個人再生の2つの種類|小規模個人再生と給与所得者等再生の違いなど
個人再生とは、借金の問題を抱える個人が裁判所を介して借金を減額してもらい、残りを3年(最大5年)で分割返済していく手続きです。
住宅などの財産を手放さずに借金を元金ごと大幅に減額できる可能性がある個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあって、要件や減額幅などに違いがあります。
一般的に多く利用されているのは小規模個人再生ですが、給与所得者等再生の方が向いているケースもあります。
個人再生を検討しているものの、どちらを選ぶべきか迷われている方は、本記事を通して【小規模個人再生と給与所得者等再生の違い】について確認していきましょう。
目次
個人再生には2つの種類がある
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。
どちらも、安定した収入がある個人向けの債務整理手続きですが、利用できる要件や減額幅に違いがあって、それぞれにメリット・デメリットがあります。
一般的に、小規模個人再生の方が手続き後の返済額が少なくなる傾向にあるため、実務上は小規模個人再生が優先して検討、選択されています。
小規模個人再生
小規模個人再生とは、主に個人事業主を対象とした個人再生手続きのひとつです。
安定した収入があって、借金の総額が5000万円以下であれば、個人事業主だけでなく、会社員やアルバイトなどの給与所得者や年金受給者の方でも利用できます。
| メリット |
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|---|---|
| デメリット |
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給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、主に会社員や公務員などの安定した収入が見込める給与所得者を対象とした個人再生手続きです。
小規模個人再生手続きよりも厳しい条件を満たしていれば、債権者の同意がなくても利用できます。
| メリット |
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|---|---|
| デメリット |
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小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
利用するための要件
小規模個人再生と給与所得者等再生では、手続きを利用するための要件が異なります。
小規模個人再生の要件
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
- 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
給与所得者等再生の要件
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
- 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
- 収入が給料などで、その変動幅が小さいこと
給与所得者等再生は、小規模個人再生と共通の要件①②に、「③収入の変動幅が小さいこと」という厳しい条件が加わります。
一方、収入の変動幅までは問われない小規模個人再生では、債権者の過半数を超える反対(不同意)があると個人再生が成立しないため注意が必要です。
小規模個人再生が成立しないケース
小規模個人再生では、提出された再生計画案に対する賛否が書面決議の形式で行われます。
このとき、債権者から一定の反対(不同意)があると、小規模個人再生は成立しません。
小規模個人再生が成立しない具体的なケースは、次の2パターンです。
【パターン1】債権者の半数以上から反対(不同意)がある場合
A社から300万円、B社から100万円、C社から100万円の借金をしていたとします。
このとき、債権額に関わらず、債権者3社中2社以上から反対(不同意)の書面が提出されると、小規模個人再生は成立しません。
【パターン2】半数を超える債権額を持つ債権者から反対(不同意)がある場合
A社から300万円、B社から100万円、C社から100万円の借金をしていたとします。
このとき、債権額(500万円)の半数以上を持っているA社(300万円)から反対(不同意)の書面が提出されると、小規模個人再生は成立しません。
給与所得者等再生の再申立が制限されるケース
過去7年間に個人再生や自己破産で借金の減額や免責が認められていると、給与所得者等再生の申立てができません。
給与所得者等再生の申立てが制限されるケース
- 過去に給与所得者等再生や小規模個人再生を行っていた場合
- 過去に個人再生でハードシップ免責を受けていた場合
- 過去に自己破産を行っていた場合
これらのケースでは、再生計画の認可決定または免責決定の確定日から7年間は給与所得者等再生の申立てが制限されます。
個人再生の減額幅
小規模個人再生と給与所得者等再生では、減額幅も異なる場合があります。
小規模個人再生の減額幅
小規模個人再生では、次の2つのうち、いずれか高額な方が弁済額となります。
- 最低弁済額(借金の総額に応じて最低限返済しなければならない金額)
- 清算価値総額(申立ての時点で債務者が保有している財産の総額)
給与所得者等再生の減額幅
給与所得者等再生では、次の3つのうち、いずれか高額な方が弁済額となります。
- 最低弁済額(借金の総額に応じて最低限返済しなければならない金額)
- 清算価値総額(申立ての時点で債務者が保有している財産の総額)
- 可処分所得の2年分(収入総額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)
給与所得者等再生では可処分所得の要件が加わるため、小規模個人再生よりも弁済額が高額になる=減額幅が小さくなることがあります。
①最低弁済額
最低弁済額とは、借金の総額に応じて最低限返済しなければならない金額のことです。
小規模個人再生と給与所得者等再生、ともに民事再生法によって次のように定められています。
| 借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低返済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円超5000万円以下 | 借金額の10分の1 |
②清算価値総額
清算価値とは、申立ての時点で債務者が保有している財産をすべて処分した場合に得られる金額のことです。
清算価値に計上される財産の一例
- 現金(99万円を超える部分)
- 預貯金(20万円を超える部分)
- 生命保険の解約返戻金(見込額が20万円を超える部分)
- 退職金(見込額の1/8または1/4)
- 自動車(処分見込額が20万円を超える場合)
- 不動産(不動産の評価額からローンの残債額を差し引く)
- 生活に不可欠なものを除く、20万円以上の価値がある高価な物品
※裁判所によって判断が異なる場合があります
小規模個人再生と給与所得者等再生ともに、実際に財産を処分する必要はありません。
ですが、財産を多く保有している場合は、個人再生手続きをしても借金が思ったほど減らない可能性があるので注意が必要です。
③可処分所得
可処分所得とは、収入総額から税金や最低限の生活費などを差し引いて、自由に使える金額のことです。
給与所得者等再生では、最低弁済額・清算価値総額に、「可処分所得の2年分」が加わります。
可処分所得の計算で収入から控除されるもの
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料など)
- 最低生活費(家族構成や地域によって異なる)
安定した収入が継続的に見込める方は、債権者の同意なく手続きが行える給与所得者等再生を選択できますが、年収が多い方や扶養者が少ない方は可処分所得が高額になる傾向にあります。
結婚や出産の予定がある場合でも、将来的な可処分所得の変化は考慮されないので、とくに注意しましょう。
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個人再生手続はどちらを選んだらいい?
小規模個人再生を選ぶべきケース
個人再生を検討されている方の多くは、小規模個人再生を選ぶ方がメリットが大きいと考えられます。
とくに次のようなケースでは、優先的に小規模個人再生を検討するとよいでしょう。
- 自営業者の場合
- アルバイトやパート、派遣社員などで収入が不安定な場合
- なるべく弁済額を少なくしたい場合
- 債権者とトラブルになっていない場合
- 可処分所得が高額になる場合 など
給与所得者等再生を選ぶべきケース
個人再生で給与所得者等再生を選ぶべきケースは、次のとおりです。
- 継続的に安定した収入が見込めて、書面決議を経ずに手続きを済ませたい場合
- 債権者とトラブルになっていて、再生計画案への反対が予想される場合
- 小規模個人再生を申し立てたが書面決議で否決された場合 など
個人再生の種類についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生とで満たすべき必要条件も、手続きによる減額幅も異なります。
個人再生を検討されている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらが適しているのか、あるいは他の解決策があるのか、状況に応じたアドバイスが受けられます。
また、弁護士に依頼することで債権者からの督促・取り立てがストップするほか、煩雑な各種手続きを任せることもできるので、どの手続きで個人再生するべきか迷われたときは、まずは弁護士法人ALGまでご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。