法人破産とは|デメリットや手続きの流れ、費用などを解説
様々な理由から会社の経営が継続困難に陥ったとき、法人破産という選択肢があります。
法人破産を行うと会社が負っていた債務の全てが消滅するため、支払不能や債務超過となった会社にとって、債務を整理する有効な手段といえます。
ただし、法人破産の場合、債務だけでなく会社が所有する資産や事業自体も消滅するなどデメリットも大きいので、法人破産するべきかは慎重に判断しなければなりません。
そこで、経営困難に陥った会社が利用できる倒産手続のひとつである法人破産について、どのような手続なのか、どのようなデメリットがあるのかを、本記事で詳しく解説していきます。
目次
法人破産とは
法人破産とは、支払不能や債務超過などの理由で経営が継続できなくなった会社を、法律に基づいて清算する手続です。
裁判所に破産を申し立てることにより、法人の保有する資産を破産管財人がすべて換価し、債権者へ配当することで、最終的に会社の法人格と債務が消滅します。
経営困難に陥った法人が債務を整理する倒産手続には、会社を清算させずに、会社を存続させながら債務を返済していく民事再生や会社更生といった再建型の倒産手続もあるので、「会社を清算せざるを得ないのか」をしっかり見極める必要があります。
法人破産と自己破産の違い
破産の手続には、法人向けの法人破産と、個人向けの自己破産があります。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に破産を申し立てて、免責許可の決定をもらうことで、税金などの非免責債権を除いたすべての借金をゼロにする、個人向けの手続です。
法人破産は会社が消滅することにより債務も消滅しますが、自己破産では免責手続を経て債務が消滅します。
ほかにも、財産や税金の取り扱いなどが次のように異なります。
| 法人破産 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 免責手続 | 不要 | 必要 |
| 資産の取り扱い | すべての資産を処分する | 生活に必要な最低限の資産は残せる |
| 税金の取り扱い | 滞納した税金の支払義務も消滅する | 滞納した税金の支払義務は残る |
| 破産管財人 | 破産管財人が選任される | 同時廃止となった場合は 破産管財人は選任されない |
法人破産をしたら代表者はどうなる?
法人破産することで代表者に法的な責任が生じることはありません。
基本的には、ペナルティが課されることも、起業や就職が制限されることもありません。
また、法人破産をしたからといって、必ずしも代表者自身も自己破産しなければならないわけではないのでご安心ください。
ただし、代表者が会社の債務について連帯保証人となっている場合には、法人破産した会社に代わって代表者が債務の返済を求められるため注意が必要です。
代表者が連帯保証人となっている会社の債務が少額だったり、分割返済が可能だったりして、返済できれば自己破産する必要はありませんが、会社の債務を個人が代わりに返済するのは困難なことも多いため、法人破産と同時に代表者も自己破産することが望ましいケースもあります。
法人破産と自己破産は同時に申し立てる?
法人破産と自己破産を同時に申し立てるべきか、それとも別々に申し立てるべきかは、個別の状況に応じて判断します。
もっとも、法人破産と自己破産を同時に申し立てることで、次のようなメリットもあります。
- 予納金の負担を抑えることができる
- 法人破産と自己破産が同じ手続内で処理されるので、効率よく債務を整理できる
- 手続の二度手間が省けるため、労力や時間の負担が軽減できる など
法人破産のメリット・デメリット
メリット
法人破産には、次のようなメリットがあります。
債権者からの督促・取り立てが止まる
弁護士に法人破産の手続を依頼すると、債権者に受任通知が送付され、以降は督促・取り立てが止まります。
同時に、破産手続が完了するまでの債権者とのやり取りは弁護士が窓口となって行われるため、精神的な負担を減らすことができます。
債務の返済がすべて免除される
法人破産の手続が完了すると、債務の返済義務がすべてなくなります。
個人の場合と異なり、未払いの税金・社会保険料の支払義務もなくなるほか、会社が負っている損害賠償義務も消滅するため、資金繰りに悩む必要がなくなります。
経営者の生活の立て直し・再出発が可能になる
法人破産をすると会社は消滅してしまいますが、すべての債務がなくなるので生活の立て直しがしやすくなります。
また、新たに起業して再出発を図ることも可能になります。
デメリット
法人破産は、債務がすべて免除されるという大きなメリットがある一方で、次に挙げるように、様々なデメリットを伴います。
従業員を解雇しなければならない 法人破産をすると会社が消滅するため、従業員は全員解雇しなければなりません。
