
コラム
更新日: 2025年4月22日
タイにおける許認可および関連の事前準備
監修弁護士 川村 励 弁護士法人ALG&Associates バンコクオフィス 所長
さまざまなビジネスチャンスに恵まれるタイは、新技術の開発やタイ国民の雇用機会の創出を期待した外国からの投資を歓迎しています。
外国企業が事業展開するにあたり、タイは魅力的な国となりつつあります。
しかし、タイ進出を決定する前に、外国企業はタイで法律を遵守するためにも、事業展開に必要な許認可や提出書類について理解することが重要です。
本記事は、さまざまな許認可取得の手続きについて紹介し、その理解を深めることを目的としています。
外国企業が各種規制における手続きを確実に遵守するには、タイでの事業活動に関する具体的な許認可要件や必要な書類を入念に調査することが非常に重要です。
この意思決定プロセスを始めるにあたり、想定する営業の種類や規模を慎重に検討する必要があります。
外国人株主が過半数を占める外国企業または外国法人を設立する場合は、外国人営業許可証が必要です。
さらに、タイで合法的に就労する外国人は、就労ビザとワークパーミット(労働許可証)の取得が必須です。
企業の業務体制を考慮するにあたり、その複雑さや微妙な違いを理解することは、タイのビジネス環境をうまく乗り切るために不可欠です。
タイ進出で必要な許認可申請手続き
タイで事業を展開しようとする個人や企業が、許認可申請の手続きを理解することは極めて重要です。
タイで事業活動を行う前に知るべき申請手続きは、大きく分けて3点に分類されます。
1点目は、会社設立の手続きです。
タイで会社を設立するには、商務省が定める規則に従う必要があります。
この規則には、設立登記、タックスID番号の取得、および株式会社やパートナーシップなどの営業形態の種類に応じた要件が含まれます。
2点目は、外国人投資規制に関連した許認可申請手続きです。タイでは、業種によっては外国人の所有が制限や規制されています。
タイに投資する外国企業は、これらの規制に従い、タイ投資委員会(Board of Investment, BOI)や商務省事業開発局(Department of Business Development, DBD)などの関連当局から必要な許認可を取得する必要があります。
3点目は、外国人の就労に関する手続きです。
タイでは、外国人を雇用する場合、就労ビザやワークパーミットの取得などの規則や指針が定められています。
雇用主は、各種政府機関からの承認、関連書類の提出、労働法規の順守等、労働省が定めた規則に従うことが求められます。
会社設立手続き
タイで会社を設立するには、以下に示す手順を進めていく必要があります。
- 商号の予約: 事業開発局に対して、独自性がある商号をオンラインまたはオフラインで予約し、既存の商号と重複していないことを確認します。
- 基本定款(Memorandum of Association, MoA)の登記: 基本定款は、設立目的、株主、資本構造、組織形態等の重要事項を定めたもので、これを事業開発局に登記します。
- 設立登記: 会社は、付属定款、株主一覧および取締役一覧等の書類を準備して、事業開発局に設立登記を行います。登記が受理されると設立登記証(Certificate of Incorporation)が付与されます。
- タックスIDの申請: 登記完了後、歳入局にタックスIDの税務登録申請を行います。このIDは税務コンプライアンス上および政府機関との対応で必要です。
- 付加価値税(VAT)の登録: 営業の種類に応じて、税務署に付加価値税の登録を行わなければならない場合があります。付加価値税の登録は年間の売上が所定の金額を上回る事業者は必須です。
このステップは、タイでの会社設立における一般的なプロセスであることに留意することが重要です。
営業の種類、業種、適用法規によっては、要件の追加や変更が生じる場合があるためです。
商号の予約
タイで会社を設立するには、外国人の個人または法人が発起人および株主となり、商号を予約する必要があります。
事業開発局は、オンラインによる商号予約システムを提供しており、手続きが簡素化されています。
