民事再生とは?メリット・デメリットや手続きの流れをわかりやすく解説

民事再生とは?メリット・デメリットや手続きの流れをわかりやすく解説

コラムイメージ
監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

民事再生は、日本における倒産法のひとつである民事再生法に基づき、債権者の多数同意を得ることによって、破産を回避して、債務者の事業や経済生活の立て直しを図る手続です。

支払不能や債務超過により、経済的に非常に苦しい境遇に陥ったときに利用できる法的な債務整理手段は、民事再生のほかにもさまざまな方法があります。

この記事では、法的な債務整理手段のひとつ、民事再生に着目して、民事再生とはどのような手続で他の債務整理手段とどう異なるのかや、メリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。

民事再生とは

民事再生とは、経済的に困窮する債務者が、債権者の多数の同意を得ることにより経営や経済生活の立て直しを図る法的手続です。

民事再生は、日本の倒産法である民事再生法に基づき、会社を継続しながら事業再建を目指す再建型の倒産手続で、主に中小企業が事業の立て直しを図る際に用いられます。

なお、個人事業主や自営業者の場合は“個人再生”と呼ばれる、より簡素化した手続で債務を整理することができます。

会社更生との違い

会社をたたまずに事業再建を目指すときに選択される再建型の倒産手続には、民事再生会社更生という2種類があります。民事再生と会社更生には、それぞれ次のような違いがあります。

民事再生 会社更生
対象となる債権者 すべての法人・個人が対象 株式会社のみが対象
手続の主導者 もともとの経営者が主導して手続を行う 経営者は退任することになるので、選任された更生管財人が主導して手続を行う
管財人の選任 基本的に管財人の選任は不要
(裁判所の判断により例外的に選任することがある)
更生管財人が選任され、経営権や財産の管理・処分権が引き継がれる
担保権の扱い 別除権が認められるため、民事再生手続外で担保権を行使できる 更生担保権として整理の対象となり、会社更生の手続開始後は担保権の行使が制限される
株主権の扱い 基本的に株主権は維持される 既存の株主は権利を失う

民事再生は経営者が引き続き経営の指揮を執りながら事業再建を図るのに対し、会社更生は裁判所が選任した管財人が経営を引き継いで事業再建を図る大企業向けの倒産手続となっています。

破産との違い

倒産手続と聞くと、“破産”を思い浮かべる方も多いかと思います。破産とは、会社の財産を債権者に配当して事業を畳む 清算型の倒産手続で、手続により最終的に会社が消滅してしまう点が民事再生との最も大きな違いになります。

破産を裁判所へ申し立てると、その時点で事業は停止され、裁判所により選任された破産管財人が主導して事業の清算に向けて手続が進められます。

“破産法”に基づいて手続が行われる破産は、民事再生と同様にすべての法人・個人が対象となります。

民事再生の3つの方法

民事再生の手続は、大きく3つの方法に分けられます。

  • 自力再建型
  • スポンサー型
  • 清算型

それぞれどのような方法なのか、次項で詳しく解説していきます。

自力再建型

自力再建型とは、ある程度圧縮してもらった債務を自社の収益で長期分割返済し、自力で事業再建を図る方法です。

収益が安定していることが条件となるため、全ての企業が選択できる方法ではありません。一般的には、スポンサーをつけることが難しい場合に採用されるケースが多い民事再生の方法です。

スポンサー型

スポンサー型とは、スポンサーからの貸付や出資などの資金援助を受けて事業再建を図る方法です。

強力なスポンサーがつけば取引先との信頼回復につながるほか、スポンサーからの資金援助で債務を一括返済できる可能性があるなど、メリットの大きい民事再生の方法です。

ただし、強力なスポンサーの援助を受けるためには他社にはない独自技術やブランド力などが必要になる、事業譲渡や会社分割など不利な条件を求められることがあるなど、注意すべきことも多いです。

清算型

清算型とは、事業の全部または一部を受け皿となる会社に譲渡したうえで、残った事業・会社を清算する方法です。

最終的に会社が清算される点で破産手続と似ていますが、事業譲渡や会社分割などによって受け皿となる会社で事業を存続させる点が大きく異なります。

清算型は、自力再建型やスポンサー型が選択できない場合に採用されるケースが多い民事再生の方法です。

民事再生のメリット・デメリット

メリット

民事再生にはさまざまなメリットがあり、なかでも特に大きなメリットとして次の3つが挙げられます。

  • 事業を存続できる
    民事再生では、最長で10年間の返済猶予が受けられるため、余裕を持った返済計画が立てられます。そのため、破産を回避して、事業を存続させたまま再建を目指すことが可能になります。
  • 経営権が維持できる
    民事再生は経営者が退任する必要はないので、経営権を維持したまま、社員との信頼関係やノウハウを活かした事業再建が目指せます。
  • 事業再建や事業継続に必要な資金を確保できる
    民事再生の申立てが金融機関に通知されると、口座の預金と債権の相殺が禁止されるので、事業の再建・継続に必要な資金を維持しつつ、手続を進めることができます。