事業の継続ができない 法人破産をすると、債務と同時に法人格も消滅するため、事業を継続することができず、会社のノウハウも失われてしまいます。
連帯保証人に迷惑がかかる 会社の債務に連帯保証人がついている場合、破産手続をすることで債権者は連帯保証人に返済を求めるため迷惑がかかってしまいます。
代表者の信用情報に傷がつくおそれがある 会社を破産させた代表者として信用情報に傷がついてしまうと、法人破産の後に新たに起業しようとしても融資が受けられないなど、支障をきたすおそれがあります。
経営者個人が責任を追及される可能性がある 経営者がその任務を怠ったことにより第三者が損害を被った場合には、経営者個人が経営責任を追及されて損害賠償を請求されることがあります。
法人破産手続きの流れ
法人破産の手続は、複雑で専門知識が必要になるため、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に法人破産を依頼した場合の基本的な手続の流れは、次のとおりです。
- 弁護士へ相談・依頼
- 法人破産の申立て
- 債務者審尋
- 破産管財人の選任
- 債権者集会
- 債権者への配当
- 破産終結の決定
それぞれの手続について順を追って詳しくみていきましょう。
①弁護士へ相談・依頼
資金繰りが悪化し、債務の返済が難くなった場合や従業員の給与の支払いが滞りそうになった場合など、支払不能または債務超過の状態となったタイミングで、まずは早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士は会社の債務や資産の現状を聞き取り、最適な債務整理の方法を提案します。
再建の可能性がなく、破産が適した方法であると判断された場合は、今後の対応を弁護士へ依頼します。
弁護士に法人破産を依頼することが決まったら、委任契約を締結します。
委任契約締結後、弁護士から債権者へ受任通知が送付されると、債権者からの督促・取り立て、債務の返済がストップします。
なお、従業員がいる場合には、破産を申し立てる前のタイミングで、従業員に対して経営状況を説明し、解雇通知を行います。
②法人破産の申立て
必要書類と予納金を準備して、会社の所在地を管轄する地方裁判所へ提出し、破産手続開始の申立てを行います。 申立てに必要な書類は次のとおりです。
必要書類/記入書類
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 債務者一覧表
- 委任状
- 財産目録
- 代表者の陳述書
- 破産申立てについての取締役会議事録または取締役の同意書 など
必要書類/収集書類
- 法人登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
- 清算貸借対照表(破産申立日現在)
- 税金の申告書控えのコピー(直近2期分)
- 不動産登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 賃貸借契約書のコピー
- 預貯金通帳のコピー(過去2年分)
- 車検証・登記事項証明書のコピー
- ゴルフ会員権証明書のコピー
- 有価証券のコピー
- 生命保険証券のコピー
- 解約返戻金計算書のコピー
- 自動車価格査定書のコピー
- リース契約書のコピー
- 訴訟関係書類のコピー など
これら多くの書類を揃えるには数ヶ月かかるため、弁護士と協力して早めに準備にとりかかることが大切です。
③債務者審尋
法人破産を申し立てた後、裁判所によっては債務者審尋が行われることがあります。
債務者審尋とは?
債務者審尋とは、破産手続開始の要件を満たしているかどうかを確認するために行われる面談のことです。
裁判所によっては、審尋をせずに破産手続開始の決定が下されるケースもあります。
債務者審尋では、裁判官によって申立書類の内容や、破産に至る経緯、会社の資産・債務の現状、事業内容などの聞き取りが行われます。
債務者審尋や書面審査の結果、要件を満たしていて、かつ申立棄却事由に該当しないと判断されると、裁判所により破産手続開始の決定が下されます。
④破産管財人の選任
破産手続開始の決定と同時に、裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産管財人とは?
破産管財人とは、破産手続において破産者の債務や財産を調査・管理し、売却するなどして換価した後に債権者に配当する役割を担う人です。
裁判所によって、代理人とは別の弁護士が破産管財人として選ばれます。
破産管財人が選任されると、会社の財産を管理・処分する権利はすべて管財人に引き継がれるため、会社が財産を勝手に処分することはできなくなります。
また、破産手続の開始が決定したことは、債権者に書面で通知され、官報にも記載されます。
これによって、債権者は個別の権利行使ができなくなります。
⑤債権者集会
破産手続開始の決定から数ヶ月すると、裁判所で“債権者集会”が開催されます。
債権者集会とは?
