民事再生とは?メリット・デメリットや手続きの流れをわかりやすく解説
民事再生は、日本における倒産法のひとつ民事再生法に基づき、債権者の多数同意を得ることによって破産を回避し、債務者の事業や経済生活の立て直しを図る手続きです。
支払不能や債務超過により、経済的に非常に苦しい境遇に陥ったときに利用できる法的な債務整理手段は、民事再生のほかにもさまざまな方法があります。
この記事では、法的な債務整理手段のひとつ、民事再生に着目して、民事再生とはどのような手続きでほかの債務整理手段とどう異なるのかどうかや、メリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。
目次
民事再生とは
民事再生とは、経済的に困窮した債務者が、債権者の同意を得て事業や経済生活の立て直しを図る手続きです。
日本の倒産法民事再生法に基づく再建型の法的手続きで、主に中小企業が事業の立て直しを図る際に用いられます。
裁判所に再生計画が認可されれば債務の一部が免除され、会社が抱えている債務の大幅な減額が可能となります。
民事再生は、破産を回避して会社を継続できるメリットがある一方で、手続きが複雑で時間や費用の負担が大きいなどのデメリットもあり、利用には慎重な判断が必要です。
民事再生と破産の違い
民事再生は事業の再建を目的とする「再建型」の手続きであるのに対して、破産は事業を終結させることを目的とする「清算型」の手続きという点に違いがあります。
民事再生と破産は、どちらも債務超過に陥った場合に利用できる法的手続きで、裁判所の管理下で進められます。
破産は、「破産法」に基づいて手続きが行われ、最終的に会社が消滅してしまう点が、民事再生との最も大きな違いです。
民事再生と会社更生との違い
民事再生は経営者が引き続き経営の指揮を執りながら事業再建を図るのに対し、会社更生は裁判所が選任した更生管財人が経営を引き継いで事業再建を図る大企業向けの倒産手続きとなっています。
民事再生と会社更生は、どちらも会社を畳まずに事業再建を目指すときに選択される再建型の倒産手続きですが、対象者や手続きの主導者など次のような違いがあります。
| 民事再生 | 会社更生 | |
|---|---|---|
| 対象となる債権者 | すべての法人・個人が対象 | 株式会社のみが対象 |
| 手続きの主導者 | もともとの経営者が主導して手続きを行う | 経営者は退任することになるので、選任された更生管財人が主導して手続きを行う |
| 管財人の選任 | 基本的に管財人の選任は不要 (裁判所の判断により例外的に選任することがある) |
更生管財人が選任され、経営権や財産の管理・処分権が引き継がれる |
| 担保権の扱い | 別除権が認められるため、民事再生手続き外で担保権を行使できる | 更生担保権として整理の対象となり、会社更生の手続き開始後は担保権の行使が制限される |
| 株主権の扱い | 基本的に株主権は維持される | 既存の株主は権利を失う |
会社更生の手続きについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。 さらに詳しく会社更生とは
民事再生と個人再生の違い
民事再生と個人再生は、対象者や債務額の上限などに違いがあります。
個人再生とは? 個人再生とは、経済的に困窮する「個人」が、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらい、残りを3年(最長5年)で分割返済していくという、債務整理手続きのひとつです。
民事再生と個人再生は、どちらも民事再生法に基づく手続きです。
個人再生は、民事再生を個人が利用しやすいように簡略化されていて、費用や手続きの負担が少なく済むのが特徴です。
| 民事再生 | 個人再生 | |
|---|---|---|
| 対象となる債権者 | すべての法人・個人 | 個人のみ |
| 債務額の上限 | 上限なし | 5000万円以下(住宅ローンを除く) |
| 手続きの複雑さ | 関係者が多いため手続きが複雑になる傾向がある | 民事再生の手続きを簡略化しているため、比較的簡易である |
| 費用 | 数百万~数千万円 | 50万~80万円程度 |
| 債権者の同意 | 債権者の過半数および債権額の1/2以上の同意がないと再生計画案が認可されない |
債権者の過半数または債権額の1/2以上が不同意だと再生計画案が認可されない (給与所得者等再生の場合は同意が不要) |
民事再生と個人再生の違いについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。 さらに詳しく個人再生と民事再生の違いとは?