デメリット

民事再生にはさまざまなデメリットも伴います。とくに、民事再生を検討するうえで注意すべきデメリットは、主に次の3つです。

  • 社会的信用を失う可能性がある
    再建型とはいえ倒産手続であることには変わりないので、民事再生の手続を開始することで社会的信用を失う可能性があります。そのため、民事再生後の取引に影響して業績悪化に繋がるおそれもあります。
  • 担保権の行使により資産を失う可能性がある
    民事再生では、担保権は別除権として再生手続外での行使が可能なので、担保権つきの資産が回収されてしまう可能性があります。担保権の行使を防ぐためには、債権者との個別の交渉が必要になります。
  • 税金や手続の費用がかかる
    民事再生によって債務が免除されると、その免除額について債務免除益課税が発生します。また、負債の総額に応じて裁判所へ支払う費用や、弁護士に依頼した場合の弁護士費用など、多くの費用が必要になります。

民事再生を行うための要件

民事再生法では、申立ての要件を次のように定めています。

<民事再生法 第21条第1項>

債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。

簡単に言えば、次のいずれかに該当していれば再生手続開始の申立てができます。

  • 支払不能や支払停止、債務超過が生じるおそれがある場合
  • 無理な資金繰りや財産の売却が必要になるなど、債務返済が事業継続に著しい支障をきたす場合

再手続開始申立て後、提出した再生計画案について債権者の多数の同意が得られると、再生計画がスタートします。

民事再生の申立てが認められないケース

再生手続開始の申立て要件を満たしていても、裁判所によって棄却事由に該当すると判断された場合は、申立てが棄却されてしまいます。

再手続開始の棄却事由(民事再生法第25条)

  • 再生手続の費用の予納がないとき
  • 裁判所に破産手続・特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
  • 再生計画案の作成・可決・認可の見込みがないとき
  • 不当な目的で申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき

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民事再生手続きの流れ

民事再生の手続は、基本的に次のような流れで行います。

  • 民事再生の申立て
  • 監督委員の選任
  • 民事再生手続開始の決定
  • 債権者による債権届の提出
  • 財産評定・財産状況の報告
  • 債権認否書の提出
  • 民事再生計画案の作成・提出・決議・認可
  • 民事再生計画の遂行

それぞれの手続について、順を追って詳しく解説していきます。

⑴民事再生の申立て

はじめに、本店などの対象となる法人の主たる営業所所在地を管轄する地方裁判所に、民事再生手続開始の申立てを行います。

なお、民事再生手続は申立て後すぐに開始されるわけではないので、手続開始決定までに財産が散逸してしまうおそれがあるため、必要に応じて保全処分の申立ても同時に行います

裁判所より保全処分の決定がなされると、債務の弁済が禁止されたり、債権者による仮差押え・仮処分ができなくなったりして、債務者や債権者の財産を散逸させる一定の行為を制限できるようになります。

⑵監督委員の選任

民事再生手続開始の申立てが受理されると、倒産手続に精通した弁護士のなかから裁判所によって監督委員が選任されます

監督委員が選任されると、債権者による財産の処分や借入れなどの特定の行為が監督委員の監督下に置かれます。

債権者向けの説明会が開催される

法律で義務付けられているわけではありませんが、多くはこの段階で債権者向けの説明会が開催されます。民事再生では債権者の理解と協力が欠かせないため、早めの段階で債権者に対する適切な情報提供が必要になるためです。

⑶民事再生手続の開始決定

申立てから1~2週間程度で、裁判所による民事再生手続の開始決定がなされます。もっとも、棄却事由に該当する場合は、申立てについて裁判所の承認が得られないため、破産手続など別の方法で債務整理を検討することになります。

⑷債権者による債権届の提出

民事再生手続の開始決定がなされると、裁判所から債権者宛に、民事再生開始決定の通知と債権届が送付されます。

債権者が民事再生手続に参加するには、この債権届に債権の金額と発生原因を記載して、定められた期限内に裁判所へ提出しなければなりません。債権届を定められた期限内に提出しない場合は、その債権を失うことになります。

⑸財産評定・財産状況の報告

申立人である再生会社は、保有する財産価額の評価や財産状況を裁判所に対して報告します。この財産評定は、民事再生計画の基礎となるため、手続開始時の価額を正確に把握することが重要です。

⑹債権認否書の提出

債権者より債権届が提出されたら、再生会社は、提出された債権届に基づき債権の認否を行います。このとき、債権者側から届出のなかった債権についても、再生会社がその債権の存在を自認している場合は認否書に記載する必要があります。

