椎体骨折の治療として施行された胸腰椎後方固定術後に結核性髄膜炎を発症し、結核性髄膜炎により死亡したことについて、1500万円の和解が成立した事例

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

事案の概要

患者は椎体骨折のため、胸腰椎後方固定術を受けました。胸腰椎後方固定術中、患者の硬膜損傷が生じました。その後、患者に激しい頭痛と高熱の症状が生じたことなどから、頭部MRIが施行され結核性髄膜炎と診断されましたが、患者は結核性髄膜炎により死亡しました。

弁護士の方針・対応

弁護士の医療調査により、胸腰椎後方固定術中に硬膜が損傷したことが、結核菌の硬膜管内への侵入の契機となったことが判明しました。弁護士は、この機序を前提として、硬膜損傷を回避するべき義務違反などの過失が考えられると判断し、相手方に対して損害賠償を求める内容証明郵便を送付しました。

結果

機序が複雑であり、過失も因果関係も強く争われる可能性が高く解明困難な事案でしたが、調査を適切に行うことで主張を組み立てることができ、さらに相手方と粘り強く交渉を重ねることで最終的に和解が成立し、1500万円の経済的利益を確保することができました。

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
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