監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
患者は転倒して右半身に違和感を覚えたことをきっかけに、MRI検査を受けたところ、脳動脈瘤が発見されました。医師の説明を受け、患者は、未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の施行を受けることとしました。
同術の施行中、医師は母血管を穿孔して出血を生じさせました。これに対し、医師は姑息的に圧迫止血をしたのみで同術を続行し、完遂しました。しかし、手術翌日、患者の状態が急変し、頭部CTで血腫増大(くも膜下出血)の所見が認められました。医師は、緊急開頭血種除去術を施行しましたが、患者は常時要介護の状態で症状が固定しました。
弁護士は、被告医院のカルテを入手し、調査を行った結果、有責との結論に至り、相手方病院と訴外交渉を行うこととしました。
本件は手技上の過失を問うものであり、交渉は困難を極めました。しかし、弁護士は相手方からの反論に対し、3通に及ぶ再反論の書面を作成し、粘り強く交渉を継続しました。
手技上の過失を問う事案であり、交渉は困難を極めましたが、粘り強く交渉を継続した結果、500万円で和解を成立させることができました。
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