商号を決定する場合、それが独自のものであり、既に類似の商号がないことを確認することが重要です。
さらに、商号を規定する省令に準拠していなければなりません。
商号予約日から30日以内に法人登記の手続きを完了させる必要があります。
この期間内に登記を完了できない場合、商号を予約するところから改めて手続きをやり直す必要があります。
基本定款(MoA)の作成と登記
商号の予約後、発起人は設立総会を開催しなければなりません。
会社を設立するには、発起人は以下の事項を実施する必要があります。
- 発起人は全株式の引受を手配する。
- 全株式の引受が完了したら、発起人は、設立総会の招集通知を発する。
普通決議事項については設立総会の日の7日前までに、特別決議事項については設立総会の日の14日前までに通知する。 - 設立総会は、株式を引き受けた総株主の半数以上で構成される定足数を満たし、総会を開催するためには総株主の半数以上の出席(代理人による出席を含む)を必要とする。
総会の議題は法的要件に準拠しなければならない。 - 設立総会は、取締役および代表権のある取締役(Authorized Director)を任命し、発起人は、会社のすべての業務を、取締役会および代表権のある取締役に委任する。
- 取締役は直ちに、発起人および株式の引受人に、それぞれの株式に対する金銭の支払いを最低25%分要求する。
発起人は、登記官が商号の予約を認可した日から30日以内に、基本定款を作成し、かつ登記しなければなりません。
基本定款は、会社設立の目的を周知するものであり、会社名、発起人の情報、住所、登記資本金など、会社に関する詳細情報が記載されます。
設立登記
設立総会で選出された取締役は、総会開催後3か月以内に設立登記を行わければなりません。
登記申請には以下の事項が記載されている必要があります。
- 株主氏名、住所、職業、国籍、持株数(株主は、常時最低3名必要)
- 取締役および代表取締役の氏名、住所、職業
- 代表取締役の代表権(サイン権)の形態(単独署名か共同署名か)および署名
- 本社および会社の各支所の住所
- 付属定款(株主総会、取締役会などに関する会社規則)
- 株式により受領した初回資本金払込総額
なお、発起人は、基本定款の登記と設立登記を同じ日に実施することが可能です。
定款登記の手数料は500バーツ、設立登記の手数料は5,000バーツです。
加えて、宣誓供述書1通につき40バーツ、登録証明書の認証謄本1通につき100バーツ、登録申請書の認証謄本1通につき50バーツの手数料がかかります。
タックスIDの取得および付加価値税の登録
設立登記が完了すると、事業開発局が自動的に会社番号を発行します。
この番号が、会社の税務上の識別番号(タックスID)となります。
この取得にかかる追加の申請や書類の提出はありませんが、付加価値税(VAT)の事前登録を行うことは可能です。
会社の事業内容を検討する場合、年間収益が180万バーツを上回る可能性があるかどうか、また取り扱う商品やサービスが付加価値税の免除対象となるかどうかを見極める必要があります。
付加価値税は、生産から販売にいたるまで、価値が加えられる各段階のサプライチェーンで課される消費税です。
付加価値税を登録すると、取引が発生しなかったとしても、仕入税額控除および売上税申告書を毎月作成することが求められます。
これらの申告書は翌月の15日まで、または電子申告(e-filing)を利用する場合は毎月8日までに歳入局へ提出しなければなりません。
外国人の投資規制に関する手続き
外国人がタイに投資する場合、投資に必要な資本額だけでなく、タイ企業を設立するか外国企業を設立するかを検討する必要があります。
外国企業として事業を行う場合、所定の制限や要件が適用されるため、この区別は非常に重要です。
ただし、製造会社の設立が目的である場合は、外国事業法の適用対象外となります。
製造業は、国内への投資、機械、技術、雇用機会の誘致につながる可能性があるため、政府により積極的な誘致が行われています。
国内製造業者との競争に多少の影響が出る可能性もありますがか、メリットとデメリットを慎重に評価した結果、タイがより多くの利益を得る可能性が高いと見られています。
