法人破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れ・費用相場など

法人破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れ・費用相場など

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

経済的な理由で会社の経営が継続困難に陥ったとき、法人破産という選択肢があります。

法人破産を行うと、会社が抱えていた債務がすべて消滅するメリットがある一方で、資産や事業も消滅するなど大きなデメリットも伴います。

本記事では、倒産手続きのひとつである【法人破産】について、メリット・デメリット、手続きの流れや費用相場を詳しく解説していきます。

目次

法人破産とは

法人破産とは、会社が経済的に行き詰り、事業継続が困難となった際に裁判所を介して会社を清算する倒産手続きです。

法人破産の申立てには、「支払不能」または「債務超過」という要件を満たす必要があります。

  • 支払不能
    支払不能とは、弁済期にある債務を、資金不足で継続的な弁済が事実上不可能な状態を指します。
  • 債務超過
    債務超過とは、債務総額が会社の資産総額を上回る状態です。

要件を満たした場合、破産管財人が会社の資産を現金化し、その資金を債権者へ配当します。配当が終われば、会社の法人格と債務は最終的に消滅します。

ただし、会社を存続させながら債務整理を行う民事再生会社更生といった再建型の倒産手続きも存在するため、法人破産を選択する際は慎重な判断が不可欠です。

法人破産と自己破産(個人破産)の違い

破産の手続きには、法人向けの法人破産と、個人向けの自己破産があります。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所に破産を申し立てて、免責許可の決定をもらうことで、税金などの非免責債権を除いたすべての借金をゼロにする、個人向けの手続きです。

法人破産は会社が消滅することにより債務も消滅しますが、自己破産では免責手続を経て債務が消滅します。
ほかにも、財産や税金の取り扱いなどが次のように異なります。

法人破産 自己破産
免責手続 不要 必要
財産の取り扱い すべての財産を処分する 生活に必要な最低限の財産は残せる
税金の取り扱い 滞納した税金の支払義務も消滅する 滞納した税金の支払義務は残る
破産管財人 破産管財人が選任される 同時廃止となった場合は
破産管財人は選任されない

自己破産の流れや、手続きにかかる費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく自己破産とは

法人破産をしたら代表者はどうなる?

法人破産をしても、代表者に直接的な影響はありません。
直ちに法的責任は及ばず、個人の自己破産が必要になるわけでもありません。

ただし、会社の債務の連帯保証人となっているケースでは、代表者個人に返済義務が残るため注意が必要です。

連帯保証人の場合は自己破産が必要な場合がある

代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合、法人破産をすると債権者から代表者に債務の返済が求められます。

代表者個人の資産から債務を返済できない場合は、代表者自身も自己破産が必要になるケースが多いです。

自己破産をすれば、代表者の返済義務はすべて免除されます。

その代わり、高額な財産を失う、信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)といったデメリットも大きいため、慎重に検討しましょう。

自己破産のデメリットや影響について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく自己破産の7つのデメリットとは?

法人破産と自己破産は同時に申し立てるべき?

法人破産と自己破産を同時に申し立てるべきか、それとも別々に申し立てるべきかは、個別の状況に応じて判断します。

もっとも、法人破産と自己破産を同時に申し立てることで、次のようなメリットもあります。

  • 予納金の負担を抑えることができる
  • 法人破産と自己破産が同じ手続き内で処理されるので、効率よく債務を整理できる
  • 手続きの二度手間が省けるため、労力や時間の負担が軽減できる など

法人破産のメリット

ネガティブなイメージが強い法人破産ですが、次のようなメリットがあります。

  • 債権者からの督促・取り立てが止まる
  • 債務の返済がすべて免除される
  • 再出発ができる

債務と会社を清算して再出発するための前向きな選択肢として、まずは法人破産のメリットを正しく理解しましょう。

債権者からの督促・取り立てが止まる

弁護士に法人破産の手続きを依頼すると、債権者に受任通知が送付され、以降は督促・取り立てが止まります。

同時に、破産手続が完了するまでの債権者とのやり取りは弁護士が窓口となって行われるため、精神的な負担軽減にもつながります。

債務の返済がすべて免除される

法人破産の手続きが完了すると、会社が抱える借入金や未払金などの債務は、ほぼすべて消滅して返済義務が免除されます。

個人の自己破産とは異なり、未払いの税金や社会保険料などの支払義務も、会社の消滅とともになくなるため、資金面や精神面の負担が大幅に軽減されます。

法人破産によって免除される債務

  • 金融機関からの借入金
  • 取引先への買掛金や未払金
  • 社債
  • 未払費用
  • 滞納している税金(法人税、消費税、所得税、社会保険料など)

