債務整理のメリット・デメリットとは?種類別の特徴や違いを比較
「債務整理」は、借金問題の解決を図るための手続きです。
主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類の方法に分けられ、借金を減額・免除して返済負担を軽減できるなどのメリットがあります。
その一方で、ブラックリストへの登録や保証人(連帯保証人)に影響が及ぶなどのデメリットもあります。
債務整理を検討する際には、手続きごとのメリット・デメリットをよく理解し、自分に合った方法を選択することが大切です。
この記事では、債務整理のメリット・デメリットに着目し、種類別の特徴や違いについて、詳しく解説していきます。
目次
債務整理とは
債務整理(さいむせいり)とは、債権者との交渉や裁判所への申立てによって、借金を減額・免除してもらう手続きの総称です。
債務整理の方法としては、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。特徴や効果はそれぞれ異なるものの、借金の問題を抱える方が利用できる、法律で認められた手続きです。
また、デメリットとメリットも手続きごとに異なるため、注意が必要です。
まずは、それぞれの手続きの特徴を把握することが適切な選択につながります。
【手続き別】債務整理のメリット・デメリットを比較
債務整理には、共通して次のようなメリットがあります。
- 借金の減額・免除ができる
- 督促や取り立てが一時的にストップされる
債務整理をすると、利息や元金を減額・免除できます。
減額幅は債務整理の種類によって異なりますが、どの手続きでも借金返済の負担を軽減することが可能です。
- 任意整理:減額幅は大きくないものの、返済期間が延長されることで毎月の返済負担が軽減される
- 個人再生:財産を残したまま、借金を元金ごと大幅に減額できる
- 自己破産:裁判所から免責の許可が下りれば、返済義務が免除される
ただし、各手続きに特有のメリット・デメリットがあるため、あらかじめよく理解したうえで進めていくことが重要です。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理とは、債権者と個別に話し合い、借金の負担軽減を図る手続きです。
債権者との交渉で利息の免除や返済期間の見直しが認められると、月々の返済額や返済総額を抑えることが可能になります。
周囲に知られず、柔軟に借金を整理したい方に適した方法といえます。特に、利息を除いた元金のみであれば、3~5年程度で完済が見込める方におすすめです。
任意整理のメリット・デメリットは次のとおりです。
メリット
- 大幅な減額は見込めないものの、毎月の返済負担を軽減できる
- 裁判所を介さずに手続きできるので、家族や会社に知られにくい
- 整理する借金を選択できるので、財産や保証人への影響を抑えられる
デメリット
- 借金の元金は減額されない
- 借入先(債権者)の合意が必要で、和解できないケースもある
- 一部の借入先のみに支払いを行うと、のちに自己破産を申し立てた場合に「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と判断され、免責が認められないなどのリスクがある
任意整理の手続きについて詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。
さらに詳しく任意整理のメリット・デメリットを解説!個人再生のメリット・デメリット
個人再生とは、裁判所を介して借金の大幅な減額を目指す手続きです。
裁判所に再生計画が認められると、借金を元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減額でき、残りを原則3年(最大5年)で分割返済することになります。
一定の条件を満たせば自宅などの財産を残せるので、財産を残したまま借金を大幅に減額したい方におすすめの方法です。
個人再生のメリット・デメリットは次のとおりです。
メリット
- 借金を元金ごと1/5から1/10程度まで大幅に減額できる(債務額に応じて一定の返済義務は残る)
- 条件を満たせば、自宅や車などの財産を残せる
- 職業・資格の制限がない
デメリット
- 整理する借金を選択できず、すべての借金が対象になる
- 官報に掲載される
- 一定の期間と費用が必要になる
個人再生の手続きについて詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。
さらに詳しく個人再生のメリット・デメリット自己破産のメリット・デメリット
自己破産とは、裁判所を介して借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。
裁判所から免責の許可が下りれば、高額な財産を処分する代わりに、抱えているほぼすべての借金がゼロになり、返済義務が免除されます。
多額の借金がある方や借入先が複数ある方、借金返済の見込みがまったくない方におすすめの方法です。
自己破産のメリット・デメリットは次のとおりです。
デメリット
