個人再生とは?手続きの流れや期間・費用・やってはいけないこと
個人再生は、借金に苦しむ人が利用できる債務整理の一つとして、2001年4月1日より導入されました。
自己破産のようにすべての借金の返済義務がなくなるわけではありませんが、住宅ローン特則の利用により、持ち家を維持しながら借金の減額を図れる可能性があります。
この記事では、個人再生に着目し、手続きの流れやかかる費用などについて、詳しく解説していきます。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則として3~5年で分割返済する債務整理の方法です。
返済計画を見直した「再生計画案」が裁判所に認められれば、元本を5分の1から10分の1程度まで減額することができます。また、住宅ローン特則を利用することで、持ち家を維持しながら他の借金だけを減額できるのも特徴の一つです。
個人再生の手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
- 小規模個人再生
主に自営業者・フリーランス・収入が変動する人が利用します。 - 給与所得者等再生
主に給与所得者・サラリーマンなど収入が安定している人が利用します。
どちらも借金を大幅に減額し、分割返済を図る手続きですが、対象者・要件・返済額の決まり方に違いがあります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく個人再生の2つの種類原則5分の1から10分の1まで減額できる手続き
個人再生をすると、借金を5分の1から10分の1程度まで減額できる可能性があります。
ただし、個人再生後の返済額は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」で異なるため注意が必要です。
小規模個人再生の場合小規模個人再生の場合、次の2つのうち高い方の金額が返済額となります。
| 借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金全額 |
| 100万円以上 500万円以下 | 100万円 |
| 500万円以上 1500万円以下 | 借金額の5分の1 |
| 1500万円以上 3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円以上 5000万円以下 | 借金額の10分の1 |
② 清算価値(申立て時点で保有している財産の総額)
たとえば、借金が300万円で最低弁済額が100万円でも、保有財産の総額が200万円の場合、返済額は200万円となります。
給与所得者等再生給与所得者等再生の場合、次の3つのうち高い金額が返済額となります。
| 借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金全額 |
| 100万円以上 500万円以下 | 100万円 |
| 500万円以上 1500万円以下 | 借金額の5分の1 |
| 1500万円以上 3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円以上 5000万円以下 | 借金額の10分の1 |
② 清算価値(申立て時点で保有している財産の総額)
③ 可処分所得の2年分(収入総額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)
たとえば、借金が300万円で最低弁済額が100万円でも、年間の可処分所得が100万円の場合、返済額は200万円(100万円×2年分)となります。
個人再生における最低弁済額については、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく個人再生の最低弁済額とは?基準や計算方法、払えない場合の対処法など個人再生・自己破産・任意整理の違い
借金問題の解決手段である債務整理には、個人再生のほかに、自己破産や任意整理といった方法もあります。
- 個人再生:裁判所を介して、借金の大幅な減額を認めてもらう方法
- 自己破産:裁判所を介して、借金の返済義務を免除してもらう方法
- 任意整理:裁判所を介さずに、債権者と直接交渉して毎月の返済負担の軽減を図る方法
債務整理の方法による違い3つの方法の違いは、裁判所での手続きが必要かどうか、どのくらい借金が減らせるのか、財産や保証人への影響、官報への掲載、ブラックリストの掲載期間などが挙げられます。
| 個人再生 | 自己破産 | 任意整理 | |
|---|---|---|---|
| 借金への効果 | 借金を1/5程度まで減額 | 借金がゼロになる | 利息・遅延損害金の免除 |
| 裁判所での手続き | 必要 | 必要 | 不要 |
| 返済期間 | 3年~5年で分割払い | 返済不要 | 3年〜5年で分割払い |
| 財産への影響 | 避けられる | 影響する | 避けられる |
| 保証人への影響 | 保証人へ一括請求 | 保証人へ一括請求 | 避けられる (債権者の選択が可能) |
| 官報への掲載 | 掲載される | 掲載される | 掲載されない |
| 再度借入れできるまでの期間 (ブラックリストの掲載期間) |
5年〜7年程度 | 5年〜7年程度 | 5年 |
個人再生と任意整理・自己破産の違いについては、以下のページも詳しく解説しています。
さらに詳しく個人再生と任意整理の違い|どちらを選ぶべきか さらに詳しく自己破産と個人再生の違いとは?どちらを選ぶべきか個人再生が認められる条件
個人再生が認められる主な条件は、以下の3つです。
- 支払不能となるおそれがあること
- 安定した収入があること
- 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
3つの条件に加え、小規模個人再生と給与所得者等再生では、それぞれの性質に応じた追加の要件が設けられているため、注意が必要です。具体的には、以下のような条件が定められています。
小規模個人再生
- 債権者の同意があること
給与所得者等再生
- 収入の変動幅が小さいこと(会社員など)
- 過去7年以内にハードシップ免責や破産免責などの許可を受けていないこと
要件を満たしているかどうかは、個別の事情によって判断されるため、事前に確認しておくことが重要です。判断が難しい場合は弁護士に相談し、適切な手続きを検討することが望ましいでしょう。
個人再生の要件についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく個人再生の要件とは?利用するための必要条件をわかりやすく解説個人再生ができないケース
