個人再生の期間はどれくらい?流れやスムーズにすすめるポイントなど
住宅などの財産を保持しながら借金を大幅に減額できる「個人再生」の手続きには、6ヶ月~1年ほどの期間がかかります。
ほかの債務整理の方法と比べて手続きは複雑ですが、スケジュールや必要なポイントを理解しておけば、時間的な負担を抑えながらスムーズにすすめることも可能です。
この記事では、個人再生にどれくらい期間がかかるのかについて、手続きの流れやスムーズにすすめるポイントを交えながらわかりやすく解説します。
目次
個人再生手続きにかかる期間はどれくらい?
個人再生の手続きにかかる期間は、6ヶ月~1年程度が目安です。
申立ての準備に約1ヶ月~数ヶ月、申立てから再生手続開始決定までに約1ヶ月、その後再生計画が認可されるまで約4~6ヶ月かかるのが一般的です。
債権者の数や裁判所の運用によって前後することがあり、所要期間が長引くケースもあります。
一方、必要書類を不備なく揃えて、申立ての準備をすみやかにすすめることで、全体の期間を短縮できる可能性もあります。
個人再生手続きの流れとそれぞれの期間
個人再生の手続きは、準備 ➡ 申立て ➡ 認可決定という流れですすみます。
どの段階で、どれくらい期間がかかるのかを知ることで、手続き全体の見通しが立てやすくなります。
以下、個人再生の手続きの流れに沿って所要期間を確認していきましょう。
個人再生の手続きの流れについて、以下のページでも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
さらに詳しく個人再生の手続きの流れ①弁護士に相談・依頼|約1~2週間
「個人再生しよう」と考えたら、まずは弁護士に相談しましょう。
借金の状況や家計の収支、保有している資産の有無などを一つひとつ丁寧に確認しながら、個人再生が可能か、ほかに適した解決方法がないかを専門的に判断してもらえます。
個人再生の手続きは自分ですすめることもできますが、専門知識がないと手続きに失敗する可能性が高いため、弁護士への依頼がおすすめです。
正式に依頼して委任契約を結ぶと、裁判所の手続きや債権者とのやり取りを弁護士が代わりに行えるようになります。
弁護士への相談から正式な依頼までの期間は、1~2週間程度が一般的です。
②受任通知を送付|即日~数日以内
委任契約を締結した当日から数日以内に、弁護士から債権者に受任通知が送付されます。
受任通知を受けた債権者は、債務者と直接連絡を取ることが禁止されます。
督促や取り立て、借金の返済が一時的にストップし、以降のやり取りは弁護士を通して行われるため、気持ちが軽くなるでしょう。
③裁判所に個人再生を申立て|約1~2ヶ月
申立書、家計収支表、債権者一覧表などの必要書類を整えます。
書類に不備や不足がないかしっかり確認したら、住所地を管轄する地方裁判所へ個人再生の申立てを行います。
準備から申立てまでにかかる期間は、1~2ヶ月程度が目安です。
書類の多さにもよりますが、弁護士と分担して効率よく作成・収集できれば、準備期間の短縮が期待できます。
裁判所によっては、申立て後に個人再生委員が選任されたり、履行テストが行われたりすることもあります。
個人再生委員の選任|申立て当日~1週間程度
裁判所の運用によっては、申立て当日から1週間くらいの間に個人再生委員が選任されます。
個人再生委員とは?
個人再生委員とは、申立人(債務者)の収入や財産を調査し、再生計画が実現できるかどうかを助言・報告するなどして、手続きが適正に行われるように監督・補助する人です。裁判所によって、代理人とは別の弁護士が選ばれます。
個人再生委員の選任から1週間以内に、面談を行うよう求められます。
面談では、代理人となる弁護士が同席して、申立ての内容について確認するのが基本的な流れです。
履行テストの開始|申立てから1週間後
裁判所によっては、個人再生を申し立てた1週間後あたりから履行テストが開始されます。
これは、再生計画で想定している「1ヶ月分の返済額」を、実際に裁判所が指定した口座へ振り込み、無理なく支払いが続けられるかを確認するための期間です。
履行テストの期間は、約3~6ヶ月続きます。
実際の返済のペースを事前に体験できるため、今後の生活費の見通しを立てやすくなるでしょう。
④個人再生手続開始決定|申立てから約1~2ヶ月後
書類審査や個人再生委員の調査で「要件を満たしている」と判断されたら、申立てから1~2ヶ月ほどで裁判所が手続開始決定を出します。
この段階で、申立人(債務者)の氏名や住所と、手続開始決定の事実が官報に掲載され、正式に個人再生手続きがスタートします。
官報への掲載は、主に債権者への周知を目的としていて、プライバシーが侵害されるようなものではありません。
実際、一般の人が日常的に目にする機会は少なく、周囲に知られてしまう心配もほとんどありません。
⑤債権の届出・異議申述期間|約2ヶ月
個人再生の手続きがスタートすると、裁判所から債権者に再生手続開始決定書と債権届出書が送付され、債権の届出と異議申述の期間が設けられます。
- 債権の届出 債権者は、再生手続開始決定書と債権届出書の内容を確認して、裁判所が定めた期限までに自分が持っている債権額を申告します。
- 異議申述 債務者本人や代理人の弁護士は、債権者から提出された債権額を確認し、間違いがあれば裁判所へ異議を申し出ることが可能です。
こうしたやり取りを経て、早ければ2ヶ月ほどで最終的な債権額が確定されます。
⑥裁判所に再生計画案を提出|開始決定から約3~4ヶ月後
確定した債権額をもとに、裁判所が定めた期限までに再生計画案を作成し、提出します。
再生計画案とは?
