通院期間に対する慰謝料を計算するものです。
入通院慰謝料算定表には、別表Ⅰと別表Ⅱの2種類があり、基本的には別表Ⅰを使用します。別表Ⅱは、むちうちや打撲など比較的軽症な場合に使用します。
「1月」とは30日単位を表し、入院期間と通院期間を見て交わるところが入通院慰謝料の金額を表します。 例えば、軽症で通院3ヶ月、入院なしの場合、入通院慰謝料相場は53万円になります。
例:むちうちで、治療期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日
この場合はむちうちで比較的軽症なので別表Ⅱ(軽症の場合)を使用します。
治療期間は3ヶ月なので通院列の「3」のところから、入院はしていないのでそのまま右にひとつ移動します。この交わる部分の数字が弁護士基準の入通院慰謝料です。
【軽症の場合】
【重症の場合】
後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって金額が変わります。
以下の表を見ていただければ、どの等級でも自賠責基準より弁護士基準の方が高額になることがお分かりいただけると思います。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円 (1600万円) |
2800万円 |
2級 | 1203万円 (1163万円) |
2370万円 |
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円 (1100万円) |
2800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) |
2370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) |
1990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) |
1670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) |
1400万円 |
6級 | 512万円 (498万円) |
1180万円 |
7級 | 419万円 (409万円) |
1000万円 |
8級 | 331万円 (324万円) |
830万円 |
9級 | 249万円 (245万円) |
690万円 |
10級 | 190万円 (187万円) |
550万円 |
11級 | 136万円 (135万円) |
420万円 |
12級 | 94万円 (93万円) |
290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
交通事故では、多くの方にむちうちの症状が現れ、なかには後遺症が残る場合もあります。
むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害等級12級か14級に認定される可能性が高くなり、最も多く認定される可能性のある14級での後遺障害慰謝料は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となり、約3倍の違いがあります。
後遺障害等級12級と14級ではどのような違いがあるのか下表で見ていきましょう。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
残存した後遺症が後遺障害として認められるには、後遺障害等級認定を申請する必要があります。
申請方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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死亡慰謝料は2種類があります。
具体的に以下の2つになります。
自賠責基準では、死亡した被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が分かれており、遺族が何人いるかによって慰謝料の金額が変動します。
一方、弁護士基準は被害者本人分と遺族分の慰謝料をあらかじめ合計した金額が目安として設定されています。
では、具体例を挙げて死亡慰謝料がどれぐらいの金額になるか見てみましょう。
例:被害者(一家の支柱)、遺族(配偶者、子供2人)の場合
下記の表を見ると、弁護士基準の方が高額になることがわかります。
次の項目で自賠責基準、弁護士基準の計算方法について詳しく解説していきます。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
1350万円 | 2800万円 |
死亡事故の慰謝料については、以下のページでも解説しています。あわせてご覧ください。
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自賠責基準の死亡慰謝料は、「被害者本人の慰謝料」と「遺族の慰謝料」に分かれており、両者を合計した金額が死亡慰謝料の総額となります。
被害者本人の慰謝料は一律ですが、遺族の慰謝料は遺族の人数によって金額が定められています。また、遺族の中に被害者の扶養家族がいる場合には、さらに200万円が加算されます。
例えば、以下のケースでは、自賠責基準の死亡慰謝料として1350万円を請求ができます。
被害者:一家の支柱
遺族:配偶者、子供2人(未成年)
下表を見て当てはめると、被害者本人の慰謝料400万円+遺族3人分750万円+被扶養家族の追加金200万円の合計1350万円となります。
本人の慰謝料 | 一律400万円 | |
---|---|---|
遺族の慰謝料 | 遺族1人 | 550万円 |
遺族2人 | 650万円 | |
遺族3人以上 | 750万円 | |
被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |
弁護士基準では、自賠責基準と違い、被害者と遺族の慰謝料を合算して考えます。
合算すると慰謝料の金額が自賠責基準より低額になるのではないかと思うかもしれませんが、その心配はありません。