個人再生ができない代表的なケースは、次のとおりです。
- 返済困難な状況にない
- 高額な財産を所有している
- 安定した収入がない
- 個人再生を行っても返済の見込みが立たない
- 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円を超えている
- 借金総額が100万円未満
- 個人再生の申立て費用や弁護士費用が用意できない
- 特定の債権者だけに個人再生しようとした など
いずれかのケースに該当すると、個人再生の申立てが認められなかったり、手続きが失敗したりするおそれがあります。
個人再生ができないケースや対処法については、以下のページで詳しく解説しています。
さらに詳しく個人再生ができないケースとは?ポイントや対処法など個人再生のメリット・デメリット
個人再生をして後悔しないためにも、メリットとデメリットを知っておくことが大切です。
以下のページでは、個人再生のメリット・デメリットや注意点についてより詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく個人再生のメリット・デメリット、注意点メリット
個人再生をすると、次のようなメリットがあります。
- 住宅ローン以外の借金を5分の1から10分の1程度まで大幅に減額できる
- 残りの借金を原則3年(最長5年)かけて分割返済できる
- ローンを完済している財産(車や不動産など)を残したまま借金を減額できる
- 住宅ローンを返済中でも、住宅ローン特則を利用すれば自宅を手放さずに済む可能性がある
- 借金の理由は問われないので、ギャンブルや浪費による借金も減額できる
- 資格制限や職業制限がないので、仕事に影響しづらい
- 手続きが開始されると、債権者による強制執行が中止される など
デメリット
個人再生をすると、次のようなデメリットも伴います。
- 最低でも100万円の返済義務が残ることがある
- 税金や養育費、損害賠償金などは減額できない(非免責債権)
- 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
- ブラックリストに載ることで、一定期間は借入れやクレジットカードの作成・利用が難しくなる
- 裁判所での決定事項などが掲載される、官報(国の広報誌)に住所や氏名が掲載される
- 銀行口座が一時的に凍結されることがある
- 整理する借金を選べず、すべての借金が対象になる
- 高額な財産は回収・処分される可能性がある
- 保証人が借金を肩代わりすることになる
- 手続きが複雑で、時間や費用がかかる
個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きは、主に以下のような流れで行われます。
- 弁護士に相談・依頼する
- 受任通知が送付される
- 必要書類を準備し、裁判所に申し立てる
- 個人再生手続の開始決定が出される
- 再生計画案を提出し、決議が行われる
- 裁判所から認可決定が下される
各段階で裁判所の審査が行われるため、一定の期間を要するのが一般的です。
個人再生にかかる期間やスムーズに進めるためのポイントは、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく個人再生の流れを解説!期間やスムーズに進めるポイントなど①弁護士に相談・依頼する
個人再生の手続きは、借金の内容を整理したうえで、弁護士に相談するところから始めます。弁護士が「個人再生の利用は適切である」と判断した場合、解決までのおおまかな方針を確認することが重要です。
依頼後は、弁護士が債権者との対応を行うため、手間や負担を大きく軽減できます。また、手続きの進め方や必要な準備についても具体的なアドバイスを受けられるため、安心して手続きを進められます。
②受任通知が送付される
依頼を受けた弁護士は、各債権者に対して受任通知を送付します。通知後は、督促や取り立てが一時的に止まるのが原則です。また、その後は弁護士が債権調査を行います。
これらの手続きは弁護士を通じて対応することになるため、債務者が債権者と直接やり取りを行う必要は基本的にありません。
債権調査では、実際の借金額や取引内容が確認されるため、この段階で債務の全体像が明らかになります。調査結果を踏まえ、弁護士は今後の返済計画や手続きの方針を具体的に検討します。
③必要書類を準備し、裁判所に申し立てる
借金額が確定した後は、必要書類を準備し、裁判所に対して再生手続開始の申立てを行います。申立ての際には、以下のような書類が必要です。
必要書類一覧
- 再生手続開始申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 家計収支表
- 財産目録
- 清算価値算出シート
- 住民票
- 給与明細や源泉徴収票など収入を証明する資料
- 預貯金通帳のコピー
- 住宅ローンに関する資料 など
書類の内容や正確さは手続きの進行に大きく影響するため、漏れなく準備することが重要です。なお、必要書類は個々の事情によって異なる場合があります。
④個人再生手続の開始決定が出される
裁判所が申立て内容を審査し、法定の要件を満たしていると判断した場合は、個人再生手続の開始決定が出され、債権者に開始決定が通知されます。
また、官報にも一定の情報が掲載されます。官報とは、国が発行する公的な機関紙です。
一般の人が日常的に目にするものではありませんが、公示(国からのお知らせ)として、自己破産や個人再生などの手続きに関する内容が掲載されます。
この時点で手続きは正式に開始され、再生計画の作成に向けた準備が進められます。
⑤再生計画案を提出し、決議が行われる
手続きが正式に開始された後は、弁護士と協力しながら再生計画案を作成し、裁判所に提出します。その後は、債権者による書面決議または意見聴取が行われます。
小規模個人再生の場合は、債権者による決議が行われ、一定数以上の反対があると計画は認められません。一方、給与所得者等再生の場合、債権者の同意は不要とされています。
裁判所は、決議や意見聴取の結果を踏まえ、再生計画案を認めるかどうかの判断を下します。
⑥裁判所から認可決定が下される
再生計画案が認められると、裁判所から再生計画認可の決定が下されます。認可決定が確定することで、減額後の借金と返済条件が法的に決まります。
債務者は、決められた内容に従い、原則3~5年で返済していくことになるため、無理のない返済方法を検討しておくことが重要です。
また、認可決定が下されたことは、官報にも掲載されます。この時点で、個人再生の手続きは最終段階に入り、返済計画に基づいた生活を開始することになります。
個人再生にかかる費用はいくら?
