監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
患者は心房細動の既往を有しており、塞栓性合併症が生じるのを防ぐため、抗凝固薬であるリバーロキサンを服用していました。健診を契機として大腸ポリープが発見されたため、患者は内視鏡的粘膜切除術を受けることになりました。
手術を担当する医師が循環器科の医師に対し、リバーロキサンの休薬期間について尋ねたところ、同医師は手術の1週間前から休薬すればよいと返答しました。この返答どおりに1週間の休薬がなされた後、手術が施行されました。手術は成功しましたが、患者は数時間後に脳梗塞を発症して死亡しました。
弁護士は、調査の結果、有責であるの判断に至り、訴訟を提起しました。
訴訟では尋問が行われ、尋問後の段階では、裁判所の有責の心証を獲得することができました。しかし、被告が鑑定を申請し、鑑定が行われたところ、鑑定では被告に有利な意見が出されました。
そこで、弁護士は鑑定後に各鑑定人の供述や各鑑定人作成の書面について詳細に分析し、論理的な矛盾を明らかにして弾劾しました。
弁護士が各鑑定人の見解を詳細に分析し、論理的な矛盾を明らかにして弾劾した結果、裁判所は、原告の意見を採用して過失を認め、過失がなかったら患者が死亡しなかった相当程度の可能性があるとして、被告に有利な鑑定意見に反する990万円を認容する判決を下しました。
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