セクハラ被害を訴える流れとは?解決に導くためのポイントを解説
セクハラ被害を受け、社内相談で解決しなかった場合、加害者や会社に対し法的手段で責任を追及することができます。
セクハラを訴えるには、裁判(訴訟)と労働審判の2つがあります。
いずれも、慰謝料請求を含む根本的な解決を目指す方法です。
しかし、「セクハラを訴えるには何から始めるのか」「慰謝料は請求できるのか」「どこに訴えるべきか」など、不安や疑問を抱える方も少なくありません。
本記事では、裁判と労働審判それぞれの流れを整理し、分かりやすく解説します。
セクハラ被害を訴える2つの方法
セクハラ被害を受け、法的責任を追及したい場合、裁判(訴訟)または労働審判を利用します。
セクハラの責任は行為をした加害者本人にありますが、相談を受けながら防止措置を取らなかった会社にも、安全配慮義務違反として責任が認められる場合があります。
また、身体への接触、わいせつ行為、脅迫を伴う言動など、悪質なケースでは、警察に被害届を出し、刑事事件として捜査を求めることも選択肢の一つです。
もっとも、被害の程度によっては、裁判や労働審判に要する時間や費用が負担になる場合もあります。以下の判断基準を踏まえ、手続きを検討するのが重要です。
- セクハラ被害を受けた回数が多い
- セクハラ被害を受けた期間が長い
- セクハラの態様が悪質である
- セクハラに耐え切れずに退職した
- セクハラ被害でうつ病やPTSDなどの精神疾患を患った
- セクハラ被害にあっても会社が適切な対応をしてくれない
セクハラの被害届については、下記のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
裁判(訴訟)
裁判(訴訟)とは、当事者双方の主張について、裁判官が証拠を確認しながら事実関係を判断し、原告(訴えた側)の請求が認められるかどうかを判断する手続きです。
紛争を解決するための方法は様々ありますが、裁判は法的に白黒つける「最終手段」といえます。
セクハラ問題の裁判は、事実認定が難しくなりがちですので、結果が出るまで時間を要する傾向があります。
労働審判
労働審判とは、セクハラを含む労働関係のトラブルについて、裁判よりも早期の解決を目指す手続きです。
あくまで、「労働者と会社」との間で発生した労働に関する紛争を解決するためのもので、セクハラ加害者個人に対して労働審判を申し立てることはできません。
基本的に3回以内の期日で終了するため、申立てから概ね3ヶ月以内に終了するケースが多く、迅速な解決を目指したい場合に適した手続きといえます。
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裁判(訴訟)でセクハラを訴える際の流れ
裁判でセクハラ被害について訴えるときの主な流れは次のとおりです。
- 訴状の作成
- 裁判の提起
- 第1回口頭弁論期日
- 争点整理手続
- 証拠調べ・証人尋問
- 和解交渉
- 判決
①訴状の作成
訴状とは、裁判を起こす際に、原告であるセクハラ被害者が裁判所に提出する正式な書面です。訴えの内容や、その根拠となる事実を明確に伝える役割をもちます。
訴状には、主に次の事項を記載します。
- 原告の氏名・住所
- 被告となるセクハラ加害者の氏名・住所、被告会社名(法人名)・代表者名・住所(本店所在地)
- 請求の趣旨(請求する損害額など)
- 請求の理由(セクハラ行為の具体的内容、被った精神的・身体的被害、その程度 など)
②裁判の提起
作成した訴状などの書類を裁判所に提出し、裁判を起こします。
提出先となる裁判所は、基本的に被告であるセクハラ加害者本人、または会社の住所地(所在地)を管轄する裁判所です。
ただし、セクハラの内容や事情によっては、別の裁判所に提訴できる場合もあります。
請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が担当します。
裁判所に提出する主な書類は、次のとおりです。
- 訴状
- 訴訟委任状(弁護士に委任した場合)
- 証拠説明書
- 証拠
- 訴訟手数料(収入印紙)
- 予納郵券
- 会社の商業登記簿謄本(会社を訴える場合)