外国人営業許可証の取得
タイの外国人事業法には、規制業種を3種類43業種に分け、それらの業種への外国企業の参入を規制しています。
それぞれ、外国人営業許可証(Foreign Business License:FBL)が必要とする等、会社設立前に満たさなければならない条件がある場合や、外国人が行うこと自体禁止されている事業もあります。
外国人が、外国人営業許可証を要する事業の設立を考える場合、必要な最低資本金額が300万バーツです。
外国人営業許可証を取得するには、事業開発局に所定の書類を提出する必要があります。
外国人営業許可証の発行には約60日要します。担当者が申請書の受理と審査に1日を費やし、申請料の支払い命令を発行します。
その後、申請内容が審査され、その概要が外国事業委員会に提出され、委員会が決定を下し、承認の署名がなされます。
事業開発局長はその後7日以内に外国人営業許可証を付与します。
なお、この時間軸は絶対的なものではなく、外国人営業許可証の付与までに4-6か月要するケースもあります。
外国人営業許可証の申請費用は2,000バーツで、資本金1,000バーツごとに5バーツ(0.25%)の手数料が別途発生します。
手数料の最低額は20,000バーツ、最高額は250,000バーツです。
タイ投資委員会の投資奨励
タイ投資委員会(Board of investment, BOI)は、首相府の下で運営される政府機関で、タイ国内への投資とタイ国外への投資の両方において、価値ある投資を奨励・促進することを使命としています。
全ての業種がタイ投資委員会の恩恵の対象となるわけではありません。
タイ投資委員会は、恩恵の対象となる事業の範囲を規定し、事業開始日までに登記資本金として6,000万バーツ以上を全額払い込むこと、年間経費として1,000万バーツ以上を支出する等、恩恵の対象となるための具体的な要件を定めています。
また、タイ投資委員会の恩恵は期限が設けられる場合があることに留意する必要がありますが、投資奨励証書の延長申請は、一定の条件を満たせば可能です。
タイ投資委員会へ投資推奨の申請を行うことで、土地の所有、100%外資による企業運営、外国人の就労ビザおよびワークパーミットの付与、機械設備輸入税の減免、法人所得税の減免、電気代や水道代等の減額、その他事業費の削減など、タイへの投資を促進するさまざまな恩恵を受けることができます。
さらに、事業に必要なインフラ設備の設置規制の緩和、輸出製品に使用される原材料輸入税免税に対する輸入関税免除、雇用目的での外国人の技術専門家、熟練技術者、配偶者、扶養家族のタイ国内居住許可なども可能です。
これらの恩恵は、タイへの投資に有利な環境を作り出し、タイでの事業設立と成長を促進します。
BOIへの申請手続きをまとめると以下の通りです。
- タイ投資委員会にアカウント登録を行う
- 申請書と事業計画書を準備する
- 申請書をタイ投資委員会に提出する
- 受理または不受理の通知を受領する
- タイで設立登記を行う
- 登記資本金を銀行口座に振り込む
- タイ投資委員会に所定の書類を提出する
- タイ投資委員会の奨励証書を受け取る
ALGは「BOI対象企業の設立について」という記事で、このテーマに関する詳細情報を提供しています。ぜひ弊社のウェブサイトにアクセスして記事をご覧ください。弊社のウェブサイトは、本テーマに関する包括的な情報を提供する貴重な情報源となります。
タイ工業団地公社の投資推奨
タイ工業団地公社(Industrial Estate Authority Thailand, IEAT)は、工業省管轄下の機関として、産業部門の拡大を目的として、タイ工業団地公社法に基づき設立されました。
タイ工業団地公社の役割は、工業団地と工業港を管理、開発、強化し、必要なインフラと施設を備えた理想的な戦略的生産・サービス拠点を運営することです。
タイ工業団地公社は、経済成長と社会の繁栄、環境への配慮と地域社会の生活の質をバランスさせながら、起業家の競争優位性に貢献することを目指しています。
工業団地内で営業が許される業種は以下のとおりです。