債権者集会とは、債権者に対して破産に至った経緯や会社の資産状況、今後の方針などを報告するために裁判所で開かれる集会のことです。
1回の開催で終わることもあれば、破産手続の進捗状況によって何回か継続して行われることもあります。
債権者集会には会社の代表者も出席して、債権者からの質問等に対応することになります。
⑥債権者への配当
破産管財人の調査の結果、会社に資産がある場合はすべてを売却するなどして換価して、債権額に応じて債権者へ配当します。
債権者へ配当できるほどの資産がない場合は、権者集会で異時廃止が決定されて手続終了となります。
従業員への未払い給料がある場合
従業員への未払い給料は、ほかの債権よりも優先して支払いを受けられますが、「給料がいつ発生したか」によって優先度が異なります。
破産手続開始前3ヶ月以内の未払い給料
破産手続開始前3ヶ月以内の未払い給料については、財団債権として、配当に先立って、換価された会社の資産から優先的に支払いが受けられます。
破産手続開始前3ヶ月以前の未払い給料
破産手続開始前3ヶ月以前の未払い給料については、優先的破産債権として、ほかの債権より優先的に配当手続によって支払いが受けられます。
⑦破産終結の決定
債権者へ換価した資産の配当がすべて完了すると、裁判所の“破産終結の決定”により、会社の法人格が完全に消滅し、これに伴って債権者に配当できなかった債務もすべて消滅します。
会社の法人格と債務の消滅によって、法人破産の手続はすべて完了します。
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法人破産手続きにかかる期間
法人破産の手続にかかる期間の目安は、6ヶ月~1年程度です。
- 申立ての準備:3~6ヶ月程度
- 申立てから破産手続開始の決定:2週間~1ヶ月程度
- 破産管財人の選任から財産処理:3~6ヶ月程度
- 第1回債権者集会から破産終結の決定:1~2ヶ月程度
上記はあくまで目安なので、資産や債務の状況によって手続にかかる期間は異なります。
配当する資産がなく異時廃止となった場合や、手続がスムーズな場合は3~4ヶ月程度で終わることもありますが、売却が難しい不動産があったり債権者と債権額をめぐって意見の食い違いがあったりする場合は、手続が完了するまでに1年以上を要することも少なくありません。
法人破産手続きにかかる費用
法人破産の手続にかかる費用は会社の規模や債務の総額などによって異なりますが、最低でも50万~100万円程度は必要になります。
この金額には、弁護士費用・申立費用(実費)・予納金が含まれていて、それぞれの相場は次のとおりです。
| 費用 | 費用相場 |
|---|---|
| 弁護士費用 |
|
| 申立費用(実費) |
|
| 予納金 |
|
法人破産の費用がない場合
法人破産の費用を一括で支払うことが難しい場合、弁護士費用については分割払いに応じてもらえる可能性があります。
また、次のような対策が有効な場合もありますので、まずは弁護士に相談してみましょう。
- 会社の保有資産を適正価格で処分する
- 会社の代表者の個人資産から費用を捻出する
- 未回収の売掛金など、債権を回収して破産の費用に充てる
- 弁護士に依頼して、借金返済に充てていた費用を破産の費用に充てる
法人破産でも少額管財が適用されることがある
少額管財とは、管財人が選任されて破産手続を進める管財事件において、一部の手続を簡略化したものを指します。
少額管財が適用されると予納金が20万円程度で済むほか、通常は認められない予納金の分割払いについて交渉できることがあります。
※少額管財が適用されるためには一定の条件がありますし、少額管財を採用していない裁判所もあります
法人破産できない場合の対処法
破産手続開始の要件を満たしていなかったり、法人破産の費用が支払えなかったり、破産申立てが不当な目的であると判断されると、法人破産ができない可能性があります。
法人破産できない場合の対処法には、主に次の3つの方法があります。
法人破産以外の倒産手続を検討する
法人の倒産手続には、特別清算・民事再生・会社更生という手続もあります。
法人破産できなくても、ほかの手続が利用できる可能性もあるので、弁護士に相談してみましょう。
| 特別清算 | 法人破産と同様に、最終的に法人格が消滅する清算型の倒産手続です。 株主や債権者の同意が必要になるものの、法人破産よりも費用が少額で済みます。 |
|---|---|
| 民事再生 |
会社を存続させたまま債務を整理して事業の債権を目指す、再建型の倒産手続です。 経営者が引き続き経営の指揮を執りながら事業の債権を図ります。 |
| 会社更生 |
民事再生と同様に、会社の再建を目指す再建型の倒産手続です。 更生管財人が経営を引き継いで事業再建を図る、比較的大規模な株式会社向けの手続です。 |
民事再生や会社更生について詳しくお知りになりたい方は、以下ページをご参考ください。
経営者個人の自己破産のみを行う
会社の経営者が法人の債務の保証人となっている場合、法人の支払いが滞ると経営者が返済を求められることがあります。
これにより生活が困窮する事態を防ぐためにも、経営者個人の自己破産のみを行うのもひとつの手段です。
債権回収や資産の処分により破産費用を捻出する 破産手続に必要な費用が支払えないケースでは、売掛金などの債権を回収したり、資産を適正価格で処分したりして、破産費用が捻出できれば、破産手続を進めることができます。
法人破産の手続きは債務整理に詳しい弁護士にお任せください
会社の経営が厳しく、債務の返済や従業員への給与の支払いが難しい状況となった場合は、法人破産が有効な手段となる可能性があります。
まずは早めに、債務整理に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
再建が可能か、法人破産するべきか、最善の方法が選択できるようアドバイス・提案が受けられます。
弁護士法人ALGでは、会社の経営状況や資産・債務の状況などを丁寧に伺ったうえで、最善の方法が選択できるようにアドバイスすることができます。
また、法人破産すべきと判断した場合には、破産申立ての準備から手続完了まで、従業員や債権者への対応を含め、トータルでサポートすることが可能です。
法人破産するべきか迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。