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不適切なSNS投稿をする従業員への対応は?防止策などを解説

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

SNSは会社の宣伝や採用戦略など、個人だけでなく企業においても様々な場面で活用するツールとなりました。その手軽さの反面、近年では不適切なSNS投稿により、会社に甚大な損害が発生する事件も起きています。

SNSを経営戦略として使用していない企業であっても、従業員が不適切な投稿を行ってしまうリスクもあります。本稿では、従業員が不適切なSNS投稿を行ったときの対処法や、防止策について解説していきます。
SNSトラブルに不安があればぜひ最後までご覧ください。

従業員の不適切なSNS投稿によるトラブル・炎上例

従業員のSNS投稿によって、どのようなトラブルや炎上が起きているかご存知でしょうか。代表的な具体例には以下のようなものがあります。

  • 会社の機密情報の漏洩
  • 不適切な写真や動画投稿によって企業イメージが損なわれる(バイトテロなど)
  • 会社に対する誹謗中傷の投稿によって企業イメージが低下する

SNSによるトラブルは、投稿する側のリテラシーの欠如や知識不足等が引き金になるケースも多くあります。炎上等によってどのような被害が発生するのか熟慮なく投稿してしまうのが、SNS問題のポイントでしょう。

従業員のSNSトラブルで会社が被る損害

SNSトラブルによって会社が被る被害は様々です。
投稿が拡散されるほどに被害も拡大することになります。想定される被害例は以下の通りですが、投稿の内容や、社会問題としてどれだけ長く話題に上るのかなどによって被害総額は変わってきます。

  • 店舗の閉店または休業
  • 取引先からの取引停止または取引減少
  • 売上の低下
  • 株価下落
  • 顧客からの損害賠償請求
  • 企業イメージの低下・失墜
  • 今後の採用への影響、人材の流出

従業員にSNS利用を禁止することは違法になるのか?

従業員にSNSの使用禁止や制限をかけることは、プライバシーや表現の自由に抵触する可能性が高く、過度な制限は無効となり得ます。

ただし、業務時間中のSNS利用禁止は、職務専念義務があるため可能と考えられます。また、従業員は会社の社会的信用を毀損してはならない義務を負っているため、この義務に反する投稿について制限することには妥当性があります。

よって、就業規則により、業務時間中のSNS利用や、業務時間内外を問わず、会社の名誉や信用を毀損するような投稿を禁止し、これに違反した場合は懲戒処分の対象とすることは可能です。

実際に制限の対象となる投稿(企業秘密や取引情報、顧客情報の漏えいなど)については、SNSガイドラインなどに定めて、社員に周知するべきでしょう。

従業員の不適切なSNS投稿を発見した場合の対応

思いつきの投稿で企業が追い込まれてしまう点が、SNSトラブルの怖いところです。
被害を最小に抑えるために、不適切な投稿を発見したら素早く対応することが肝要です。
対応としては以下のようなものがあります。

  • 証拠の保全・投稿者の特定
  • 投稿の削除要請
  • 公式サイト等での公表・謝罪
  • 従業員の懲戒処分
  • 損害賠償請求
  • 刑事告訴

上記の対応について具体的に解説していきます。

①証拠の保全・投稿者の特定

まずは投稿の証拠を確実に残すようにしましょう。発見後そのまま放置していれば、その間に投稿者が投稿を消す可能性もあります。

さらに、SNS投稿は加工も簡単にできてしまうので、不適切投稿の事実がうやむやになってしまうおそれがあります。発見したらスクリーンショットを撮る、プリントアウトしておくなどで、証拠の保全を行います。

証拠が確保できれば、投稿した人物の特定を行い、ヒアリングして事実関係を明らかにします。アカウントの乗っ取りなどの問題もありますので、最初から犯人扱いをしたヒアリングは避けるべきでしょう。

投稿者が特定できなかった場合

投稿者の特定は以下のような方法で行います。

  • 会社貸与のパソコンやスマホから投稿された場合は、モニタリングでログを確認する
  • サイトの運営元に発信者情報の開示を求める

しかし、サイトの運営元が発信者情報の開示に応じることはほとんどないのが現状です。そこで、投稿者が特定できなかった場合、以下のような対応を行います。

  • サイトの運営元に投稿の削除請求を行う
  • サイトの運営元が削除せず、かつ投稿内容が名誉棄損にあたる場合は、裁判を起こして削除請求や発信者情報の開示請求、損害賠償請求を行う。

