どこからがセクハラになる?発言一覧や対処法を弁護士が解説
今抱えている苦しさや不安が、セクハラに当たるのか判断できず、対処に悩まれる方は少なくありません。
本記事では、どこからがセクハラに該当するのかについて、セクハラの定義を紹介したうえで、具体例を交えながら解説していきます。
セクハラ被害に遭った後の対応についても触れていますので、今後について悩まれている方はぜひ最後までご覧ください。
目次
セクハラの定義
職場でのセクハラ(セクシュアルハラスメント)は、男女雇用機会均等法で次のように定められています。
(男女雇用機会均等法 第11条)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
セクハラの判断では、被害者が置かれた立場や受け止め方が大きく影響します。
行為者が軽い気持ちで言ったつもりでも、相手が「不快」「仕事に支障が出る」と感じればセクハラに該当する可能性が高いです。
ここからは、男女雇用機会均等法で示されるセクハラの要件を、「職場」「性的な行動」「労働者」の3つに分けて、より詳しく解説します。
職場
「職場」とは、労働者が業務を行う場所を幅広く指し、業務のために訪れる場所であればすべて対象となります。
【職場に含まれる場所の例】
- 会社や取引先の事務所
- 商談や接待で利用する飲食店
- 顧客宅
- 取材現場
- 出張先
- 営業車の車内 など
勤務時間外であっても、実質的に仕事の延長とみなされる場は「職場」と同じ扱いになります。
職務の延長かどうかは、業務との関連性、参加者の属性、任意性の有無といった点を踏まえて判断されます。
性的な言動
「性的な言動」とは、性的な内容を含む発言や行動全般を指します。
露骨な発言だけではなく、身体や服装への性的なコメント、不要な接触なども対象です。
相手が不快や屈辱を感じるものであれば、行為者に性的な意図がなくてもセクハラに該当する場合があります。
なお、同性への発言であっても、状況次第では性的な言動とみなされる可能性があります。
労働者
「労働者」は、雇用契約の有無に関係なく広く認められています。
正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員などの非正規労働者も該当します。
会社に実質的に従事している立場であれば対象が限定されない点が特徴です。
なお、派遣労働者については、派遣元だけでなく、受け入れ先の企業にもセクハラ防止の措置義務が課されています。
セクハラの種類
セクハラには、「対価型セクハラ」、「環境型セクハラ」、「制裁型セクハラ」、「妄想型セクハラ」の4種類に分類されます。
| 対価型セクハラ | 性的な言動を拒否したために労働条件に不利益を受けるセクハラ |
|---|---|
| 環境型セクハラ | 性的な言動を受けたために就業環境が害され、能力の発揮に支障をきたすセクハラ |
| 制裁型セクハラ | 性差別的な価値観に基づき、異性に対して圧力をかけるセクハラ |
| 妄想型セクハラ | 相手が自分に好意があると勘違いして、しつこく付きまとったり、性的発言を繰り返したりするセクハラ |
職場で起きるセクハラは、主に「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」に分けられます。いずれも働くうえで深刻な影響を与える行為です。
ここからは、それぞれがどのような場面で問題となるのか、詳しく解説します。
対価型セクハラ
対価型セクハラとは、労働者が望まない性的な言動を拒んだことを理由に、不利益な扱いを受けることです。
不利益には、解雇や降格、減給のほか、客観的に見て納得しがたい配置転換なども含まれます。
行為者と被害者の間に立場の差があるほど、拒否した際の不利益が表面化しやすく、問題が深刻になりやすい傾向があります。
相手が断りにくい立場にあることを利用して性的な関係を求める行為も、対価型セクハラとして重大な問題です。
環境型セクハラ
環境型セクハラは、望まない性的な発言や行動によって職場の雰囲気が悪化し、働くうえで支障が生じる状態を指します。
