個人再生とは|メリット・デメリットや手続きの流れ、費用など

個人再生とは|メリット・デメリットや手続きの流れ、費用など

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

個人再生は、借金の大幅な減額を裁判所へ申し立てる手続きです。

借金に苦しむ人が利用できる債務整理の新たな手段として、2001年4月1日より導入されました。

個人再生の手続きは、自己破産のようにすべての借金返済の義務がなくなるわけではありませんが、自宅などの財産を手放さずに借金を大幅に減額することができます。

ただし、個人再生をするには一定の条件があり、様々なデメリットも伴います。

そこで今回は、個人再生とはどのような手続きなのかを、メリット・デメリットに触れながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所で行われる債務整理手続きのひとつで、自宅などの財産を残したまま借金を大幅に減額してもらって残りを分割で返済していく方法です。

一定の収入が見込める給与所得者や個人事業主のほか、年金受給者も個人再生を利用できる可能性があります。

個人再生では、返済計画を見直した再生計画案が裁判所に認められれば、借金を元金ごと5分の1から10分の1程度まで減額できます。

減額された借金を3~5年で分割返済することで、残りの借金については支払義務が免除されます(税金や養育費、損害賠償金など一部の債務を除く)。

なお、個人再生の手続きには、小規模個人再生手続と、会社員や公務員などの安定した収入が見込める人を対象にした給与所得者等再生手続の2種類があります。

個人再生の種類

個人再生の手続きには、小規模個人再生手続給与所得者等再生手続の2種類があります。

それぞれ、利用できる条件や、返済していく金額(弁済金額)、債権者の同意の有無に違いがあります。

小規模個人再生手続

小規模個人再生手続は、主に個人事業主や給与所得者を対象とした手続きです。

条件を満たしており、債権者の同意が得られれば、アルバイトの方や年金受給者でも利用することができるので、多くのケースで小規模個人再生手続が選択されています。

利用条件
  • 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
弁済金額
  • 最低弁済額
    (借金が減額された後に最低限返済しなければならない金額)
  • 清算価値
    (個人再生の申立て時点で申立人が保有している財産の総額)
上記2つのうちいずれか高額の方
債権者の同意 債権者の半数以上の同意が必要
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給与所得者等再生手続

給与所得者等再生手続は、主に会社員や公務員などの安定した収入が見込める給与所得者を対象とした手続きです。

小規模個人再生手続よりも厳しい条件を満たしていれば、債権者の同意がなくても利用することができます。

利用条件
  • 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
  • 給料などの安定した収入があり、その変動の幅が小さいこと
  • 過去7年以内に個人再生や自己破産、ハードシップ免責を申し立てていないこと
弁済金額
  • 最低弁済額
    (借金が減額された後に最低限返済しなければならない金額)
  • 清算価値
    (個人再生の申立て時点で申立人が保有している財産の総額)
  • 可処分所得の2年分
    (収入総額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)
上記3つのうちいずれか高額の方
債権者の同意 債権者の同意は不要
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任意整理や自己破産との違い

合法的な借金問題の解決手段である債務整理には、個人再生のほかに、自己破産任意整理といった方法があります。

  • 個人再生:裁判所を介して、借金の大幅な減額を認めてもらう方法
  • 自己破産:裁判所を介して、借金の返済義務を免除してもらう方法
  • 任意整理:裁判所を介さずに、債権者と直接交渉して毎月の返済負担の軽減を図る方法

債務整理の方法ごとの違い

3つの方法には、裁判所での手続きが必要かどうかや、どのくらい借金が減らせるのか、財産・保証人への影響、官報への掲載、ブラックリストの掲載期間などに違いがあります。

  個人再生 自己破産 任意整理
借金への効果 借金を1/5程度まで減額 借金がゼロになる 利息・遅延損害金の免除
裁判所での手続き 必要 必要 不要
返済期間 3年~5年で分割払い 返済不要 3年〜5年で分割払い
財産への影響 避けられる 影響する 避けられる
保証人への影響 保証人へ一括請求 保証人へ一括請求 避けられる
(債権者の選択が可能)
官報への掲載 掲載される 掲載される 掲載されない
再度借入れできるまでの期間
(ブラックリストの掲載期間)
5年〜7年程度 5年〜7年程度 5年
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個人再生をできるケース・できないケース