③第1回口頭弁論期日まで
訴状が裁判所に届き、正式に受理されると、第1回口頭弁論の期日が調整されます。
原告には期日呼出状が送られ、被告には期日呼出状と原告が提出した訴状や証拠書類一式などが裁判所から送られます。
被告は、送達された訴状の内容を確認したうえで、期日の1週間前を目安に答弁書を提出し、原告の主張に対する反論を行います。
口頭弁論期日は、裁判官が進行を指揮し、公開の法廷で手続が行われます。
当日は、原告・被告本人、または代理人である弁護士が出廷し、それぞれが主張を述べ、必要に応じて証拠を提出します。
④争点整理手続
2回目以降は、弁論準備期日において争点整理が行われることが一般的です
弁論準備期日は、法廷ではなく、会議室のような弁論準備室と呼ばれる場所において、原則非公開で行われます。
原告・被告それぞれの主張の対立点を明らかにして、争点を整理していきます。
⑤証拠調べ・証人尋問
争点整理が終わると、争点の主張について事実関係を判断するため、証拠調べが行われます。
証拠調べとは、原告・被告双方が提出した証拠の内容を裁判所が確認し、検証する手続きです。
必要に応じて証人や当事者本人に対する尋問が行われることもあります。
証人・本人尋問では、事件の関係者に対して、裁判官や弁護士が直接質問し、その答えを証拠として扱います。
セクハラ被害の裁判では、被害者だけでなく、セクハラ行為を目撃した人や状況を知る関係者などが証人として呼ばれるケースも少なくありません。
⑥和解協議
裁判中に裁判官から当事者双方に対し、和解を促すことがあります。
一般的には主張や証拠が出揃った段階や、証人尋問が終わったころに、裁判所から和解をすすめられます。
和解協議では、金銭の支払いが必要かどうか、支払う場合の名目や金額などについて調整を行い、双方が条件に合意できれば、和解が成立します。
和解が成立すると裁判は終了し、紛争も解決となります。
この際作成される和解調書は、確定判決と同じ効力を有します。
⑦判決
審理が終結し和解も難しいときは裁判官が判決を下します。
判決では、原告の請求が認められるか否か、認められる場合の損害賠償額などを判断します。
原告・被告のいずれも判決に不服がある場合は、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴することができます。
労働審判でセクハラを訴える際の流れ
労働審判でセクハラ被害について訴えるときの主な流れは次のとおりです。
- 申立書の提出
- 期日の指定
- 第1回労働審判期日
- 第2回労働審判期日
- 第3回労働審判期日
- 労働審判の終了
①申立書の提出
労働審判申立書を作成します。申立書には、次の事項を記載します。
- 申立人(セクハラ被害者)の氏名・住所
- 相手方となる会社名(法人名)・代表者名・住所(本店所在地)
- 申立ての趣旨
- 申立ての理由
- 予想される争点に関する重要な事実
- 申立てに至った経緯の概要 など
申立書を作成したら、その他の提出書類と合わせて、管轄する地方裁判所に提出します。
裁判所に提出する提出書類は次のとおりです。
- 労働審判申立書
- 委任状(弁護士に委任した場合)
- 証拠説明書
- 証拠
- 申立手数料(収入印紙)
- 予納郵券
- 会社の商業登記簿謄本
②期日の指定
申立書をはじめとする提出書類を裁判所に提出して受理されると、裁判所より申立てから40日以内の日時に第1回労働審判期日の指定と呼び出しがあります。
③第1回労働審判期日
労働審判は、労働審判官(裁判官)1名、労働審判員(中立公平な立場の労働関係の専門家)2名で組織する労働審判委員会で手続きが進められます。
第1回労働審判期日では、事実に関する主張と証拠調べ、会社側が提出した答弁書への反論などが実施されます。
④第2回労働審判期日
第2回労働審判期日は、第1回労働審判期日の2週間~1ヶ月後に設定されます。
第1回期日で確認できなかった事実関係の確認や証拠調べをすることもありますが、ほとんどの場合は調停成立に向けての話し合いが中心になります。
基本的に第2回労働審判期日の終了後の追加書類や証拠の提出は認められていません。
⑤第3回労働審判期日
