監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
患者はスノーボード中に転倒して左手を衝き、左上肢を受傷しました。患者は激痛を覚えたため、被告診療所を受診しました。医師は、X線撮影をしたうえで、脱臼骨折、外科頚部骨折、大結節骨折の診断をしました。そして、連続的透視をせず、無麻酔で脱臼の整復をしましたが、整復できるどころか、却って著明な骨頭転位を伴う状態に増悪しました。患者はその後、後医において、観血的整復固定術の施行を受ける等しましたが、左肩関節可動域制限及び左前腕感覚障害が後遺しました。
弁護士は、任意開示によって被告診療所のカルテを入手し、調査した結果、有責であるとの判断に至りました。過失が争われると厳しいという見通しはありましたが、弁護士は訴訟を提起することとしました。
脱臼整復時の手技上の過失を主張した訴訟であったため、過失の主張・立証は相当困難でしたが、弁護士は、医原性の損傷であること、損害が大きいことを強調するなどして、最終的に400万円という満足のいく額で、訴訟上の和解を成立させることができました。
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