- 物流およびサプライチェーン管理: 倉庫、貨物ターミナル、配送センターなど、サプライチェーンに関連する輸送およびサービスの管理に関わる事業が該当します。
- 展示会およびコンベンションサービス: 製品展示、見本市、展示会、コンファレンスセンターの運営などを行う事業が該当します。
- エンジニアリングサービス: 修理、メンテナンス、エンジニアリングサービスを提供する企業が該当します。
- 研究開発:産業研究および開発活動に関わる企業が該当します。
- 電気通信および情報サービス: 電気通信、コンピュータ・システム・サービス、データ情報サービス、マルチメディア制作、通信メディアに関連する製造およびサービス提供など、幅広い業種が該当します。
- ヘルスケアおよびウェルネスサービス: 病院、医療施設、総合健康開発センター、スポーツおよびレクリエーションセンター、フィットネスおよびウェルネスセンターが該当します。
- 教育サービス: 教育機関や研修センターが該当します。
- その他の関連サービス:その他、産業活動に関連するさまざまなサービス事業を指します。
また、工業団地には2種類存在します。
- 一般工業区(General Industrial Zone): 工業事業、サービス事業、その他事業、およびこれら3つの事業に寄与する事業によって使用される指定区域です。
- 自由事業区(IEAT Free Trade Zone): 自由事業区は、経済的利益の促進、国家の安全保障の維持、国民の福祉の向上、環境問題への対応、またはその他所定の目的を達成するために、製造業および商業活動に関連する事業を行うことを目的とした指定区域です。
自由事業区に原材料を輸入する企業は、法律で規定された税の優遇措置および免税措置を受けることができます。
各工業団地でサービス業が得られる恩恵は以下のとおりです。
- 一般工業区での優遇措置 – 非関税恩恵
- 一般工業区での土地所有
- 外国人の技能労働者、専門家、それらの配偶者、扶養家族の引き入れ
- 外貨の送金
- 自由事業区での恩恵
一般工業区での非関税優遇措置に加えて、以下の関税に関する恩恵を受けることができます。- 機械や原材料および完成品にかかる輸入関税、付加価値税その他事業税の免除
- 機械や原材料にかかる税の免除または還付
- 自由事業区への物品の持ち込みの円滑化。関税規則による非関税ゾーンにおける恩恵と同様の恩恵を受けることが可能
さらに、工業団地へ進出した企業は、タイ投資委員会から最大8年間の法人税免除などを含む恩恵を受ける権利が与えられます。
外国人労働者に関する手続き
外国人がタイで合法的に就労するには、ノンイミグラントBビザ(商用)を取得する必要があります。
このビザは、タイに就労または営業活動目的で入国する外国人に発行されるものです。
ただし、就労目的のビザを取得しても、即時に就労が許可されるわけではありません。
外国人がタイで合法的に就労するためには、ワークパーミットも取得しなければなりません。
ワークパーミットと1年ビザの取得
タイで就労するには、ノンイミグラントBビザを取得する必要があります。
このビザの申請は、タイ国内の入国管理局、または国外のタイ大使館または領事館で行うことができます。
ノンイミグラントBビザの取得後、タイでの最初の滞在期間は90日間です。
この期間に必要な手続きを完了させ、タイでの滞在延長に必要なワークパーミットを取得することが求められます。
ワークパーミットを取得すると、タイでの滞在延長申請が可能になります。
ワークパーミットは就労許可を示す重要な書類であり、ワークパーミットに記載の条件や規定を遵守することが求められます。
ワークパーミットの取得
ワークパーミットは、外国人がタイで事業を展開、会社を経営、または一定期間就労する目的で、タイでの滞在を認める公式文書です。
タイの雇用主が申請の責任を負い、タイ労働省の承認を得る必要があります。
期限が切れた場合は、直ちに更新しなければなりません。
労働者が転職した場合、あるいは雇用主が変更した場合、新たなワークパーミットを取得しなければなりません。
ワークパーミットを申請する際には、満たさなければならない必須条件がいくつかあります。