第2回までの労働審判期日で、調停が成立しなかった場合に第3回労働審判期日が開催されます。引き続き、話し合いを進めて調停での解決を試みます。
⑥労働審判の終了
労働審判は、主に調停成立、労働審判、裁判への移行のいずれかの形で終了します。
それぞれ次のとおりになります。
【調停成立】
労働審判委員会が間に入り、当事者同士の話し合いによって解決を図る方法です。
調停が成立すると、合意内容を記載した調停調書が作成され、裁判上の和解と同一の効力をもちます。
【労働審判】
話し合いでは折り合いがつかず、調停不成立になると、労働審判委員会が一切の事情を考慮して労働審判を下します。
労働審判の告知方法には、主文および理由の要旨が記載された審判書を当事者に送達する方法と、全ての当事者が出頭する審判期日において、これを口頭で告知する方法があります。
審判結果の内容に不服がある場合、前者では審判書を受け取ってから2週間以内に、後者では、口頭で審判の告知がされた日から2週間以内に、異議申立てができます。
異議申立てがなければ審判が確定します。確定した労働審判の内容も裁判上の和解と同一の効力をもちます。
【裁判への移行】
労働審判の判断に不満があり異議申立てをすると、その審判は無効となり、改めて通常の裁判で争う流れになります。
そのほかには、期日外での話し合いで和解が成立して労働審判事件が取り下げられるケースもあります。
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セクハラを訴えるときに重要なのは「証拠」
セクハラを訴える際、最も重要なのは、セクハラ被害を証明する証拠をどれだけ集められるかです。
裁判では証拠が重視され、セクハラ行為があった事実は、基本的に被害者側が示す必要があります。
有用な証拠には、次のようなものがあります。
- セクハラ加害者とのメールやLINEのやりとり
- セクハラ発言を録音した音声データ
- セクハラ被害に遭っているときに撮影した動画データ
- セクハラの被害状況を具体的に記した日記やメモ
- セクハラ被害の目撃者の証言
- 医師の診断書、通院記録
- 会社や警察への相談記録
セクハラは密室で行われる場合が多く、第三者の目に触れにくい傾向があります。そのため、被害者自身が日常的に証拠を残しておく姿勢が重要です。
一つひとつの証拠自体の証明力が弱くても、複数の証拠を組み合わせることによって強力な証拠になり得ます。そのため、手持ち証拠は十分に吟味して提出する必要があります。
セクハラ被害に遭ったときの有効な証拠については、下記ページで詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。
さらに詳しく【被害者の方向け】セクハラの証拠になるものは?一方でセクハラ被害に遭ったのに証拠がない場合については、下記ページで詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。
さらに詳しくセクハラの証拠がない場合はどうすればいい?セクハラを訴える際にかかる費用
セクハラを訴える際には費用がかかります。
具体的に裁判を起こした場合と労働審判を申し立てた場合、それぞれに生じる費用は次のとおりです。
【裁判】
- 申立手数料(収入印紙)・・・請求額によって異なります。
具体的には次表のとおりです。
| 請求額 | 手数料額 |
|---|---|
| 100万円以内 | 訴訟額10万円ごとに+1000円 |
| 100~500万円 | 1万円と訴訟額20万円ごとに+1000円 |
| 500~1000万円 | 3万円と訴訟額50万円ごとに+2000円 |
| 1000万~10億円 | 5万円と訴訟額100万円ごとに+3000円 |
- 予納郵券・・・裁判所によって異なりますが、約5000~6000円程度
- その他の実費(会社の商業登記簿謄本、裁判所までの交通費など)
【労働審判】
- 申立手数料(収入印紙)・・・請求額によって異なります。
具体的には次表のとおりです。
| 請求額 | 手数料額 |
|---|---|
| 100万円以内 | 訴訟額10万円ごとに+500円 |