個人再生にかかる費用の相場は、50万~80万円程度です。
この金額には、裁判所に支払う「裁判所費用」と、弁護士に支払う「弁護士費用」が含まれており、大まかな内訳は次のようになります。
| 費用相場 | 内訳 | |
|---|---|---|
| 裁判所費用 | 数万~25万円程度 |
|
| 弁護士費用 | 50万~60万円程度 |
|
※具体的な金額は、個人再生の種類や裁判所によって異なります。
個人再生にかかる費用について、詳しくは以下のページもご覧ください。
さらに詳しく個人再生にかかる費用の相場は?安く抑える方法や払えないときの対処法個人再生の手続きにかかる期間はどのくらい?
個人再生の手続きにかかる期間は、弁護士への依頼から認可決定まで半年~1年程度とされています。各手続きにかかる期間の目安は、以下のとおりです。
- 申立ての準備:約1~数ヶ月
- 申立てから再生手続開始決定まで:約1ヶ月
- 再生計画案が認可されるまで:約4ヶ月~半年
ただし、事案の内容や債権者の数、提出書類の準備状況などによっては、期間が前後することもあります。手続きをスムーズに進めるためには、書類の準備を早めに行い、不備のない状態で提出することが重要です。
さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく個人再生の期間はどれくらい?流れやスムーズにすすめるポイントなどお問合せ
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個人再生でやってはいけないこと
個人再生では、手続き中に以下の行為を行うと、裁判所に再生計画が認められない可能性があります。
- 虚偽の再生計画案を提出する
信頼性が損なわれるだけでなく、場合によっては詐欺再生罪に問われるおそれがあります。 - 特定の債権者のみに返済する
「偏頗弁済」と評価されるおそれがあるため、注意が必要です。 - 財産の贈与や名義変更をする
「財産隠し」と疑われる可能性があります。 - 新たな借入れをする
生活再建の見込みが低いと判断される可能性があります。 - ギャンブルや浪費をする
資産管理が不適切と評価される可能性が高いです。 - 収入が下がる転職や退職をする
継続的な返済が困難と判断され、再生計画が認められない可能性があります。 - 履行テスト中に滞納する
計画どおりの返済ができないと評価され、再生計画の認可が厳しくなります。
提出した再生計画案の認可を受けるためにも、手続き中は不適切な行為を控えることが重要です。
個人再生を弁護士に相談するメリット
個人再生を弁護士に相談すると、以下のようなメリットを得られます。
- 債権者からの督促や取り立てを止められる
- 複雑な手続きや書類作成を任せられる
- 適切な手続きを選択できる
弁護士の法的サポートを受けられれば、精神的な負担を軽減しながら、スムーズに手続きを進めることが可能です。個人再生の利用がはじめての方や、手続きに不安を抱えている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
債権者からの督促や取り立てを止められる
弁護士は、依頼を受けた後すぐに債権者へ受任通知を送付するため、督促や取り立ては原則として止まります。
この時点で、債権者は弁護士が介入した旨だけでなく、債務者が「支払不能」の状態となったことも認識します。そのため、債務者への請求も一旦ストップするケースが多いです。
また、その後の債権者対応は原則として弁護士が行うため、債務者が個別に対応する必要はありません。
督促や取り立てによる精神的負担は大きいため、弁護士のサポートはご依頼者様の心の支えとなります。個人再生の準備にも専念できるようになるでしょう。
複雑な手続きや書類作成を任せられる
個人再生の手続きを進めるうえで必要な手続きや書類の作成は、弁護士にすべて任せることができます。
個人再生を行う際は、借金額が正確にわかる資料や申立書類の準備が必要であり、手続きも複雑です。弁護士に対応を依頼できれば、不備やミスを防止できるため、個人再生がスムーズに認められる可能性が高まります。
また、個々の事情に応じた適切な書類作成や対応について、専門的なアドバイスを受けられる点も大きなメリットです。弁護士がいれば、はじめての手続きでも安心して進めることができるでしょう。
適切な手続きを選択できる
弁護士は、ご依頼者様の状況に応じて適切な債務整理の方法を選択できます。
債務整理の方法は主に3種類あるため、ご自身の借金額や収入、保有財産などに見合った手続きを選ぶのがポイントです。
債務整理の3つの方法
- 個人再生
- 任意整理
- 自己破産
債務整理を多く扱ってきた弁護士であれば、どの手続きを利用するのが妥当か、依頼後の見通しなども具体的に教えてもらえるため、安心感が増すでしょう。
個人再生に関するよくある質問
個人再生をするとクレジットカードはどうなりますか?
