監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
依頼者である患者は相手方病院で、毎年人間ドックを受けていました。同人間ドックで撮影された胸部レントゲン画像には肺癌を疑わせる異常陰影がありましたが、異常なしと報告されていました。それから2年後、患者は肺癌ステージⅣ、余命6ヶ月と診断され、肺癌により死亡しました。
弁護士は、任意開示によって相手方病院のカルテを入手し、それを基に調査したところ、有責との判断に至りました。なお、本件では後医がカルテ開示に応じなかったため、第三者に対する証拠保全を余儀なくされましたが、後医のカルテも証拠保全により入手しました。
依頼者が余命6ヶ月との宣告を受けていたため、弁護士は存命中の解決を目指して、相手方との交渉を選択しました。依頼者の意思を尊重するため、存命中の解決が叶わなかった場合の手段(公正証書遺言の作成等)も講じました。
第三者に対する証拠保全を余儀なくされるなど困難な事案であり、残念ながら交渉中に亡くなってしまった依頼者の意思を尊重し、最終的には4630万円の和解を成立させることができました。
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