| 100~500万円 | 5000円と訴訟額20万円ごとに+500円 |
| 500~1000万円 | 1万5000円と訴訟額50万円ごとに+1000円 |
| 1000万~10億円 | 2万5000円と訴訟額100万円ごとに+1200円 |
- 予納郵券・・・裁判所によって異なりますが、約2000~4000円程度
- その他の実費(会社の商業登記簿謄本、裁判所までの交通費など)
そのほか、裁判や労働審判を弁護士に委任した場合は、相談料や着手金、成功報酬などの弁護士費用がかかります。
具体的な金額は、事案の内容や依頼する弁護士などによって異なります。
セクハラを訴えるときにかかる費用、またセクハラ問題にかかる弁護士費用については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
セクハラを訴える際に弁護士のサポートを受けるメリット
セクハラを訴えたいとお考えの方は、弁護士のサポートを受けて進めることをおすすめします。
弁護士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。
- 裁判や労働審判に向けた証拠準備がスムーズになる
弁護士は、法律知識と実務経験を踏まえ、どの証拠が有効か、どのように集めるべきかを具体的にアドバイスします。また、弁護士会照会という制度を利用し、弁護士を通じて企業や公的機関に対し、必要な情報の開示を求められる場合もあります。 - 訴状や申立書など裁判に必要な書類を適切に作成できる
裁判や労働審判では、事実関係を法的に整理し、一定の形式に沿った書面を提出する必要があります。弁護士に依頼すれば、訴状や申立書などの作成を一任でき、内容に不安を感じることなく手続きを進められます。 - 慰謝料の増額など、有利な結果につながる可能性が高まる
弁護士は、被害者の話や集めた証拠を丁寧に検討し、認められやすい主張を構成します。その結果、ご自身だけで対応する場合と比べ、慰謝料が増額される可能性や、より納得できる条件で解決できる可能性が高まります。
【注意】セクハラの慰謝料請求には時効がある
セクハラで法的責任を追及する方法には、大きく分けて次の2つあります。
- セクハラ加害者本人に対して責任を追及する方法
セクハラ行為そのものが人格権侵害に当たるとして、加害者本人に対し、不法行為を根拠に慰謝料を請求します。 - 会社に対して責任を追及する方法
安全に働ける環境を整える義務を怠ったとして、会社に対して安全配慮義務違反を理由に責任を追及します。通常は雇用契約に基づく責任として扱われますが、対応が著しく不十分な場合には、不法行為責任として評価される場合もあります。
これらの請求には、下表のようにそれぞれ異なる時効が定められています。
| 慰謝料請求 の相手 |
根拠 | 時効 |
|---|---|---|
| 加害者 | 不法行為 |
|
| 会社 | 不法行為責任 |
|
| 会社 | 債務不履行責任 (安全配慮義務違反) |
|
セクハラ被害では、「我慢すれば収まるかもしれない」と感じ、すぐに法的手続を取れない場合も少なくありません。
ただし、時効を過ぎると慰謝料を受け取れなくなる可能性もあるため、早めに弁護士へ相談しましょう。
セクハラ被害で訴えたいとお考えなら、法律の専門家である弁護士にご相談ください
セクハラ被害に遭い、法的に責任を追及したいと考えても、話し合いで解決できるケースばかりではありません。
加害者や会社が事実を否定し、誠実な対応を取らない場合には、裁判や労働審判による解決を検討する必要があります。
もっとも、これらの手続には専門的な知識が求められ、証拠の集め方や主張の組み立て方次第で結果が大きく変わります。
セクハラ被害を訴えたいとお考えの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士のサポートを受けながら進めることで、精神的な負担を抑えつつ、適切な解決を目指しやすくなります。
私たちは、セクハラ問題に多数対応してきた実績があります。一人で悩まず、まずはお気軽にお問合せください。
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