特定の相手に向けられた言動だけではなく、周囲で耳にする発言や、職場に置かれた不適切な画像・資料などが原因で不快感が生じる場合も含まれます。
こうした状況が続くと、集中力の低下やストレスの増大につながり、労働者が安心して働けない環境に変わってしまう点が問題とされます。
CONTACT
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
- ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
どこからがセクハラ?セクハラの判断基準
セクハラには、「この行為をすれば必ずセクハラになる」といった明確な線引きがありません。
行為の内容や状況が人によって大きく異なるため、個別の事情を丁寧に見て判断することが重要です。
【判断のポイント】
- 加害者が被害者より優位な立場にあったか
- 相手の意思に反した性的な発言や行動であったか
- その言動によって就業環境が乱れたり働きづらさが生じたりしていないか
セクハラの判断では、被害者がどのように受け止めたかが重要視されます。
しかし、受け止め方には個人差があるため、平均的な女性・男性労働者ならどう感じるかといった客観的な視点も合わせて用いられます。
加害者と被害者の関係性
セクハラは、上司と部下のような上下関係だけで起きるものではありません。
確かに多くの裁判例では、“医師と患者”“助教授と大学院生”“部活顧問と所属生徒”など、加害者が被害者より優位な立場にあるケースで認められています。
立場の差があるほど、被害者が拒否しづらく、問題が深刻化しやすい点は大きな特徴といえます。
しかし、優位性がなければセクハラにならないわけではありません。
例えば、同期社員や同僚であっても、大勢がいる場で性的な質問をされて強い恥辱を感じた場合などは、就業環境が害されたと評価され、セクハラに該当する可能性があります。
行為者が誰かよりも、相手の意に反したか、働きやすさが損なわれたかが判断の中心になります。
相手の意に反した性的な言動
「相手の意に反した性的な言動」とは、受け手が望んでいない発言や行動により、不快感や屈辱感、心理的負担を与えるものを指します。
重要なのは、明確に拒絶していなかったからといって“同意している”とは扱われないという点です。
職場では立場や雰囲気により強く断りにくい状況が生まれやすく、沈黙していたり曖昧な反応を示したりしたからといって、受け入れていたと判断されるわけではありません。
また、セクハラは女性が男性から受けるものだけではなく、男性が被害者になるケースや、同性間での性的な言動が問題となる場合もあります。
セクハラにあたる発言一覧
セクハラに該当する発言には、以下のようなものがあります。
ここからは、典型的にトラブルへ発展しやすい発言を詳しく説明していきます。
- 性的な事実関係の質問
- 性的な冗談やからかいの発言
- 身体的特徴に関する発言
- 容姿を褒める発言
- 容姿や服装に関する発言
- 性別や年齢に関する発言
- プライベートに踏み込む発言
- 食事やデートへの執拗な誘い
- 性的な内容の噂を流す
性的な事実関係の質問
性的な事実関係を尋ねる行為は、相手のプライバシーを深く侵害するため、代表的なセクハラに該当します。
行為者が軽い雑談や興味本位のつもりでも、受け手にとっては羞恥心を強く刺激し、不快感や心理的負担につながります。
職場では業務上必要性が一切ないため、相手を困惑させたり居心地の悪さを生み、就業環境を損なう原因になり得ます。
【具体例】
- 初体験はいつ?
- 誰と付き合っているの?体の関係はあるの?
- どんなプレイが好きなの?
- フェチはなに?
- 最近、夜の生活はどうなの?
- 彼氏(彼女)とはどこまで進んでいるの?
- 過去の交際人数は?
性的な冗談やからかいの発言
性的な冗談やからかいは、行為者が軽い気持ちで発したつもりであっても、受け手に羞恥心や不快感を与え、就業環境を大きく損なう原因になります。
冗談の名を借りた発言は相手が拒否しにくく、周囲が笑って流してしまう状況があると、被害者は声を上げづらくなります。
【具体例】
- イライラしているけど、生理?