など

再出発ができる

法人破産は会社を終える手続きですが、債務を整理して再出発に向けた前向きな選択肢でもあります。

会社が抱える債務が消滅すれば資金面の不安が解消され、精神的に余裕をもって次のステップに進めます。

手続き中は破産管財人が中心となって業務を進行するため、経営者自身は手続きが終わるまでの時間を、今後の計画を考える準備期間として有効に活用できます。

法人破産をしても、起業や就職は制限されないので、新たに会社を起こすことも可能です。

信用や資金の問題は残るものの、経験を生かして再出発することは十分に可能です。

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法人破産のデメリット

法人破産は債務を整理して再出発する有効な手続きですが、次のようなデメリットを伴います。

  • 従業員を解雇しなければならない
  • 事業の再建ができない
  • 法人の財産を失う

会社の債務を整理する方法はほかにもあるため、法人破産のデメリットをよく理解したうえで、妥当な選択かを慎重に検討しましょう。

従業員を解雇しなければならない

法人破産をすると会社自体が消滅するため、従業員を解雇せざるを得ません。
従業員の解雇にあたっては、次のような法律で定められた対応をとる必要があります。

  • 未払い給与や退職金の支払い
  • 30日前の予告ができない場合の解雇予告手当の支払い
  • 社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
  • 離職票の発行

従業員の生活への影響をできる限り抑えるためにも、丁寧に誠実に対応することが重要です。

事業の再建ができない

法人破産をすると、法律上債務と同時に会社も消滅し、同じ法人としての事業再建ができません。

築き上げた会社のノウハウや取引先との信頼関係、事業運営に必要な許認可なども失われてしまいます。

結果として、会社の再スタートには新しい法人の設立や許認可の再取得が必要になり、多くの時間とコストがかかります。

会社の継続や再建を目指す場合は、法人破産ではなく「民事再生」や「会社更生」といった再建型の法的手続きを検討しましょう。

法人の財産を失う

法人破産をすると、会社名義の財産(資産)はすべて失われます。
なぜなら、法人破産は、裁判所に選任された破産管財人を通じて会社の財産を換価処分し、債権者へ公平に分配する手続きだからです。

不動産や預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、自動車のほかに、工場設備、在庫商品、オフィス家具、知的財産など、金銭的価値のあるものはすべて財産とみなされます。

法人破産の手続きが開始されると、これらの財産は破産管財人の管理下に置かれます。

経営者であっても自由に処分することはできず、勝手に売却・譲渡してしまうと、詐欺破産罪などの刑事罰に問われるおそれもあるので注意しましょう。

法人破産手続きの流れ・スケジュール

法人破産の手続きは、複雑で専門知識が必要になるため、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に法人破産を依頼した場合の基本的な手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 弁護士へ相談・依頼
  2. 法人破産の申立て
  3. 債務者審尋
  4. 破産管財人の選任
  5. 債権者集会
  6. 債権者への配当
  7. 破産終結の決定

①弁護士へ相談・依頼

資金繰りが悪化し、債務の返済が難しくなった場合や従業員の給与の支払いが滞りそうになった場合など、支払不能または債務超過の状態となったタイミングで、早めに弁護士へ相談しましょう。

弁護士であれば会社の債務や資産の現状を聞き取り、最適な債務整理の方法を提案してくれます。
再建の可能性がなく、破産が適していると判断された場合は、今後の対応を弁護士へ依頼します。

弁護士との委任契約締結後、弁護士から債権者へ受任通知が送付されると、債権者からの督促・取り立て、債務の返済がストップします。

なお、従業員がいる場合には、破産を申し立てる準備が整い、事業を停止する日に従業員へ経営状況を説明し、解雇を伝えます。

②法人破産の申立て

必要書類と予納金を準備して、会社の所在地を管轄する地方裁判所へ提出し、破産手続開始の申立てを行います。申立てに必要な書類は次のとおりです。

必要書類/記入書類

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 債務者一覧表
  • 委任状
  • 財産目録
  • 代表者の陳述書
  • 破産申立てについての取締役会議事録または取締役の同意書 など