個人再生できるケース

個人再生できるのは、収入が安定していて借金が一定額以下のケースです。

次の要件を満たす人は、個人再生で借金を減額できる可能性があります。

  • 収入や財産が足りず、借金を返済できなくなるおそれがある
  • 継続的に安定した収入がある
  • 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円を超えていない

なお、継続的な収入が見込めれば、アルバイトや派遣社員のほか、年金受給者も個人再生できる可能性があります。

個人再生できないケース

次のようなケースでは、個人再生を行ってもほとんど効果がなかったり、そもそも個人再生できる要件を満たしていなかったりして、個人再生できない可能性があります。

  • 返済困難な状況にない
  • 高額な財産を所有している
  • 安定した収入がない
  • 個人再生を行っても返済の見込みが立たない
  • 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円を超えている
  • 借金総額が100万円未満
  • 個人再生の申立て費用や弁護士費用が用意できない
  • 特定の債権者だけに個人再生しようとした など

個人再生のメリット・デメリット

個人再生をして後悔しないためにも、メリットとデメリットを知っておくことが大切です。

次項で個人再生のメリット・デメリットをそれぞれみていきましょう。

メリット

個人再生をすると次のようなメリットがあります。

  • 住宅ローン以外の借金を5分の1から10分の1程度まで大幅に軽減できる
  • 残りの借金を3年(最長5年)かけて分割返済できる
  • 自宅や車などの財産を残したまま借金を減額できる
  • 借金の理由は問われないので、ギャンブルや浪費による借金も減額できる
  • 資格制限や職業制限がないので、仕事に影響しない
  • 手続きが開始されると、債権者による強制執行が中止される など

デメリット

個人再生をするとメリットだけでなく、次のようなデメリットも伴います。

  • 最低でも100万円の返済義務は残る
  • 税金や養育費、損害賠償金などは減額できない(非免責債権)
  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
  • ブラックリストに載ることで、一定期間は借入れやクレジットカードの作成・利用が難しくなる
  • 裁判所での決定事項などが掲載される、官報という国の広報誌に住所・氏名が掲載される
  • 銀行口座が一時的に凍結されることがある
  • 整理する借金を選べず、すべての借金が対象になる
  • 高額な財産は回収・処分される可能性がある
  • 保証人が借金を肩代わりすることになる
  • 手続きが複雑で、時間や費用がかかる
  • 手続きの過程で、家族や会社にバレる可能性がある など

個人再生をすると借金はいくら減額される?

個人再生をすると、借金は5分の1から10分の1程度まで減額できる可能性があります。

なお、個人再生後の返済額は、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続とで異なるため注意が必要です。

小規模個人再生手続の場合

小規模個人再生手続の場合、次の2つのいずれか高い方の額が返済額となります。

最低弁済額(最低限返済しなければならない金額)
借金の総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上 500万円以下 100万円
500万円以上 1500万円以下 借金額の5分の1
1500万円以上 3000万円以下 300万円
3000万円以上 5000万円以下 借金額の10分の1
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清算価値(申立て時点で保有している財産の総額)

たとえば、借金が300万円で最低弁済額が100万円だったとしても、保有財産が200万円になる場合は、返済額は200万円となります。

給与所得者等再生手続

給与所得者等再生手続の場合、次の3つのいずれか高い方の額が返済額となります。

最低弁済額(最低限返済しなければならない金額)
借金の総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上 500万円以下 100万円
500万円以上 1500万円以下 借金額の5分の1
1500万円以上 3000万円以下 300万円
3000万円以上 5000万円以下 借金額の10分の1
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清算価値(申立て時点で保有している財産の総額)

可処分所得の2年分(収入総額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)