再生計画案とは、「個人再生で減額された借金をどのように支払っていくのか」という返済プランをまとめた書類です。
返済額・返済期間・返済方法などを記載します。
再生計画案の提出期限は、手続開始決定から3~4ヶ月後に設定されることが多いです。
提出期限は厳守しなければならず、1日でも遅れると個人再生の手続きが打ち切られる可能性があるので注意しましょう。
⑦書面決議・意見聴取|再生計画案提出から約1ヶ月
提出された再生計画案は、裁判所から債権者に送付されます。
その後、小規模個人再生では書面決議が、給与所得者等再生では意見聴取が行われます。
書面決議(小規模個人再生)
小規模個人再生を選択している場合、再生計画案に対する債権者の賛否が「書面決議」の形式で行われます。
書面決議の回答期限は4週間ほどで、期限までに過半数の債権者が反対しなければ、再生計画案は可決扱いとなります。
意見聴取(給与所得者等再生)
給与所得者等再生を選択している場合、債権者に意見聴取が行われますが、同意までは必要なく、裁判所の判断によって手続きがすすみます。
⑧再生計画案の認可|再生計画案提出から約1~2ヶ月後
書面決議または意見聴取の結果をふまえて、裁判所が再生計画案の認可または不認可を決定します。
決定が出るのは、再生計画案の提出からおおむね1~2ヶ月後です。
再生計画案が認可されると、申立人(債務者)の氏名・住所と、再生計画案が認可された事実が再び官報に掲載され、その2週間後に認可決定が確定します。
認可決定の確定をもって、個人再生の手続き自体は完了となります。
⑨再生計画に沿って返済開始|認可後翌月~
再生計画案の認可決定が確定した翌月より、債務者は再生計画に従って返済を開始します。
返済が滞ると、せっかく認可された再生計画が取り消される可能性があるので注意しましょう。
なお、履行テストが行われたケースでは、支払った金額は個人再生委員の報酬を差し引いたうえで残りは返金されます。
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個人再生の返済期間は原則3年
個人再生の返済期間は、再生計画認可決定の確定から3年です。
ただし、3年で返済するのが難しい場合は、裁判所が「特別な事情」を認めたときに限り、返済期間を最大5年まで延長できます。
5年の返済期間が認められやすい「特別な事情」には、次のようなものがあります。
- 本人または扶養家族に、高額な医療費・介護費がかかる
- 子供の進学費用など、教育費の負担が大きい
- 扶養家族が多く、収入と比較して生活費の負担が大きい
- 就職直後または転職後で、収入が安定するまで時間が必要
など
5年の返済期間を認めてもらうには、特別な事情を裏付ける客観的な資料の提出が必要です。
なお、5年を超える返済期間の延長は法律上認められないため、5年でも返済が難しいときは、自己破産などほかの解決方法を検討しましょう。
返済期間の延長は可能?
