監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
患者は被告病院で肺癌の手術(右肺上葉切除、第4及び第5肋骨合併切除並びに胸壁再建術)を受けました。同手術中、患者の肋骨頭を切離した際に出血を生じたことから、医師は可吸収性止血剤(サージセル)を肋間に詰め込み、これを除去しないまま閉創して、手術を終了しました。
手術後、患者には両下肢の感覚障害・運動障害の症状が生じました。そこで、MRI後、再度手術が施行されたところ、サージセルが大量に摘出されました。患者は、下肢の麻痺が回復することなく、その後肺炎を発症して敗血症により死亡しました。
弁護士は、任意開示によって被告病院のカルテを入手し、それを基に調査したところ、有責との判断に至りました。被告は従前、遺族に対し500万円を呈示しており、訴外交渉で意図する額を得ることは困難と予想されたので、弁護士は訴訟を提起することとしました。
被告は英語の論文を呈示するなどして、当方の主張に反論しました。弁護士は、被告が根拠とする英語の論文を丁寧に読み込み、同論文の問題点(筆者の推論による願望が記載されたものに過ぎないこと)を示してその証拠価値を弾劾しました。
被告の根拠とする英語の論文の証拠価値を弾劾するなどした結果、原告側実質勝訴と言える2500万円での訴訟上の和解を成立させることができました。
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