スノーボード中に転倒し、骨頭転位を伴わない左上腕骨大結節骨折及び頚部骨折を負った患者に対して、連続的透視をせずに無麻酔で整復したところ整復は果たされず、却って著明な骨頭転位を伴う状態に増悪し、その後観血的整復等をしたものの、左肩関節可動域制限及び左前腕感覚障害が後遺したことについて、400万円の訴訟上の和解が成立した事例

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

事案の概要

患者はスノーボード中に転倒して左手を衝き、左上肢を受傷しました。患者は激痛を覚えたため、被告診療所を受診しました。医師は、X線撮影をしたうえで、脱臼骨折、外科頚部骨折、大結節骨折の診断をしました。そして、連続的透視をせず、無麻酔で脱臼の整復をしましたが、整復できるどころか、却って著明な骨頭転位を伴う状態に増悪しました。患者はその後、後医において、観血的整復固定術の施行を受ける等しましたが、左肩関節可動域制限及び左前腕感覚障害が後遺しました。

弁護士の方針・対応

弁護士は、任意開示によって被告診療所のカルテを入手し、調査した結果、有責であるとの判断に至りました。過失が争われると厳しいという見通しはありましたが、弁護士は訴訟を提起することとしました。

結果

脱臼整復時の手技上の過失を主張した訴訟であったため、過失の主張・立証は相当困難でしたが、弁護士は、医原性の損傷であること、損害が大きいことを強調するなどして、最終的に400万円という満足のいく額で、訴訟上の和解を成立させることができました。

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
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