セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ
インターン中にセクハラにあったらどうする?具体例や対処法など
近年、インターンシップ中の学生に対するセクハラ被害が増えています。就職への影響を気にして声を上げられず、つらい思いを抱え込む方も少なくありません。
「自分が受けた行為はセクハラなのか」「どこに相談すべきか」など、迷いや不安も生じやすいでしょう。
本記事では、インターン中に起こりやすいセクハラの具体例や適切な対処法、加害者や企業へ責任を問える場面など、被害に遭った方が知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
目次
インターン中は「就活セクハラ」に遭いやすい
インターンシップ中の学生に対するセクハラ被害は、深刻な問題となっています。
厚生労働省の委託事業者がまとめた「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」では、就職活動中またはインターンシップを経験した男女1000人のうち、30.1%が「インターン中に一度以上セクハラを受けた」と回答しました。
およそ3人に1人が被害を受けている計算になります。
背景として、いわゆる「就活セクハラ」が指摘されています。
就活セクハラとは、採用選考やインターンの制度を利用し、学生の弱さにつけ込んで性的言動を強いる行為のことです。
学生は企業から評価される立場なので、不利益をおそれて拒絶しづらく、声を上げるのも難しくなります。
また、インターン先では企業の従業員が圧倒的に優位な立場となり、力関係が偏りやすいこともセクハラ被害の一因です。
就活セクハラについては、下記ページで詳しく解説しています。
インターン中のセクハラの具体例
上記の図にあるように、「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」では、インターン中に遭いやすいセクハラとして「性的な冗談やからかい」が最も多い結果となっています。
次いで、「食事やデートへの執拗な誘い」や「不必要な身体への接触」が多くなっています。
いずれも学生が断りにくい状況を利用して行われるのが特徴でしょう。
また、セクハラの行為者(加害者)として最も多かったのは、インターン先で接する企業の従業員でした。
男女ともに被害が確認されており、男性だから安心、女性だから危険という単純な問題ではありません。
【インターン中のセクハラの具体例】
- 「恋人はいるの?」など、恋愛に踏み込んだ質問を繰り返される
- 「男のくせに」「女のくせに」と性別に基づく偏った発言をされる
- 「インターンが終わったら2人で飲みに行こう」などの執拗な誘い
- 業務と無関係な個人的メッセージが繰り返し送られてくる
- 指導のたびに肩や背中など身体に触れられる など
インターン中にセクハラを受けたらどうすればいい?
セクハラの責任は「加害行為を行う側」にあります。
ただし、無用なトラブルを避けるためには、学生側も必要以上の接触を避ける意識を持つことが重要です。
【具体的な対策】
- 遅い時間の訪問や、飲酒の場への参加を避ける
- 連絡は大学のメールアドレスを使用し、個人の連絡先は教えない
- 不要な二人きりの状況を作らない
- 違和感のある言動があれば早めに距離を置く
違和感を抱いた段階で、第三者に相談するのも有効です。一人で抱え込むと判断が鈍り、被害が拡大するおそれがあります。
相談することで、加害者への注意や担当者の変更など、状況が改善される可能性もあるでしょう。
セクハラの相談先
対策を講じてもセクハラ被害に遭った場合は、早めに第三者へ相談することが重要です。
インターン中は学生が弱い立場になりやすいため、一人で抱え込むと状況が悪化するおそれがあります。第三者からの客観的な助言が重要でしょう。
まずは、次のような相談先に連絡してみましょう。
- インターン先の責任者・人事担当・企業の相談窓口
- 所属大学のキャリアセンター
- 新卒応援ハローワーク
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
相談にあたっては、セクハラ行為を裏付ける証拠の確保が重要です。
日時・状況・相手の発言内容をメモしておく、やり取りのスクリーンショットを保存するなど、客観的に確認できる形で残しておきましょう。
セクハラの有効な証拠については、下記ページで詳しく解説しています。
セクハラの証拠になるものは?
インターンへのセクハラで加害者に追及できること
セクハラ加害者に追及できる責任は、セクハラの程度や態様、悪質性などによって異なりますが、主に次の3つがあります。
- 民事上の責任
- 刑事上の責任
- 雇用契約上の責任
民事上の責任
民事上の責任とは、加害行為によって生じた損害を金銭で賠償する義務を指します。
インターン中の学生でも、セクハラ被害によって受けた精神的苦痛に対しては慰謝料請求が可能です。
請求相手は、セクハラ行為をした本人だけではありません。
加害者が企業の従業員である場合、企業側に対しても使用者責任や職場環境配慮義務違反として慰謝料を請求できるケースがあります。
セクハラの慰謝料請求については、下記のページで詳しく解説しています。
刑事上の責任
刑事上の責任とは、法に反する行為に対して、国家が加害者に刑罰を科す仕組みです。
インターン中のセクハラでも、行為が悪質だったり、繰り返し行われたりした場合は、単なる職場トラブルではなく「犯罪」にあたる可能性があります。
警察に被害届が受理されると捜査が始まり、犯罪に該当すると判断された場合は加害者が刑事罰を受ける可能性もあります。
【セクハラ行為で適用される可能性がある犯罪の例】
- 名誉毀損罪
- 強要未遂罪
- 強要罪
- リベンジポルノ防止法違反
- 不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)
- 不同意性交等罪(旧:強制性交等罪)
- 傷害罪
- 暴行罪 など
セクハラの被害届については、下記ページで詳しく解説しています。
雇用契約上の責任
雇用契約上の責任とは、従業員が職務規律に反する行為を行ったとき、企業が就業規則や雇用契約に基づいて科す社内処分を指します。
インターン中のセクハラは、従業員による「服務規律違反」や「企業の信用を損なう行為」と判断されやすく、懲戒措置が検討されることもあります。
【会社の就業規則に沿って考えられる処分】
- 懲戒解雇
- 出勤停止
- 減給 など
インターンのセクハラは企業にも責任追及できる?
インターン先の従業員からセクハラ被害に遭った場合、従業員本人だけでなく、インターン先の企業に対しても責任を問える可能性があります。
企業が賠償義務を負う根拠としては、次の2つが代表的です。
【使用者責任】
従業員が業務の途中や企業活動の一環で他者に損害を与えた場合、企業も従業員とともに賠償責任を負うことです。
インターン中に発生するセクハラの多くは、仕事の一環として認められやすいため、企業も責任を負う可能性が高くなります。
【債務不履行責任(職場環境配慮義務違反)】
企業が、インターンを含む従業員に対して安全で快適な環境を提供すべき義務を怠った場合に生じます。
セクハラ防止措置を講じない、相談を無視する、適切な対応を取らないなどの行為は、企業の義務違反として慰謝料を請求できる可能性があります。
インターン中のセクハラ被害は弁護士にご相談ください
インターン中にセクハラを受けても、被害者が自ら交渉し適切な対応を求めるのは大きな負担です。
相手が企業や加害者本人となれば、精神的なストレスもさらに重くなります。
インターン中のセクハラ被害は、弁護士への相談が大きな力になります。
弁護士が加害者や企業との交渉、慰謝料請求などを代わりに行うため、ご相談者様は直接向き合う必要がなく、心身の負担を抑えながら適切なサポートを受けることが可能です。
弁護士法人ALGでは、セクハラ問題を多数扱ってきた経験をもとに、被害状況やご希望を丁寧に伺いながら、最善の解決を目指します。
つらい状況を抱えている方は、どうか一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
CONTACT
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
- ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
CONTACT
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
