監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
患者は両下肢の麻痺及び疼痛を訴えて相手方病院に救急搬送されました。被告病院では、下肢の血流途絶による症状である脈拍消失、疼痛、蒼白、運動麻痺、感覚麻痺の確認すら十分にすることなく、両下肢の麻痺及び疼痛の原因は不明、精査は不要であるとして、患者を帰宅させました。患者は翌日、意識障害を生じ、ショック状態に陥り死亡しました。
弁護士は、証拠保全によって被告病院のカルテを入手し、それを基に調査したところ、有責との判断に至りました。そこで、被告病院に説明会開催を要求しましたが、拒絶されたため、訴訟を提起しました。
訴訟では、原告側からも被告側からも医師の意見書が提出されました。これに対し、弁護士は被告側から提出された意見書を詳細に検討し、これを弾劾する書面を裁判所に提出しました。
弁護士が、被告側から提出された意見書を弾劾する書面を裁判所に提出した結果、裁判所の心証が原告有利に固まり、1750万円で訴訟上の和解を成立させることができました。
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