必要書類/収集書類

  • 法人登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
  • 清算貸借対照表(破産申立日現在)
  • 税金の申告書控えのコピー(直近2期分)
  • 不動産登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 賃貸借契約書のコピー
  • 預貯金通帳のコピー(過去2年分)
  • 車検証・登記事項証明書のコピー
  • ゴルフ会員権証明書のコピー
  • 有価証券のコピー
  • 生命保険証券のコピー
  • 解約返戻金計算書のコピー
  • 自動車価格査定書のコピー
  • リース契約書のコピー
  • 訴訟関係書類のコピー など

これら多くの書類を揃えるには数ヶ月かかるため、弁護士と協力して早めに準備にとりかかることが大切です。

③債務者審尋

法人破産を申し立てた後、裁判所によっては債務者審(さいむしゃしん)(じん)が行われる場合があります。

債務者審尋とは?

債務者審尋とは、破産手続開始の要件を満たしているかどうかを確認するために行われる面談のことです。
裁判所によっては、審尋をせずに破産手続開始の決定が下されるケースもあります。

債務者審尋では、裁判官によって申立書類の内容や、破産に至る経緯、会社の資産・債務の現状、事業内容などの聞き取りが行われます。

債務者審尋や書面審査の結果、要件を満たしていて、かつ申立棄却事由に該当しないと判断されると、裁判所により破産手続開始の決定が下されます。

④破産管財人の選任

破産手続開始の決定と同時に、裁判所によって破産管財人が選任されます。

破産管財人とは?

破産管財人とは、破産手続において破産者の債務や財産を調査・管理し、売却するなどして換価した後に債権者に配当する役割を担う人です。
裁判所によって、代理人とは別の弁護士が破産管財人として選ばれます。

破産管財人が選任されると、会社の財産を管理・処分する権利はすべて管財人に引き継がれるため、会社が財産を勝手に処分できなくなります。

破産手続の開始が決定したことは、債権者に書面で通知され、官報にも記載されます。これによって、債権者は個別の権利行使ができなくなります。

⑤債権者集会

破産手続開始の決定から数ヶ月すると、裁判所で債権者集会が開催されます。

債権者集会とは?

債権者集会とは、債権者に対して破産に至った経緯や会社の資産状況、今後の方針などを報告するために裁判所で開かれる集会のことです。
1回の開催で終わる場合もあれば、破産手続の進捗状況によって何回か継続して行われる場合もあります。

債権者集会には会社の代表者も出席して、債権者からの質問などに対応します。

⑥債権者への配当

破産管財人の調査の結果、会社に資産がある場合はすべてを売却するなどして換価して、債権額に応じて債権者へ配当します。

債権者へ配当できるほどの資産がない場合は、債権者集会で異時廃止が決定されて手続き終了となります。

従業員への未払い給料がある場合

従業員への未払い給料は、ほかの債権よりも優先して支払いを受けられますが、「給料がいつ発生したか」によって優先度が異なります。

破産手続開始前3ヶ月以内の未払い給料

破産手続開始前3ヶ月以内の未払い給料については、財団債権として、配当に先立って、換価された会社の資産から優先的に支払いを受けられます。

破産手続開始前3ヶ月以前の未払い給料

破産手続開始前3ヶ月以前の未払い給料については、優先的破産債権として、ほかの債権より優先的に配当手続によって支払いを受けられます。

⑦破産終結の決定

換価した資産の配当がすべて完了すると、裁判所が破産終結決定を出します。
この決定によって会社の法人格が完全に消滅し、配当できなかった残りの債務もすべて消滅します。

会社の法人格と債務がなくなることで、法人破産の手続きはすべて完了となります。

法人破産手続きにかかる期間

法人破産の手続きにかかる期間の目安は、6ヶ月~1年程度です。

  • 申立ての準備:3~6ヶ月程度
  • 申立てから破産手続開始の決定:2週間~1ヶ月程度
  • 破産管財人の選任から財産処理:3~6ヶ月程度
  • 第1回債権者集会から破産終結の決定:1~2ヶ月程度

上記はあくまでも目安であるため、資産や債務の状況によって手続きにかかる期間は異なります。

配当する資産がなく異時廃止となった場合や、手続きがスムーズな場合は3~4ヶ月程度で終わることもあります。

反対に、売却が難しい不動産があったり債権者と債権額をめぐって意見の食い違いがあったりする場合は、手続が完了するまでに1年以上かかることも少なくありません。

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法人破産手続きにかかる費用はいくら?