- その胸(身体)、成長したね
- 今日は露出が多いね、狙ってるの?
- 今日は綺麗だね、デート?
- そのスカート短いね、誘惑?
- その格好、職場にいると気が散るよ
身体的特徴に関する発言
身体的特徴に触れる発言は、相手の容姿や体つきについて評価したり比較したりするため、本人の意思に反していればセクハラと判断されやすい言動です。
身体や見た目についての発言は、受け手が“評価されている”“見られている”と感じやすく、業務に集中できなくなる原因にもなります。
褒め言葉のつもりであっても、相手の感じ方によってはセクハラとなることがあり、特に注意が必要です。
【具体例】
- 太った?最近体型変わったよね
- 足(胸・腰)が大きい/小さいよね
- スタイルいいね、どんな下着なの?
- 肌きれいだね、触ってもいい?
- その体型だとモテるでしょ
- 老けた?なんだか疲れて見えるよ
- 髪型やメイク、色っぽくなったね
容姿を褒める発言
容姿を褒める行為は、一見するとポジティブな言葉に思えますが、職場では相手を不快にさせやすく、セクハラと判断されることがあります。
容姿を褒める発言の問題点は、「他者の外見を職場で評価する必要はない」という点にあります。
褒め言葉の中に性的な含みがあったり、頻繁に繰り返されたりすると、相手は“見た目を評価されている”というプレッシャーや居心地の悪さを抱くケースも少なくありません。
【具体例】
- 今日、すごく可愛い(かっこいい)ね
- その髪型、色っぽいね
- メイク変えた?前より女性らしくなったね
- その服似合うね、ドキッとしたよ
- いつもより若く見えるよ
- スタイル良すぎて目立つね
容姿や服装に関する発言
服装に触れる発言は、相手の外見や身だしなみを評価する性質を持ちやすく、時に性的な意味を含むため、セクハラとして問題になりやすい言動です。
服装への発言は、業務と関係がないばかりか、相手の価値観やプライバシーに踏み込む行為になりがちです。
冗談でも繰り返されれば就業環境を害する要因となり、セクハラと評価される可能性が高くなります。
【具体例】
- その服、今日は露出多くない?
- そんな格好で来られると意識しちゃうよ
- もっと女性らしい服を着たら?
- そのシャツ、体のラインが出てていいね
- 今日は派手だね、誰かと会うの?
- 地味な服だね、もう少し可愛くすれば?
性別や年齢に関する発言
性別や年齢に触れる発言は、本人の努力では変えられない属性を評価するものであり、固定観念を押しつける結果になりやすく、セクハラとして問題になることがあります。
「女性だから〇〇」「年齢的に□□」といった表現は、本人の意思とは関係なく役割を決めつけたり、性的な含みを持たせたりするため、強い不快感を与えることがあります。
また、冗談や励ましのつもりで発した言葉でも、相手が差別的・侮辱的だと受け止めれば、職場環境を害する行為と評価されます。
【具体例】
- 女なんだからもっと優しくしなよ
- 男なんだから我慢しなよ
- その年齢なら結婚していて当然でしょ
- もう更年期だからな
- 年齢の割に色気があるね
- その年でその服?挑戦的だね
プライベートに踏み込む発言
プライベートに過度に踏み込む発言は、業務と無関係であるうえに、相手の個人的領域へ介入するため、セクハラとして評価されやすい言動です。
プライベートに踏み込む発言は、一度だけでなく繰り返されることで「監視されている」「詮索されている」という感覚を生み、職場の安心感を低下させます。
地位や関係性に関係なく、相手が「回答したくない」と感じる内容であれば、セクハラと判断される可能性があります。
【具体例】
- まだ子供は作らないの?
- 週末は誰と過ごしてるの?
- 最近、恋人とどう?うまくいってる?
- 家庭の事情、詳しく教えてよ
- ひとり暮らし?夜は寂しくない?
- 結婚しないの?相手いないの?