サイトの運営元が削除請求に応じるかは任意であり、広く削除請求に応じる会社もあれば、名誉毀損に当たることが明らかな投稿だけ削除請求に応じる会社など様々です。

また、裁判による削除請求が認められるには、投稿による名誉毀損のレベルが受忍限度を超えていることや、投稿内容が真実ではないことを会社側が証明するといった要件を満たす必要があります。

②投稿の削除要請

証拠を確保したら、投稿の削除を要請しましょう。投稿がネット上に掲載される期間が長いほど、拡散されるリスクが高まります。対象従業員へのヒアリングの際に、まずは問題の投稿を削除するよう求めることが必要です。

万が一従業員が削除に応じない場合には、サイトの運営会社に対して削除の請求を行うことになります。

サイトの運営会社が削除に応じない場合には、裁判による手続きが必要となります。そうなれば削除までの時間が長引き、その間にも投稿が瞬く間に拡散されてしまいます。被害を最小限に食い止めるためにも、従業員への削除要請は速やかに行うことが大切です。

③公式サイト等での公表・謝罪

不適切投稿による企業イメージの悪化は、素早い対応によって最小限に抑えることが可能です。会社の信頼を回復させるためにも、公式サイト等で事実関係を公表し、謝罪文を掲載することが必要です。

顧客だけでなく、取引先や投資家など多くのユーザーの目に触れるよう、プレスリリースやコーポレートサイトでも公表するのが望ましいといえます。

また、事実公表と謝罪で終わらせるのではなく、今後の再発防止策についても掲載することが重要です。不適切投稿への対応が遅くなればなるほど企業のブランドイメージは損なわれます。弁護士など社外の専門家のアドバイスを受けながら、迅速に対処しましょう。

④従業員の懲戒処分

不適切な投稿を行った従業員に対して懲戒処分を下す場合、まずは就業規則を確認することが必要です。定められた懲戒事由を確認し、該当すれば懲戒処分の内容を検討します。ただし、懲戒事由にあたるからといって、どの処分でも下せるわけではありません。

社員の行為に照らして不相当に重い処分である場合は、不当処分として裁判で無効になるリスクもあります。投稿内容の悪質性や、投稿により会社が被った被害の大きさ、発覚後の従業員の対応等を踏まえて、処分の重さを判断するのが適切です。

一般的な懲戒処分を軽いものから順に並べると、次のようになります。

  • 戒告
  • けん責
  • 減給
  • 出勤停止
  • 降格
  • 諭旨解雇
  • 懲戒解雇

懲戒処分の判断に悩む場合は、労働法務に精通する弁護士にご相談ください。懲戒処分を行う際の注意点について知りたい方は、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく懲戒処分を行う際の注意点

不適切なSNS投稿をした従業員を解雇できる?

不適切なSNS投稿をした従業員を解雇できる可能性はありますが、日本では懲戒解雇が認められるためのハードルが高いため、解雇には慎重な判断が求められます。

解雇には客観的にみて合理的な理由が必要であり、解雇するのが社会通念上も相当であると認められなければなりません(労契法16条)。もし、会社が何ら改善指導することなく、強引に懲戒解雇にした場合、従業員から不当解雇として裁判を起こされるおそれもあります。

また、会社が従業員に対し損害賠償請求をする場合には、従業員から、賠償額を軽減する目的や交渉を有利に進めるために、懲戒解雇の無効をカウンター攻撃として出される可能性もあります。そのため、解雇の判断については弁護士に相談するなど、十分に検討する必要があります。

⑤損害賠償請求

不適切な投稿によって会社に被害が発生した場合、従業員に対して債務不履行または不法行為に対する損害賠償請求を行うことが可能です。もし、不適切投稿によって第三者に被害が発生し、会社が第三者に対して使用者責任を負うことになった場合には、従業員への求償権の行使も可能でしょう。

しかし、雇用関係にある以上、会社には従業員の管理監督責任があるため、従業員に対して損害額全額の求償が困難な場合もあります。過去の判例では信義則上相当と認められる限度でのみ可能とされています。

⑥刑事告訴

いわゆるバイトテロといわれるものを含め、従業員が会社を誹謗中傷するような投稿を行った場合、名誉毀損罪などで刑事告訴できる可能性があります。最近では回転寿司チェーンでの不適切動画で、未成年が偽計業務妨害罪で書類送検となった事案もあります。

刑法上の責任としては、上記のほか、威力業務妨害罪や器物損壊罪なども考えられます。事案によって異なりますので、刑事告訴を考える場合は弁護士へ相談しましょう。

従業員の不適切なSNS投稿を未然に防ぐには?