そのひとつとして、外国人労働者1人につきタイ人4人を雇用しなければなりません。
この比率は、現地での雇用を一定レベル確保し、タイ人労働者へ技術や知識の移転を促すことを目的としています。
この要件が免除される特別なケースがあるものの、その例外適用の具体的な条件は異なる場合があることに留意する必要があります。
ワークパーミットの申請手続きを円滑に進めるには、労働省に相談するか、移民または労働法の専門家に依頼することをお勧めします。
必要書類、申請手続き、適用可能な諸条件について支援を受けることができます。
タイでの会社設立前の調査
タイへの投資を決断する前に、企業はタイでの諸手続、業務展開の手法、業務目標などについて、基本的な事項を深く理解することが重要です。
こうした理解が、法律に準拠した適切かつ効果的な事業活動の遂行と、投資効果の実現につながります。
また、タイのさまざまな関連法、許認可制度、優遇措置について理解を深めることで、タイのビジネス構造に対する理解が深まります。
適用可能性のある法令の調査
タイで会社を設立する場合、タイの法律を総合的に理解する必要があります。このことは、設立企業の営業種別や規模を決定する上で欠かせません。
タイの法律制度は、主にタイ語で書かれており、かつ多岐にわたる法律や規制等により、独特なものとなっています。
タイの法律制度の基本的な理解を欠くと、重大な悪影響が及ぶ可能性があります。
特に注意すべき法令として、外国人事業法、個人情報保護法、労働保護法などがあります。
これらの法令を遵守しないと、違法な事業運営につながり、法外な罰則金が科せられる可能性があります。
タイ投資委員会/タイ工業団地への適合性調査
前述の通り、タイ投資委員会とタイ工業団地は、企業に多大な恩恵を提供し、競争優位性をもたらす役割を担います。
そのため、企業が満たすべき要件や条件を十分に理解する必要があります。
これには、企業設立場所の決定や、タイ工業団地における奨励事業への該当性を判断することも含まれます。
タイ工業団地への入居が可能である場合、顧客から利益を得るために、適切な地域と製品を特定する必要があります。
タイ工業団地の適格基準を満たしている場合、タイ投資委員会が提供する追加の恩恵の活用も検討が可能です。
ただし、タイ工業団地の適格基準を満たさない場合でも、タイ投資委員会の恩恵を活用できる可能性があります。
タイ投資委員会およびタイ工業団地は、企業が大きな恩恵を得るための特別な機会を規定していますが、個々のビジネス要件に最適なバランスを見つけることが不可欠です。
コンプライアンスを確実に順守し、申請手続きを円滑に進めるためには、これらの問題に関する包括的な知識と専門性を有する経験が豊富な専門家の指導を受けることを強くお勧めします。
タイ市場の調査
外国企業がタイを深く理解するためには、タイ社会のさまざまな状況を調査することが不可欠です。
それにより、事業目標が明確になり、事業の成功につながります。
産業の側面以外にも、政治、経済、税制も企業に影響を与えます。競合他社に関する情報や、さまざまな分野のデータを研究することも同様に重要です。
もしタイに一定期間滞在する機会があれば、さまざまな側面からタイ人の考え方をより深く理解でき、タイ社会の文脈を理解するのに役立つでしょう。
それにより、企業の投資目標と一致しているかどうかを判断が可能です。
関係性を築き、連携を結ぶことで、企業は円滑に事業を展開できます。
ビジネス上の意思決定を行う前の市場調査は非常に重要です。
ALGは、包括的な支援体制を提供し、御社の業務を円滑に進めることに貢献いたします。
許認可制度、ビザやワークパーミットの申請に関する専門知識を活用し、実用的な情報やガイダンスを提供いたします。
弊社の専門チームは、御社のあらゆるご質問にお答えし、最高品質のサービスをお届けできるよう万全の体制を整えております。
必要な支援がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
お客様のニーズを満たす最高のサポートをお届けすることをお約束いたします。
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