監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
痩身のために、下腿後面に脂肪溶解剤であるフォスファチジルコリン製剤を皮下注射する施術(メソセラピー)を受けた患者が、注射部位の下層に硬結、拘縮を来し、足関節の可動域制限(背屈制限)の障害が後遺したと主張して、医療機関へ約2400万円の損害賠償請求訴訟を起こした事案です。弊所は医療機関側の代理人として受任しました。
当初、患者側より約2200万円の損害賠償を求める通知書が送られてきたため、医療機関側代理人として消極回答をしたところ、不法行為(使用者責任)または施術契約上の債務不履行に基づき約2400万円を求める訴訟を提起されました。
患者側は、脂肪溶解剤を皮下組織に注入する施術を受けた際、医師において、本件施術を施行するに当たり、注射針を筋肉層に刺入して脂肪溶解剤を注入してはならない注意義務があったにもかかわらず、これを怠ったため(過失または債務不履行)、右足関節背屈制限(尖足)の後遺症が残存したと主張してきました。
これに対し、医療機関側として、
などを裁判上で徹底的に争いました。
訴訟提起から判決言渡しまで、尋問を含む12期日を重ねた結果、こちらの医療機関側全部勝訴(請求棄却)の判決が言い渡されました。判決では、医師の過失(注意義務違反)が、そもそも無かったと認定されました。
訴訟においては、患者側で医療側を追求する際、医師の手技をめぐる注意義務違反や過失の立証について、患者側がしばしば要求される厳密さを、医療機関側から要求し、徹底的に反証を行うことにより、完全勝訴を勝ち取ることができました。
医療過誤のご相談受付
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
※精神科、歯科、美容外科のご相談は受け付けておりません。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。