不適切投稿を防止する事前対策が重要となってきます。就業規則の整備や定期的な研修、誓約書の締結などが主な対策となりますので、以下で1つずつ解説していきます。

就業規則やSNSガイドラインの策定

SNS利用に関する規定を就業規則に新たに設けるもしくはガイドラインを策定することは、従業員への強い注意喚起に繋がりますので、ルールを明確化し、従業員へ周知しましょう。

以下のように、制限する投稿内容や、違反した場合の損害賠償請求や懲戒処分について規定しておくとよいでしょう。

【規定内容例】

  • 会社の許可無く職場を撮影しないこと、また、許可無く撮影した職場等の写真・動画等をメール・SNSその他の方法により社外のものが閲覧可能な状態にしてはならない。
  • 会社の社会的信用を毀損する内容の発信について、会社はその削除や訂正を求めることがある。社員は会社の指示に従い、削除・訂正に応じなくてはならない。
  • 文書・画像・動画・音声等その種類を問わず、不適切なSNS投稿等によって会社に損害が生じた場合、その損害の全部又は一部を賠償しなければならない。
  • 上記規定に違反する事実が認められた場合、就業規則第○条に定める懲戒処分に処する。

SNS利用に関する研修の実施

SNS投稿は、その影響を考えずに安易な気持ちから行ってしまう点に特徴があります。「うっかり」で会社に大きな損害をあたえてしまうことも社会問題となっていますが、まだまだ理解は不十分でしょう。

SNS投稿のトラブル対策の一環として、社内研修の実施が効果的です。対象は正社員だけでなくアルバイト等も含めることが理想的です。

個々の従業員がSNSによるトラブルの可能性と影響の大きさを正しく理解できるように繰り返し行いましょう。実際の炎上事案も紹介しながら行うと身近な問題として捉えることができます。

誓約書の締結

入社時に誓約書を提出させることも不適切投稿防止に繋がります。誓約書にサインさせるだけでなく、読み上げてもらうなどして、従業員に不適切投稿の重大性について自覚を促すようにしましょう。

誓約書を提出させることによって、実際に不適切投稿等が発生した際には懲戒処分の根拠にもなります。誓約書の記載例には以下のようなものがあります。

【記載例】

私は、ソーシャルメディアを利用して情報発信を行う際には、以下の内容を投稿しません。

  • 職務上知り得た秘密や個人情報を含む情報
  • 誹謗中傷や不敬な言い方を含む情報
  • 会社の公式見解と誤解される投稿
  • 会社の名誉及び信用を毀損する情報
  • 違法行為または違法行為をあおる情報
  • 差別的情報、他者が不快に感じる情報
  • その他、前各号に準ずる会社が不適切と判断する情報

万一、これらに違反したときは、会社から懲戒処分や損賠償請求され得ること、場合によっては名誉毀損、業務妨害等の犯罪になり得ることも、十分理解し了解します。

自社の公式アカウントを運用する際の注意点

自社の公式アカウントを運用する際の一般的な注意点として、以下が挙げられます。

【注意点】

  • 公式アカウントを私物化しない(個人的な見解等を投稿しない)
  • 運用のルールや使用する言葉に規制を設ける
  • 投稿前にダブルチェック・トリプルチェックを行う体制を構築する
  • 担当者への教育、研修を徹底する
  • 担当者を一方の性別に偏らせないようにする

SNSは老若男女を問わず利用者が急増しているため、広報・PR手段として公式アカウントを運用する企業が増えています。しかし、公式アカウントの情報発信はプラス面だけでなく、炎上リスクなどマイナス面もあります。

公式アカウントの運用にあたっては注意点を明らかにし、担当部署で共有しておくことが望ましいでしょう。

従業員のSNSトラブルが発生したら、なるべく早い段階で弁護士にご相談下さい。

従業員によるSNSトラブルの防止には、事前の対策が重要です。専門家による研修などで、従業員のSNSへのリテラシーを高めることが必要でしょう。

それでもSNSトラブルが起きる可能性はあります。SNSはすぐに拡散される特性があるため、いかに迅速に対応できるのかが分かれ道となります。適切な対応には専門家のアドバイスが欠かせません。企業法務のプロである弁護士であれば適切な対応が可能です。

弁護士法人ALGでは企業法務専門の弁護士が多数在籍し、全国展開しているので、素早い対応が可能です。トラブル発生時に早急に対応することはもちろん、日頃の研修対応など幅広くご依頼頂けます。SNSトラブルに対する不安や疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修

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弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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