民事再生のメリット
民事再生は、破産を回避しながら事業の再建が目指せる有効な手段です。
民事再生の主なメリットとして、以下のような点が挙げられます。
- 事業を存続できる
- 経営陣を維持できる
- 事業再建や事業継続に必要な資金を確保できる
民事再生のメリットとデメリットについては、以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。 さらに詳しく民事再生のメリットとデメリット
事業を存続できる
民事再生は再建型の手続きであるため、事業を存続させながら会社の債務を大幅に減らせます。
また、民事再生では、債務の一部が免除されるだけでなく、支払期間の延長も可能です。
最長で10年間の返済猶予が受けられるため、余裕を持って返済計画が立てられ、資金繰りの改善が期待できます。
清算型の破産とは異なり、従業員の雇用をはじめ、事業の技術、取引先との関係を守りながら会社を再建できるのが、民事再生のメリットのひとつです。
経営陣を維持できる
民事再生では、経営陣を維持できるため、引き続き事業を続けられます。
最終的に事業を終了させる「破産」は言うまでもなく、同じ再建型手続きである「会社更生」も、手続きが開始されると経営権が管財人に移ります。そのため、現在の経営陣は原則として退任し、経営体制を入れ替える必要があります。
一方、民事再生は基本的に経営陣を刷新する必要がなく、これまでのノウハウや社員との信頼関係を活かして、自力で事業再建を図れる点がメリットです。
事業再建や事業継続に必要な資金を確保できる
民事再生は、事業再建や事業継続に必要な資金を確保しつつ、手続きを進められる点もメリットです。
民事再生の申立てが金融機関に通達されると、まず口座の預金と債権の相殺が禁止されます。
返済を一時的に停止することによって、会社資金を事業再建や事業継続に充てることが可能になります。
民事再生のデメリット
民事再生にはメリットだけでなく、デメリットもあります。
民事再生を検討するうえで注意すべきデメリットは、主に次の3つです。
- 企業イメージが悪くなる可能性がある
- 担保権の行使により財産が処分される可能性がある
- 税金や手続きの費用がかかる
企業イメージが悪くなる可能性がある
民事再生によって企業イメージが悪くなる可能性があります。
再建型とはいえ「倒産手続き」であることに変わりはないためです。
民事再生の手続きを行うと、官報などから周囲に知られ、情報が広まるケースも少なくありません。
民事再生によって社会的信用を失ったり、企業イメージが悪くなったりして、手続き後の取引に影響し、業績悪化に繋がるおそれも考えられます。
担保権の行使により財産が処分される可能性がある
民事再生では、担保権の行使により財産が処分される可能性があります。
民事再生の申立てが債権者に通達されると、預金や財産と債権の相殺はできなくなります。
ただし、民事再生では例外的に担保権の行使が認められています。
担保権つきの債権に関しては、会社の財産を担保にしている場合は処分・回収されてしまう可能性が高いです。
会社の財産が処分されることを防ぐためには、担保権をもつ債権者と個別に交渉する必要があります。
税金や手続きの費用がかかる
民事再生によって債務が免除されると、その免除額について債務免除益課税が発生します。また、負債の総額に応じて裁判所へ支払う費用や、弁護士に依頼した場合の弁護士費用など、多くの費用が必要になります。
民事再生を行うための要件
民事再生法では、申立ての要件を次のように定めています。
民事再生法 第21条第1項
債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
簡単に言えば、次のいずれかに該当していれば再生手続開始の申立てができます。
- 支払不能や支払停止、債務超過が生じるおそれがある場合
- 無理な資金繰りや財産の売却が必要になるなど、債務返済が事業継続に著しい支障をきたす場合
再生手続開始申立て後、提出した再生計画案について債権者の多数の同意が得られると、再生計画がスタートします。
申立てが棄却されるケース
再生手続開始の申立て要件を満たしていても、裁判所によって棄却事由に該当すると判断された場合は、申立てが棄却されます。
再手続開始の棄却事由(民事再生法第25条)
- 再生手続の費用の予納がないとき
- 裁判所に破産手続・特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
- 再生計画案の作成・可決・認可の見込みがないとき
- 不当な目的で申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき
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民事再生の3つの方法