- 生活に必要な一定の財産を除き、高額な財産は手放すことになる
- 自己破産の手続き中は、一定の資格や職業が制限される
- 官報に掲載される
- 一定の期間と費用が必要になる
- 郵便物が破産管財人に転送される場合がある
- 転居や旅行など、移動に制限がかかる場合がある
自己破産の手続きについて詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。
さらに詳しく自己破産のメリットとデメリット債務整理に共通するデメリット
債務整理では、すべての方法に共通して次のようなデメリットがあります。
- 信用情報(ブラックリスト)に登録される
- 保証人(連帯保証人)に影響が及ぶ
なお、債務整理のデメリットについては以下のページでも詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく債務整理のデメリットとは?信用情報(ブラックリスト)に登録される
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。
事故情報が登録されている期間は、クレジットカードの作成や利用ができない、ローンが組めないなどの制限が生じるおそれがあります。
信用情報機関の種類と、事故情報が登録される期間
信用情報機関とは、クレジットカードやローンなどの契約・利用に関する情報(信用情報)を収集・管理する機関で、主に次の3種類があります。
- JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融系の信用情報
- CIC(株式会社シーアイシー):主にクレジットカードや消費者ローンの信用情報
- KSC(全国銀行個人情報センター):主に銀行系のローンの信用情報
| 信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| JICC | 完済日から5年 | 完済日から5年 | 免責確定日から5年 |
| CIC | 完済日から5年 | 完済日から5年 | 破産手続開始決定日から5年 |
| KSC | 完済日から5年 | 次のいずれか遅い方 ・完済日から5年 ・手続開始決定日から7年 |
破産手続開始決定日から7年 |
※借入れのタイミングなどによって掲載期間は異なる場合があります。
保証人(連帯保証人)に影響が及ぶ
債務整理をすると、借入先(債権者)から保証人(連帯保証人)に対して返済の請求がいく可能性があります。
債務整理によって借金が減額・免除されても、保証人に対する返済義務までは免責されないためです。
特に「個人再生」や「自己破産」では、保証人に対して、債務を代わりに支払うよう一括請求が行われるケースが多いため注意しなければなりません。
なお、整理する債務を選択できる「任意整理」では、保証人がついた借金を整理の対象から外すことで、保証人に影響が及ぶというデメリットを回避できます。
債務整理による保証人への影響については、以下のページもご参考ください。
さらに詳しく債務整理をしたら保証人はどうなる?お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
債務整理したらどうなる?生活への影響は?
債務整理の方法によっては、財産を手放さなければならない、銀行口座が凍結される、生命保険が解約になるなど、生活に影響が生じる可能性があります。
また、ブラックリストに載っている期間は次のような制限が生じるおそれもあります。
- クレジットカードの新規作成、利用ができない
- ローンやキャッシングなどの新たな借入れが難しい
- 奨学金など、家族や友人の保証人になれない
- 携帯電話やスマホを分割払いで購入できない
- 賃貸契約ができない
- 資格や職業の制限を受ける(自己破産の場合) など
債務整理による生活への影響については、以下のページもご参考ください。
さらに詳しく債務整理したらどうなる?債務整理について弁護士に相談するメリット
債務整理について弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットが得られます。
どの手続きを選ぶべきかアドバイスがもらえる借入額や収入・財産状況などから、最も適した債務整理の方法を提案してもらえます。
債権者からの督促や返済を一時的に停止できる弁護士に依頼すると、すぐに債権者へ「受任通知」という書面が送られます。これにより、借金の督促や返済の請求が一時的に止まるため、精神的負担を抑えながら、落ち着いて債務整理の準備を進められます。
複雑な手続きを任せることができる債務整理では、書類の準備や裁判所とのやり取り、債権者との交渉など、さまざまな手続きが求められます。
弁護士に依頼すれば、借金の金額にかかわらず、複雑な手続きをすべて任せることが可能です。
より良い結果を得られる可能性がある弁護士が債権者と交渉することで、より有利な条件で和解できる可能性があります。また、弁護士が代理人として対応すれば、手続きの精度が上がり、より良い結果につながることもあります。
債務整理のメリット・デメリットに関するよくある質問
債務整理したことは家族や会社にバレる?