法人破産の手続きにかかる費用は会社の規模や債務の総額などによって異なりますが、最低でも50万~100万円程度は必要になります。

この金額には、弁護士費用・申立費用(実費)・予納金が含まれていて、それぞれの相場は次のとおりです。

費用 費用相場
弁護士費用
  • 50万~300万円程度
    ※代表者個人が自己破産する必要がある場合は
    プラスで40万円程度が必要になります
申立費用(実費)
  • 申立手数料(収入印紙):1000円
  • 官報公告予納金:1万3000円~1万5000円
  • 予納郵券:5000円~
  • 債権者宛封筒:裁判所や債権者の数によって異なる
予納金
  • 70万~700万円程度

①弁護士費用

法人破産にかかる弁護士費用の相場は、50万~300万円程度とされています。

弁護士費用の内訳・相場

  • 相談料・・30分あたり5000円~1万円程度
  • 着手金・・50万~200万円程度
  • 報酬金・・0~30万円程度
  • 実 費・・交通費、通信費、書類取得費等の合計で数千~数万円程度

具体的な金額は、債務額や会社の規模、案件の複雑さによって異なります。
依頼する弁護士によって、費用や料金体系が異なる場合も多いです。

無料相談を利用するなどして、複数の弁護士から見積もりをとって比較・検討してみましょう。

②予納金

法人破産で裁判所に支払う予納金の相場は、70万~200万円程度とされています。

予納金とは、法人破産の手続きを開始するために、あらかじめ裁判所へ納める費用のことです。
破産管財人の報酬や、手続きに必要な費用に充てられることから、債務総額や会社の規模、申立てを行う裁判所によって予納金の金額が異なります。

東京地方裁判所に申し立てた場合の予納金相場は以下のとおりです。

東京地方裁判所に法人破産を申し立てた場合の予納金

  • 通常管財(特定管財)・・70万~700万円程度
  • 少額管財・・・・・・・ 約20万~

③申立費用(実費)

法人破産で裁判所に支払う申立費用の相場は、2万~3万円程度とされています。
裁判所へ法人破産を申し立てる際には、次の費用を支払う必要があります。

  • 申立手数料・・1000円(収入印紙)
  • 郵便切手代・・5000円~
  • 官報公告費・・1万3000円~1万5000円程度

具体的な金額は、申立てを行う裁判所によって異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

法人破産の費用がない場合はどうする?

法人破産の費用を一括で支払うことが難しい場合、弁護士費用については分割払いに応じてもらえる可能性があります。
また、次のような対策が有効な場合もありますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

  • 会社の保有資産を適正価格で処分する
  • 会社の代表者の個人資産から費用を捻出する
  • 未回収の売掛金など、債権を回収して破産の費用に充てる
  • 弁護士に依頼して、借金返済に充てていた費用を破産の費用に充てる

法人破産でも少額管財が適用されることがある

少額管財とは、管財人が選任されて破産手続を進める管財事件において、一部の手続きを簡略化したものを指します。

少額管財が適用されると予納金が20万円程度で済むほか、通常は認められない予納金の分割払いについて交渉できることがあります。

※少額管財が適用されるためには一定の条件があり、少額管財を採用していない裁判所もあります。

法人破産ができないとどうなる?

法人破産ができない状態を放置すると、債権者から督促や取り立てが続き、最悪の場合は会社や連帯保証人となっている代表者の資産が差し押さえられる可能性があります。

さらに支払不能の状態が続けば、取引先からの信用が低下し、資金調達にも支障が生じるなど、社会的信用の喪失にもつながりかねません。

適切な対応をとらずに放置すれば状況は悪化するだけです。
費用面の不安がある場合でも、まずは早めに弁護士へ相談し、最善の解決策を検討することが大切です。

法人破産ができない・認められないケース

経営困難になったからといって必ず法人破産ができるとは限りません。

次のようなケースではそもそも法人破産ができなかったり、法人破産が認められなかったりします。

  • 予納金を裁判所に支払えない場合
    裁判所に予納金を支払えなければ、法人破産の申立ては受理されません。
  • 破産制度を不当に利用しようとした場合
    資産を隠す、債権者を欺く目的で破産を偽装するなど、破産制度の悪意ある利用は裁判所に認めらないばかりか、刑事罰に問われる可能性もあります。
  • 法人破産の要件を満たさない場合
    支払不能や債務超過といった法人破産の要件を満たさなければ、破産の申立ては認められません。