民事再生の手続きは、大きく3つの方法に分けられます。
- 自力再建型
- スポンサー型
- 清算型
自力再建型
自力再建型とは、ある程度圧縮してもらった債務を自社の収益で長期分割返済し、自力で事業再建を図る方法です。
収益が安定していることが条件となるため、全ての企業が選択できる方法ではありません。一般的には、スポンサーをつけることが難しい場合に採用されるケースが多い民事再生の方法です。
スポンサー型
スポンサー型とは、スポンサーからの貸付や出資などの資金援助を受けて事業再建を図る方法です。
強力なスポンサーがつけば取引先との信頼回復につながるほか、スポンサーからの資金援助で債務を一括返済できる可能性があるなど、メリットの大きい民事再生の方法です。
ただし、強力なスポンサーの援助を受けるためには他社にはない独自技術やブランド力などが必要になる、事業譲渡や会社分割など不利な条件を求められるなど、注意すべきことも多いです。
清算型
清算型とは、事業の全部または一部を受け皿となる会社に譲渡したうえで、残った事業・会社を清算する方法です。
最終的に会社が清算される点で破産手続きと似ていますが、事業譲渡や会社分割などによって受け皿となる会社で事業を存続させる点が大きく異なります。
清算型は、自力再建型やスポンサー型が選択できない場合に採用されるケースが多い民事再生の方法です。
民事再生手続きの流れ
民事再生手続きは複雑で時間もかかるため、弁護士のサポートを受けながら進めるのが一般的です。
基本的な民事再生手続きの流れは、次のとおりです。
- 民事再生手続きの申立て
- 監督委員の選任・債権者への説明
- 民事再生手続きの開始決定
- 債権者による債権届の提出
- 財産評定・財産状況の報告
- 債権認否書の提出
- 民事再生計画案の作成・提出・決議・認可
- 民事再生計画の遂行
①民事再生手続きの申立て
代理人となっている弁護士が、本店所在地を管轄する地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行います。
申立て時には必要書類を提出し、申立手数料や予納金などを裁判所に支払わなければなりません。
申し立て後、手続開始決定が出るまでの間に、債権者が個別に債権回収を図り、会社の財産が失われる事態を防ぐため、一般的には「保全処分」が行われます。
保全処分では、債権者による債権回収(仮差押えや仮処分)のほか、債権者への弁済も禁止されます。
②監督委員の選任・債権者への説明
民事再生手続開始の申立てが受理されると、倒産手続きに精通した弁護士のなかから裁判所によって監督委員が選任されます。
監督委員が選任されると、債権者による財産の処分や借入れなどの特定の行為が監督委員の監督下に置かれます。
債権者向けの説明会が開催される
法律で義務付けられているわけではありませんが、多くはこの段階で債権者向けの説明会が開催されます。民事再生では債権者の理解と協力が欠かせず、早めの段階で債権者に対する適切な情報提供が必要になるためです。
③民事再生手続きの開始決定
申立てから1~2週間ほどで、裁判所から「民事再生手続開始決定」が出されます。
もっとも、民事再生を申し立てたとしても、必ず開始決定が認められるわけではありません。
主要債権者の多くが反対するなど、棄却事由に該当する事情がある場合には、裁判所の判断により申立てが認められず、棄却となる可能性があります。
申立てが棄却された場合には、清算型である破産手続きなど、別の債務整理の方法を検討する必要が生じます。
④債権者による債権届の提出
民事再生手続きの開始決定がなされると、裁判所から債権者宛に、民事再生開始決定の通知と債権届が送付されます。
債権者が民事再生手続きに参加するには、この債権届に債権の金額と発生原因を記載して、定められた期限内に裁判所へ提出しなければなりません。債権届を定められた期限内に提出しない場合は、その債権を失うことになります。
⑤財産評定・財産状況の報告
申立人である再生会社は、保有する財産価額の評価や財産状況を裁判所に対して報告します。この財産評定は、民事再生計画の基礎となるため、手続開始時の価額を正確に把握することが重要です。
⑥債権認否書の提出
債権者より債権届が提出されたら、再生会社は、提出された債権届に基づき債権の認否を行います。このとき、債権者から届出がなかった債権であっても、再生会社がその存在を認めている場合は、認否書に記載しなければなりません。
再生会社が認めた債権について、ほかの債権者からも異議がなければ債権額が確定します。全体の債権額を確定させた後は、再生会社が債権認否書を作成して裁判所へ提出します。
⑦民事再生計画案の作成・提出・決議・認可
確定した債権額に基づき、申立人である再生会社は、民事再生に向けた再生計画案を作成し、定められた期限内に裁判所へ提出します。
