臀部から脂肪を吸引し顔面に注入する手術(臀部脂肪吸引術)後、創部に重篤な感染症(蜂窩織炎)を発症し、長期間にわたって加療したものの、激しい凹凸及び外貌醜状が後遺したことについて、550万円の和解が成立した事例

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

事案の概要

患者は、相手方美容クリニックで臀部から脂肪を吸引し、ほうれい線等の顔面に注入する手術を受けました。手術後から、患者には悪寒、頭痛、めまいが出現し、発熱・倦怠感も生じるなど体調が悪化しました。そこで、手術4日後に後医を受診したところ、蜂窩織炎と診断されました。その後、1年以上の加療が行われましたが、患者の臀部に激しい凹凸と外貌醜状が後遺しました。

弁護士の方針・対応

弁護士は、任意開示によって相手方美容クリニックのカルテを入手し、調査を行った結果、有責との結論に至り、訴外交渉を行うこととしました。

細菌感染が問題となる事案であり、過失や感染経路が争われた場合には交渉が困難になると予想されましたが、相手方も舌を巻くほどの交渉技術をもって対抗しました。

結果

最終的に、当方の交渉術は相手方からも称賛されるほどであり、550万円で和解を成立させることができました。

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
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