弁護士基準では死亡した被害者が家族内でどのような立場であるかを重視します。
下表を見ると、被害者が一家の支柱、つまり主に生計立てていた方(性別は問いません)の場合は2800万円、被害者が遺族の配偶者や子供を持つ母親の場合は2500万円、子供や高齢者の場合は2000~2500万円となり、いずれも自賠責保険より高額となります。
死亡した方の家庭内の地位 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
配偶者・母親 | 2500万円 |
その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |
もらい事故の場合、被害者自身が相手方保険会社と交渉しなければなりません。
しかし、相手方保険会社は任意保険基準を使用し、適切とはいえない慰謝料の金額を提示してくることもあります。
そこで、ご自身の事故のケースでは、慰謝料の相場はどのくらいなのか、弁護士基準で簡単に算出できる計算機を用意しました。ぜひご活用ください。
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相場よりも慰謝料が増額するケースとして、以下のようなものが考えられます。
加害者に重大な過失がある
加害者が飲酒運転、居眠り運転、無免許運転、著しいスピード違反などがある場合は慰謝料がその悪質性から増額する可能性があります。
加害者の事故後の対応が不誠実
加害者が「虚偽の証言をする」「事故後の救助活動を行わなかった」「事故現場から逃走した」など明らかに不誠実な対応をとっていた場合、精神的苦痛が増大したとして慰謝料が増額になる可能性があります。
被害者の怪我の程度が大きい
被害者に後遺障害等級の高い重度の後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料が増額される場合があります。
逸失利益の算出が難しい後遺障害が残った
顔の傷や嗅覚障害、味覚障害など逸失利益の算出が難しい後遺障害が残った場合、逸失利益を請求しない代わりに慰謝料を増額するケースもあります。
弁護士基準で算出する
弁護士基準で慰謝料を算出し直し、交渉していくことで慰謝料が増額する可能性があります。しかし、相手方保険会社は、弁護士が付いていないと認めないことが多いでしょう。
もらい事故はどんなに気を付けて運転していても起こってしまうものです。
とても悔しい思いをされるかと思いますが、せめて慰謝料では損をしてほしくありません。
以下では慰謝料で損をしないポイントについて解説していきますので、参考にしてください。
もらい事故の場合、被害者の方が自ら相手方保険会社と示談交渉をしなければなりません。
被害者の方に過失がない事故でも、相手方保険会社が提示する慰謝料は自賠責基準や任意保険基準で算定した金額です。慰謝料の金額として被害者が受け取るべき適切な金額とはいえないでしょう。
適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、弁護士基準で慰謝料を算出し直し、相手方保険会社と交渉していきます。
また、弁護士は弁護士法により被害者の代理人となることができ、相手方保険会社とのやり取りを任せることができるため、被害者の方の精神的負担が軽減します。
もらい事故の慰謝料で損をしないためには被害者側に過失がないことを主張、証明することが大切です。 一見もらい事故に見えても、事故状況によっては被害者側にも過失割合が付く場合もあります。
そうなると、相手方保険会社は被害者側の過失を主張して、過失相殺による慰謝料の金額を主張します。
「過失相殺」とは被害者側に過失がついた場合に、慰謝料から被害者の過失割合分が減額されてしまうことです。(例:過失割合「8対2」で慰謝料100万円の場合、慰謝料の20%が過失相殺によって減額され、手元に残る慰謝料は80万円となります)
そのため、適切な慰謝料を受け取るためには、ドライブレコーダー、防犯カメラの映像や目撃者の証言などをもとに、被害者側に過失がないことを証明することが大切です。
【被害者にも過失が付くケース】
適切な慰謝料を受け取るためには、適切な通院頻度を保って治療するようにしましょう。
一般的に、3日に1回程度の頻度で通院する方が望ましいとされています。
通院頻度があまりにも低すぎてしまうと、加害者側に大きな怪我ではなかったと判断され、慰謝料が低額になってしまう可能性があります。
他方で、医師の指示もないのに毎日通院するなど、通院頻度が多すぎても過剰診療とみなされ、慰謝料が減額されるおそれがありますので注意が必要です。
もっとも適切な通院頻度とは怪我の状態や治療の結果によって異なります。
上記の通院頻度を目安にしながら、医師と相談しながら適切な頻度で通院しましょう。
もらい事故による、慰謝料請求までの流れを解説していきます。基本的には通常の事故のケースと同じです。
①事故発生
・警察に必ず届け出る
・怪我をしている場合は人身事故として処理する
②治療
・必ず事故当日に病院を受診する
・適切な治療頻度を保つ
③完治または症状固定
・怪我が完治すれば⑤へ
・後遺症が残れば④へ
④後遺障害等級認定
・適切な後遺障害等認定が受けられるよう必要書類を集める
⑤示談開始
・基本的に相手方任意保険会社と行う
⑥示談金の受け取り
もらい事故で慰謝料が支払われるタイミングは、示談成立から約1~2週間後です。
しかし、示談交渉を開始するタイミングは、以下のように後遺症の有無により変わるため、一般的には後遺症がある場合のほうが慰謝料の支払いまでに時間がかかります。
少しでも早く損害賠償金を受け取りたい場合は、相手方自賠責保険に対する仮渡金の請求や被害者請求などを検討すると良いでしょう。
また、もらい事故でもご自身の人身傷害補償保険を使用できます。等級や保険料を気にしなくて良いため使って損はないでしょう。
例えば、もらい事故の加害者が無保険だとしても、ご自身の人身傷害補償保険を使用すれば、ご自身の怪我については補償が可能です。
慰謝料と損害賠償は別のものと思っている方も多くいらしゃいますが、慰謝料は損害賠償の中の一つです。損害賠償のグループに慰謝料が属しているイメージを持つとわかりやすいかと思います。