再生計画案とは? 再生計画案とは、今後どのような事業を行っていくのかという“事業計画”や、どのくらい債務を免除してもらって残額をどのように弁済していくのかという“弁済計画”を具体的に定めたものです。
提出された再生計画案について債権者集会で決議を行い、次の同意が得られると可決され、裁判所により再生計画案が認可されます。
- 参加した債権者の過半数の同意かつ
- 債権総額の2分の1以上の債権者の同意
なお、再生計画案が否決となった場合には、その後は破産手続きへと移行するのが一般的です。
⑧民事再生計画の遂行
裁判所に再生計画案が認可された後、再生会社は再生計画に従ってその内容を遂行することになります。民事再生手続きは、次のいずれかの時点で終結します。
再生計画の履行が完了したとき
再生計画認可決定確定後3年間が経過したとき
この間は監督委員によって再生計画の遂行が監督されます。
民事再生手続きにかかる費用
民事再生の手続きでは、裁判所へ支払う予納金と、弁護士に支払う弁護士費用のほか、申立時に収入印紙および切手代が必要です。
裁判所へ支払う予納金
裁判所へ支払う予納金は、負債総額によって次のように異なります。
| 負債総額 | 予納金 |
|---|---|
| 5000万円未満 | 200万円 |
| 5000万円~1億円未満 | 300万円 |
| 1億円~5億円未満 | 400万円 |
| 5億円~10億円未満 | 500万円 |
| 10億円~50億円未満 | 600万円 |
| 50億円~100億円未満 | 700万円 |
| 100億円~250億円未満 | 900万円 |
| 250億円~500億円未満 | 1000万円 |
| 500億円~1000億円未満 | 1200万円 |
| 1000億円以上 | 1300万円 |
収入印紙および郵便切手代
民事再生の申立時に、申立手数料として収入印紙代1万円と、予納郵便切手代2000円~3000円程度が必要です。
弁護士費用
弁護士費用は事務所によって異なりますが、着手金・報酬金ともに債務総額や債権者数が多くなるほど高額になります。たとえば、債務総額が1億円以下の場合、弁護士費用の相場は着手金が300万円、報酬金が600万円程度になることが多いです。
民事再生を成功させるためのポイント
民事再生手続開始前の棄却を回避する
民事再生を成功させるためには、まず「手続開始前の棄却」を回避することが重要です。
必要な費用を支払えない場合や、再生計画の見込みが乏しいと判断されると、開始手続前に棄却される可能性が高くなります。
申立てが棄却されると、清算型の破産手続きに移行してしまい、会社を残せなくなってしまいます。
こうした事態を回避するためにも、資金繰りや再生計画が実現可能かどうかを含め、弁護士の助言を受けながら手続きを進めるのが重要です。
実現可能性の高い再生計画案を作成する
民事再生を成功させるためには、実現可能性の高い再生計画案を作成することが重要なポイントです。現実的ではない計画案では、債権者の理解・協力を得るのが難しいため、債権者に配慮しつつ、無理な返済計画とならない再生計画案を作成しましょう。
再生計画案作成のポイント
最低弁済額よりも高めの弁済額を設定する
返済期間を適切に設定する(原則3年間)
資金繰りの問題を解決する
民事再生の申立てから再生計画が認可されるまでに生じる、資金繰りの問題を解決しておくことも重要です。通常、申立てから再生計画が認可されるまでに半年ほどの期間を要します。
再生計画が認可されるまでの間、信用取引や金融機関による融資は見込めないため、労働債権や公租公課などの事業継続に必要な支払いについて資金繰りの問題が発生します。民事再生手続きに必要な費用を含め、債権のための経営戦略を策定し、当面の資金繰りを確保しておくことが大切です。
民事再生を検討している方は弁護士法人ALGにご相談ください
民事再生では、破産や会社更生とは異なり、経営権を失わずに事業再建を図れることから、経営者にとってメリットの大きい手続きといえます。
しかし、民事再生が認められるためには債権者の多数の同意も必要になることから、民事再生法に関する知識はもちろん、債権者の同意を得られる再生計画案を作成する知識も必要です。
民事再生すべきか迷われている場合や、手続き中の資金繰り、再生計画案の作成など、民事再生の手続きに不安を感じている場合は、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
状況に応じた方法で債務を整理し、前向きな事業再建ができるよう、申立ての準備から手続きの完了までをトータルして、アドバイス・サポートいたします。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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