個人再生の手続き後、途中でどうしても返済ができなくなった場合は、裁判所に「個人再生計画の変更」を申し立てることで、返済期間を最大2年間延長してもらえる可能性があります。
返済期間の延長が認められるのは、予測できなかったやむを得ない事情により、計画通りに返済が継続できなくなった場合に限ります。
また、返済期間を延長しても確実に支払える見込みがなければ、再生計画の変更は認められないので、ハードシップ免責や自己破産といった方法も検討しましょう。
個人再生をスムーズにすすめるポイント
個人再生は、必要なポイントを押さえて準備をしっかり行えば、スムーズに手続きがすすめられます。
手続きが滞ったり、失敗したりすると所要期間が長くなるので、次に挙げる個人再生をスムーズにすすめるポイントを事前にしっかり確認しておきましょう。
- 必要書類を早めに揃え、不備がないようにする
- 嘘をついたり、隠し事をしたりしない
- 弁護士と協力する
必要書類を早めに揃え、不備がないようにする
必要書類を早めに揃え、不備や不足をなくしておくと、手続きにかかる全体の期間を短縮できる可能性があります。
個人再生の手続きでは、非常に多くの必要書類を揃えなければなりません。
書類が揃わないといつまでも申立てができず、また書類に不備があると、訂正や再提出などで手続きが長引きやすいです。
そのため、早めの段階で必要書類の内容を正確に把握して、計画的に準備をすすめることが重要です。
嘘をついたり、隠し事をしたりしない
後から申告していない借金や隠し財産が発覚すると、再生計画案や債権者一覧表などの資料を作成しなおさなければなりません。
さらに、嘘をついたり隠し事をしたりすると、個人再生の申立て自体が認められず、手続きがやり直しとなる可能性もあります。
時間のロスを防ぎ、スムーズに手続きをすすめるためにも、借金・財産・収入については最初から正確に申告することがとても重要です。
弁護士と協力する
個人再生の手続きをスムーズにすすめるためには、弁護士と協力することも重要です。
弁護士は代理人としてさまざまな手続きを行えますが、依頼者の方の協力がなければ手続きが滞ってしまいます。
とくに、「連絡がとれない」「書類が提出されない」などの問題が起こると手続きが遅れやすいので、以下の点を意識するようにしましょう。
- 弁護士とこまめに連絡を取り合う
- 弁護士との面談の日程を守る
- 必要な書類や情報をすみやかに提出する
- わからないことや疑問に感じたことは放置せずに質問する
弁護士と協力することで手続き全体が円滑に進み、期間の短縮にもつながるでしょう。
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個人再生の期間に関するよくある質問
個人再生による口座凍結の期間はどれくらいですか?
個人再生による口座凍結は、通常1~3ヶ月程度が目安です。
金融機関が弁護士からの受任通知を受け取った時点で口座は凍結されます。
その後、預金と借金が相殺され、保証会社による代位弁済が完了すると、凍結が解除されます。
口座が凍結されている間は、給与を引き出したり、公共料金などの引き落としができなくなったりするので注意しましょう。
なお、借入れのない銀行口座は個人再生の対象にならないため、手続きを開始しても口座凍結される心配はありません。
個人再生でブラックリストに登録される期間はどれぐらいですか?
個人再生で事故情報が登録される(ブラックリスト)期間は、手続きの開始から5~7年程度です。
登録が削除されるまでの期間は、信用情報機関によって以下のような違いがあります。
| 信用情報機関 | 主に扱う業種 | 登録期間 |
|---|---|---|
| 日本信用情報機構 (JICC) |
消費者金融など | 完済日から5年 |
| シー・アイ・シー (CIC) |
クレジットカード会社 | 完済日から5年 |
| 全国銀行 個人信用情報センター (KSC) |
銀行・信用金庫 | 次のいずれか遅い方 ・完済日から5年 ・手続開始決定日から7年 |
ブラックリストとして登録されている間は、「個人再生をした」という記録が残るため、新しい借入れやクレジットカードの審査が通りにくくなる傾向があります。
個人再生で官報に掲載される期間はどれくらいですか?
官報は紙面とインターネットに掲載され、それぞれ閲覧可能期間が異なります。
紙面
紙面の官報は、破棄されない限り永続的に記録として残ります。
通常、図書館では掲載から5年程度は閲覧が可能で、国立国会図書館では永久保存されるため、いつでも閲覧可能です。
インターネット(PDF)
インターネットでは、官報に掲載されてから90日間は無料で閲覧可能です。
有料の「官報情報検索サービス」に登録すれば、過去の官報をすべて閲覧できます。
2回目の個人再生までどのくらいの期間をあける必要がありますか?
小規模個人再生の場合、2回目の個人再生申立てに期間の制限はありません。
一方、給与所得者等再生を利用した方が、2回目も同じく給与所得者等再生を希望する場合は、前回の再生計画認可決定から7年以上あける必要があります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生のような「債権者による書面決議や同意」が必要ありません。
利用しやすいことを理由に乱用されないよう、2回目の申立てには7年以上の期間をあける必要があるのです。
| 1回目の手続き | 2回目の手続き | 必要な期間 |
|---|---|---|
| 小規模個人再生 | 小規模個人再生 | 制限なし |
| 給与所得者等再生 | 制限なし | |
| 給与所得者等再生 | 小規模個人再生 | 制限なし |
| 給与所得者等再生 | 1回目の認可決定から 7年以上 |
スムーズな個人再生手続きは弁護士法人ALGにご相談ください
個人再生は、準備から認可決定まで数ヶ月におよぶ複雑な手続きで、専門的な知識や判断が欠かせません。
スムーズに手続きをすすめるためには、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士法人ALGでは、書類の準備から裁判所や債権者とのやり取りまで一貫してサポートが行えます。
手続きの負担を軽減し、全体の期間をできる限り短縮できるよう、お一人おひとりの状況に合わせて確実な手続き進行を目指します。
できるだけ早く生活を立て直したい方、自分で手続きをすすめるのが不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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