再生会社が認めた債権について、他の債権者からも異議がなければ債権額が確定します。全体の債権額を確定させた後は、再生会社が債権認否書を作成して裁判所へ提出します。

⑺民事再生計画案の作成・提出・決議・認可

確定した債権額に基づき、申立人である再生会社は、民事再生に向けた再生計画案を作成し、定められた期限内に裁判所へ提出します。

再生計画案とは? 再生計画案とは、今後どのような事業を行っていくのかという“事業計画”や、どのくらい債務を免除してもらって残額をどのように弁済していくのかという“弁済計画”を具体的に定めたものです。

提出された再生計画案について債権者集会で決議を行い、次の同意が得られると可決され、裁判所により再生計画案が認可されます。

  • 参加した債権者の過半数の同意かつ
  • 債権総額の2分の1以上の債権者の同意

なお、再生計画案が否決となった場合には、その後は破産手続へと移行するのが一般的です。

⑻民事再生計画の遂行

裁判所に更生再生案が認可された後、再生会社は再生計画に従ってその内容を遂行することになります。民事再生手続は、次のいずれかの時点で終結します。

再生計画の履行が完了したとき

再生計画認可決定確定後3年間が経過したとき

この間は監督委員によって再生計画の遂行が監督されます。

民事再生手続きにかかる費用

民事再生の手続では、裁判所へ支払う予納金と、弁護士に支払う弁護士費用のほか、申立時に収入印紙および切手代が必要になります。

  • 裁判所へ支払う予納金
    裁判所へ支払う予納金は、負債総額によって次のように異なります。
    負債総額 予納金
    5000万円未満 200万円
    5000万円~1億円未満 300万円
    1億円~5億円未満 400万円
    5億円~10億円未満 500万円
    10億円~50億円未満 600万円
    50億円~100億円未満 700万円
    100億円~250億円未満 900万円
    250億円~500億円未満 1000万円
    500億円~1000億円未満 1200万円
    1000億円以上 1300万円
  • 収入印紙および郵便切手代
    民事再生の申立時に、申立手数料として収入印紙代1万円と、予納郵便切手代2000円~3000円程度が必要になります。
  • 弁護士費用
    弁護士費用は事務所によって異なりますが、着手金・報酬金ともに債務総額や債権者数が多くなるほど高額になります。たとえば、債務総額が1億円以下の場合、弁護士費用の相場は着手金が300万円、報酬金が600万円程度になることが多いです。

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民事再生を成功させるためのポイント

実現可能性の高い再生計画案を作成する

民事再生を成功させるためには、実現可能性の高い再生計画案を作成することが重要なポイントです。現実的ではない計画案では、債権者の理解・協力を得ることは難しいため、債権者に配慮しつつ、無理な返済計画とならない再生計画案を作成しましょう。

<再生計画案作成のポイント>

最低弁済額よりも高めの弁済額を設定する

返済期間を適切に設定する(原則3年間)

資金繰りの問題を解決する

民事再生の申立てから再生計画が認可されるまでの期間に生じる、資金繰りの問題を解決しておくことも重要なポイントのひとつです。通常、申立てから再計画が認可されるまでに半年ほどの期間を要します

この間、信用取引や金融機関による融資は見込めないため、労働債権や公租公課などの事業継続に必要な支払いについて資金繰りの問題が発生します。民事再生手続に必要な費用を含め、債権のための経営戦略を策定し、当面の資金繰りを確保しておくことが大切です。

弁護士に相談する

民事再生を成功させるためには、債務整理や倒産手続に強い弁護士へ相談することも大切です。民事再生は法的手続なので、専門的な知識がないままだと裁判所や債権者の認可が得られず申立てが棄却されて、破産手続へ移行するリスクがあります。

民事再生が最適な手段であるかどうかや、民事再生法に基づいた条件を満たしているかの判断、資金繰りや再生計画が実現可能かどうかなど、あらかじめ弁護士からアドバイスを受けられると安心です。

個人事業主の方や自営業者の方が利用できる個人再生や債務整理については、以下ページをご参考ください。

民事再生をお考えの方は債務整理に詳しい弁護士にご相談ください

民事再生では、破産や会社更生とは異なり、経営権を失わずに事業再建を図れることから、経営者にとってメリットの大きい手続といえます。

ですが、民事再生が認められるためには債権者の多数の同意も必要になることから、民事再生法に関する知識はもちろん、債権者の同意を得られる再生計画案を作成する知識も必要になります。

民事再生すべきか迷われている場合や、手続中の資金繰り、再生計画案の作成など、民事再生の手続に不安を感じている場合は、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

納得できる方法で債務を整理し、前向きな事業再建ができるよう、申立ての準備から手続完了までをトータルして、アドバイス・サポートいたします。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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