法人破産できない場合の対処法

法人破産できない場合の対処法として、主に次の3つの方法があります。

法人破産以外の倒産手続きを検討する

法人の倒産手続きには、特別清算・民事再生・会社更生という手続きもあります。法人破産できなくても、ほかの手続きが利用できる可能性もあるので、弁護士に相談してみましょう。

特別清算 法人破産と同様に、最終的に法人格が消滅する清算型の倒産手続きです。
株主や債権者の同意が必要になるものの、法人破産よりも費用が少額で済みます。
民事再生 会社を存続させたまま債務を整理して事業の再建を目指す、再建型の倒産手続きです。
経営者が引き続き経営の指揮を執りながら事業の再建を図ります。
会社更生 民事再生と同様に、会社の再建を目指す再建型の倒産手続きです。
更生管財人が経営を引き継いで事業再建を図る、比較的大規模な株式会社向けの手続きです。

経営者個人の自己破産のみを行う

会社の経営者が法人の債務の保証人となっている場合、法人の支払いが滞ると経営者が返済を求められることがあります。
これにより生活が困窮する事態を防ぐためにも、経営者個人の自己破産のみを行うのもひとつの手段です。

債権回収や資産の処分により破産費用を捻出する

破産手続きに必要な費用が支払えないケースでは、売掛金などの債権を回収したり、資産を適正価格で処分したりして、破産費用が捻出できれば、破産手続を進めることができます。

民事再生や会社更生の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。 さらに詳しく民事再生とは? さらに詳しく会社更生とは

法人破産についてよくある質問

法人破産後に起業することはできますか?

法人破産後に起業することは可能です。

法人破産すると元の会社の法人格は消滅しますが、その後に再び法人を設立したり、個人事業主として起業したりしても法的に問題ありません。

会社の代表者が破産した場合も、新たに起業した会社の社長へ就任することも可能です。

ただし、破産歴があると社会的信用が低下し、資金調達が難航する可能性があります。
破産後の起業を成功させるためには、事業計画を明確にし、資金の確保と信用回復の努力が重要です。

法人破産をせずに放置するリスクを教えてください

支払不能や債務超過に陥った会社を、法人破産せずに放置すると、会社だけでなく連帯保証人の資産を差し押さえられたり、社会的信用を失ったりするなど、様々なリスクが伴います。

最悪な事態を回避するためにも早期に弁護士へ相談し、適切に対応しましょう。

法人破産をせずに放置するリスク

  • 債権者からの督促や取り立てが続く
  • 債権者から訴訟を起こされ、会社の資産が差し押さえられる
  • 連帯保証人に一括請求がいき、支払えないと保証人の資産も差し押さえの対象になる
  • 債権者から破産を申し立てられて、債権者主導で破産手続きが進行する場合がある
  • 社会的信用を失う

など

法人破産した場合、滞納していた税金や社会保険料はどうなりますか?

法人破産した場合、滞納していた税金や社会保険料はすべて消滅します。
なぜなら、破産によって会社の法人格が法的に消滅し、債務者が存在しなくなるためです。

ただし、例外的に滞納した税金や社会保険料の支払義務が残るケースもあるので注意しましょう。

法人破産後も支払義務が残る税金や社会保険料

  • 個人で滞納している税金や社会保険料
  • 代表者が納税保証書を提出していた場合
  • 合名会社・合資会社の無限責任社員だった場合
  • 事業譲渡などで第二次納税義務が発生している場合

など

法人破産の手続きは弁護士法人ALGにご相談ください

会社の経営が厳しく、債務の返済や従業員への給与の支払いが難しくなった場合は、法人破産が有効な手段となる可能性があります。

早めに債務整理に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
再建が可能か、法人破産するべきか、状況に適した解決方法が選択できるようアドバイス・提案を受けられます。

弁護士法人ALGでは、会社の経営状況や資産・債務の状況などを丁寧に伺ったうえで、法人破産するべきかどうかを検討いたします。

法人破産すべきと判断した場合には、破産申立ての準備から手続き完了まで、従業員や債権者への対応を含め、トータルでサポートが可能です。

法人破産するべきか迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

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