たとえば、借金が300万円で最低弁済額が100万円だったとしても、年間の可処分所得が100万円になる場合、返済額は200万円(100万円×2年分)となります。

個人再生の手続きの流れ

個人再生を弁護士に依頼した場合、次のような流れで手続きが行われます。

個人再生の流れ

弁護士に個人再生を依頼することが決まったら委任契約を結び、受任通知の送付から再生計画の認可決定までの手続きを弁護士に任せることができます。

このとき、個人再生の手続きにかかる期間は、裁判所への申立てから6ヶ月~1年程度が目安です。

裁判所から認可決定が確定された後は、基本的に3年(最長5年)で、再生計画に従って返済していくことになります。

個人再生にかかる費用と必要書類

個人再生は裁判所を介する手続きなので、次のような費用や書類が必要になります。

費用や書類を裁判所が定めた期間内に用意できないと、個人再生ができなくなってしまうため注意しましょう。

個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用の相場は50万~80万円程度です。

個人再生の費用には、裁判所に払う裁判所費用と、弁護士に払う弁護士費用が含まれます。

  費用相場 内訳
裁判所費用 数万~25万円程度
  • 申立手数料
  • 予納金(官報広告費)
  • 郵便切手代
  • 個人再生委員の報酬(※選任された場合) など
弁護士費用 50万~60万円程度
  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金 など
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個人再生の必要書類

個人再生の手続きには、主に次のような書類が必要になります。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 添付書類(源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票など)
  • 清算価値算出シート
  • 再生計画案
  • 返済総額算出シート など

個人再生を弁護士に相談するメリット

個人再生は裁判所を介した手続きなので、決して簡単な手続きとは言えません。

準備する書類が多いこと、その内容も複雑なことから、弁護士に依頼することがおすすめです。

個人再生を弁護士に依頼すべきか悩まれている方は、債務整理手続きのうちご自身に合った方法を知るためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。

個人再生を弁護士に依頼するメリットは、次のとおりです。

  • 個人再生を行っている間、債権者からの督促や取り立てを止められる
  • 手続きに必要な書類の作成や調査など、難しい手続きを任せられる
  • 個人再生委員への報酬(予納金)が安くなる可能性がある
  • 適切なアドバイス・サポートにより、個人再生が認められる可能性が高まる など

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個人再生に関するよくある質問

個人再生をするとクレジットカードはどうなりますか?

個人再生をすると、クレジットカードは強制的に解約されるため使用できなくなります。

個人再生では、クレジットカードを利用した分も借入れとみなされて、普段利用していないクレジットカードを含め、すべてのクレジットカードが整理の対象となって使用できなくなります。

個人再生の手続き中に、まだ使えるからといってクレジットカードを使用してしまうと個人再生できなくなるおそれがあるので、受任通知を発送した後はすべてのクレジットカードを使用しないように心がけましょう。

なお、ブラックリストに載っている5~10年は新たにクレジットカードを作成することができません。

個人再生をすると数年にわたってクレジットカードが利用できなくなるので、どうしてもクレジットカード決済が必要な場合は、デビットカードや、ご家族に発行してもらった家族カードを代用することもできますが、使い過ぎには注意しましょう。

個人再生をすると家族や会社にバレますか?

個人再生をしたことがご家族や会社にバレるケースは、それほど多くありません。

たとえば、次のようなケースに該当する場合は、ご家族や会社に個人再生したことが知られてしまう可能性があります。

  • ご家族や勤務先から借金をしている場合
  • ご家族や勤務先の関係者が保証人になっている場合
  • ご家族や勤務先の関係者が官報を見た場合
  • 手続きに必要な資料をご家族から収集する必要がある場合
  • 家族カードが使えなくなった場合
  • ローン返済中の車が回収された場合
  • 裁判所や債権者からの郵便物を見られた場合
  • 給料の振込口座が凍結された場合
  • 債権者から給料が差し押さえられた場合
  • 退職金見込額証明書を勤務先から発行してもらう場合 など

個人再生をご検討中の方は債務整理に強い弁護士にご相談ください

一定の収入があるものの、多額の借金がなかなか完済できないという方は、個人再生によって借金返済の負担を軽減できる可能性がありますので、一度弁護士に相談してみることおすすめします。

弁護士法人ALGでは、複雑で手間のかかる個人再生の手続きを代行することはもちろん、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続のどちらが適しているのか、個人再生以外の方解決方法があるのかをアドバイスすることができます。

「個人再生を弁護士に依頼したいけど費用が支払えるか不安」という方も、あらかじめ費用についてしっかり説明いたしますので、借金返済でお困りの方は、ぜひ私たちまでお気軽にご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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