セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ
取引先からセクハラ被害を受けたら?対処法から慰謝料請求まで詳しく解説


社内の上司や同僚などに限らず、取引先の事業主や従業員からセクハラ被害に遭うケースは決して少なくありません。
取引先によるセクハラは、相手方の立場や関係性が優位なことから、断りにくく、我慢し続けている場合があります。
しかし、取引先だからといってセクハラ行為は許されるものではありません。
ご自身がこれ以上苦しみ続けないためにも、しかるべき対応をとるべきです。
そこで本記事では、取引先からセクハラを受けた場合の対処法や慰謝料請求など、「取引先からのセクハラ被害」に焦点をあてて、詳しく解説していきます。
目次 [表示]
取引先からの性的な嫌がらせも「セクハラ」にあたる
セクハラは、職場内だけでなく、取引先から性的な嫌がらせを受けた場合もあてはまります。
そもそもセクハラは、男女雇用機会均等法で次のように定義されています。
次の2つにあてはまる場合は、「セクハラ」にあたります。
- 職場で「性的な言動」をされた場合の被害者の対応により、労働条件について不利益を被る
- 職場の「性的な言動」により就業環境が害される
男女雇用機会均等法でいう「職場」とは、雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します。
ただし、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「取引先の事務所」や「取引先と打ち合わせをするための飲食店(接待の席も含む)」なども職場に含まれるとされています。
よって、取引先の事務所での打ち合わせ中や、飲食店で取引先との接待中などに受けた性的な嫌がらせはセクハラに該当することになります。
取引先からのセクハラの具体例
具体的に取引先からのセクハラには、次のようなものが挙げられます。
- 取引先の社長から契約を更新する交換条件として愛人になるようにと言われた
- 取引先関係者との打ち合わせ中に、「夜の生活はどうなの」などの性的な内容の発言を繰り返される
- 取引先の担当者から休日や就業時間外に業務と関係のない内容のメールやLINEが頻繁に届く
- 取引先の担当者から「打合せ」という名目で頻繁に食事に誘われる
- 取引先との接待の場で、取引先の役員から会食中は隣に座るように強要され、体を触られた など
取引先からセクハラを受けた場合の対処法
取引先からセクハラを受けた場合は主に次の3つの対処法があります。
- 上司や社内窓口に相談する
- 外部の機関に相談する
- セクハラの証拠を確保する
次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。
上司や社内窓口に相談する
セクハラ加害者が取引先であっても、まずはご自身が働いている会社の上司や社内のセクハラ問題を担当している窓口に相談しましょう。
なぜなら、業務の一環でセクハラにあってしまった場合は、勤務先の会社に安全配慮義務があり、セクハラを防止する責任があるからです。
勤務先の会社から取引先の会社へ協力を仰いで、セクハラがなくなるように働きかけてもらうのが得策です。
外部の機関に相談する
信頼できる上司がいなかったり、社内窓口に相談したけど対応に納得がいなかったりした場合などは、
外部の機関に相談することをお勧めします。
主にセクハラ被害に遭ったときの外部の相談機関は次のとおりです。
- 都道府県労働局「雇用環境・均等部(室)」
- 労働基準監督署「総合労働相談コーナー」
- 法務省「女性の人権ホットライン」
- 法務省「みんなの人権110番」
- 弁護士 など
セクハラ相談については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
セクハラの証拠を確保する
セクハラ被害を受けたと上司や社内窓口、外部の機関に相談しても、証拠がなければ事実かどうか確認できず、適切な対応をしてもらえません。
したがって、セクハラ被害を受けたことが客観的にわかる証拠が重要となります。
具体的には次のような証拠が有効です。
- セクハラ加害者から送られてきたセクハラに相当する内容が記載されているメールやLINE
- セクハラ発言をされているときの録音データ
- セクハラ行為を録画した映像データ