個人再生では、クレジットカードの利用残高も債務として手続きの対象となるため、強制解約となって利用できなくなります。
なお、利用残高のないクレジットカードは債権者に含まれないため、ただちに利用停止になるとは限りませんが、更新などのタイミングで利用できなくなる可能性が高いです。
これは、個人再生したことが事故情報として信用情報機関に登録されるためです。
事故情報が登録されている間は審査に通りにくくなるので、更新できず解約されたり、新たにクレジットカードを作成できなかったりするデメリットが生じます。
個人再生をしたら車はどうなりますか?
ローンを完済している車は、個人再生をしてもそのまま手元に残すことができます。
一方、ローンが残っており、車の所有権がディーラーや信販会社にある場合は、個人再生すると車を回収されてしまう可能性が高いので注意しましょう。
ただし、通院や通勤で車が欠かせないなど、裁判所が生活維持のために必要と判断すれば、ローン返済中でも車を手元に残せる可能性があります。
また、ご家族にローンを肩代わりしてもらったり、所有者であるディーラーや信販会社と交渉したりする方法もあるので、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
個人再生は家族や会社にバレますか?
個人再生をしたことがご家族や会社にバレるケースは、それほど多くありません。
ただし、次のような事情がある場合、個人再生したことが周囲に知られてしまう可能性があります。
- ご家族や勤務先から借金をしている
- ご家族や勤務先の関係者が保証人になっている
- ご家族や勤務先の関係者が官報を見た
- 手続きに必要な資料をご家族から収集する必要がある
- 家族カードが使えなくなった
- ローン返済中の車が回収された
- 裁判所や債権者からの郵便物を見られた
- 給料の振込口座が凍結された
- 債権者から給料が差し押さえられた
- 退職金見込額証明書を勤務先から発行してもらう必要がある など
さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
個人再生に強い弁護士の特徴を教えてください
個人再生に強い弁護士には、以下のような特徴があります。
- 債務整理・個人再生の実績が豊富
- 住宅ローン特則を適切に活用できる
- 計画的な書類作成ができる
- 相談のレスポンスが早い
- 分かりやすく丁寧な説明をしてくれる
- 費用が明確 など
自分に合った弁護士を選ぶことは、手続きをスムーズに進めるうえで重要なポイントとなります。
相性を確かめるためには、複数の弁護士を比較しながら選ぶことが重要です。初回無料相談などを利用して、弁護士の人柄や説明の分かりやすさを確認しておくと、より納得のいく選択がしやすくなります。
個人再生で弁護士費用を払えないときはどうすればいいですか?
弁護士費用の支払いが難しい場合には、以下のような対処法があります。
- 分割払いや後払いに対応してくれる弁護士に相談する
- 法テラスを利用して費用を立て替えてもらう
- 法律事務所の無料相談を利用する など
費用面で不安があっても、借金問題が深刻化している場合は、なるべく早めに弁護士に相談することが重要となります。弁護士に依頼すれば、一時的ではあるものの、債権者からの督促や取り立てがストップするためです。
費用については、分割払いや法テラスの利用など柔軟に対応できる場合もあるため、まずは相談してみましょう。
個人再生を検討されている方は弁護士法人ALGにご相談ください
一定の収入があるものの、多額の借金の返済が厳しいという方は、個人再生によって借金を減額できる可能性があります。手続きを適切に、かつスムーズに進めるためにも、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人ALGでは、複雑で手間のかかる個人再生の手続きを代理できるだけでなく、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらが適しているのか、個人再生以外の解決方法があるのかについてもアドバイスができます。
「個人再生を弁護士に依頼したいけど、費用が支払えるか不安」という方も、事前にしっかりご説明しますので、借金返済でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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