食事やデートへの執拗な誘い
食事やデートへの誘いは、一見すると私的なお願いに思えますが、相手が断りにくい状況で繰り返される場合や、断った後も誘い続ける場合にはセクハラと評価されやすい言動です。
職場では上下関係や評価の影響を考慮して拒否しづらい場面が多く、たとえ軽い誘いであっても、相手が心理的負担を感じれば問題になります。
【具体例】
- 一度断られたのに、何度も食事に誘う
- 仕事の相談を口実に個室の店へ誘う
- 「断ったら評価に響くよ」と暗に匂わせる
- 「2人で飲みに行こうよ、内緒でさ」としつこく誘う
- 「送っていくよ。途中で軽く飲まない?」と毎回声をかける
- 断られると不機嫌になったり業務態度を変えたりする
性的な内容の噂を流す
本人の承諾なく性的な内容の噂を流す行為は、極めて重大なセクハラとされています。
真実かどうかに関係なく、性的な噂は被害者の名誉を大きく傷つけ、職場での信用や人間関係に深刻な悪影響を与えます。
単なる雑談として扱われがちですが、被害者の生活やキャリアに影響を及ぼす場合もあり、明確にセクハラとして問題視されます。
【具体例】
- 「あの人、上司と関係があるらしいよ」と根拠なく言いふらす
- 恋愛や性的な関係について、勝手にストーリーを作って伝える
- 「誰と付き合っている」「誰と寝た」などのデマを広める
- SNSやグループチャットで性的な噂を共有する
- 事実無関係な写真やメッセージを使ってからかう
CONTACT
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
- ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
セクハラ被害を受けたらどうする?
セクハラ被害は個人だけの問題ではなく、会社や学校など組織側が向き合うべき問題でもあります。
まずは、信頼できる上司や社内・学内の相談窓口への相談を検討してください。
上司や相談窓口に相談をしても改善されなかった場合は、外部の相談機関への相談も有効です。
セクハラを受けた際の主な相談先は、次のような窓口が代表的です。
- 信頼のおける上司
- 社内や学内などの相談窓口
- 労働組合(ユニオン)
- 都道府県労働局「雇用環境・均等部(室)」
- 労働基準監督署「総合労働相談コーナー」
- 法務省「女性の人権ホットライン」
- 法務省「みんなの人権110番」
- 弁護士 など
セクハラの相談先については、下記ページで詳しく解説しています。
さらに詳しくセクハラはどこに相談できる?セクハラ被害を受けた場合の慰謝料請求
セクハラの被害に遭い、精神的苦痛を被った場合は慰謝料請求が可能です。
職場で起きたセクハラについては、加害者本人だけでなく、会社に対しても使用者責任を根拠に慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料請求で有利に進めたいのであれば、法律の専門家である弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。
セクハラの慰謝料請求を弁護士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。
- 加害者本人や会社と代わりに話し合いをしてもらえる
- 慰謝料請求するために有効な証拠収集のサポートをしてもらえる
- 法的な根拠に基づく主張をすることで被害状況に応じた適正な慰謝料の金額を獲得できる
セクハラかどうかの判断に迷ったら弁護士にご相談ください
セクハラ被害の内容や精神的負担の程度は人によって大きく異なり、同じように見える事案でも背景にある事情によって判断が変わることがあります。
そのため、「自分のケースがセクハラに該当するのか判断できない」と感じる方が多く、悩みを抱えたまま一人で苦しむ状況に陥りがちです。
弁護士法人ALGでは、これまで数多くのセクハラ問題を解決してきた実績があり、女性弁護士が対応することも可能です。
弁護士は、被害の状況を丁寧に伺ったうえで、法的にセクハラに該当するかどうか、今後どのような手続きが適切か、慰謝料請求を検討すべきかなどを具体的にアドバイスします。
セクハラ被害でお悩みの方は、一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。
CONTACT
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
- ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
CONTACT
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
