任意整理をすると家族カードはどうなる?影響や対処法など解説

任意整理をすると家族カードはどうなる?影響や対処法など解説

コラムイメージ
監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

クレジットカードの主契約者が任意整理を行った場合、本人カードだけでなく、家族カードも使えなくなるのが基本です。

一方、任意整理をしていない家族がカードの主契約者である場合は、家族カードには影響が及ばないため問題なく利用できます。

この記事では、任意整理をすると家族カードはどうなるのかをはじめ、家族カードが利用できない場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。

任意整理をすると家族カードはどうなる?

家族カードへの影響は、任意整理を行うのがクレジットカードの主契約者かどうかで変わります。

家族カードは、カードの主契約者(本会員)が家族のために追加で発行できるものであり、支払い義務はすべて主契約者にあります。そのため、主契約者が任意整理をすると、家族カードの利用や新規発行が制限されるのが一般的です。

主契約者が任意整理をしたら家族カードは使えなくなる

家族カードは、主契約者の信用情報に基づいて発行されているため、主契約者が任意整理をすれば利用停止となります。

主契約者が弁護士に任意整理を依頼し、カード会社に受任通知が送られると、本人カードと家族カードの両方が利用停止または強制解約されます。

カード会社は、貸し倒れのリスク回避として信用情報を定期的に確認しているため、対象外のカードでも後から利用不可になる可能性があるでしょう。

利用停止のタイミングは、予告なく行われるケースが多いです。家族カードは本人カードに付随しているため、本人カードが止まったと同時に使えなくなるのが一般的です。

原則5~7年は家族カードの新規発行もできなくなる

任意整理後は、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録されるため、完済後5~7年程度はクレジットカードの新規発行ができず、家族カードも作れません。

ブラックリスト状態だと信用が低下しており、クレジットカードの審査に通りづらいためです。

事故情報は一般的に「完済から5年」で削除されるため、削除後であればカードの新規発行も可能です。ただし、記録が消えてもすぐに信用が回復するとは限らないため注意しましょう。

任意整理をしていない家族が主契約者であれば、その人から家族カードをもらうことはできます。しかし、任意整理の対象となったカード会社からの追加発行は認められない可能性があります。

配偶者など家族の信用情報に影響はない

任意整理でブラックリストに登録されるのは「主契約者のみ」ですので、配偶者や家族の信用情報に傷がつくことはありません。支払義務を負うのは、家族ではなく主契約者だからです。

したがって、主契約者が任意整理を行っても、家族はクレジットカードやローンの新規契約ができます。

ただし、家族カードを利用している場合は、日常生活に影響が出る可能性があるため注意しましょう。

カード会社は、任意整理の受任通知を受けると、本人カードと家族カードを予告なく利用停止または強制解約します。「突然決済ができなくなる」といった事態も想定されるでしょう。

さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく任意整理は家族に影響する?影響があるケースや対策などを解説

家族カードの利用者が任意整理した場合はどうなる?

家族カードの利用者が任意整理をしても、主契約者の信用情報が傷つくことはありません。

家族カードの支払義務を負うのは、本会員である「主契約者」です。そのため、主契約者が任意整理や長期滞納をしない限り、本人カードと家族カードは通常どおり利用できます。

一方、主契約者が任意整理をした場合、そのカード会社のクレジットカード(本人カード・家族カード)は原則利用できなくなります。

家族カードを使いすぎると主契約者の負担が増え、結果として任意整理に至る可能性もあるため、計画的に利用することが大切です。

家族カードだけを任意整理することはできない

家族カードの利用者が、家族カードだけを任意整理することはできません。

家族カードの利用で発生した債務は、すべて本人カードの債務として扱われるため、任意整理も主契約者が行う必要があります。
つまり、家族カード利用者が単独で任意整理できる債務は、そもそも存在しません。

任意整理は、あくまで「本人名義の債務」を整理する手続きなので、家族の信用情報が主契約者の信用に直接影響することはありません。

ただし、家族カードの使い過ぎによって返済額が大きくなれば、結果として主契約者が任意整理に追い込まれる可能性があるため注意しましょう。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-197-051
  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

任意整理後に家族カードを発行できるのか?

家族カード利用者が任意整理をした場合は、任意整理後でも家族カードを発行できます。

家族カードは主契約者の信用情報を基に審査されるため、利用者(家族)の信用情報は審査対象ではありません。利用者については、年齢や家族関係、生計同一かどうかなど基本的な事項が確認される程度に留まるのが一般的です。

一方、任意整理をしたのが「主契約者」である場合、家族カードは発行できない可能性が高いです。

主契約者が任意整理をすると、カード会社との契約は強制解約(利用停止)となり、一定期間は本人カードも家族カードも基本的に新規発行できなくなります。

任意整理をしたカード会社は利用できない場合がある

任意整理を行うと、カード会社のデータベースにも記録が残り、カードの新規発行などができない可能性があります。

いわゆる「社内ブラック」と呼ばれる状態で、たとえ完済していてもカード会社での信用が回復せず、新規発行や再契約の審査に影響するおそれがあるためです。

ただし、カード会社によっては、「完済後5~7年が経過している」「年収や勤続年数が安定している」といった条件が整えば再審査を行うこともあります。

あくまで例外的ですが、任意整理をしたカード会社を再び利用できないケースがあるという点には注意が必要です。

任意整理で家族カードが使えない場合の対処法

任意整理により、本人カード・家族カードが使えない場合は、以下のような決済方法を利用することになります。

  • 現金払い
  • デビットカード
  • プリペイドカード
  • QRコード決済 など

家族カードが使えなくなった場合でも、いくつかの代替手段はあります。もっとも確実なのは、デビットカードを利用する方法でしょう。

デビットカードは、「銀行口座からの即時引き落とし」ですので、審査がなく、任意整理の影響を受けません。クレジットカードと同様に、オンライン決済や街中の支払いに利用できます。

また、あらかじめチャージした範囲内で利用できるプリペイドカードも有効です。

家族カード利用者のみが任意整理をしたケースでは、主契約者が他社のクレジットカードを新たに取得し、家族カードを発行する方法もあります。

一方、任意整理をしたのが主契約者の場合は、一定期間クレジットカードを作れないため、上記の代替手段で対応するのが現実的です。

クレジットカードや家族カードの任意整理は弁護士法人ALGにご相談ください

任意整理を行うと、本人カードや家族カードが利用できず、日常の支払いに影響が出ることがあります。

任意整理は、債務の負担を軽減し、生活を立て直すための有効な手続きですが、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。

任意整理を検討している間は、債権者から督促や取り立てが続き、精神的な負担が大きくなりやすいです。弁護士が介入すれば、督促や取り立てを速やかに止められるため、落ち着いて今後の返済計画を立てられるでしょう。

弁護士法人ALGは、多くの債務問題に携わってきた弁護士が事情を丁寧に伺い、適切な解決策をご提案いたします。決してお一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-197-051
  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

プロフィールを見る

日本弁護士連合会の通達により、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受任することは原則できません

0120-197-051

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。