監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
患者は心房細動の既往があり、塞栓性合併症を防ぐために、被告病院で抗凝固薬であるワルファリンカリウムの投与を受けていました。患者はワルファリンカリウムによる抗凝固療法継続中に、脳出血を発症し、発症翌日に脳出血により死亡しました。被告病院では凝固能検査を約140日間に一度の頻度でしか行っていませんでした。
弁護士は、任意開示によって被告病院のカルテを入手し、それを基に調査したところ、有責との判断に至りました。本件では調査段階で担当医が非を認めない態度を示したことから、訴訟を提起しました。
訴訟では、被告はワーファリンの添付文書の記載を基に過失を争ってきましたが、弁護士はインタビューフォームやWarfarin適正使用情報など、より専門的な文書に依拠して被告に再反論しました。
弁護士が専門的な文書に依拠して被告に再反論した結果、裁判所が書面で有責前提の和解勧告を行うに至り、1245万円余(副作用被害救済金含む)で訴訟上の和解が成立しました。
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