監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
骨粗鬆症の既往を有している患者は、自宅の階段から転落し、腰背部痛が続いているとして被告病院を受診しました。被告病院の医師は、単純レントゲン検査を行っただけでMRI検査を実施せず、新鮮骨折はなく打撲であると診断しました。
患者は被告病院に入院しましたが、入院後も腰痛は続いていたのにMRI検査が行われることはありませんでした。その後、患者には下肢麻痺の症状が生じましたが、胸髄損傷を疑った検査が施行されることはありませんでした。患者は、下肢麻痺から下肢血行障害、長期臥床となり、呼吸器感染症を発症して死亡しました。
弁護士は、任意開示によって被告病院のカルテを入手し、それを基に調査したところ、有責であるが因果関係の立証は難しいため、相当程度の可能性での解決を目指すとの判断に至りました。遺族が訴訟を望んだことから、弁護士は訴訟を提起しました。
訴訟においては、弁護士の想定どおり因果関係が争点の一つとなったため、弁護士はこの立証に努めました。
弁護士の当初の想定どおり、裁判所としては「相当程度の可能性の範囲では原告の主張が認められる」との心証を抱くに至り、最終的には300万円で訴訟上の和解が成立しました。
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