もらい事故では、慰謝料以外にも以下の損害賠償を請求できます。
種類 | 内容 |
---|---|
治療費・入院費 | 交通事故の怪我の治療のためにかかった費用 |
通院交通費 | 入通院をするために発生した交通費 |
付添看護費 | 被害者の通院に付添が必要だった場合の費用 |
器具等購入費 | 怪我のために義肢や車いすなどが必要だった場合の費用 |
家具等改造費 | 怪我が後遺症となり、自宅などを改造する必要がある場合の費用 |
葬儀関係費 | 通夜、葬儀だけでなく墓石や仏壇の設置にかかった費用 |
休業損害 | 仕事を休まなければならなくなったために生じた損害 |
逸失利益 | 本来得られていたはずの将来の収入の補償 |
修理代 | 車両が破損して修理が必要になった場合に請求できる費用 原則としてその車両の時価額が上限となる |
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ここでは、もらい事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
弁護士に相談するタイミングは、事故全体をサポートできるようにするためにも、早ければ早い方が望ましいです。
しかし、弁護士に依頼するには弁護士費用がかかるため、依頼を諦めるという方もいらっしゃるでしょう。
次項からは、弁護士費用を気にしなくて良い弁護士費用特約について解説します。
もらい事故では被害者側の保険会社が被害者に代わって示談交渉できないため、弁護士に依頼したくても、費用面で迷う方も多いのではないでしょうか。
しかし、その心配も弁護士費用特約があれば問題ありません。
弁護士費用特約とは、弁護士への相談料・弁護士費用を補償する自動車保険や火災保険などに付帯している特約のひとつです。
1事故につき相談料は10万円、弁護士費用300万円まで補償する特約が多く、特約を使っても保険料が上がったり、等級が下がるようなことはありません。
ご自身の保険だけでなく、ご家族が加入する保険に付帯している弁護士費用特約でも補償範囲となる場合がありますので、まずはご自身やご家族の保険を確認してみましょう。
被害者の女性は自転車で走行中に右側から交差点に進入してきた加害者の車に衝突され、脛骨高原骨折等の重傷を負い、後遺障害等級10級11号の認定を受けました。
示談交渉に入ると、被害者は相手方保険会社から提示された損害賠償額に疑問を持ち、私たちにご相談されました。
相手方保険会社から提示された慰謝料、休業損害、逸失利益はほぼ自賠責基準の金額で、納得のできるものではありませんでした。
しかし当方弁護士は、裁判基準で算定した上で交渉を進め、入通院慰謝料は100万円以上、後遺障害慰謝料は350万円以上、休業損害は150万円以上、逸失利益も約400万円という賠償額の増額に成功し、最終的に賠償額は当初の10倍近くまで増え、800万円以上増やすことができました。
はじめに保険会社が提示した金額がいかに適切ではなかったか、また示談交渉で賠償金の提示があったとき弁護士に相談するべきであると感じる事案です。
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自動車ローンを組んで車を購入する方も多いと思いますが、ローンが残ったままもらい事故に遭った場合はどうなるのでしょうか。
自動車が全損した場合は、その自動車の事故時の価値(時価額)が賠償の上限額となります。
例えば、車の新車購入費用が200万円、時価額100万円、ローン残額が120万円だったとしても、賠償を受けられるのは車の時価額100万円までとなります。
なお、車の時価額が本当に100万円なのかは、根拠を示してもらい確認すると良いでしょう。
車の修理費を現金で受け取ったあと、修理をしなくても全く問題ありません。 所有する車両が損傷したという事実それ自体が損害であると考えられるため、修理の事実が車両損害の賠償請求の要件とならないからです。
ただし、車を修理する際は、修理工場と保険会社とで交渉をして見積もりを出すことが一般的ですが、修理をしない場合は保険会社の調査員が概算見積もりをすることとなるでしょう。
走行中の飛来物や落下物によるもらい事故の場合、怪我をしたのであれば慰謝料は請求できます。
ただし、加害者が特定できるかが問題となります。
例えば、前を走る自動車からの飛来物や落下物により事故になった場合は、その車の運転手に対して損害賠償請求することになりますが、加害者が落下物に気づかずにそのまま走り去ってしまった場合には、加害者を特定することは難しいでしょう。
その場合、ご自身が人身傷害保険に加入していれば、そこから補償を受けることが可能です。
車検切れの車を運転していたとしても、受け取れる損害賠償金に影響はないため、もらい事故により怪我をしたのであれば慰謝料の請求ができます。
しかし、車検切れの車で公道を走行した場合、道路運送車両法違反として次のような刑事罰が科されることになります。
公道を走行する際は車検や自賠責保険が切れていないか、確認してから走行しましょう。
被害者に事故の責任がなく、被害者側に過失が付かないもらい事故。
もらい事故の場合、被害者側の保険会社は被害者にかわって示談交渉を行うことができないため、被害者の方は自分で相手方保険会社と示談交渉していかなければなりません。
しかし、被害者の方がご自身で交渉しても、相手方保険会社からは任意保険基準で算定された、適正額よりも低い慰謝料しか提示されないでしょう。
被害者の方が適正額を知らなければ、低い金額の慰謝料で合意してしまうなど、不利な条件での示談になってしまうおそれもあります。
もらい事故に遭った場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士は被害者の方の代理人として、相手方保険会社と交渉することもでき、弁護士基準で算定した慰謝料を請求できます。被害者の方は治療に専念し、ストレスからも解放されます。
少しでもお困りの方は、無料相談も行っておりますので、私たちにご相談ください。
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