債務整理をしただけで、ご家族や会社にバレることは基本的にありません。
ただし、次のような出来事がきっかけで、債務整理をしたことが周囲にバレてしまうケースもあるため注意が必要です。
- ご家族や会社の関係者が保証人になっており、その人に返済の請求が届く
- 債務整理に関する書類を見られた
- 債権者や裁判所からの連絡や郵便物を見られた
- 住宅や車など、ご家族で共有していた財産が債務整理の対象となり回収された
- 預貯金口座が凍結された
- 裁判所へ申し立てる際の必要書類を集めていることがバレた
- 官報への掲載内容を見られた
- 資格や職業が制限された など
ご家族や会社にバレずに債務整理をしたい場合、「裁判所を介さない任意整理を検討する」、「弁護士や司法書士に債務整理を依頼する」などの対策が必要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
債務整理すると家族に影響する?
債務整理をしても、ご家族の信用情報に傷が付くことは基本的にありません。
また、ご家族名義の財産が処分されたり、子供の進学・就業に影響したりすることも原則ありません。
債務整理は、借金の負担を減らして、生活を立て直すための制度です。そのため、ご家族が直接的に不利益を受けるケースは少なく、基本的にはご本人の再出発を支えるための手続きといえます。
ただし、債務整理の方法次第では、ご家族にも次のような影響が生じる可能性があります。
- 住宅や車などご家族で共有していた財産を手放さなければならない
- 保証人となっていたご家族が借金の肩代わりをすることになる
- 家族カードが使えなくなる
- 一定期間は新たなローンを組んだり、保証人になったりすることができない など
債務整理をすると、思わぬところで家族に影響を及ぼす可能性もあるので、事前に家族と十分に話し合い、理解や協力を得ることが大切です。
債務整理をすると家族にどのような影響があるのか、詳しく知りたい方は以下のページもご参考ください。
債務整理すると結婚に影響する?
債務整理をしても、法律上、結婚が制限されることはないため、結婚に直接影響することは基本的にないといえます。
また、債務整理をした事実は戸籍や住民票には記載されないため、公的な書類から相手に知られてしまう心配もありません。
ただし、債務整理後に事故情報が登録されている期間はローンが組めない・クレジットカードが作れないなどの制限を受けるため、結婚生活上の不便が生じる可能性はあります。
また、個人再生や自己破産を行うと官報に事故情報が記載されるため、結婚相手や親族が官報を見たり、結婚前の身辺調査が行われたりして、債務整理がバレるおそれもあります。
相手との信頼関係を築く意味でも、借金の問題や債務整理をした事実については、結婚前に伝えておく方がよいでしょう。
債務整理による結婚への影響について詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。
債務整理したら年金や生活保護を受け取れなくなる?
債務整理をしても、条件を満たしていれば年金や生活保護を受け取ることができます。
年金も生活保護も、受給者の生活を支えるために必要なものと考えられているためです。
年金
国民年金・厚生年金などの公的年金は、債務整理をしても減額されることなく、これまで通り受給できます。
ただし、債務整理の対象口座に振り込まれた年金は、引き出しが制限されることがあります。個人年金も、自己破産すると基本的に解約になるため注意が必要です。
生活保護
債務整理をした後でも、生活保護を受給することは可能です。
ただし、生活保護費は借金の返済に使えないため、生活保護を受けている方は、債務整理後も返済を伴う「任意整理」や「個人再生」を選択するのは難しいといえます。
債務整理による年金や生活保護への影響について詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。
債務整理にはメリット・デメリットがあるため、まずは弁護士に相談してみましょう。
借金の返済が難しくなった場合、債務整理をすることで問題を解決できる可能性があります。
もっとも、借金の金額や収入・資産状況によって適した債務整理の方法が異なるため、ご自身に合った解決方法を知るためにも、まずは弁護士への相談がおすすめです。
弁護士であれば、債務整理の方法や借金の金額などにかかわらず、債権者との交渉や裁判所の手続きを代理することが可能です。
また、ご相談いただいた内容は、ご家族や職場に知られないよう最大限配慮いたします。
借金や債務整理について不安や疑問、悩みがある方は、私たち弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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