- セクハラ被害に遭ったときの日時、場所、状況などの詳細を記載した日記やメモ
- セクハラを受けているところを目撃した第三者の証言
- セクハラを受けて精神疾患を患った際の医師の診断書 など
セクハラの証拠については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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取引先からのセクハラ被害には慰謝料を請求できる
セクハラを受けて精神的苦痛を被った場合は、セクハラ加害者本人に対して、慰謝料をはじめとした損害賠償請求をすることができます。
取引先から受けたセクハラ被害の慰謝料の相場はおよそ30万~300万円程度となっています。
ただし、セクハラの態様、被害者と加害者の関係・立場、セクハラ行為の反復・継続性などの諸事情によって、精神的苦痛の程度は変わりますので慰謝料額も変わります。
またセクハラ加害者本人だけでなく、加害者を雇う取引先の会社や、被害者の勤務先の会社にも責任を問うことができるケースもあります。次項で詳しく解説していきます。
取引先の会社に対する慰謝料請求
セクハラ被害は、セクハラ加害者本人だけでなく、セクハラ加害者を雇う取引先の会社にも慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できるケースがあります。
会社は、「使用者責任」といって、“事業の執行”に際して従業員が他人に与えた損害を賠償する責任を負います。
事業の執行といえるかどうかは、外観上、会社の事業活動に関連する活動中に行われたものか否かで判断します。
営業や接待も、取引先の会社にとって、自社の事業活動に密接する活動なので、事業の執行に際して行われたものと考えられます。
よって、営業や接待の場で、取引先の従業員からセクハラを受けた場合は、取引先の会社に対して使用者責任を問う損害賠償請求ができる可能性があります。
勤務先の会社に対する損害賠償
取引先からセクハラを受けた場合でも、ご自身の勤務先の会社に慰謝料をはじめとした損害賠償請求できるケースもあります。
勤務先には、「安全配慮義務」という従業員が健康かつ安全に働けるように配慮する義務があります。
勤務先の会社は安全配慮義務に基づいて、従業員を取引先のセクハラ被害から守る責任を負っています。
よって、取引先からのセクハラ被害を相談したにも関わらず、何らかの具体的な対応をしてくれなかった場合は、勤務先の会社は安全配慮義務に違反していることになり、損害賠償請求ができる可能性があります。
慰謝料請求は弁護士のサポートを受けるのがおすすめ
取引先からのセクハラ被害を受けて、慰謝料請求を検討されている方は、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
弁護士に相談・依頼すると次のようなメリットがあると考えられます。
- 被害状況を確認したうえでセクハラに該当するか、慰謝料請求できるか判断してもらえる
- セクハラ加害者本人や取引先の会社、勤務先の会社に対して代わりに交渉してもらえるので、顔を会わせたり、直接やりとりしなくて済む
- 慰謝料請求する際に有効な証拠集めをサポートしてもらえる
- 被害状況を考慮して適正な慰謝料額を算出してもらえる
- 弁護士が代わりに法的な観点から主張することで有利な内容で解決できる可能性が高まる
- 弁護士が代理人となることで相手に心理的プレッシャーを与えることができる
取引先からのセクハラ被害に泣き寝入りする必要はありません。まずは弁護士にご相談下さい。
取引先からのセクハラ被害に遭っても、立場や力関係に差のあることが多いことから「取引を止められて会社に悪影響があるのでは・・・」と思って我慢する方が多い傾向にあります。
セクハラをした相手が取引先だとしても泣き寝入りしてはいけません。
そのまま我慢し続けると、肉体的にも精神的にも状況が悪化して取り返しのつかない事態に陥るおそれがあります。
まずは、弁護士法人ALGにご相談ください。弁護士法人ALGでは、セクハラ問題を多く解決してきた実績があります。
培った経験やノウハウを活かして、苦しい今の状況をできるだけ早く改善できるように尽力します。
ぜひ一人で抱え込まずに弁護士法人ALGにお問合せください。
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