監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
患者は息切れのため、被告病院を受診しました。被告病院ではエコー、造影CTを施行し、患者を肺血栓塞栓症及び深部静脈血栓症と診断しました。そして、患者に対してワルファリンを処方しましたが、ヘパリンの投与を行うことはありませんでした。患者は3日後に呼吸苦を訴えて被告病院に救急搬送されましたが、肺動脈血栓症により死亡しました。
弁護士は、任意開示によって被告病院のカルテを入手し、それを基に調査したところ、有責との判断に至りました。そして、調査段階で担当医が非を認めない態度を遺族に示したこと、遺族が訴訟を望んだことから、訴訟を提起しました。
本件では、被告側が医学意見書を提出しました。弁護士は、被告側の意見書の検査結果(Dダイマー)の評価等について、感度・特異度・陽性的中度・陰性的中度などの医学的な知見を踏まえ、徹底的に弾劾しました。
医学的知見を基に、被告側の意見書を徹底的に弾劾した結果、裁判所の心証が原告有利に固まり、1100万円の訴訟上の和解を成立させることに成功しました。さらに、謝罪を内容とする担当医の直筆の手紙を書かせることができました。
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