重度後遺症・死亡に関する医療過誤でお困りの方へ
産婦人科の医療過誤
に強い弁護士が
サポートいたします
著書
-
産科医療過誤 救済を求める家族
執筆者:金崎美代子
出版社:幻冬舎
発行日:2024年11月5日
産婦人科医療過誤に
特化した弁護士が
あなたの力になります
産まれてくる赤ちゃんのかおを思い描いていた幸せな日々が、突然暗転してしまうのが出産事故です。
大切な赤ちゃんが「なぜこのようなことになってしまったのだろうか?」と思い悩み、ご自身を責めてしまう方も少なくありません。出産には危険が付きまといますが、医師の医療ミスが介在していることも少なくありません。
脳性麻痺などの障害や元気に生まれてくることができなかった大切な赤ちゃんについて、「本当のことを知りたい」というお母さん、御家族のために、適切な医療行為が行われていたのかを一緒になって解明したいと思います。
医学に真剣に取り組んでいる弁護士だからこそできることがあります。一人でお悩みにならず一度ご相談ください。
産婦人科の解決事例
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
産婦人科・出産時のトラブルで
お悩みの方へ

産婦人科や出産時の医療過誤は、ご自身やご家族の生活が一変してしまうような出来事といえます。
念願の新たな生命が、信頼していた病院側のミスにより脅かされてしまった事実は、悔やんでも悔やみきれません。何としても医療過誤を認めさせ、賠償を求めたいところです。
しかし、世の弁護士の多くは医療過誤事件を苦手としており、経験のある弁護士でさえ年間で数件程度の実績しか積み上げられないといった実態もあります。
この点、私たち弁護士法人ALGは、医学や医療訴訟に関する高度な専門知識と経験を持った、医療事件を取り扱う医療弁護士が在籍する医療事業部が専属的に対応することを最大の強みとしています。
さらに、一般的には高額とされる医学専門書も1500冊以上取りそろえており、恵まれた執務環境で事案に専念できる点も、類を見ない弊所ならではの特色といえます。
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
弁護士法人ALGが
選ばれる理由

01
医療過誤事件専門の
事業部があります
なんといっても医療過誤事件“のみ”を取り扱う事業部があるのが弁護士法人ALGの特徴といえます。交通事故や離婚問題など他の分野を兼務する弁護士とは異なり、医療過誤事件のみに専念する体制を整えています。
医療事業部には、医学や医療訴訟に関する高度な専門知識と経験を持った、医療事件を取り扱う医療弁護士が現在16名在籍していますので、「専門性」の高いリーガルサービスのご提供が可能です。

02
医療過誤のような特殊な
事件には専門性が重要です
医療過誤のような特殊性の高い分野には、専門性も比例して求められます。
従来の何でも手広く扱う弁護士では、「専門性」という部分でどうしても限界があります。
その点、弊所の医療事業部所属の弁護士は、医療過誤事件のみを扱うことに特化していますので、病院側を相手取っても引けを取りません。

03
ALG医療事業部には豊富な
解決事例がございます
弊所の医療事業部には、医療過誤紛争に特化していることから多くの解決事例があります。
この蓄積は専属的に医療過誤事件に取り組んできた証であり、高額な認容判決(患者側勝訴)、和解、示談の成立に至る見込みを高めることができます。

04
専門医師の協力ネットワーク
体制があります
医療過誤事件の真実を突き詰めていくには、医学博士とはいえ弁護士では限界があるのも事実です。
そこで強みとなってくるのが、各専門分野の協力医の存在です。
弁護士法人ALGには、臨床の第一線で活躍している各専門分野医師の協力ネットワーク体制があります。

05
私たちはご依頼者様の利益を
最優先に考えます
弊所は、ご依頼者様の利益を最優先に考えています。
そのため、事案に着手する前に入念な調査段階を設け、各専門分野の協力医のもと綿密な検討を行うなどして医療過誤の疑いがあるかどうかの見極めを行います。ご依頼いただく前に、きちんとした調査をはさんでご検討いただけますので、どうぞご安心ください。
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
産婦人科医療過誤の特徴
妊産婦と児の一方または双方に予期せぬ悪しき結果が生じることがあります。 なかでも無痛分娩による産婦人科医療過誤は、母体にも子供にも影響のある代表的なものといえます。 産婦人科医療過誤として扱われる類型には、以下の5つが挙げられます。
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
医療過誤
弁護士紹介
執筆・論文
- 「院内感染の裁判例に関するマクロ分析」(法律実務研究第30号, 2015年3月,東京弁護士会)
- 「医療安全における専門医との連携-転医(専門医)義務に関する重要 裁判例の解析」リウマチ科Vol.54 No5 Nov.2015(556),化学評論社
- 「院内感染に関する医療訴訟の解析」日本病院総合診療医学会雑誌第1 0巻2号(16)
- チーム医療医療過誤法論チーム医療における責任
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- 医療過誤産婦人科帝王切開の後遺症とは?原因や症状、赤ちゃんへの影響について
- 劇症型A群レンサ球菌感染症により高熱を出した妊婦についてウイルス性胃腸炎と誤診し、結果として母子共に死亡したことについて、稀な症例であるため母親を正しく診断できなかった過失については認めなかったものの、胎児を分娩監視装置で監視しなかったために死亡させた過失は認めた事件詳細を見る
- 医師が産科DICスコアをカウントせず、女性が産科DICであると早期に診断しなかった過失や、ショックに対する治療・輸血等の処置が遅れた過失と、女性の死亡との間に因果関係を認めた事件詳細を見る
- 医師が陣痛促進剤の錠剤を添付文書に定められた量よりも多く投与して、十分な時間を置かずに点滴を投与しながら、分娩監視装置による胎児機能不全の監視を怠ったことについて不法行為責任を認めた事件詳細を見る
- 医師が胎盤の剥離を確認せずに臍帯を引っ張った過失や、子宮内反症が生じたことを診断して整復術を行う等の適切な処置をしなかった過失を認めた事件詳細を見る
- 医師が子宮収縮剤の添付文書に記載されているよりも多くの量を投与した過失や、帝王切開を適切なタイミングで行わなかった過失と、子供が脳性麻痺によって身体障害を負ったこととの因果関係を認めた事件詳細を見る
- 遷延分娩の状態にあった胎児を娩出させるときに、医師が吸引分娩に固執して約50分間も反復し、鉗子分娩や帝王切開を行わなかった過失と、胎便吸引症候群による子供の死亡との因果関係を認めた事件詳細を見る
- 帝王切開後経腟分娩には子宮破裂のリスクがあること等を説明せず、子宮破裂の徴候を継続監視する体制を整えないままTOLACを行い、子宮破裂の発生後に診断が遅れたことについて、医師の過失と子供の死亡との因果関係を認めた事件詳細を見る
- 双子を出産するときに、第一子を経腟分娩により娩出後、第二子の娩出のために人工破膜をしたときの処置が適切でなかったため臍帯脱出が発生した過失と、第二子が誤嚥により死亡したことの因果関係を認めた事件詳細を見る
- 妊婦が性器からの出血等を訴えており、ノンストレステストの結果から胎児が遅発一過性徐脈であることを読み取ることが可能であったが、医師の過失により診断が遅れたことについて死産との因果関係を認めた事件詳細を見る
- 妊婦が妊娠初期に風疹に感染したことを疑っており症状もあったが、医師が適切な時期の検査を失念し、結果として先天性風疹症候群の疾患のある子供が生まれたことについて医師の注意義務違反を認めたものの、医療費等との相当因果関係を認めず自己決定の利益の侵害のみを認めた事件詳細を見る
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど















